2014-10-31 第187回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災の際は、緊急措置として、まずは、救急救命のためのルートとして一車線分の道路啓開を実施いたしました。その後、順次必要な幅員を確保したわけであります。 なお、首都直下地震の際は、行き帰りのことを考えまして、基本的には、二車線の道路啓開が必要なのではないかというふうに考えております。緊急に実施する場合、とりあえず上下二車線を確保し、周辺の状況等を考えながら
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災の際は、緊急措置として、まずは、救急救命のためのルートとして一車線分の道路啓開を実施いたしました。その後、順次必要な幅員を確保したわけであります。 なお、首都直下地震の際は、行き帰りのことを考えまして、基本的には、二車線の道路啓開が必要なのではないかというふうに考えております。緊急に実施する場合、とりあえず上下二車線を確保し、周辺の状況等を考えながら
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、東日本大震災の際、太平洋沿岸における建設業者の方の被災あるいは通信環境の悪化により、実際には連絡がとれないケースもございました。 以上です。
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災の際、東北地方整備局では、あらかじめ建設業団体と締結した協定に基づきまして、発災直後、整備局から団体の会員に出動を要請することになっておりました。 ただ、実際は、東日本大震災の際、道路啓開作業、全部で五十二チームで行いましたけれども、二十二チームは、整備局から建設業者に出動を要請し出動していただきました。また、二十三チームは、建設業者が自主的に
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 東京と青森を結ぶ国道四号、宮城県内の延長は全体で百四十四キロあります。そのうち四車線以上の区間が八十七キロメートルということで、約六割を占めております。残る二車線の区間につきましても、災害時や高速道路の通行止めの際の代替路として必要な区間等につきましては、順次、四車線化を含め、必要な事業を進めております。 御指摘の三地区のうち大衡地区につきましては
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 私の方からは、道路管理者間の連携につきましてお答えしたいと思います。 二月の大雪では、委員御指摘のように、ふだん雪が少ない地域における記録的な降雪となりました。そのため、道路管理者の除雪対応能力を大きく超過したため、各地で通行どめやあるいは大規模な立ち往生が発生いたしまして、社会的に大変御迷惑をおかけしました。 現場では、道路管理者間で、通行どめの事前情報
○深澤政府参考人 済みません。先ほど答弁の中で、六百四十メートルと申し上げましたけれども、通行どめの延長は六・四キロの間違いでございます。大変失礼いたしました。
○深澤政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の岐阜県内の国道百五十七号につきましては、災害復旧事業を含めまして、当該道路の管理者である岐阜県が行っております。 御指摘の通行どめの区間につきましては、約六百四十メートルありますけれども、平成十七年、平成二十年、平成二十二年、平成二十三年と四回にわたる岩盤崩落が起こりまして、平成十七年十一月から平成二十四年十月まで約七年間にわたり、岐阜県がやむを
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の無料措置につきましては、並行する一般国道百七十五号の通行どめによりまして、兵庫県及び京都府からの御要請がありまして、NEXCO西日本が八月二十六日の十六時から緊急的に措置しているものであります。 その終了時期につきましては、今後の通行どめあるいは迂回路の状況等を踏まえまして、兵庫県それから京都府及びNEXCO西日本におきまして調整をした上で、最終的に
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 舞鶴若狭自動車道の無料措置の件でございます。 今回の無料の措置は、並行する一般国道百七十五号が八月の十五日からの降雨災害により通行どめになっていることを受けまして、兵庫県及び京都府からの要請に基づきまして、NEXCO西日本が八月の二十六日の十六時より緊急的に措置しているものであります。 終了時期につきましては、今後の通行どめやあるいは迂回路の状況、これらを
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、地域の建設産業は、社会資本整備の担い手であると同時に、地域の経済、雇用を支え、御指摘のように、災害対応あるいは除雪といった地域を維持するための事業を行うなど、国土の守り手として重要な存在であると認識しております。 国土交通省直轄工事の競争参加資格の審査におきましては、今委員御指摘のように、主観的事項というものがございます。その
