1997-06-17 第140回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○濱崎政府委員 そのようにいたしたいと思います。
○濱崎政府委員 そのようにいたしたいと思います。
○濱崎政府委員 この検討につきましては、実は参議院の法務委員会の附帯決議におきまして、「その経過を広く開示」するということが要請されておるところでございます。そういうことを踏まえまして、この検討経過を国民によく知っていただく方策について考えておるところです。 具体的には、一般に、法制審議会の審議につきましては、平成七年九月の閣議決定後、法制審議会で議論いたしまして、総会と部会につきまして議事要旨を
○濱崎政府委員 この小委員会におきましては、今後いろいろと御指導賜りたく、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、御指示によりまして、この問題についての検討状況について御報告を申し上げます。 既に委員の各先生方御案内のとおり、昨年の百三十六回国会で新しい民事訴訟法を成立させていただきましたが、そのときに提出いたしました政府原案のうち、二百二十条の文書提出命令の対象文書の範囲、これを従来の対象文書
○濱崎政府委員 ロシアの、あるいはソ連の家族状況がどういうことであったかということについて私ども、詳細な情報を持っているわけではございませんが、これはいろいろな資料等によりますと、一九二〇年代に事実婚というものに法律婚と同じような法的な保護を与えるという立法措置が講じられたということを聞いております。これによって、離婚、堕胎、少年非行の増加、人口の減少といった弊害が生じたというようなことを指摘する論調
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、平成八年の世論調査の選択肢の一つといたしまして、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」という選択肢がございまして、その選択肢を選んだ者が二二・五%に達しております。
○濱崎政府委員 結論を申し上げますと、最後の法制審議会の総会における議論におきましては、審議の途中におきましては、原案の一部、すなわち選択的夫婦別氏制度の導入の部分について、一部の委員、具体的にはお一人の委員でございますが、から異論が示されました。しかしながら、いろいろ議論をしました宋、原案全体の採決の際には、審議に出席した委員全員の賛成により答申が決定されたということでございます。 なお、付言させていただきますと
○政府委員(濱崎恭生君) 先ほども申しましたように、研究会の審議につきましては、事務当局で議事要旨をつくって、それを具体的には法務省の窓口に備え置いて閲覧に供するということにいたしております。 議事要旨につきましては、この問題の性質、それから附帯決議の趣旨に照らしまして、議論の中で登場をしてきた意見というものは漏らさず摘示するという方針で相当詳細なものを作成しております。ヒアリングにつきましても、
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘の附帯決議は二点にわたるかと思います。一つは国民の意見が十分に反映されるようにということであり、一つは審議経過を広く開示しということでございます。国民の意見が十分反映されるようにという観点からは、ただいま異例であるという御指摘をいただきましたけれども、部会のもとにおける小委員会とは別に研究会という場を設けまして、そこに民事訴訟法学者のほかに、行政情報公開制度一般に造詣
○政府委員(濱崎恭生君) 法制審議会の一般のあり方ということにつきましては、民事局は直接の所管でございませんので、そういうことを前提としてお答えをお聞きいただきたいと存じます。 法制審議会というのは、民事及び刑事等基本法の法案の立案をするに当たって、役所の人間だけが立案するのではなくて広く一般の有識者に参画いただいて共同で立案作業をする、そういった考え方で設置されているものというふうに承知をいたしております
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、欧米諸国におきましては、ここ十年あるいは十数年の間にいわゆる成年後見制度に関する法整備が図られてきております。 代表的なものとしてドイツとイギリスの制度について御紹介を申し上げたいと思います。 ドイツにおきましては、一九九〇年、平成二年に成人の後見・保護法の改正に関する法律が成立いたしまして、一九九二年から施行されております。この法律は、みずからの事務を
