1983-04-12 第98回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
○片山参考人 側道問題は東海道新幹線以来の経緯がございまして、先ほどちょっと総裁からも申し上げましたけれども、工事用通路は四メートルで取得をして、将来これは有償譲渡を前提にして、現在は無償使用の協定を結びまして無償使用をされておるというのが現状であろうかと思うわけであります。 そのほかに、併設道路と称します、公団の場合ですと二メートルの部分があるわけでございますが、この部分につきましても、四十六、
○片山参考人 側道問題は東海道新幹線以来の経緯がございまして、先ほどちょっと総裁からも申し上げましたけれども、工事用通路は四メートルで取得をして、将来これは有償譲渡を前提にして、現在は無償使用の協定を結びまして無償使用をされておるというのが現状であろうかと思うわけであります。 そのほかに、併設道路と称します、公団の場合ですと二メートルの部分があるわけでございますが、この部分につきましても、四十六、
○片山参考人 大体仰せのとおりでございまして、上越新幹線に関して申し上げますと四十年ということになっておりますが、四十年の元利均等半年賦償還というベースにいたしました金額と、それからもう一つ、借入金にかかわらない、出資金その他で建設した部分がございまして、その部分につきましては減価償却費に相当する金額、その合計額を貸付料としていただくということになっております。
○片山参考人 後の経費の処理でございますけれども、先ほど総裁が説明いたしましたような事情、その他がございまして、いずれにいたしましても上越新幹線を建設するのに必要な経費であったわけでございまして、われわれといたしましては国鉄との間の貸付料として回収したいというふうに思っておりますが、御案内のように貸付料は毎年度運輸大臣の認可を得て決めるということになっております関係もございまして、関係の方々と十分御相談
○参考人(片山充君) たとえば具体的に申し上げますと、健康保険でございますけれども、実際に五十四年度あるいは五年度で実行しておりました料率は、千分の四十九であったわけでございますが、それが五十四年度予算では、五十五と積算をされておる。これは原因につきましてはいろいろな事情があろうかと思いますけれども、たとえば健康保険につきましては、法律改正その他いろいろなことに従いまして、年度中途で料率が変わるとか
○参考人(片山充君) 御承知のように、法定福利費と申しますのは、健康保険あるいは厚生年金保険その他の費目でございまして、それぞれの保険その他の種類によりまして、やり方は違いますけれども、一定のたとえば報酬月額を基礎にいたしまして、それに一定の料率を掛けるという形で、福利費が徴収されるわけでございますけれども、この一番初めの五十三年度の状況から申し上げますと、率が相当に実行との間に開きがございまして、
○参考人(片山充君) お尋ねの点でございますけれども、先ほど富樫理事から申し上げましたように、いわゆるプラスアルファの財源といたしまして、五十三年度の経理におきまして、法定福利費その他の費目を過大に積算をいたしまして、それを財源にして支給をしておったと、それは適正でないから適正にするようにという御指摘があったわけでございます。
○片山参考人 検査院の御調査によります分とわれわれの方の内部調査によりますものがあるわけでございますが、まず内部調査によりますものから申し上げますと、富山の事務所、下関支社、大阪支社、東京支社、札幌支社の五カ所で不正経理が行われました合計額が一億二千百六十六万九千円でございます。
○片山参考人 先ほどもお答え申し上げましたように、正確な数字は現在集計はいたしておりませんが、概況として申し上げますと、建設所によっては全然こういう行為のなかったところもございます。あるいは各部各課、ある課によってはこういう空出張という手続を全然やっていないところもございます。
○片山参考人 空出張も旅費規程にしたがいまして旅費の請求、精算の手続をやっておるわけでございまして、それの関係者と申しますと、まず旅行の命令権者、これは本社ではまず各部の部長でございますけれども、地方の支社につきましては相手によって若干異なりますが、次長あるいは部長に対しましては支社長、課長あるいはその相当職に対しましては部長、一般の職に対しましては課長、それから建設所というのが最末端の組織としてございますけれども
