2006-06-13 第164回国会 参議院 環境委員会 第20号
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 二つの疾患のうち中皮腫は、証明書、死亡診断等があれば認定するということではっきりしておりますが、御指摘、恐らく問題になるのは肺がんの方だと思います。制度開始前に肺がんで亡くなった方について、死亡診断書とか、それからカルテをたどるわけでございますが、原発性肺がんということがその中に記載されていても、なおかつそれが石綿由来のものであるということが医学的な資料に基づいて確認できませんと
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 二つの疾患のうち中皮腫は、証明書、死亡診断等があれば認定するということではっきりしておりますが、御指摘、恐らく問題になるのは肺がんの方だと思います。制度開始前に肺がんで亡くなった方について、死亡診断書とか、それからカルテをたどるわけでございますが、原発性肺がんということがその中に記載されていても、なおかつそれが石綿由来のものであるということが医学的な資料に基づいて確認できませんと
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 御指摘の有機燐化合物でございますが、環境省といたしましては、その系列の五種類の化合物について環境リスク初期評価を実施してきております。平成十六年度までに、そのうち四物質につきましては比較的リスクが低いと評価をされておりますし、また一物質につきましてはリスクが判定できない物質と評価をされております。 化学物質の環境リスク初期評価につきましては、既に評価を実施した物質についても
○滝澤政府参考人 六月六日に第三回の判定小委員会が開かれました。結果、多くの申請事案について十分な医学的資料が整っていないということが指摘されまして、これらの事案については、現時点では医学的な判定が行えない、追加資料を求めるということが決まったわけでございます。 あわせまして、この同小委員会では、申請者が医学的資料を提出するに当たりまして、医療機関や医療関係者が留意すべき事項を取りまとめまして周知
○滝澤政府参考人 現行法上では、法の施行日後に中皮腫等に起因して亡くなられた場合、生前に認定の申請が行われていなければ救済給付の支給はされないという制度となっております。 したがいまして、中皮腫にかかっている可能性がある場合には早急に申請を行っていただく必要がありますので、これまで広報も行ってまいりましたが、引き続き周知徹底をしたいと考えております。
○滝澤政府参考人 肺がんについてでございますが、石綿に特異的な疾患であります中皮腫と異なりまして、さまざまな、たばこ等の多くの原因が指摘されております。石綿によるものはその一部ということになっておりますが、肺がんが石綿に起因するものであることを確認する必要がございます。 そのために、一定の基準的な考え方を設定しておりまして、石綿由来の肺がんを発症するリスクを二倍以上に高める暴露があったとみなされる
○滝澤政府参考人 若干内容的に重複いたしますが、御指摘の十五年の十二月の閣議決定でございますが、この水域の事案につきまして、特に毒ガス弾等の水域における影響につきましては、農林水産省、国土交通省、環境省等の関係省庁が、防衛庁等の協力を得つつ調査検討を行うというふうに御指示があったわけでございまして、こういった考え方に基づきまして、環境省といたしましても、さらに調査検討を進めていきたいと考えております
○滝澤政府参考人 環境省が実施いたしましたフォローアップ調査の報告書でございますが、その中で、情報を地域ごとに整理いたしておりまして、全国で百三十八の事案にまとめたところでございます。このうち、二十九の事案が水域に関する事案でございまして、その中で米軍が毒ガス弾等の海洋投棄に関与したとの情報を有する事案は七事案ございました。 御指摘の米軍の報告書でございますが、日本近海への旧軍毒ガス弾等や化学物質
○政府参考人(滝澤秀次郎君) まず一点目の緊急措置事業の関係でございますが、事業全体の一部でございます健康管理調査につきましては、著しく有機砒素化合物に暴露したと認められる住民、いわゆる、我々、A井戸の水を飲んでいた方と呼んでおりますが、そういった方々を対象といたしまして、臨床医学的な調査研究を含めまして、健康状態等に係る調査のことを称しております。この調査は初期段階で集中的に調査することが特に有効
○滝澤政府参考人 国の取り組みといたしましては、平成四年にさかのぼりますが、地域住民の健康状況を把握するために、健康管理事業という形で実施してきております。地域における健康上の不安の解消でありますとか健康増進を図る保健対策の充実という趣旨でございます。また、従前より、水質の監視等も行ってきておるわけでございます。 県との調整の話でございますが、昨年来、その知事の言葉にもありますような御提案を県からいただいておりますが