○政府委員(濱崎恭生君) これは、制度を利用しようとする御本人あるいは親族等の考え方といったものに関係してくると思われるわけでございますが、現行の禁治産、準禁治産制度につきましては、これは現実に利用しにくいものではないかという指摘がいろんな方面からされております。 そういった指摘がされている事項を整理してみますと、まず制度自体の問題といたしましては、今申しましたように禁治産、準禁治産という二類型に
○政府委員(濱崎恭生君) まず、現行の制度がどうなっているかということにつきまして、委員既に御案内かと思いますが、概要を申し上げさせていただきます。 我が国の民法におきまして、判断能力が十分でない成年者を保護する制度として、御案内のとおり、禁治産制度と準禁治産制度とがございます。不十分な判断能力を後見人または保佐人に補充させてこれらの人の財産的な利益を守る、さらにそういう人と取引をする相手方の信頼
○政府委員(濱崎恭生君) 御質問のうちのまず最初の、時代の変化に対応した法改正の対応ということに関しまして、私の方からお答えを申し上げます。 委員から御指摘がございましたように、民法、商法等の民事関係の基本法は、これは広く国民一般の方々の社会経済生活を律するものであって、安定的なものであることが必要であるというような観点から、従来から基本的に法制審議会で慎重な審議を経た上で立案をしてきたところでございます
○政府委員(濱崎恭生君) 合併件数の推移ということでございますが、添付しております資料のように、平成七年において合併の件数がふえております。しかしながら、企業の規模別に見ますと、これは我が国の会社には中小規模のものが圧倒的に多いという実情を踏まえまして、この合併件数の中ではそれほど大会社の数が主要な数を占めるということでもないわけでございます。 ただいま申しましたように、最近の経済情勢を反映していわゆる
○政府委員(濱崎恭生君) これまでの商法改正の経緯を踏まえての今回の改正法案の位置づけといった観点からの御質問かと存じます。 さかのぼりますが、昭和四十九年にいわゆる大会社における会計監査人の制度の導入等を中心とする商法の改正及び商法特例法の制定が実現されましたが、その以後、会社法制全般について抜本的な見直しを検討しようということで検討が始まったわけでございます。これは会社法制全般について、有限会社法制
○濱崎政府委員 借家制度のあり方について、ただいま委員から御開示がありましたような意見があります。そういう状況を踏まえまして、とりわけただいま御紹介されました規制緩和推進計画を踏まえまして、御指摘の借地借家等に関する研究会を設置して検討しているところでございます。 また、この指摘されております定期借家権というもの、これは大変難しい問題がございます。御指摘のように、平成三年の改正におきまして定期借地権
○濱崎政府委員 認識が甘いという御指摘がございましたが、今御指摘のような実情を私どもも承知しているところでございます。検討している事項のうち、制度面の問題、電子認証等の問題につきましては、現段階では法制審議会にお諮りするというような問題ではなくて、むしろ制度の問題であろうと思っております。 ただ、これにつきましても、この具体的な内容を細部にわたって詰めるには、非常にいろいろの角度から検討しなければならない
○濱崎政府委員 先般の当委員会での御質問におきまして答弁を申し上げましたが、若干敷衍して申し上げさせていただきますと、電子取引がこれから本格化しようとしている、こういう状況を踏まえまして、私ども、民事基本法のほか、公証制度とかあるいは会社の登記制度とか、そういったものを所管する立場において、電子取引社会においても、早くこれらの私どもの所掌している制度が果たしている機能を十分に果たせるように、そういう
○濱崎政府委員 登記所を廃止するということになりますと、どうしても当面の地域の住民の方々の不便ということは避けられないところでございます。ただ、全体としては登記行政サービスを充実させるという目的の一環として考えるところでございますが、当面の御不便は避けられない。 そういうことから、その御不便をできるだけ解消するということについて、いろいろな方策を具体的に地元の要望等を伺いながら、できる限りのことをさせていただいているわけでございまして
○濱崎政府委員 御指摘は、広島法務局の千代田出張所及び加計出張所の関係かと存じますが、この両出張所を可部出張所に統合したいというふうに考えております。これは、ただいま申しました民事行政審議会からいただいた基準に適合するということから、受け入れ予定庁である可部出張所の庁舎の整備を待ってこれを実現いたしたいというふうに考えておりまして、これから今申しましたような趣旨、必要性等について地元に説明をして理解
○濱崎政府委員 御指摘の法務局の出張所、いわゆる登記所の統廃合につきましては、御案内と思いますが、法務局の機構は大変小規模な庁が多いということで、事務処理上非効率となっておりますことから 国民の期待にこたえ、限られた陣容で充実した法務行政サービスを全体として提供するという観点から、これまで累次の閣議決定に基づきまして、行政改革の一環として登記所の整理統合を進めてきたところでございます。 しかしながら
