1998-05-19 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第14号
○参考人(濱秀和君) 私は法律家でありますので、今、先生からお尋ねになりました点は極めて技術的な、私がここで申し上げる範囲外でございますので、ひとつ御勘弁いただきたいと思います。
○参考人(濱秀和君) 私は法律家でありますので、今、先生からお尋ねになりました点は極めて技術的な、私がここで申し上げる範囲外でございますので、ひとつ御勘弁いただきたいと思います。
○参考人(濱秀和君) もうちょっとで終わります。 昭和六十年の改正以降の経過から認められる事実であります。 そして、簡単にあとは申し上げますと、この医療法の定める地域医療計画というのは統制計画ではなく、これは任意の計画であります。計画には統制計画も任意の計画もありますが、これは任意の計画で、国民に義務づけるわけではありません。このことだけは御理解いただきたいと思います。 若干時間が超過しまして
○参考人(濱秀和君) 私は、このままですと時間が超過してしまうかと思いまして、要領を記載してお手元に差し上げてありますので、多少省いて説明していきたいと思います。 私が意見を申し上げたいのは、健康保険法四十三条ノ三の改正案についてのみです。 今回の改正案によりますと、医療塗二十条の七の規定による勧告を受けてこれに従わないときには、知事は保険医療機関の指定を拒否することができるとしているわけであります