○滝澤政府参考人 先ほど申し上げましたように、実際に審査に当たっている先生方の医学的知見でありますとか蓄積された経験等を踏まえまして、より具体的に判断条件を整理したということでございまして、事務次官通知を前提としてさらに明確化したというふうに私どもは認識しております。
○滝澤政府参考人 御指摘の七七年の部長通知でございますが、これは、七一年の事務次官通知の考え方を前提といたしまして、実際に審査に当たっている水俣病審査会の委員が、それまでの審査に係る医学的知見でありますとか経験を持ち寄りまして、さらに認定の要件を明確化したものであるというふうに認識しております。 したがいまして、七七年の部長通知とそれから七一年の事務次官通知の考え方は、部長通知はその考え方を変更したものではないというふうに
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 五つというような、分けたことが、ちょっと再確認でございますが、最初に申し上げた、生殖、甲状腺機能へのという最初の第一点目のテーマにつきましては、民間に国環研指示で行っております。それから、実験動物の体内動態に関する研究、それから動物の飼養、養う方の飼養でございますが、など定型的な業務、これが大きく二点目の仕事になりますが、この二つについては民間に指示によって委託しているという
○政府参考人(滝澤秀次郎君) ダイオキシン類の動物実験に関する調査研究でございますが、ダイオキシン類の低濃度投与における生殖あるいは発生影響等を解明するために、幾つかのテーマといいますか、に分かれております。 生殖、それから甲状腺機能への影響に関する研究、それから免疫機能への影響に関する研究、さらには学習行動への影響に関する研究、それから四つ目が実験動物の体内動態に関する研究、さらに五つ目としまして
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 今回の救済法では、指定疾病として中皮腫と肺がん、それから、それぞれその二つの疾病で亡くなった方に関しては、中皮腫の場合には死亡診断の関係の書類、それから肺がんについては亡くなった当時の客観的に石綿暴露によるということが立証できる書類、それがクリアできれば対象になるという整理でございます。
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 御指摘の小冊子に掲載されました記事の関係でございますが、その中にございますコラムでありますとか対談といった直接執筆者やあるいは対談本人が紹介されている記事につきましては、その内容は執筆者あるいは対談者本人の意見そのものでございまして、環境省が特にあえて検討を加えるという性質のものではないと考えております。 ただ、そのほかの記事につきましては雑誌編集者が執筆、編集したものでございますが
○政府参考人(滝澤秀次郎君) ロハスでございますが、健康と環境の面を中心とした持続可能性を重視した生活スタイルというような概念かと思います。 現在、私どもの省、環境省の関係でございますが、第三次の環境基本計画案についてもこのロハスという記載も出てまいります。自然との触れ合いを大切にし、物質的な豊かさも精神的な豊かさをも求める人々の志向を反映した一般名称というふうに我々は認識しております。化学物質の
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 御指摘の小冊子の作成でございますが、化学物質の内分泌攪乱作用に関する情報提供と、それからリスクコミュニケーションの推進という一環で行ったものでございます。 情報提供の推進に当たりましては、情報を伝えたい対象者のできるだけ多くに情報を届けるということが重要だと考えております。情報提供の手段として販売数の多い一般市販雑誌を活用することが有効かつ効率的であるとも考えております
○滝澤政府参考人 個々の方々が最終的にどのような選択をされるか、さまざまかと思います。 私ども、先ほど申し上げたような申請の手続も含めて、新しい手帳をスタートさせたわけでございまして、繰り返しになりますが、新手帳の趣旨を十分に説明をし、少しずつでも御理解をいただきたいということで、県と連携して推進していきたいと考えております。
○滝澤政府参考人 若干細かな言い方になって恐縮でございますが、認定申請を出されている方がこの新手帳をあわせて申請する、一応審査がございますので、その結果、新手帳の交付の対象になります、こういう最終的な段階で、その当事者に最終的にどちらにするか選んでいただくということで、入り口で取り下げてから申請してくださいということではございません。
○滝澤政府参考人 御指摘のように、新保健手帳を、さまざまな関係者の御意見を拝聴しながら、昨年の四月七日に対策を取りまとめまして、十月十三日から受け付けを開始したわけでございます。 医療費自己負担分を全額見るという内容でございまして、やはり地元の直接の関係者の方々の御要望が一番強い、医療費を見るということを優先度の高い課題として対応してきたものでありまして、さまざまな場面を通じて、今後、その趣旨について