○濱崎政府委員 御指摘のように、会社の債権者にとって、財務内容の悪い他の会社と合併することによって、その債権の実行が脅かされることもあり得るということから、現行法において債権者保護手続が設けられております。 ただ、現行の規定におきましては、要するに、すべての債権者に対して個別に通知をしなければならない、それから、もし異議があれば、その合併によって債権者の権利が害されるおそれがあるなしにかかわらず、
○濱崎政府委員 今回の改正の趣旨は先ほど大臣から申し上げたとおりでございますが、ただいま御指摘のありましたように、経済活動のグローバル化、それから最近の景気の状況、そういった状況を反映して、企業グループの再編成あるいは経営の効率化、リストラ、そういう観点から合併ということが行われる事態が増加してきております。そういう手続を簡素合理化するということによって、間接的にでありますが、そういう活動を支えるということを
○濱崎政府委員 商法の改正につきましては、委員ただいま御指摘いただきましたように、ほかの基本法に比べて頻繁な改正を実現させていただいております。この改正作業は、今御指摘ありました中の、昭和四十九年にいわゆる会計監査人制度を導入する等の改正をしたわけでございますが、その際の国会の附帯決議を踏まえて、株式会社制度全般についてさまざまな面から改正を検討すべきである、こういう御指摘を受けて、大変幅広く、会社法全体
○政府委員(濱崎恭生君) 先ほど御質問がありました情報開示等の問題とも関連いたしますが、現行の計算書類規則におきまして、御指摘がありましたとおり、貸借対照表上の流動資産の部にこれは自己株式であるということで他の株式とは区分して記載する、そういうことで自己株式であるということを明確にして記載をするということになっているわけで、これが一つの情報開示、保有する自己株式の量を開示するという役割を果たしていると
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘の問題は、先般の平成六年の商法改正によって、いわば自己株式を取得する場合を増加させたということの際にも検討されるべき問題であったと考えております。 今御指摘のありました議決権が認められないということについては従来から規定がございましたが、平成六年の改正の際に、利益配当請求権がどうなるか、中間配当とかあるいはいわゆる建設利息の請求権も同様でございますが、そういう問題についてはこれは
○政府委員(濱崎恭生君) 御案内のとおり、平成六年の商法改正におきまして自己株式の取得規制の緩和の改正を実現させていただいたわけですが、その審議は平成四年から始まりまして、その検討の対象としてストックオプションの導入ということも取り上げられたわけでございます。その中で、平成五年二月には、いわゆる問題点というものを公表して各方面の意見を伺ったわけですが、その問題点の中にはストックオプションの採用の可否
○濱崎政府委員 立法政策の問題としてどちらが適当であるかという問題は別にいたしまして、条約に抵触するかどうかという観点からは、法務省といたしましては、この条約に抵触するものではないという考え方を持っているわけでございます。もちろん、考え方によっては、その条約に抵触するという御意見をお持ちの方はおられるかもしれませんけれども、法務省としては、そういう懸念はないというふうに考えているところでございます。
○濱崎政府委員 まさに夫及び妻に同一の権利が認められるということが要請されているものと存じます。そういう意味で、我が国の民法は、ただいま申しましたように、どちらの氏を選ぶかということは双方の合意によって自由に定めることができる、その間に差別を設けておらないということでございますので、この規定に抵触するものではないというふうに理解しております。
○濱崎政府委員 御指摘の人権B規約、女子差別撤廃条約の規定があるわけでございますが、この条約の関係につきましても、我が国憲法上の問題についてただいま大臣が御答弁申し上げましたとおり、我が国においては、両性の自由な合意による婚姻ということが確保されておりますし、婚姻に際してどちらの氏を選ぶかということは全く対等の関係で規定をされているという観点から、条約そのものに違反するものではないというふうに考えておるところでございます
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、会社の自己株式の保有ということにつきましては、御指摘いただきましたようないろんな懸念、おそれというものが否定できないわけでございまして、したがって、この新しい法案につきましても、自社株取得は原則的に禁止というもとで、その例外として自社株方式のストックオプションを認めるという法案の内容になっているわけでございます。 したがって、立案いただくについてはそういった問題を可及的
