1948-06-29 第2回国会 衆議院 文教委員会公聴会 第1号
○湯川公述人 一九四五年八月十五日、ポツダム宣言を受諾して以來、教育行政の民主化は日本政府の当然実施すべき義務であり、新憲法第九十二條によれば地方公共團体すなわち都道府縣市町村には、完全な自治制度が認められたのであるから、文部省が現在まで完全に掌握せる教育行政を地方に委讓すべきは当然のことであり、かかる法案の未だ國会に提出せられないのを深く遺憾とするものであります。しかるに以上の二つの目的を有する教育委員会法案
○湯川公述人 一九四五年八月十五日、ポツダム宣言を受諾して以來、教育行政の民主化は日本政府の当然実施すべき義務であり、新憲法第九十二條によれば地方公共團体すなわち都道府縣市町村には、完全な自治制度が認められたのであるから、文部省が現在まで完全に掌握せる教育行政を地方に委讓すべきは当然のことであり、かかる法案の未だ國会に提出せられないのを深く遺憾とするものであります。しかるに以上の二つの目的を有する教育委員会法案
○湯川公述人 私はただいま御紹介にあずかりました湯川精吾です。職業は新制高等学校の教授です。私は逓信省は独立採算制をとる建前上値上げを可とするも、現在政府の原案である四倍では、大体千六百ベースのときに現行料金ができまして、今度の新しい國家予算は三千七百円ベースをとつている建前上、約二・五倍の俸給の増額になりますから、大体二・五倍ないし三倍の値上げを可とするものであります。しかしもし二・五倍の値上げをした