1992-05-20 第123回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
○説明員(湯本登君) 通産省といたしましては、自動車から出ます窒素酸化物対策といたしまして、輸送の面では共同配送を推進していく。あるいは帰りの荷物をできるだけ確保して、行き帰りむだなく車が使えるようないわば積載効率を上げていくといったような輸送面そのものを効率化していくといった取り組み。それから、先ほど運輸省からも御答弁ございましたが、自動車以外の輸送手段への転換、あるいは低公害の車の利用促進といった
○説明員(湯本登君) 通産省といたしましては、自動車から出ます窒素酸化物対策といたしまして、輸送の面では共同配送を推進していく。あるいは帰りの荷物をできるだけ確保して、行き帰りむだなく車が使えるようないわば積載効率を上げていくといったような輸送面そのものを効率化していくといった取り組み。それから、先ほど運輸省からも御答弁ございましたが、自動車以外の輸送手段への転換、あるいは低公害の車の利用促進といった
○説明員(湯本登君) それぞれの素材にはいろんな特徴がございまして、なかなか一概にこういった素材がいい悪いというのは決めがたい点もいろいろとございます。そういった意味で、私どもとしましては一先ほど御答弁申し上げました再生資源利用促進法を通じまして、分別回収のための表示をきちっと義務づけていくなり、あるいはリサイクルしやすいように事業者に製品づくりに当たって十分な配慮を求めていく、そういった措置を通じて
○説明員(湯本登君) お答えいたします。 昨年十月に施行されました再生資源利用促進法におきまして、生産、流通、消費の各段階にさかのぼって資源の有効な利用を図るとともに廃棄物の発生の抑制等に資することを目的といたしまして、事業者の再生資源の利用の努力を最大限引き出すということで各種の措置を講じているところでございます。 具体的には、再生資源の原材料としての利用の促進ということで、紙の製造業とかガラス
○湯本説明員 お答えいたします。 バーゼル条約におきましては、いわゆる通常のくず鉄につきましてはその対象ではないというふうに認識をしております。
○説明員(湯本登君) 再生資源の利用の促進という観点で、そういった回収業者の果たす役割というのは非常に重要な役割を果たしているというふうに認識しております。また同様に、地域地域におけるボランティアのさまざまな活動というのも大変貴重な役割を果たしているということで認識をしております。両者の関係につきましては、それぞれの持ち場持ち場で適切にリサイクルの促進に同じ方向に向けて一層の努力をされるということが
○説明員(湯本登君) リサイクルの促進という観点につきましては、基本的には廃棄物処理法と再生資源利用促進法における考え方は同様というふうに考えております。
○説明員(湯本登君) 再生資源利用促進法第五条におきまして、「消費者は、再生資源の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。」という規定を置いているところでございます。 具体的な内容としましては、再生資源の利用促進という観点から、再生資源を原材料として用いた製品、例えば古紙を利用した再生紙の使用に努めること、あるいはリターナブル
○説明員(湯本登君) バーゼル条約の加入に当たりましては、条約上の義務の履行を国内法で担保することが必要でございます。このような観点から、現在国内法の整備に向けまして関係省庁の間で必要な検討を行っているところでございます。 通産省といたしましても、本条約の重要性を十分に認識しておりまして、各国の動向等を踏まえつつ早急に対応していくことが必要というふうに考えております。
○説明員(湯本登君) 本日突然の御質問でございまして、担当の課長が本日参っておりませんので、ただいま御質問いただきましたことにつきまして担当課長に伝え、後日直接先生の方に御報告をさせていただきたいと思います。
○説明員(湯本登君) 再生資源につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、使用された物品や副産物について、それが廃棄物として処分される前に原材料として有効に利用できるもの、あるいは廃棄物として処理過程に入った後に原材料として再び取り出され利用されるものでございます。 したがいまして、再生資源には廃棄物であっても原材料として利用することができるものは含まれることになりますし、また同様に再生資源
○説明員(湯本登君) 再生資源につきましては、再生資源利用促進法におきまして、「一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給若しくは土木建築に関する工事に伴い副次的に得られた物品のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるもの」というふうに定義されております。 したがいまして、御指摘
○説明員(湯本登君) 産業廃棄物全般に対しますマニフェスト制度につきましては、厚生省の指導に基づき現在実施されているところでございますが、まだその利用は緒についたばかりでございます。当面、このような形での利用を進める中で、廃棄物の特性を踏まえた効果的かつ効率的なものとなるようさまざまな一層の工夫を図っていくことが重要ではないかというふうに考えております。そういった点で、政府案にございますとおり、マニフェスト
○湯本説明員 通産省といたしましても、個別の事情について十分調査検討を行った上で、厚生省等関係の省庁とも連絡をとり、必要な、適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
○湯本説明員 お答えをいたします。 事業者が生産段階において廃棄物の減量化あるいは再資源化、処理の容易化のための事前対策を講ずべきことについては、昨年十二月の産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会答申においても指摘されたところでございます。通産省としましては、事業者に対し、自主的に事前対策を十分行うよう指導の徹底を図っておるところでございます。 また、事前対策の内容につきましては、製品の特性等を
○湯本説明員 お答えいたします。 通産省としましては、従来から再資源化を促進するため各般の施策を講じたところでございますが、昨年末に産業構造審議会からいただきました答申にも示されたように、再資源化を一層強力に推進していくことが緊急の課題となっているものと認識しております。 今般国会に提出しました再生資源の利用の促進に関する法律は、かかる観点から、再資源化を一層推進していくために、事業者の再生資源