○濱崎政府委員 ストックオプションの制度の導入につきましては、御指摘のとおり平成六年の商法改正に当たっての検討の過程では取り上げられて、結局見送られたわけですが、その際にその理由になりましたのは、一つには、自社株の長期保有を認めることの問題点ということもございましたが、他方で、このストックオプション制度が、当時はまだ我が国の企業社会の中になじむかどうかという懸念も指摘されておりましたし、企業のニーズ
○濱崎政府委員 御指摘のような問題は、御案内のとおり転換社債や新株引受権付社債についてもございまして、その場合には、株式分割等によって株式の実質的価値に変動が生じた場合のいわゆる希薄化防止条項が定められるという取り扱いがされているわけでございます。ストックオプションにつきましても、オプションの行使価額、すなわち譲渡価額あるいは発行価額を定めるに当たって、転換社債等と類似の方法によってそういった希薄化防止
○濱崎政府委員 お答え申し上げます。 御案内のとおり、法務局におきましては、登記だけではなくて、供託、戸籍、国籍などの民事法務に関する多くの事務、さらには、加えて訟務の事務あるいは人権擁護の事務などを総合的に扱っているわけでございます。 法務局におけるこれらの事務は、大変複雑困難な法的判断を必要とするということのほか、その事務量は大変多いわけでございます。ただいま登記のために一万人弱の職員を配置
○政府委員(濱崎恭生君) 我が国に在留する外国人が戸籍法上の届け出をするに当たりまして、適法に在留するかどうかということは届け出を受理する要件とは関係ございませんので、いわゆる不法残留者からの届け出でございましても、その届け出についての要件が満たされている限りにおいては受理されるということでございます。 そういう方からの届け出がどの程度あるかという数字は、申しわけありませんが私ども承知しておりません
○濱崎政府委員 御指摘のような御要請、さまざまな場面がございますが、一番典型的な事例といたしましては、先ほど御答弁申しました、フィリピンに渡られた日本人の男性とフィリピン人女性が婚姻をして、その間に生まれた子供さん、しかしながらその婚姻の届け出あるいは出生の届け出がされていないような場合、先ほど申し上げましたようにその子供さんは日本国籍を取得しているのだけれども、その両親の婚姻の届け出そして自分の出生
○濱崎政府委員 お答え申し上げます。 いろいろなケースがあるかと思いますが、主要な点だけ申し上げますと、その子供さんが生まれる前に日本人男性とフィリピン人女性が結婚している、婚姻している、婚姻が成立している場合には我が国の、恐らく当時は旧国籍法時代のことが多いかと思いますが、その国籍法の規定によってその子供は日本国籍を取得するということになります。また、日本人男性とフィリピン人女性が婚姻をしていないという
○濱崎政府委員 まず、帰化者の数について御答弁を申し上げます。 平成八年の一年間に帰化した者の人数は、一万四千四百九十五人ということになっております。なお、過去数年を申し上げますと、平成四年が九千三百六十三人、平成五年が一万四百五十二人、平成六年が一万一千百四十六人、七年が一万四千百四人となっております。
○政府委員(濱崎恭生君) 私どもがお答えできるのは国籍を有していたかどうかということだけでございまして、その点に限らせていただきますが、御指摘の、平和条約の発効によって沖縄が合衆国の施政権下に置かれました後においても、戦前から日本国籍を有しておりました沖縄の方々は引き続き日本国籍を有するものと考えられてまいりましたし、そのように考えているところであります。
○政府委員(濱崎恭生君) 私どもの祖先がいつから日本人になったのかといった問題を含めまして大変難しい問題でございますが、いずれにいたしましても、近代的な統一国家としての日本国、そしてその構成員である日本国民というものが確立されましたのは明治維新後ということなのではないだろうかと思うわけでございます。 そういった経過を経まして、先ほど申しましたように、明治三十二年に旧国籍法が制定されたわけでございますが
○政府委員(濱崎恭生君) 日本国民たる要件、すなわち日本国の国籍取得の要件につきましては、憲法の規定に基づいて国籍法で定められているところでございます。 我が国で初めて国籍法が制定されましたのは明治三十二年、いわゆる旧国籍法でございますが、戦後の昭和二十五年に新しい国籍法が制定され、昭和五十九年に重要な改正がされて現在に至っているわけで、これらの国籍法の規定に基づいて日本国籍の取得がされてきているわけであります
○濱崎政府委員 一般論といたしまして、裁判で争われている法律関係のいかんということにつきましては、最終的に裁判所の判断を経て確定するわけでございますので、その判断の前にそのいずれかを断定すべきものではないというふうに考えております。
