2016-05-12 第190回国会 参議院 総務委員会 第13号
○参考人(清水勉君) この問題というのは、今この瞬間の正解というのが五年後の正解ではないわけですね。ですので、制度をつくるときどう考えるかというと、これからどういう方向へ進んでいくんだろうかということを考えて、じゃ、今どういう感じのものにしておくかということなんだろうと思うんですね。 そうしますと、日弁連でずっと第三者機関というふうに言っているのは、どうしても扱っている人というのは使いたくなってしまうし
○参考人(清水勉君) この問題というのは、今この瞬間の正解というのが五年後の正解ではないわけですね。ですので、制度をつくるときどう考えるかというと、これからどういう方向へ進んでいくんだろうかということを考えて、じゃ、今どういう感じのものにしておくかということなんだろうと思うんですね。 そうしますと、日弁連でずっと第三者機関というふうに言っているのは、どうしても扱っている人というのは使いたくなってしまうし
○参考人(清水勉君) 今回の法律の意義といいますか、前に作りました個人情報保護法にしましても、さらに、二十世紀のときに作りました行政電算処理の個人情報の法律につきましても、この種の法律を作っていくときというのは、様々その時代時代で問題がある中で、どれを解決していくべきかということを考えながら作っていくという面がありますので、常に少しずつ進化をしている。それがこの時代にどこまでそぐうものになっているかどうかということが
○参考人(清水勉君) 日本弁護士連合会情報問題対策委員会の委員の清水と申します。 お手元に意見のメモをお配りをしております。第一から三ページまでのところは日弁連の意見としまして、四ページ以下は私の個人的な意見です。断続しているわけではないんですけれども、日弁連の委員として来ているものですから、まず日弁連の見解というものを御説明した上で私の意見を述べさせていただきます。 日弁連といたしましては、個人情報保護
○清水参考人 お答えさせていただきます。 情報を管理する上で罰則がどれほど有効かということを考えてみますと、私は、ほとんど機能しないのではないかというふうに考えています。 それは、処罰を重くすれば、それに比例して情報漏えいがなくなる、あるいは改ざんや滅失がなくなるという問題ではなくて、管理レベルをどこまで上げることができるかという、日常的な管理を上げることの方が最優先になります。 捜査が入ってしまいますと
○清水参考人 お手元に配られております衆議院情報監視審査会規程案というのがございます。この四条に宣誓の規定が入っています。こういったものを入れるべきだということを私は提案させていただきました。 このことの意味というのは、この問題に関しては、与党と野党の対立ではなくて、国会と行政、官僚がどう向き合うかという制度を運用するという問題だからです。 そうした場合に、知る権利といった場合に、国民の知る権利
○清水参考人 おはようございます。 やっと国会がこの制度で主役の地位を回復しつつある制度ができるようになってきたということで、陰ながらといいますか、協力をしてきた立場として、かなりの成果だったというふうに思っています。ありがとうございました。 本日は、一弁護士という立場で参加をさせていただいております。 と申しますのは、もともと、私、日弁連の情報問題委員会で、情報公開の問題と、その裏腹に、秘密保全
○清水参考人 今現在でも、住基ネットの端末の場合でも、職員の認証の手続はきちんとやらなければいけないことになっているわけですね。それが実際問題としては、御承知かと思いますけれども、カードをそのまま置いておいたりとか、パソコンの上にパスワードが書かれていたりとか、そういうのが実情になっているわけですね。 ですので、本来的にはその人しかその暗証番号を知らない、そのカードを使わないとアクセスできないという
○清水参考人 マイポータルにつきましては、利便性があることは確かなんですけれども、ほかの国はどういうふうに使っているかというのは、やはりそれぞれの国を参考にするといいと思うんですけれども。 私たちが一つ考えたのは、例えば医療情報についてなんですけれども、医療情報も、やはり自宅から見たいとか、お子さんが親のを見たいとかということは起こり得ると思うんですけれども、それをどこまで認めていいのか。本人だけに