○政府参考人(深澤淳志君) それぞれ整備局におきまして、不透明であるという御指摘でございましたけれども、現在、地方整備局におきましては、先ほど申し上げましたように、技術力のある企業が適正な積算を行うために必要な条件明示というものは基本的に出そうという姿勢で引き続き取組を進めております。 ただ、中には例えば工事の規模や内容、それぞれの地域の事情とか、あるいは入札に参加されてこられた方々のこれまでの企業
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、公共工事の入札契約に当たりまして、その適正な競争を確保するために、入札参加者が的確な積算を行えるように、積算の基本的な考え方、歩掛かり等の積算基準を公表しているところであります。それに加えまして、積算に用いる労務単価、機械損料並びに資材単価の計算方法についても公表しております。 また、国土交通省の行う公共工事の発注におきましては
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 公共事業の評価について御質問をいただきました。 国土交通省所管の公共事業の実施に当たりましては、事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、大きく分けて三つの段階で評価をしております。 一つは、事業に着手する前、計画段階評価、それから新規事業採択時評価を行っております。それから、事業の実施過程におきましては再評価、さらには事業完了後の事後評価
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 被災地における一日も早い復興がなされるためには、委員御指摘のように、公共工事の労働者のための宿舎の利用、建設に要する費用の手当てが重要な課題の一つだと認識しております。 そのため、国土交通省におきましては、既存の旅館、ホテルといった民間の施設の利用に必要な経費につきましては、昨年の六月に、工事の積算におきまして追加で計上できるように措置したところであります
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 計画段階評価と新規事業採択時評価の違いにつきまして今お尋ねがございましたけれども、計画段階評価は、先ほども若干申し上げましたが、新規事業採択時評価の前の段階で、政策目標を明確にした上で、複数案の比較、評価を行うものであります。一方、新規事業採択時評価、これにつきましては、新規事業の採択時において、費用対効果分析も含めて、総合的に実施するものであります。 新規事業採択時評価
○深澤政府参考人 ただいま、計画段階評価につきまして御質問いただきました。 計画段階評価につきましては、事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成二十四年度より、直轄事業等において実施しております。 評価の実施に当たっては、新規事業採択時評価の前段階で、地域の課題や達成すべき目標、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較、評価を実施し、都道府県等や第三者委員会等の御意見もいただいた
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成十年度より、新たに事業に着手する際、事業評価を導入しております。 事業評価に当たっては、委員御指摘のように、貨幣換算が可能な効果を用いた費用便益比、いわゆるBバイCに加えまして、貨幣換算化ができない効果である、例えば二酸化炭素排出量の削減であるとか、工業団地の立地状況、災害時
○深澤政府参考人 委員御指摘のように、建設会社から技能労働者に適切な水準の賃金が支払われるということにつきましては、これは非常に重要なことだと思っております。そのために、発注者、受注者、専門工事業者など、関係者が情報を共有して取り組むことが重要であります。 このため、国土交通省の直轄工事で使用する公共工事設計労務単価については、型枠工、鉄筋工など五十一職種にわたり、また、県単位で詳細に公表するとともに
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省の直轄工事におきましては、橋梁の塗装工事あるいは植栽工事など、工事の内容とか現場の状況などを踏まえまして、これまでも、可能なものにつきましては分離発注に努めてきたところでございます。一方、型枠工事、鉄筋工事、コンクリート工事などについては、一連の工事として発注した方が施工管理の観点等から合理的であると考えております。 また、公共工事の入札契約におきましては
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 公共工事におきましては、荷重や材料強度のばらつき、設計施工時の不確実さ、構造物の重要性などを考慮しまして、これまでの構造設計の経験の積み重ねをもとに、委員御指摘のいわゆる安全率等を定めております。 例を申し上げますと、道路橋の設計における安全率については、道路橋示方書に基づきまして、使用する材料に応じて設定しております。例えば、鋼材の許容引っ張り応力度は、
