1950-02-27 第7回国会 参議院 本会議 第20号
○渡邊甚吉君 只今議題となりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案及び郵便年金法の一部を改正する法律案の郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 簡易生命保險法の一部を改正する法律案は、保險金削減期間内に被保險者が日本脳炎によつて死亡いたしました場合に、十種伝染病による死亡と同様、保險金全額を支拂うこととし、又災害死亡保險金倍額拂いの條項を昭和二十一年十月一日以後に締結された
○渡邊甚吉君 只今議題となりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案及び郵便年金法の一部を改正する法律案の郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 簡易生命保險法の一部を改正する法律案は、保險金削減期間内に被保險者が日本脳炎によつて死亡いたしました場合に、十種伝染病による死亡と同様、保險金全額を支拂うこととし、又災害死亡保險金倍額拂いの條項を昭和二十一年十月一日以後に締結された
○渡邊甚吉君 本法案をより完全にするために、次の修正意見を提出いたします。 即ち第一が、第五條第三項を次のように改める。 3運輸大臣が、運送料金の基準の変更について運輸省設置法第七條の規定に基いて運輸審議会から勧告を受けたときは、その勧告を尊重し、郵政大臣に協議してこれを変更することができる。 第二、第十五條第二項の次に次の二項を加える。 3郵便大臣は、前項の補償金の額を定めたときは、遅帶なく
○渡邊甚吉君 説明によりますと、鉄道並びに軌道業者に対する場合を予想しているようですが、第八條には船舶或いは自動車運送業者などが挙げてありますが、こういう業者の場合には、この随意契約ができないのでありますか、どうか、どうでありますか。
○渡邊甚吉君 第四條の第四号。
○渡邊甚吉君 第四條の第四号について質問したいと思います。第四号に、「郵便物の運送等のため必要とする種類の運送施設により運送事業を営む者が、第八條第一項第一号から第三号までに掲げる者に該当し、」云々とありますが、第八條には七号まで、運送業者の種類が出ておるわけですが、どうして第三号までで御該当と決められたのか、この理由を伺います。
○渡邊甚吉君 本法案の質疑応答は次回に譲りまして、先程了承せられました厚生との連合委員会に移されんことを提案いたします。
○渡邊甚吉君 この規定を適用する場合は、會社の秘密を不当に利用したということが前提條件になるわけで、そういう條件がなければ適用はないわけですが。
○渡邊甚吉君 連合委員会を開かなければならんということは、どういつたことで言つて來たのですか。何か余程重要な必要があるのですか。連合委員会を開くについて……。
○渡邊甚吉君 只今の増資の場合に、旧資本金を下らない程度というその基準と申しますか、とにかく非常に通貨が増発されて、桁が違つて参つておるのでありますが、そこのお考えを、下らない程度とお考になつた基礎を承わりたいと思います。
○渡邊甚吉君 新勘定の増資の場合は、その増資株を株主に割当てることになるだろうと思いますが、財産税などで物納して、すべて政府所有になつておる株式に対する割当は、どういう処理をなさるのでありますか。この点を伺いたいと思います。