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 先ほども申し上げましたように、二回の小委員会におきまして、認定の対象となる指定疾病あるいは認定基準に関して提出されたパブリックコメントの意見をすべて一覧とした資料を提出いたしまして、逐一事務局から説明し、御審議をいただきました。 指定疾病の範囲につきましては、パブリックコメントにおいて石綿等の中皮腫、肺がん以外の疾患についても指定疾病として追加すべきという意見が多く寄
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 救済法の指定疾病の範囲につきましては、二月九日に医学的判断に関する考え方についてということで環境大臣から中央環境審議会に諮問いたしました。 その後、翌日の十日、環境保健部会が開かれまして、実務的に範囲等を検討する石綿健康被害救済小委員会の設置が決められ、さらに、その小委員会の開催が、二月二十四日、さらに三月一日と、二回御審議をいただきました。その翌日の三月二日、この小委員会
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 加藤先生は副大臣のときにこの懇談会を設置を強く御指示いただきまして、環境省内の小児環境保健問題に関する懇談会ということでございます。環境保健部会長の佐藤洋先生が座長でございますが、そういった構成で進めておるところでございます。
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 御指摘の農薬その他の化学物質につきましては、各国におきまして有害性あるいはリスクの評価を行いまして所要の規制を行っていると、あるいはリスク管理をしているというふうに認識しております。 御指摘の有機燐化合物につきましては、国内におきましては、農薬取締法でありますとか建築基準法等に基づきまして、所管省庁において所要の対策が講じられていると承知いたしております。 環境省におきましては
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 有機燐の関係の調査でございますが、環境省におきましては、有機燐を含めまして化学物質のリスク削減対策に資するために化学物質環境実態調査を実施してきております。 昭和五十年以降、四十種類程度の有機燐化合物について、大気、水、底質等の測定を行ってきております。このモニタリングの結果、複数の検体があるわけでございますが、いずれかの検体で大気、水、底質又は生物から検出された物質
○滝澤政府参考人 アスベストによります周辺住民等への健康被害の詳細な実態については明らかではございませんが、まず、情報収集が重要であると考えております。 このため、環境省におきましては、人口動態調査のデータを活用いたしまして、平成十四年から十六年の三カ年に尼崎市を含む兵庫県内で中皮腫でお亡くなりになりました方を対象に、御遺族の御協力を得ながら、一般環境経由による石綿の健康被害について、本人、遺族への
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 現在、厚生労働省、環境省、一緒になりまして専門家の検討をお願いしております。そうした暴露歴をいろんな制度上の認定にどう考慮するかと、労災の方ではそういった今までからの経緯があるようでございます。私どもの今回の新しい救済法の指定疾患という意味では、中皮腫という医学的な診断があればこれは救済の対象としていこうという考え方で目下整理中でございます。
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 本救済制度の指定疾患の関係でございますが、いろいろと専門家の御検討もいただいている最中でございますが、中皮腫、肺がんを指定疾患として想定しております。ちなみに、労災における石綿関連疾患といたしましては、中皮腫、肺がんのほか、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、あるいはさらに良性石綿胸水という疾患が挙げられているわけでございます。 中皮腫、肺がん以外の、まず石綿肺でございますが、
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 公健法の位置付けでございますが、相当範囲にわたる著しい大気汚染などの影響による疾病に対しまして、汚染原因者の負担による補償給付を行う法律でございます。 一方、今回の石綿による健康被害につきましては、石綿への暴露から三十年ないし四十年という非常に長い期間を経て発症するという特性を有しておりますが、石綿への暴露があった当時の大気汚染の状況は定かでないということもございます
