1997-04-16 第140回国会 参議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第5号
○参考人(濱川清君) 最大の問題は、先ほど申しましたとおりでございまして、現在の制度は、土地収用法で申しますと、建設大臣または都道府県知事が事業の認定をすると。今回の特措法の場合にはそれが変わりまして、内閣総理大臣が使用の認定をするという手続がまず前段にございます。その上で、各都道府県に置かれている収用委員会に申請をいたしまして、慎重な検討を加え、最終的に権利取得裁決と明け渡し裁決を行う。これが現在