2021-03-17 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
○清水政府参考人 御質問のありました公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構につきまして御答弁させていただきます。 公益財団法人全日本私立幼稚園教育研究機構におきましては、会費については普通会員と賛助会員の別があり、同機構の会員規程において、それぞれの会員区分において会費が規定されてございます。この会員規程によりますと、普通会員は、都道府県私立幼稚園団体に加盟している私立幼稚園、賛助会員は、同機構
○清水政府参考人 御質問のありました公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構につきまして御答弁させていただきます。 公益財団法人全日本私立幼稚園教育研究機構におきましては、会費については普通会員と賛助会員の別があり、同機構の会員規程において、それぞれの会員区分において会費が規定されてございます。この会員規程によりますと、普通会員は、都道府県私立幼稚園団体に加盟している私立幼稚園、賛助会員は、同機構
○政府参考人(清水正博君) お答えいたします。 公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき義務を負っております。このような立場にある公務員が非違行為を行うことは、公務員に対する国民の信頼を損ね公務全体の信用をも失うこととなることから、国家公務員法第九十九条は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為を信用失墜行為として禁止してございます。 御質問の件につきましては