2020-05-13 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 令和二年補正予算におきまして創設いたしました小規模事業者持続化補助金の特別枠につきましては、委員から御指摘がございましたように、三つの要件というのがございます。サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備などの前向きな投資を行う事業者を対象にして、補助上限額を通常の二倍の百万円に引き上げるという措置をしているものでございます
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 令和二年補正予算におきまして創設いたしました小規模事業者持続化補助金の特別枠につきましては、委員から御指摘がございましたように、三つの要件というのがございます。サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備などの前向きな投資を行う事業者を対象にして、補助上限額を通常の二倍の百万円に引き上げるという措置をしているものでございます
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 経済産業省では、新規開業者に対して、事業計画等を審査することにより、無担保、無保証人で活用可能な政府系金融機関の融資などにより資金調達を支援してございます。また、小規模事業者持続化補助金につきまして、二〇二〇年に創業した事業者に対しましては、上限額を通常の二倍に当たる百万円に引き上げる特別措置を設け、販路開拓を支援してございます。加えまして、創業を希望する事業者
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 持続化給付金につきましては、幅広い事業者に迅速な給付を行うことが重要な制度でございますので、今般、ウエブで、簡易な方法で申請することができる仕組みとするとともに、審査において本人確認や二重受給の有無等の確認を容易にするために、代理人ではなく本人名義で申請をしていただくということにしてございます。 他方、電子申請をする際に、身近な方や日頃各種手続の相談
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 持続化給付金の申請は、迅速に給付を行うとの観点から電子申請を原則としているところでございます。この電子申請が不慣れな方の申請を御支援するために申請サポート窓口を開設することとしており、本日、いち早く準備の整いました東京都で三か所、熊本県で一か所、計四か所の窓口を開設したところでございます。さらに、十六日までに各都道府県に一か所以上、五月の末までには全国
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答え申し上げます。 民間の統計にはなりますけれども、東京商工リサーチの調査によりますと、新型コロナウイルス関連の倒産といたしましては、トータルで五月十一日時点で八十九件確認されております。法的手続の準備中の企業も含めますと、総計で百三十二件ということでございます。 倒産件数における新型コロナウイルス関連とそれ以外のこの内訳ですけれども、直近であります四月部分だけのちょっと
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 御指摘のセーフティーネット保証など信用保証協会による保証や日本政策金融公庫の中小企業事業による融資において、風適法第二条第一項一号のキャバレー業等につきましては、食事の提供を主目的としない限りにおいて保証や融資の対象外としてきたところでございます。一方、日本政策金融公庫の国民事業では、公序良俗の観点に問題がなければ対象となってございました。 今般、
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 持続化給付金と地方自治体が給付する協力金につきましては、いずれの要件を満たすならば双方を受給することが可能であるというふうに考えてございます。 その上で、事業者が地方自治体が給付する協力金を受給している場合は、持続化給付金の給付額の計算に影響しないよう、今年の月間の事業収入から除外することとしたいと考えてございます。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 補正予算の成立を前提としたものではございますけれども、昨日二十七日に、事業者の方が事前準備に着手できるよう、申請手続の詳細を既に経済産業省のホームページで公開したところでございます。 今後、補正予算成立の翌日から直ちに申請受け付けを開始することとしており、早ければ五月の八日にも事業者へ給付を開始できることを目指し、スピード感を持って対応してまいります。
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答え申し上げます。 御指摘の創業一年未満の新規事業者につきましては、二〇一九年度の売上高を操業月数で平均した売上高と比較して給付額を計算するなど、既に実績のある部分の平均で比較をする、そういう計算方法など、柔軟な対応を検討いたします。 以上でございます。
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 NPO法人につきましては、地域の中で、コミュニティーのよりどころとなる子育て支援など、事業性を有する活動を行っているケースが存在していることは承知してございます。昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けていることも想定されます。 感染症の感染拡大によりまして売上高が前年同月比で五〇%以上減少した事業者に対して、事業全般に広く
○渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。 できるだけ早くということで取り組んでまいりますけれども、申請受け付けの開始から二週間以内というのは一つの目安でもございます。仮に申請内容に不備がございました場合には、給付におくれが生じる可能性があることも御理解いただければと存じます。
○渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。 先ほどの一週間と申しますのは、補正予算成立後に受け付けを開始する期間でございます。実際には、その後、申請後二週間程度の審査が必要となりますので、そういった範囲の中でできるだけ早く支給ができるように検討を進めてまいりたい、こう思います。
○渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。 現在検討しております持続化給付金につきましては、補正予算成立後一週間程度で申請受け付けを開始する予定でございます。また、電子申請の場合、申請後二週間程度で給付金が支給される予定で検討を進めてございます。こうしたことにより、補正予算が連休前に成立した際には、早ければゴールデンウイーク明けごろには支援を必要とする事業者の方々に給付を始められるよう、制度設計に
○渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、補助金手続を簡素化し、事業者の負担を軽減し、利便性を高めていくことは極めて重要だと考えております。 そのため、生産性革命推進事業で実施するものづくり補助金では、申請書に添付する書類の数を昨年に比べまして半減することにいたしてございます。補助金共通申請システムにおいて全ての事務手続をペーパーレスで行えるようにいたしました。 また、四月七日
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 グループ補助金は、これまでいわゆる本激が適用される災害におきまして、サプライチェーンが毀損すること等により我が国経済が停滞する懸念があることなど、一定の要件の下、特別に措置されてきた制度でございます。 各災害におけるグループ補助金の適用地域については、県全体における中小企業の被害額が各県の本激基準を超えるほど甚大な被害があった県についてグループ補助金
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 近年における大規模自然災害の頻発を受け、昨年、中小企業強靱化法を施行したところでございます。同法では、中小企業が策定する防災・減災に係る取組を事業継続力強化計画として認定し、認定事業者に対して低利融資や税制優遇などの支援を行っております。 同計画は、事業者が取り組みやすいよう、BCPの要点を簡易にまとめた構成になっております。中小企業では、事業者による
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、インバウンドの大幅減少やイベントの自粛等に伴う事業者の売上高の急減といった大きな影響が生じてございます。 先月、総理の下で行われました地域の事業者に対する集中的なヒアリングにおきましても、売上高が七割から八割減といった声もお伺いしてございます。売上高が前年同月比で五〇%減以上に減少する事業者は、各種の支払に
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 事業者が、事業継続に必要な資金につきましては、政府系金融機関、民間金融機関による実質的無利子かつ元本返済が最大五年間不要の融資、公共料金、社会保険料……(田嶋委員「それは聞いていないですよ。給付金」と呼ぶ)はい。こういったさまざまな一定の手当てをしている中でございますけれども、こういったことを総合的に勘案して、百万、二百万円の給付額を設定したものでございます。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 御指摘の持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となるよう、事業全般に広く使える給付金を支給するものでございます。 本給付金につきまして、具体的な要件や申請方法等は現在検討中でございますけれども、他の制度を利用していることをもって給付対象から排除することは想定してございません。 いずれにいたしましても
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給するものでございます。 具体的には、売上げが前年同月比で五〇%減少し、極めて厳しい状況にある中堅・中小企業等の法人に二百万円、個人事業者等に百万円を上限として現金を給付することとしてございます。 その他
○渡邉政府参考人 繰り返しになりますが、具体的な給付の方法を含めた制度の詳細につきましては、現在、鋭意検討中でございます。 いずれにいたしましても、必要な事業者に対して迅速かつ確実に給付が行き渡るよう、制度設計を進めてまいります。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 昨日の対策本部におきまして、総理より、極めて厳しい状況にある中堅・中小企業につきましては二百万円を上限に、個人事業者につきましては百万円を上限に、過去に例のない現金給付を行うとの趣旨の発言があったところでございます。 具体的な給付方法を含め、制度の詳細については検討中でございますけれども、必要な事業者に対して迅速かつ確実に給付が行き渡るよう、制度設計を進めてまいりたいと
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、商工会連合会、商工会議所を含め、全国千五十カ所に設置した経営相談窓口に、小規模事業者を含め幅広い事業者から三十五万件を超える相談が寄せられているところでございます。 災害時においては、商工会、商工会議所の窓口体制の強化について、例えば、令和元年東日本台風では、都県が行う被災中小企業支援に対して国庫補助を行う自治体連携型補助金
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 二・八億円の信用保証枠は制度上の保証限度額であり、実際の保証額は個々の事業者の実情に応じて決定されるものと承知してございます。 保証額の審査は一律の基準を設けて実施するものではございませんけれども、一般論といたしましては、事業者が実際に必要とする資金の範囲内で、事業者の業態、事業規模や財務状況等を踏まえ、総合的に勘案して判断されるものと承知しております。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 セーフティーネット保証は、経営の安定に支障が生じている者を対象に、その資金繰りを確保し経営を安定させることを目的としたものでございますけれども、一般の保証制度は八〇%保証のところをセーフティーネット保証四号等では一〇〇%保証とするなど、一般の保証制度より踏み込んだ対応をしているところでございます。 そのため、セーフティーネット保証の利用に当たりましては、外形的
