1953-07-07 第16回国会 参議院 予算委員会 第10号
○湯山勇君 前の予算委員会におきまして、総裁は一〇%程度の上廻つた勧告はしなければならないのだろうということを申されたわけです。そうしてそのあとで、これは私のほうの勝間田君が聞きに行つた場合に約一三%ぐらい上廻る勧告をしようということを言われたのです。そうするとその間には前の一〇%とその次の一三%という間にはかなりの作業の進捗が見られるのじやないかと思うのでありますが、今の話はそういう数字を挙げて申
○湯山勇君 前の予算委員会におきまして、総裁は一〇%程度の上廻つた勧告はしなければならないのだろうということを申されたわけです。そうしてそのあとで、これは私のほうの勝間田君が聞きに行つた場合に約一三%ぐらい上廻る勧告をしようということを言われたのです。そうするとその間には前の一〇%とその次の一三%という間にはかなりの作業の進捗が見られるのじやないかと思うのでありますが、今の話はそういう数字を挙げて申
○湯山勇君 先般人事院総裁が大体年間給与の実態の把握ができたが、約一三%の前回よりも上廻つた勧告をするということが新聞にも発表されておつたのでありますが、今お聞きすると、まだそこまで行つていないというふうにとれるような御説明でありましたが、これはどのようになつておりますか。
○湯山勇君 ちよつと基本的な問題でお聞きしたいのですが、現在給与準則が実施されていない状態においては、給与に関する一切の責任は給与局でもないし、人事院でも勿論ないし、総理府に所属するということを聞いているのでありますが、果してそのような状態でありますか。
○湯山勇君 質問があるのですが、只今荒木君のおつしやつたように、次の機会に、只今のお話の内容もいろいろ検討いたしまして質問をするようにいたしたいと思います。
○湯山勇君 次に緒方副総理にお尋ね申上げます。総理府の責任者である緒方副総理は、只今の大蔵大臣の御答弁の通りに、やはり同じお考えで以て善処されるかどうかこの点簡単にお答え頂きたいと思います。
○湯山勇君 大蔵大臣にお尋ねいたします。只今善処するというお答えがあつたのでありますが、この善処は地方公務員に対しても同様に御善処願われるのかどうか。この点を簡単にお答え頂きたいと思います。
○湯山勇君 つまり形式的に大臣がおつしやつたことはよくわかるのです。ただ実質的には今申しましたように、政府の側からも単に厚生省関係の担当の係官というだけじやなくて、予算、財政両方の人も出て来るわけですから、当然その審議の過程におきましては、基本的な方針の決定というようなものは別ですけれども、個々の具体的な審議に当りましてはそういうことも当然論議されると思うのです。従つて若しこの審議会の結論が、或いは
○湯山勇君 今の点に関連してでございますが、本法律ができますときの審議におきまして、当時の政府委員であつた宮崎委員が次のように説明しておるわけです。これは国会をこの審議会が拘束するものではない、勿論政府も必ずしもこの勧告によらなくてもいい、こう言うのは一つの形式的な言い方であつて、実質的には政府の側からも最高の役人が出ておるのだし、国会からも議員諸君が出ておるのだし、又これには当然大蔵省関係の役人も
○湯山勇君 最初に本日の質問或いは御答弁の中で出た社会保障制度審議会の性格について、大臣の御見解を先ず承わりたいと思うのです。本日のお話合の中にも、審議会の答申とか或いはこれを諮問機関と考えてその答申については尊重する、或いは権威ある機関として見ているというようなお話がありましたが、この日雇労働者健康保険法案に関する参考資料、これの中にも「諮問機関の答申及び申入れ」というので、社会保障制度審議会、社会保険審議会
○湯山勇君 先ほど大臣は暫定予算の性質上ということをおつしやいました。何回も御答弁になつた。暫定予算の性質上、公務員の夏期手当のように法律できめられたもの、それから季節的な要素を含んだものということをおつしやいましたが、明らかに夏期手当というものは季節的な要素を含んでいると思うのです。而もこの法律ができましたときに、すでに〇・二五というものは、この法律できめられたもの以外に出されている。そういうことを
○湯山勇君 今読み上げましたように、この趣旨は、現在実施されている公務員の給与では、公務員の生活が非常に苦しいから、成るべく早い機会にこれを改訂せよという意味だと思うのです。併し現在の状態においては、公務員の生活はあの当時と少しも変つていない。むしろ生活の圧迫というものは累積して来ている。更に又今民間給与の実態、更にそのことを緩和するための民間給与の夏季手当における実態を見ますると、いずれも、夏期手当
○湯山勇君 私は公務員の給与並びに期末手当について御質問申上げたいと思います。昨年の十二月二十五日に成立した一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、即ち三百二十四号の別表第一から第六までのうちの、別表第一から第五までの各表の末尾に次のような備考が附されております。「本表は、暫定的のものであつて、なるべく速やかに合理的改訂を加えるものとする。」こうなつているのでございますが、この備考が初めて