2001-03-16 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○渡邉政府参考人 今お答えいたしましたように、昨日事件の送致を受けたわけでございますから、検察庁で厳正に捜査をしまして適切な措置をするということでございます。
○渡邉政府参考人 今お答えいたしましたように、昨日事件の送致を受けたわけでございますから、検察庁で厳正に捜査をしまして適切な措置をするということでございます。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事件につきましては、先ほど警察庁長官からもお話がございましたように、昨日、三月十五日に奈良県警本部から、収賄罪により被疑者二名、贈賄罪により被疑者二名の各送致を受けて、検察庁で現在捜査中でございます。 検察当局におきましては、今後厳正に所要の捜査を遂げて適切に対処するものと承知しているところでございます。
○渡邉政府参考人 お尋ねの件につきましては、まだ検察庁に送致も受けておりませんので、法務省としてはお答えいたしかねます。
○渡邉政府参考人 先ほども申し上げましたように、一般的に事件記録の全部を開示した例というのは私ども承知しておりません。ただ、被害者等が民事訴訟等で権利を行使するために必要不可欠で代替性がない証拠については、申し入れがあれば、検察庁において具体的、個別的事案を判断して開示をしている場合があるということでございます。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 まず、四十七条のただし書きがこれまでに適用されたことがあるかという御質問でございますけれども、個別的、具体的な事件に係ります起訴に至らない事件の記録の開示、不開示の取り扱いにつきましては、記録を保存する検察官が判断すべき事項でございますので、法務当局としては個別的に述べることは御容赦願いたいと思いますけれども、検察官において、被害者等が民事訴訟等において被害回復
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 いわゆる有害環境と青少年の関係あるいは非行との関係につきましては、朝から総務庁の方からも御紹介がありますように、総務庁において多数の調査を実施しておられます。 青少年を取り巻く有害環境が非行の一因となる場合があることは否定できませんけれども、少年が非行に至る背景には多くの要因が重なっております。 法務省といたしまして、少年の犯罪や非行の要因として、有害環境
○渡邉政府参考人 役人として申し上げるのか、個人として申し上げるのか迷いますけれども、皆様がおっしゃっておられるとおりと思います。
○渡邉政府参考人 法務省から御報告申し上げます。 青少年を取り巻く有害環境に関しましては、法務省におきましては、本日お手元にパンフレットを配らせていただきましたが、「ふれあいのある明るい地域づくりへの参画」というパンフレットでございますが、このパンフレットに示されていますように、社会を明るくする運動を通じて啓発活動に努めております。また、検察当局におきましては、関係罰則を適正に運用し、青少年に対する
○渡邉政府参考人 刑法の収賄罪について申し上げますと、請託が要件となっているわいろ罪につきましては、単純収賄罪と比べますと、立証事項が加わることになりますが、そもそも一般に、立証の内容は、具体的事案における証拠関係に左右される問題でございます。請託という要件が存在することによって立証が困難になるとは直ちには言えないと考えております。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。 まず、請託を要件とする収賄罪、すなわち受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪等刑法の収賄罪の、過去五年、平成七年から十一年までの五年間の起訴人員は、合計百三十八名となっております。 それから、「特定の者に利益を得させる目的で」とはどう判断して立件するのかという御質問でございますけれども、お尋ねの問題につきましては、現在審議中の議員提出法案
○政府参考人(渡邉一弘君) お答えいたします。 御指摘のように、最近少年による社会の耳目を引く凶悪事犯が相次いでいることはまことに憂慮すべき事態であると考えております。 このような社会的関心の高い事案を含めまして、適正な少年審判の実現のためには、その基礎となる事実認定が的確に行われることが前提となりますところ、近時種々の事件を契機に少年審判における事実認定の手続のあり方が問われるに至っておりまして
○渡辺説明員 したがいまして、国旗及び国歌に関する法律が施行されたとしましても、そのことによって直ちに国旗に対する損壊罪を設ける必要が生ずるものではないと考えております。
○渡辺説明員 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、刑法の九十二条一項には外国国旗等の損壊罪が定められておりますが、同条の罪は刑法の第二編第四章の「国交に関する罪」の中に置かれております。これは、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮してこのような行為を処罰することとしたものと考えられております。 これに対しまして、我が国国旗に対する同様の行為については、これを処罰する規定は現行刑法にはございません