○滝澤政府参考人 やはり一連の審査請求の手続の関係でございますが、審査請求をした被害者御本人あるいは御遺族からの意見聴取の機会を設けることのほかに、審査を行う不服審査会の専門委員の側から、例えば主治医などの必要な方の意見を聞くこともできるということになっておりまして、被害者本人あるいは御遺族の権利利益の救済の観点から、公正な審査が確保されるように努めてまいりたいと考えております。
○滝澤政府参考人 公害健康被害補償審査会に対して審査請求をすることができるわけでございますが、その場合の審査の手続関係でございます。 行政不服審査法に基づきまして、書面によることを原則とし、非公開とされております。しかしながら、審査請求をされた方、すなわち被害者御本人または御遺族が希望すれば、その意見を聴取する機会を設けなければならないこととなっております。また、その際には弁護士等の補佐人の同席が
○滝澤政府参考人 この法案に基づきまして、環境再生保全機構が行いました認定あるいは救済給付の支給に係る処分に不服があった場合でございますが、公害の関係の不服審査会に対しまして審査請求を行うことができるという規定がございます。 そして、この不服審査会におきましては、迅速に処分を行うために、公害に係る不服審査を行う既存の委員に加えまして、石綿に係る医学的な専門知識等を有する学識経験者を環境大臣が専門委員
○滝澤政府参考人 御指摘のように、確定診断ということは、非常に、二〇%とか三〇%とか、あるいはさらに侵襲性の高い検査をしなければたどり着かないとか、それは御指摘ごもっともかと思います。 ただ、お一人お一人のいろいろなアナムネーゼ等々、居住歴、二十年、三十年、四十年という潜伏期間もございますし、そういったものと、それから、臨床的ないろいろな経過、さまざまな諸データ、そういったことを臨床現場においてこの
○滝澤政府参考人 中皮腫等の関連疾患の判定の問題でございますが、現在、環境省と厚生労働省が共同で専門家の検討会を開催しております。石綿による健康被害に関する医学的判断について、目下、検討を最終的に進めている段階でございます。 この検討会におけますこれまでの検討におきましては、中皮腫については、中皮腫との確定診断が行われた方については原則として救済の対象としようではないかという議論が行われているところでございます
○滝澤政府参考人 周辺住民等への健康被害でございますが、その健康被害の実態、詳細については明らかとなっておりません。しかしながら、この関連情報収集ということは極めて重要だというふうに認識しております。 このため、環境省におきましては、人口動態調査のデータを活用いたしまして、平成十四年から十六年の三年間に、尼崎市を含みます兵庫県内で中皮腫でお亡くなりになりました方を対象に、遺族の御協力をいただきまして
○滝澤政府参考人 中皮腫と肺がんを並べて少し簡潔に申し上げますが、中皮腫という病気は、九割方アスベスト由来であろうということが医学的にも知見の積み重ねで言われております。逆に、中皮腫を診断する際にそれではどうするのかということは、なかなか、パソロジカルに病理組織を見なければというような、かなり本人に負担をかける話もございます。 これは厚生労働大臣も先日答弁されておりましたが、そういうことで、中皮腫
○滝澤政府参考人 若干繰り返しになりますが、石綿を原因とする疾患であることを証明する医学的所見、これは、ポジティブな所見を今の医学レベルにおいてどのような基準を並べるか、選定するかということでございまして、今委員のおっしゃるような言い方でのお答えという意味で申し上げますと、ポジティブに石綿起因であるということが証明されることが今回の救済の対象になるのではないかというふうに私は考えております。
○滝澤政府参考人 特に肺がんについて判断が難しいのではないかというお尋ねがございました。 政府全体の方針といたしましては、九月の二十九日に関係閣僚会合において基本的枠組みがまとめられております。その中で、対象疾患について、石綿を原因とする疾患であることを証明する医学的所見があることという表現が明記されております。 御指摘の肺がんについては、石綿以外にもさまざまな原因が考えられておりますので、石綿
○滝澤政府参考人 御指摘のありました砂利採取業者でありますとか生けす埋め戻し業者、それから土地の所有者、こうした関係者に対しまして、私どもなりに地歴状況等含めましてヒアリングを行い、情報収集を行ってまいりました。もちろん、私が捨てましたというようなはっきりした答えはなかったわけでございますけれども、こうしたヒアリングの結果は、この間、茨城県警とも関係情報等について十分連携を図ってきておるところでございまして
○滝澤政府参考人 一月に発覚いたしましたこのコンクリートの塊の詳細な科学的な分析をしております。それから、実際、肉眼的にも、平成五、六年ごろ製造された缶コーヒーの空き缶が出てきたりというようなことがございます。したがって、どなたかがこの元生けすだった部分にコンクリートにまぜた形で投棄したのではないかという類推が成り立つわけでありますけれども、おっしゃるように、では、もととなるその物質そのもののルーツ