○片山参考人 事実関係から一つ申し上げておきますが、御指摘の四つのうちの一つは室町殖産ではございません。それと、先ほど申し上げましたように相当に古いことでございますので、確かにわれわれといたしましても必ずしも十分に調査が終わっているとは思いませんけれども、取引銀行ということがございまして、これは公団と銀行との間の取引でございます。それから、それの関係会社というのがございまして、私はその辺は存じませんが
○片山参考人 御指摘のような問題が最初に始まりましたのは昭和四十一年のことでございまして、相当古い問題でございますので、われわれとしても当時の記録を調べましたりあるいは関係者の記憶をもとにいたしまして調査いたしました結果によりましてお答え申し上げますけれども、公団が発足いたしました三十九年以来入っておりましたビルがだんだんと手狭になってまいりました。四十一年に本社ビルが引っ越したわけでございますけれども
○片山参考人 十一月一日付で経理担当を命ぜられました片山でございます。 いま御指摘の点でございますけれども、一つは、経費の使用目的と申しますか、使途の問題があろうかと思いますが、そちらの方はいま検査院の御指摘に従いまして、いろいろと整理、分析をいたしておるところでございますが、ただいまわれわれでつかんでおります感触から申し上げますと、その大部分は、使用目的から見まして正当な科目から正当な手続がとられておりましたならば
○片山説明員 五十二億何がしの純益のうちで、固定資産の増加に見合います部分を差し引きまして三十四億二千百万円を一般会計へ納付いたしております。
○片山説明員 五十年度の製造実績でございますが、一万円券、五千円券、千円券、五百円券、合計で申し上げまして二十七億枚でございます。 それから五十年度の単価でございますが、一万円券が十六円四十銭弱でございます。五千円券が十五円二十銭少し、千円券が八円十銭余りでございます。五百円が約八円ということに相なっております。
○片山説明員 印刷局の業務といたしましては、日本銀行券の製造を初めといたしまして、国債、公債その他印紙類、諸証券と申しておりますが、それの製造というのが一つございます。それからそれらの諸証券の用紙の製造、それから三番目といたしましては、官報、公報その他の政府刊行物の印刷発行という仕事でございます。 組織といたしましては、主な組織を申し上げますと、本局のほかに工場が七つ、研究所、教習所、病院が二つ、
○片山説明員 大変むずかしい問題でございますので、いつまでにというお約束をこの場で申し上げるわけにはまいりませんが、今後とも関係省庁とよく協議をしてまいりたいと思っております。
○片山説明員 御指摘のとおり、昨年の改正の際の附帯決議に入っておりますことは、われわれとしてもよく承知いたしております。その後も関係省庁と協議を続けておるわけでございますが、ただいま先生御指摘のとおり、五条の二の趣旨といたしますところが、三公社の共済年金それから国家公務員の共済年金との間には歴史的にもいろいろと関係があるわけでございまして、一定のバランスが保たれなければならないという趣旨のもとに、おっしゃいました
○片山説明員 最近の数字は、申しわけないのでございますけれどもございませんで、ちょっと古くなって恐縮でございますが、四十八年度における公務員の退職者数という数字はございます。それによりますと、昭和四十八年の四月は七千九百八十一人、それに対しまして四十九年の三月、その年度末の三月は六千四十九人、こういうふうに相なっております。
○政府委員(片山充君) 共済組合の目的につきましては、先生御案内のとおりに、共済組合法の一条でございますか、にもございますように、病気でありますとか、その他のいろいろな職員の災害の相互救済を目的とする組織であるというふうに理解いたしております。
○政府委員(片山充君) 共済組合法の第九条にもそういった趣旨のことが書いてございます。御指摘のとおりの趣旨で運営いたしております。
○政府委員(片山充君) 大蔵省の共済組合の運営審議会につきましては、御案内のように、大蔵省の共済組合といたしましては、造幣局あるいは印刷局が別の共済組合を組織することになっております関係もございまして、大きな職域のグループといたしまして、大蔵本省、財務局、税関、国税庁といった四つの職域があるわけでございます。それぞれにつきまして共済組合の事務を主管しております者と共済組合員を代表いたします者をそれぞれ