○政府委員(濱崎恭生君) ただいま御紹介されましたとおり、現在御審議しておられる臓器移植法案、これは議員提案ということでございますので、その中で六条を中心としてこの脳死の関係の規定がございますが、この規定の趣旨が死一般ということとどういうかかわりを持つものとして御提案されているのかということは、私どもから申し上げることができない問題だと思います。 したがって、死一般との関係でどうお考えかということについては
○政府委員(濱崎恭生君) 今いろいろ議論されております外庁制あるいはエージェンシー制というものがどういう中身のものであるのかということについては、まだまだいろいろ御議論があるようでございまして、私どもとしても一体そうなるとどうなるのかということを十分に理解できる状況にはなっておりません。したがって、それが登記の関係で導入できるかどうかということについても今はっきりしたお答えができる状況にはございません
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、法務局におきましては、これまで、組織の効率的な運用を図るという観点から、これらの地域の住民の方々の理解を得るという大変難しい作業をやりながら登記所の統廃合を鋭意推進しているところでございますし、また登記事務のコンピューター化を初めといたします事務の効率化を推進しているところでございます。 ただ、登記所の業務につきましては、戦後必ずしも十分でない人的体制から
○濱崎政府委員 ただいまも申し上げましたように、こういった議論は法制審議会の民事訴訟法部会の中の小委員会というところで検討するのが通常でございますが、御指摘の附帯決議にあります国民の意思が十分に反映されるようという観点から、そういう点も含めまして、研究会を設けて、そこには行政法の学者あるいは経済界、労働界の代表の方々、そういった方々も入っていただいて、議論の整理をしていただくことにしているのが一つでございます
○濱崎政府委員 この附則二十七条に基づく検討につきましては、もう既に委員御案内と思いますが、法制審議会の民事訴訟法部会の中に特別の小委員会を設ける、あわせて、ただいま御指摘のありました幅広く意見を聞くという観点から、これと並行的に法務当局において民事訴訟法の専門家以外の方々の参画も得た研究会を組織して検討を始めているところでございます。 まだ現段階におきましてはヒアリングという段階でございますけれども
○濱崎政府委員 御指摘のありました昨年の新しい民事訴訟法に関する議論におきましては、議論の中心は、ただいま御指摘ございましたように、いわゆる公務員が保有する文書についての文書提出命令の制度に関する政府原案に対する批判というものが議論の中心になったわけでございます。そういう議論を経て、御指摘のような修正がされ、この点についてはいわば白紙に戻して、新法の公布後二年を目途として、いわば穴を埋める措置を講ずるということが
○政府委員(濱崎恭生君) 決議は御指摘のありました区分所有者の五分の四以上という多数決で決せられるわけです。したがって、決議をする際の前提として、そういう要件があるかどうかということを集会の決議をする前提要件として集会で判断するということでございます。もちろん、その判断の材料としては、専門家の意見等の助けを得て判断することになろうと思いますが、まず第一義的には決議で判断する。そのことが後で無効だということで
○政府委員(濱崎恭生君) 建物の区分所有等に関する法律の六十二条一項に建てかえの決議の規定がございますが、その決議の要件として「建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」ということが決議の要件とされております。したがって、そういう状況に至っているかどうかということは、まず第一次的にはその決議の中において区分所有者が判断するということでございますが、最終的に争いがあれば今申
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のようにいわゆる建てかえの決議がされました場合に、その要件は法律で定めておるところでありますが、その要件を欠く場合にはその決議は無効であるというふうに解されております。 ところで、建てかえの決議に基づきまして建てかえを実現するためには、建てかえに賛成する者が反対する者に対して、建物区分所有法の規定によって認められております売り渡し請求権を行使してその所有権を取得し、
○政府委員(濱崎恭生君) 民事執行の手続上、金銭債権というのはもちろん差し押さえの対象となるというのが一般でございますが、解釈上、債権の性質によっては差し押さえることができないものがあるというふうに考えられております。 御指摘の政党交付金につきましては、自治大臣の交付の決定等の手続を経て政党に支払われるもので、その請求権は金銭債権に該当するものと考えられますが、今申しました解釈論上差し押さえをすることができるかどうか