1984-04-13 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
○渡邊(敬)政府委員 それでは申し上げます。 五十七年度では、ここで申し上げますと造幣局特別会計で、利益金でございますけれども、予算額ではゼロというふうに見ておりましたが、決算額では二千万円出ております。 それから印刷局の特別会計でございますが、印刷局では予算額でその利益金は七十八億二千五百万円となっておりましたが、決算額では九十八億六千二百万円でございます。 それから資金運用部特別会計は、予算額
○渡邊(敬)政府委員 それでは申し上げます。 五十七年度では、ここで申し上げますと造幣局特別会計で、利益金でございますけれども、予算額ではゼロというふうに見ておりましたが、決算額では二千万円出ております。 それから印刷局の特別会計でございますが、印刷局では予算額でその利益金は七十八億二千五百万円となっておりましたが、決算額では九十八億六千二百万円でございます。 それから資金運用部特別会計は、予算額
○渡邊(敬)政府委員 それでは、特別会計に従いましで御説明申し上げます。 これは五十七年度の各特別会計の利益金、当初の予算額と決算との間に差が生じているわけでございますけれども、各特別会計でその理由がそれぞれ異なっておりますので、それぞれにつきまして数字と概要を申し上げたいと思います。 まず最初に造幣局の特別会計でございますが、これは造幣局の事業に要する経費等につきましては補助貨幣の回収準備資金
○渡邊(敬)政府委員 それでは、大蔵省所管の特別会計の五十七年度当初予算、決算、五十八年度、五十九年度の当初予算につきまして申し上げます。八特会がございますので、順次申し上げます。 まず第一に造幣局特別会計でございますが、五十七年度では、予算額が歳入で二百八億九千五百万円でございます。歳出も同じ額でございます。同じく五十七年度の決算額でございますが、歳入が百八十二億二百万円、歳出が百八十一億八千五百万円
○渡邊説明員 お答え申し上げます。 いまの御質問の守衛四人でございますけれども、それにつきましてはいま鋭意調査中でございまして、まだ結論は出ないわけでございますけれども、大体新聞に報ぜられましたのに近いようなことだと思っております。 それで、この四人の守衛の給与総額、それから家族構成ということにつきまして申し上げたいと思いますが、適宜A、B、C、Dという名前で言わせていただきます。 Aでございますが
○説明員(渡邊敬之君) お答え申し上げます。 いま申し上げましたその三億円と申しますのは、十億円のうち三億円というのが貸付金であるということで、ブラジルの通貨当局からはっきりしたわけでございますが、それでは詳しくブラジルの法律のたてまえにつきましてここでちょっと申し上げさしていただきたいと思います。 ブラジルでは海外から貸付金の送金がございました場合には、その当該貸付金はすべて事前に中央銀行に登録
○説明員(渡邊敬之君) お答え申し上げます。 ブラジル国士舘大学協会が国士舘大学から受領いたしました資金の経理書につきましては、その当該協会が海外の現地法人でございますので、その実態は把握できないわけでございます。しかしながら本件の送金につきまして外務省を通じましてブラジルの通貨当局に照会いたしましたところ、ブラジル側からは貸付金として三億円のみ登録をされているという旨の回答がございました。
○説明員(渡邊敬之君) お答え申し上げます。 いま御指摘のとおり、居住者と非居住者との間の金地金の売買取引につきまして、これは外国為替及び外国貿易管理法上の資本取引というふうに定めまして、有事規制の対象とすることができるようにしたわけでございますが、これは他の資本取引につきまして有事規制を発動したという場合に金地金の売買取引の方へ資金の流出入がシフトする、それで有事規制の発動効果を減殺するおそれがあるんではないかということで
○説明員(渡邊敬之君) ただいまの調査するかどうかということでございますが、大蔵省といたしましては、外国為替管理法は所管しておりますけれども、その司法権とか、あるいは捜査権はございませんので、調査は困難でございます。
○説明員(渡邊敬之君) ただいま先生の御質問でございますが、いま初めてお伺いしまして、事実関係もつまびらかではございませんけれども、このように米ドルを振り込むということでございますが、これは預金になりますので許可が必要であると、外国為替管理法上許可が必要であるということになると思います。
○渡邊説明員 コンピューターでつなぐというのではございませんで、先ほども申しましたように異動情報を市町村から税務署の方に出していただく、そういうことでございます。出したものを朝霞の電算センターの方に入れるわけでございます。
○渡邊説明員 国税庁といたしましては、そのグリーンカードの実施に当たりましては、市町村にも次の二つのことをお願いしたいと考えているわけでございます。 まずその第一は、新たにカードの交付を受けようとされる方は住民票の写しを市町村から持ってきていただきまして、それを添付してカードの交付をしていただくということでございます。これは従来の住民票の写しをとっていただく手続と同じでございます。 それから第二番目