1996-02-22 第136回国会 参議院 運輸委員会 第3号
○説明員(渡邉勝世君) 御説明申し上げます。 まず、事故につきましてでございますが、仮に事故が発生した場合でございましても十分な措置が講じられている、すなわち、事業者は関係機関に通報するとともに安全上必要な措置を講じるということが定められておりまして、当庁及び運輸省は、事業者に対して必要な災害防止のための措置を講ずることを命ずることができるというふうになっております。 さらに、事故が発生した場合
○説明員(渡邉勝世君) 御説明申し上げます。 まず、事故につきましてでございますが、仮に事故が発生した場合でございましても十分な措置が講じられている、すなわち、事業者は関係機関に通報するとともに安全上必要な措置を講じるということが定められておりまして、当庁及び運輸省は、事業者に対して必要な災害防止のための措置を講ずることを命ずることができるというふうになっております。 さらに、事故が発生した場合
○説明員(渡邉勝世君) 御説明申し上げます。 核燃料物質の輸送に関しましては、国際基準として国際原子力機関、IAEAと言っておりますが、この国際原子力機関が放射性物質安全輸送規則というものを定めてございます。世界じゅうの各国とも、この規則に基づいて輸送の安全規制を実施しているところでございます。この規則におきましては、先生御指摘の新燃料あるいは使用済み燃料の輸送に当たりまして輸送物、これは核燃料物質
○説明員(渡邉勝世君) 御説明申し上げます。 一九九三年の陸上輸送における核燃料物質の輸送確認実績ということでございますが、原子炉等規制法に基づきまして科学技術庁、それから法律に基づきます指定運搬物確認機関が一九九三年に行いました原子力発電用の核燃料物質の陸上輸送における運搬確認件数は二百二十三件、総量で約二千七百二十六トン・ウランでございます。