○片山説明員 郵便物につきましては、地位協定に伴う特例法上は九条に規定がございまして、その四号で、合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物だけが検査免除ということになっております。
○片山説明員 先ほど来御説明がありましたようなことでございますが、そこに列挙してあります具体的なもの以外は、通常の在日の外人あるいは通常のわれわれと同じように、輸入いたしますものについて関税がかかるわけでございます。
○片山説明員 関税の評価条約が関係いたしますのは、関税の中で価格を課税標準といたします、いわゆる従価税とわれわれ言っておりますけれども、従価税についてでございまして、その評価事務自体は、申し上げるならば、明治以来ずっと昔からやっておりましたのですが、本格的にわが国において評価の事務が軌道に乗りましたのは、昭和四十一年に関税で申告納税制度を採用いたしました、それからでございます。一、二年の準備期間を置
○片山説明員 一般的に申しまして、輸入貨物について申しあげますと、輸入申告というのがなされるわけでございまして、輸入申告には、所定のものが申告されるほかに、必要なインボイスその他の証拠書類がついておるわけでございます。われわれはそれを審査をいたしまして、必要な場合には現物の検査もいたしますけれども、間違いがないと認めれば許可をするということをやっておるわけでございます。 先生御指摘の価格につきましては
○説明員(片山充君) 先ほど私が申し上げましたように、CCC——関税協力理事会という組織がございまして、そこでつくっておりますBTN条約と略称しておりますが、品目表に関する条約があるわけでございます。そこの運用のしかたは加盟各国——主要国がほとんど加盟しておりますけれども、年間二回ないし三回ぐらい品目表委員会という会議をもちまして、そこで具体的なケースについて、各国いろいろ問題がありますものについては
○説明員(片山充君) 先ほど農林省のほうからも御説明ございましたように、現実に入っておりますのは、一〇ないし一五、六%程度のココアの含有量のものが多いようでございます。だんだん一一〇%前後のものがふえてきております。その程度のものでございますと、やはりココアが存在をしておる、ココアの調製品であるというふうに考えています。
○説明員(片山充君) お尋ねの点は、非常にデリケートで、むずかしい問題であるわけでございますが、この基礎になっておりますBTN条約というのが実はございますけれども、BTN条約の公式の解釈といたしましては、ココアがあるかないかというのは、ココアの存在が認識し得る程度にあれば、これはココアが入っておるのだということになっておりまして、あとはケース・バイ・ケースの判断ということであろうかと思います。
○説明員(片山充君) 若干補足いたしますと、手続の免除ではございませんで、免税とそれからその検査の免除でございます。したがいまして、その米軍の公用に供されます物資につきましても、一定のフォームに基づきますところの輸入申告はございます。 免税とそれから検査の免除が規定してございますのは、地位協定のたしか十一条と、それを受けまして、地位協定の実施に伴う特例法の六条と九条に規定がございます。
○説明員(片山充君) 賦課決定をしてやっております。それと同じようなことを、アメリカの軍事郵便物につきましてもやっておるわけでございます。 ただ、この路線上にあります公用の軍事郵便物につきましては、検査免除ということになっておりますので、これは検査いたしておりません。 それから通常の貨物についてのお尋ねが第二点であったと思いますが、これも地位協定あるいは地位協定の実施に伴います特例法にそれぞれ規定
○説明員(片山充君) お尋ねの第一点の軍事郵便物のほうでございますが、ただいまの米軍の軍事郵便の路線といたしましては、本土と沖繩で二つのルートがあります。本土の場合には、空から入りますものは羽田の軍事郵便の、いうならば集配局に相当するものがありますが、そこを通しまして、それから海から参りますものは横浜に同じような施設がございます。沖繩の場合には、嘉手納と那覇の空港を通すルートと、それから那覇の同じく
○説明員(片山充君) 簡単に御説明いたしますのは非常にむずかしいわけでございますけれども、税関における物品の評価、あるいは関税評価とも申しますが、これは貨物を輸入いたします場合に、輸入国のほうで関税を課税いたします。その場合に、まあ大ざっぱに申しまして、一キログラム幾らとか、あるいは一リットル幾らとか、そういった一定の量を基準にして税金を計算するものと、それから輸入品の価格をベースにいたしまして何%
