1978-06-01 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第15号
○説明員(清水博雄君) 登録というのは、制度的にはあくまでも登録ということでございまして、各港湾における必要と思われる日雇い港湾労働者の数を一定の定数の範囲内で登録をいたしまして、その登録をした人たちについては職業安定所への出頭の義務を課し、そうして不就労の場合には他の日雇い労働者よりも手厚い形での雇用調整手当を支給する、そういう形でプールをした人たちを波動性に対処するために需給調整を行って紹介を行
○説明員(清水博雄君) 登録というのは、制度的にはあくまでも登録ということでございまして、各港湾における必要と思われる日雇い港湾労働者の数を一定の定数の範囲内で登録をいたしまして、その登録をした人たちについては職業安定所への出頭の義務を課し、そうして不就労の場合には他の日雇い労働者よりも手厚い形での雇用調整手当を支給する、そういう形でプールをした人たちを波動性に対処するために需給調整を行って紹介を行
○説明員(清水博雄君) 非常に港湾労働をめぐりまして、いろいろとさまざまな問題が実は起こっているわけでございます。これは相当、施行後十年を経過をいたしまして、いわゆる前近代的な労働慣行、手配師の排除でございますとか、そういった点につきましては、この法律の施行を契機といたしまして相当環境が浄化されてきてまいっているというふうに考えております。しかしながら、一方におきまして登録制度、それから雇用調整手当制度
○説明員(清水博雄君) 御指摘の共同雇用の理念、これは非常に相当幅の広い考え方が中に含まれているのじゃなかろうかと思うわけでございます。諸外国の港湾労働のあり方等を見ましても、いろんな考え方がとられております。わが国の港湾労働法もその共同雇用という考え方に立ちまして、港ごとに港湾労働者のプールをつくって、そこからいわゆる荷役の波動性に対応した労働力の需給の調整を行っていく、こういう考え方に立っているわけでございますし