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 融資等相談件数につきましては約二十九万件、それに対しまして申込件数が約十四万件というところでございます。
○渡邉政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の実体経済への影響につきましては、三月十九日以降、経済産業大臣も出席して、個人事業主やフリーランス、飲食業や小売業、観光業の経営者、中小企業団体のトップの方々などから集中ヒアリングを行ってきたところでございます。 このヒアリングにおきましては、大規模イベントの中止によって会場借り上げなどの先行投資を回収できないという直接の影響のみならず
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 グループ補助金の交付先の倒産件数の推移は、平成二十八年度が九社、二十九年度が十一社、三十年度が十八社、今年度が先ほど委員から御指摘ございましたように二十一社と、ここ数年間若干増えてございます。業種別で見ますと、水産・食品加工業や卸小売業の事業者が多くなっている傾向がございます。 また、昨年六月に東北経済産業局が実施した交付先に対するアンケート調査では
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 東日本大震災で特に被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県におけるこれまでの交付決定件数の合計は九千九百二十四件、補助総額のうち国費は三千二百九十三億円でございます。
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 御指摘の創業補助金は、地域における新たな需要や雇用を生み出す創業を後押しするために、新たな技術やアイデアを活用して新事業創出を図る取組に対して補助する制度でございました。 創業の促進に当たりましては、創業者が直面する主な課題である資金調達と、あわせて、知識習得、例えば財務会計といった経営に関する一般的な知識や販路拡大の方法等に対しても支援を講じることが
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答えいたします。 経済産業省では、一月二十九日より全国千五十か所に新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置し、中小・小規模事業者の皆様から相談を受けてきたところでございます。これまで約八万件の相談が寄せられてきておりますけれども、イベントが中止になった関係での影響についての相談も多く寄せられているところでございます。 具体的には、イベント会社に加え、各種イベント
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、グループ補助金の対象となる中小企業者につきましては、交付要綱において中小企業支援法第二条第一項に規定する者となっており、これに該当する個人事業主である農業者や、いわゆる農業法人並びに農業協同組合も対象としてございます。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 中小企業組合等共同設備等災害復旧事業、いわゆるグループ補助金は、これまで、東日本大震災及び熊本地震並びに平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十九号等といった災害において措置されたものでございます。被災事業者がグループを組成して被災した施設の復旧を行う際に、中小企業者についてはその費用の四分の三を補助する制度でございます。 このグループ補助金の対象となる中小企業者
○渡邉政府参考人 委員御指摘のとおりでございますけれども、基本法では百人ですが、一方で、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた原則でございますけれども、法律や制度によっては、中小企業として扱われている範囲が異なります。日本政策金融公庫法、中小企業信用保険法においては、旅館業は資本金を五千万以下又は従業員を二百人以下と、中小企業というところに定めているところでございます。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 中小企業者の範囲及び用語の定義は中小企業基本法によって定められてございます。中小企業基本法において、旅館やホテルはサービス業の種類に分類され、その中で、資本金の額又は出資の総額が五千万以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人が中小企業に該当するということにしてございます。 なお、中小企業基本法で定める中小企業の定義は……(福田(昭)委員「
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 二月十三日に取りまとめました第一弾の緊急対策におきまして、五千億円規模の融資保証枠を確保し、事業者の資金繰りを徹底的に支援してまいりました。 また、三月十日に取りまとめた第二弾の緊急対策には、日本政策金融公庫等において特別貸付制度を創設し、売上げが急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者に対して実質無利子無担保の融資を行う、そして、これらを第一弾の緊急対策
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 昨日取りまとめられました第二弾の緊急対応策の中の資金繰り対策について、御説明をいたします。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、各地域や各業種の企業や業界団体に随時ヒアリングを行うとともに、特に中小企業につきましては、全国千五十カ所に設置した経営相談窓口において情報収集を行っております。 これまで幅広い事業者から資金繰りに関する相談が寄せられており