○渡邉説明員 私の方からは、代用監獄の問題について御答弁させていただきたいと思います。 人権規約委員会の第四回報告におきましては、代用監獄が警察と分離された当局の管理下にないことについての懸念を有するということが指摘されているわけでございますけれども、被疑者の勾留につきましては、厳格な司法審査を必要としておりますし、十分な司法的コントロールがなされております。さらには、被勾留者の保護のための担保措置
○渡邉説明員 お答えいたします。 精神障害者による犯罪といいますか、触法精神障害者といいますか、最近特に増加しているわけではございませんが、殺人、放火といった重大犯罪が犯されたり、犯罪が反復される例もまれではなく、このような状況が憂慮すべき状況であるということには変わりがないという認識を持っております。 精神障害者による犯罪への対策につきましては、精神障害者に対する医療、保護などの精神保健制度と
○渡邉説明員 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、検察当局が何らかの事実を把握しているか、あるいは捜査しているか否かにつきましては、捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますので申し上げるべき性格のものではないと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
○渡邉説明員 お答えいたします。 お尋ねの、中島洋次郎元代議士に係る飛行機調達をめぐる受託収賄事件につきましては、東京地方検察庁において所要の捜査を遂げた上、平成十年十二月二十八日、防衛政務次官として、富士重工業株式会社役員らから、海上自衛隊の救難飛行艇US1A改の試作製造分担の決定等に関し、同社に有利な取り計らいを得たい旨の請託を受け、その報酬として供与されるものであることを知りながら、平成八年十月三十一日
○渡邉説明員 お答えいたします。 一定の状況を想定して犯罪の成否をお尋ねされているものと推察いたしますけれども、具体的な事案においてどういう犯罪が成立するか否かにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき事柄でありますので、あらかじめ申し上げる性格のものではないということは御理解いただきたいと思います。 が、一般論として申し上げますれば、システム金融業者の行為が、例えば詐欺罪や出資法違反等
○説明員(渡邉一弘君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近時、暴力団関係者や外国人による犯罪を含め、各種の組織的な犯罪が少なからず発生しております。我が国の平穏な市民生活を脅かすとともに健全な社会経済の維持発展に悪影響を及ぼす状況にあります。また、この種の犯罪の国際化に伴いまして、これに適切に対処するための国際的な協調が求められているところでございます。 この種の犯罪に適切に対処するためには
○説明員(渡邉一弘君) 基本的には、まず検察官としましては、犯罪事実が認められると確信を得た場合には公訴を提起して裁判所に御判断をいただくわけでございます。その時点で、その犯罪につきまして立証されたというときには求刑というものをいたしまして、最終的には裁判所が量刑を決められるという手続になるわけでございます。 基本的には量刑というものはもともと法定刑の範囲内で決まるわけでございますけれども、もちろんそのときにはその
○説明員(渡邉一弘君) お尋ねは刑法の強姦罪、強制わいせつ罪につきまして夫婦間にもその適用があるかという御趣旨だと理解しておりますが、お配りしました資料の条文にもございますように、暴行、脅迫を用いて強いて姦淫をしたときは強姦罪、暴行、脅迫を用いて強制わいせつをしたときは強制わいせつ罪というふうに規定がされています。 したがいまして、夫婦間の事案であるというその一事をもっておよそその刑法の強姦罪あるいは
○説明員(渡邉一弘君) 私の方からは、刑事局の関係で知らせてほしいという御指示のありました刑法上の犯罪の構成要件、量刑、実刑の実情等につきまして、さらには検察官に対するジェンダー視点からの研修体制について御報告申し上げます。 まず、女性に対する暴力についての刑事法上の取り扱いについて説明いたします。 男女を問わずその身体、行動、意思等の自由を侵害する行為につきましては、刑法その他の法令に種々の罰則
○渡邉説明員 基本的には、先ほどお答えいたしましたように、法制審議会の諮問には年齢の引き下げ問題についての諮問は含まれてございません。年齢の問題につきましては、現在法務省の中でそういう実態の分析、検討を行っているということでございます。
○渡邉説明員 お答えいたします。 少年法の問題につきましては二つの問題がございまして、一つは、現在の少年審判の事実認定の適正化という問題がございます。これは、現在の少年審判は非公開の上、検察官が出席していないということがございまして、少年が非行事実を激しく争うような場合に裁判所として十分な事実認定が適正に行えるのかという手続の問題でございます。これにつきましては、本年の七月、法務大臣から法制審議会