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 低入札調査基準価格は、委員御存じのように、予決令八十五条に基づきまして、当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準ということで定められておりまして、応札額がこれを下回る場合には、工事の品質確保の観点等から調査を実施しまして、適正な履行が可能かどうかを確認しているものであります。この調査基準価格につきましては、工事の品質確保上
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、地域の建設企業は、社会資本の担い手であると同時に、地域経済、雇用を支え、災害対応、除雪といった、地域を維持するための事業を担う、国土の守り手として重要な存在であると考えております。 このため、国土交通省直轄工事におきましては、これまでも、官公需法などに基づき適切な地域要件を設定するなど、地域建設企業に対する受注機会の確保に努めてきたところであります
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省の直轄工事におきましては、具体的な工事に照らしまして、当該工事の契約を履行する能力があるかどうか、これを判断するために、過去の同種工事の実績を競争参加資格の要件として設定しております。 同種工事の実績に関しては、実績づくりのために無理な低入札等を行わなくても済むように、なるべく実績として認める期間を長くしたところでございます。また、国土交通省の直轄工事
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省が発注する工事の予定価格には、法定福利費が含まれております。 具体的に申し上げますと、予定価格を算出する際、事業者が負担すべき法定福利費については現場管理費の中、また、労働者個人が負担するべき額につきましては労務単価に含めております。 一方で、ただいま委員の方から御指摘がありましたように、計上した法定福利費が下請まで適切に支払われていないのではないかというような
○深澤政府参考人 済みません。今、ちょっと調べますので、お時間いただけますでしょうか。
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 工事の契約は民法上の請負契約でありますから、原則的には、受注者は請負代金で工事を完成いただくというのが基本でございます。 しかしながら、国土交通省の工事請負契約書におきましては、発注者または受注者は、物価水準の変動のほか、主要な工事材料の単価の著しい変動により請負代金額が不適当となったときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができるというふうになっております
○深澤政府参考人 ただいま、国による地方公共団体への支援等につきましてお尋ねがございました。 社会資本の老朽化対策を着実に実施するためには、国のみならず、その大部分を管理している地方公共団体の取り組みが重要であると思います。委員まさにおっしゃるとおりだと思います。 昨年七月に社会資本整備審議会及び交通政策審議会のもとに設置されました社会資本メンテナンス戦略小委員会が、今般、地方公共団体に対しまして
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、公共工事につきましては、競争性、透明性、公平性を確保しつつ、価格と品質が総合的にすぐれた調達を行うことが重要でございまして、平成十七年度から本格的に総合評価方式を導入し、現在、その拡充を図っているところであります。 総合評価方式の実施に当たりましては、提出いただきました技術提案等の評価について、公正かつ透明性を確保した形で取り扱うということが
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、我が国では高度経済成長期に集中的に整備されました社会資本が今後急激に老朽化することが見込まれており、これらの社会資本をいかに長もちさせるかが大きな課題でございます。 社会資本の長寿命化等のためには、委員御指摘のとおり、劣化を早期に発見し深刻になる前に対応することや、あるいは劣化のスピード自体を遅くすることが重要であると考えております
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 国土交通省では、国民の安全、安心の確保など当省の任務を遂行するために、気象衛星「ひまわり」の運用などによる気象観測業務、運輸多目的衛星を用いた航空管制などの航空保安業務、さらには電子基準点の運用や衛星画像を用いた地図作成などの国土の管理などといった分野で宇宙開発利用を行ってきております。これまでも着実に成果を上げてきたものであります。 また、現行
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、自動車、鉄道、航空など各交通機関の将来交通需要の推計に当たりまして、人口、GDPの将来推計値を基に将来の人、貨物の流動量を推計しております。 委員御指摘のように、燃料価格の高騰によって自動車交通量が減少するという試算がある一方で、十年以上先では社会経済動向の影響が卓越してほとんど影響を加味する必要はないという御意見、また