○説明員(片山充君) コンテナーを用いまして、これを密閉したままで、原則として税関検査を受けないで、国際輸送をいたしますためには、三つばかり条件がございまして、まず第一が、先ほどもちょっとお話が出ておりましたけれども、容器として使われますコンテナーが一定の技術的な条件に合致しておるということでございます。まあ、端的に申し上げまして、密輸等に使われるおそれがないかどうかという基準に照らして税関が検査をいたしまして
○説明員(片山充君) 御質問の第一点でございますが、先ほど申し上げました二条約の実施に伴う特例法、正確に申し上げますと、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案」でございますが、先月末に御提出いたしましてただいま御審議をいただいている段階でございます。 それから第二点のラッシュ船でございますけれども
○説明員(片山充君) 保証団体につきましては、別途われわれのほうからこの両条約を実施いたしますための関税法等の特例法案というのを御提案申し上げておるわけでございますが、それの十一条に規定がございまして、三つの条件に合致するかどうかを審議いたしまして大蔵大臣が認可するということになっております。 三つの条件と申しますのは、TIR条約のほうの五条に規定してございます国際団体にまず加盟しておることというのが
○片山説明員 はい。そうでございます。
○片山説明員 正確に申し上げますと、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律でございます。
○片山説明員 別途に、この両条約を実施いたしますために関税法等の特例法というのを御提案いたしておるわけでございますけれども、それによりますと、TIRカルネを発給しようとする団体は大蔵大臣の認可を得なければならないということになっております。その認可の条件といたしましては三つばかりございまして、その最初は、TIR関係の国際団体があるわけでございますけれども、その国際団体に加入しておること、それから二番目
○片山説明員 御承知のように、日雇い失業保険の適用をいたしますには、まず、その労働者が雇い入れられます事業所が失業保険の適用事業所になっておる必要があるわけでございます。ところが、林業は、今回の改正でもそうでございますが、任意適用ということになっておりますものですから、雇い入れます事業所がすべて適用事業所になっておるとは限らないわけでございます。その辺に問題がございまして、労働省のほうと昔から折衝があったわけでございますが
○片山説明員 お話のありました林道以外の部分を走る、おそらくトラックだと思うのでございますが、トラックの走行キロにつきましてはいろいろと問題がございまして、先ほど林道課長がちょっと申し上げましたのは、国有林につきまして、ほんとうにこれはいろいろな前提を置いての推計でございますけれども、ラフな推計をいたしましたら、ほぼ五分の一くらいが林道に相当するところを走っておるだろう、ただし、そのトラックと申しますのもまたいろいろと
○片山説明員 私の先ほどの御説明はちょっとことばが足りなかったかと思うのでございますが、四十一年度の消費量といたしましては、われわれと主税局の間で話がありましたところでは、三万三千キロリットルということでございます。四十年度の基礎にいたしましたのは二万六千キロリットルということでございます。これだけの差が出ておりますのは、やはり一年間たちますと、採用できるデータがそれだけ新しくなりまして、新しい傾向
○片山説明員 財源の算定基礎になります消費量の推定が主として問題になるわけでございますが、林業の場合には、大体大きく分けまして、国有林の場合、民有林の場合の二つがあるわけでございます。 国有林につきましては相当詳しい業務統計がございますので、それを使うことが可能な一番近い時点のものまでを出しまして、それを延ばしていった、それから民有林のほうにつきましては、これもやはり指導部のほうで調査しております
○片山説明員 生産組合に対します課税は、現在は先ほど長官の答弁にもございましたように、従事分量配当という制度がございます。従事分量配当という制度を利用いたしますと、従事分量配当いたしました金額につきましては、その生産法人の、生産組合の所得にはならないわけでございます。その面への課税はありませんで、それと反対に、従事分量配当を受けました組合員につきましては、個人で山を持っております場合と同じように分離