○渡邊説明員 お答えいたします。 自衛官が上官の命令により武器を使用することが刑法上の正当防衛や緊急避難に該当するかどうかということにつきましては、個々の具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものであると考えております。したがいまして、具体的事実関係に基づかないでお答えするのは困難でございますけれども、一般論として申し上げますれば、刑法の三士八条、三十七条の要件を満たす場合には正当防衛や緊急避難
○説明員(渡邉一弘君) ただいま外国の少年犯罪の動向はどういうふうになっているかそれから外国の制度はどのようになっているかというお尋ねがございましたので、その点につきまして私の方から御説明させていただきたいと思います。 まず、その前提といたしまして、我が国の年少者、例えば十五歳、十四歳というものの犯罪の動向を見ました場合に、検察庁におきます全事件の通常受理人員は、最近では昭和五十八年の十二万九千七百二十名
○説明員(渡邉一弘君) 現行の少年法におきましては、非行のある少年に対し、個々の事案、当該少年の特性に応じて少年院送致等環境調整に関する保護処分を行うとともに、一定の少年については検察官に送致して刑事処分を行うことができることとするなど多様な処分が用意されております。 法務当局といたしましては、凶悪事件を含む少年の動向を踏まえまして、我が国の少年法制に対して示されている各般の意見についても十分考慮
○説明員(渡邉一弘君) お答えいたします。 先ほど委員からも御指摘がありましたように、少年法の目的は非行化した少年の保護、育成でございまして、そのために、少年の改善、更生及びその情操の保護を図る見地から非公開とされております。 また、少年審覇手続は司法手続の一部でございまして、少年事件の記録は、少年非行の審判に用いることを目的に関係者に対して事情聴取したり調査するなどして収集したものでございますので
○渡邉説明員 お答えいたします。 少年法六十一条は、将来性のある少年の名誉を重んじ、少年の犯罪に関する出版を制限することによりまして、本人の社会生活に与える影響を防ぎ、その更生を図ることを趣旨とする規定でございますけれども、同条が出版の自由を制限するものであることにかんがみますと、その担保の方法として、罰則によることが適当であるかどうかについては慎重な検討を要する問題であると考えております。
○渡邉説明員 お答えいたします。 現行少年法におきましては、少年の犯罪事件は、保護教育による更生の可能性を求めることとしております。保護処分が適さずむしろ刑事処分が相当な一定の事件については、家庭裁判所の判断で、検察官に送致することにより刑事手続に移行されることとしておりますが、このような検察官送致の手続をとることができる基準として処分時十六歳という年齢が採用されておりますのは、十六歳未満の少年につきましては
○渡邉説明員 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年、我が国におきましては、暴力団による各種の犯罪にとどまりませず、オウム真理教事件のような大規模な凶悪重大事犯、あるいは会社などの法人組織を利用した詐欺商法等の大型経済事犯等、各種の組織的な犯罪が多数発生しております。こういう事情にかんがみまして、法務省といたしましては、幅広い観点から法制度の整備を行う必要があるものと考えているところでございます
○渡邉説明員 お答えいたします。 先ほどの答弁のところで、私の説明が若干足らなかったとすればおわびいたしますけれども、アメリカでは、一九九〇年にカリフォルニア州におきまして先生御指摘のような定義のあるストーカーとして処罰する規定が設けられまして、それを初めとしまして各州で同様の規定が置かれるようになったものということにつきましては、法務当局においても承知しているわけでございます。 したがいまして
○渡邉説明員 お答えいたします。 いわゆるストーキングと呼ばれる行為につきましては、その範囲がどこまでの行為を言うのかということについては明確でない点もございますけれども、先ほど委員御指摘のとおり、事案によっては、刑法の傷害罪あるいは脅迫罪、業務妨害罪や軽犯罪法違反の罪が成立する場合があると思われます。当面、現行の諸罰則を厳正に適用していくことが肝要であると考えておりますけれども、新たな立法の必要性
○説明員(渡邉一弘君) 中山案と申しますか、脳死が人の死であるとすれば死体でございますので、死体損壊罪の成否が問題になるわけでございますけれども、この場合にも臓器の摘出行為については違法性阻却事由の有無が問題になろうかと思います。その点につきましては、やはり個別具体的な事実関係に基づいて判断されるものと考えております。
○説明員(渡邉一弘君) お答えいたします。 基本的には、最終的には裁判所がお決めになることであろうかと思いますけれども、基本的に違法性阻却事由というのはさまざまございまして、それぞれ具体的な事実に基づきまして総合的に判断しなければならないというふうに考えておりますので、その点につきましては人の生命にかかわる、保護法益が人の生命ということでございますので、慎重な検討を要するものと考えているとお答えした
○説明員(渡邉一弘君) お答えいたします。脳死が人の死でないとすれば、脳死状態からの臓器摘出は、委員も御承知のとおり殺人罪ないしは嘱託殺人罪の成否が問題となります。そして、違法性阻却事由の可否が問題となると思われるわけでございます。また、違法性がどのような場合に阻却されるかにつきましては、個別具体的な事実に基づいて判断されるものと考えております。 一般論としてあえて申し上げますと、違法性阻却が問題