○滝澤政府参考人 関係自治体、それから住民の皆様の御協力をいただきながら、六月二十九日に環境汚染メカニズムを中心とした調査結果をまとめていただきました。 この報告書におきましては、今御指摘の、A井戸南東九十メートルの地点で発見されたコンクリートのような塊がこの地域の地下水汚染の汚染源である可能性が高いというふうに表現されておりますが、一方において、まだ別の汚染源が存在する可能性も完全には否定できないというふうに
○滝澤政府参考人 二、三お尋ねがございましたが、まず認定基準の関係でございます。 昨年の十月十五日の最高裁判決におきましては、昭和五十二年の判断条件という熟語を使っておりますが、この判断条件は、公健法の水俣病認定要件として認めておりまして、これとは別個に判断準拠を示した形で損害を容認した。これは十三年の大阪高裁の判決を踏襲したわけでございます。 したがいまして、この最高裁の最終的な判決は、公健法
○滝澤政府参考人 御指摘の環境ホルモンを初めとする化学物質対策の基本スタンスでございますが、私ども、予防的方策という考え方を広く適用すること、さらに、科学的知見を集積いたしまして、リスク評価に基づく管理を進めていくこと、あるいはさらに、国民、関連企業、それから学者等々を含めまして、リスクコミュニケーションを推進していくこと、こういった点に留意して進めてまいっております。 お尋ねの化学物質の規制と安全性
○滝澤政府参考人 周辺住民への健康影響の実態把握でございますが、先月、七月十二日に都道府県それから指定都市等に対しまして、保健所等におきます相談事業の情報を収集してほしいというお願いをいたしました。また、一般環境経由による被害実態を把握するために、地元の尼崎市におきまして、自治体と連携協力いたしまして、中皮腫になられた方の職業歴でありますとかあるいは居住歴等の詳細な調査を進める所存でございます。さらに
○滝澤政府参考人 第二種地域の指定でございますが、先ほどもお話がございましたが、事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁が生じていること、それが一点目でございます。二点目の条件として、その影響により、当該大気の汚染または水質汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらなければかかることがない疾患が多発している。こういうことについて、
○滝澤政府参考人 先ほどの副大臣の答弁に若干追加的な意味も込めまして申し上げますが、先生いろいろと要素を御指摘になっております。そうしたことを、目下、健康相談という形で個別にいただける情報、それから経済産業省が企業を通じて行っております諸調査、もろもろのいわば素データでございます、こういう素データを鋭意収集しまして、これはぜひ専門家の評価、分析を仰がなければなりません。そうしたことを経まして、御指摘
○滝澤政府参考人 公害健康被害補償法の関係でございますが、この法律の趣旨といたしましては、今御指摘もありましたように、相当範囲にわたる著しい大気汚染等の影響による疾病に対しまして、汚染原因者の負担による補償給付を行うというのが制度上の趣旨でございます。 そこで、目下の対応といたしまして、アスベストによる周辺住民への健康被害の問題についてでございますが、まず、基礎的な情報収集を行うことが重要であると
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 化管法の第二十四条でございますが、届出を行わなかった事業者あるいは虚偽の届出をした者に対しまして、御指摘のように二十万円以下の過料に処するとの罰則条項がございます。 一方、このPRTR制度でございますが、実際に開始されてまだ三年という状況でございます。この同制度に関する事業者の理解不足によります届出漏れでありますとか届出の記載ミス等が散見されている状況もございまして、
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 環境省といたしましては、従来より本制度の周知を図るため、事業者向けの普及啓発用パンフレットなどを毎年作成して配布しておりますが、また一方、ホームページ上でも企業者、事業者向けの届けに関する手引、あるいは排出量の計算を簡易に行うことができる算出マニュアルを掲載するなど、この制度の周知や届出の促進等を講じてきたところでございます。また、地方自治体におきましても、事業者向けの
○政府参考人(滝澤秀次郎君) 本年五月の総務省の施行状況に関する調査結果がまとめられたわけでございますが、その調査結果、サンプル調査ではございますが、今回の結果、未届け事業者がかなり存在しているという事実は改善すべき大きな課題であるというふうに環境省としても認識しております。