○清水参考人 おはようございます。日本弁護士連合会の清水です。 日弁連は、大体こういうところに出てくるとき、反対ということで見られるんですけれども、実は、一年以上にわたって内閣官房主催の全国で行われましたリレーシンポに私たちの委員が交代で出ておりまして、私も、後ろにいる水永弁護士も何回も出ておりまして、かなり多面的な議論ができたかなというふうに思っています。そして、今、須藤先生がお話しになったようなところにつきましても
○参考人(清水勉君) 一つ目の問題点については藤原さんと全く同じ意見です。 二つ目の方のことについて言いますと、どういうところに目的を設定するかというのはそれほど難しいことではないと思うんですが、どうやって実現するかというところは、ここはそう簡単なことではなくて、我々法律家はどうしても法律によって問題を起こらないように規制を作っていこうというふうに考えるんですが、実際問題、社会は法律だけで人の行動
○参考人(清水勉君) 私は、実は藤原さんが今例に挙げましたO157の事件で、業者の側から訴訟代理人になってもらえないかという相談を当初受けまして、あれは厚生省が相手だったもんですから、私は実はそれまでずっと薬害エイズの裁判をやっておりまして、あれに勝ったこともあったんですけれども、厚生省が得意だからと思ったのか分かりませんけれども、相談を受けたことがあります。が、薬害エイズのような事件とまた違った難
○参考人(清水勉君) 弁護士の清水です。おはようございます。 私も資料を用意しておりますので、そちらを見ていただきたいと思いますが、「住基ネットと個人情報保護法案 政府は本当にIT国家をめざしているのか」というタイトルで書きました。今回ここで議論されている法案というのは、昨年の八月五日に稼働開始、今年の八月二十五日から第二次稼働を始めます住民基本台帳ネットワークシステムと関連があるというふうに位置付
○清水参考人 住基ネット問題については、現在でも日弁連で取り組んでおりますけれども、ことしの八月二十五日からは、住民基本台帳カードというのが交付をされて住民が実際に住基ネットを利用するという状況が生まれますが、それに先立って、各地方自治体でその住民基本台帳の利用を拡大するための条例をつくるようにということが総務省でこの一月から提案がなされているわけですが、実態はどうなっているかといいますと、その独自利用条例
○清水参考人 レジュメの方に書かせていただいたところが主な点なんですけれども、先ほど言いましたが、日弁連としましては、やはり第三者機関の問題が非常に重要な問題だと思っております。 堀部先生ももともと私の先生のような方だし、宇賀先生もそうなんですけれども、そういった意味では、ここに並んでいる者はみんな、考えが対立しているというよりも、よりいい法制をつくりたいということで考え方は一致していると思うんですけれども
○清水参考人 日弁連の清水です。 お手元に、レジュメにしては長い文書を出しましたが、ここにほとんど、基本的に言いたいことは書きとめました。「デジタル社会対応型の個人情報保護法を」というタイトルで出しております。 まず、個人情報保護のための規制ですが、そのあり方というのは時代によって変わります。先ほど堀部先生のお話にもありましたけれども、レジュメにもありますように、状況はかなり変わってきております
○清水参考人 最初にも言いましたけれども、本来であれば、私は一般消費者の事件の話をしなきゃいけないのかもしれないのですが、きのうも薬害エイズの遺族の方と話をしていまして、なぜもっと早く事実を教えてもらえなかったのだろうかということをやはりお父さんが電話の向こうでおっしゃっていました。この裁判についても、そのお父さんの息子さんも、裁判を起こすときには生きていました。しかし、この七年間の裁判の間に亡くなりました
○清水参考人 私は東京弁護士会の弁護士ですが、薬害エイズの弁護団も七年間やってきた者ですが、この事件についてはまた後に弁護団のほかの弁護士が、情報を隠すということがどういう問題をもたらすかということを詳しく説明すると思います。 私からは、ごく日常的な事件としての、健康茶というお茶がよく出回っていますけれども、そのことに関する情報公開について、ごく普通の一市民がかかわった事件に私も代理人としてかかわりましたので