2015-08-28 第189回国会 衆議院 法務委員会 第38号
○深山政府参考人 常居所地国というのは常居所がある地の国ですけれども、常居所という概念……(黒岩委員「禅問答みたいな話じゃなくて」と呼ぶ)いえ、これは前置きです。 常居所というのは、ハーグ国際私法会議が創設した新しい概念です。従来、普通は住所というのがどこの国にもございますが、住所という概念は法律にそれぞれ規定があって、国によって何をもって住所というかが既に違う状態で法制度ができていますので、相当長期間
○深山政府参考人 常居所地国というのは常居所がある地の国ですけれども、常居所という概念……(黒岩委員「禅問答みたいな話じゃなくて」と呼ぶ)いえ、これは前置きです。 常居所というのは、ハーグ国際私法会議が創設した新しい概念です。従来、普通は住所というのがどこの国にもございますが、住所という概念は法律にそれぞれ規定があって、国によって何をもって住所というかが既に違う状態で法制度ができていますので、相当長期間
○深山政府参考人 これは、国によって、今まさに委員も御指摘されましたように、夫婦間で子供を相手方の了承なく他国に連れ去ったことが刑事犯罪になる国がございます。夫婦間の誘拐罪と言われるもので、アメリカなどでは広く認められておりますので、既にそういうことで被害届を一方の親が本国で出し、場合によっては逮捕状も出ているというようなケースもございます。 こういうことになれば、もう既に自分は、入国したら逮捕される
○深山政府参考人 条文の書きぶりは今委員御指摘のとおりです。それぞれの、二項の各号のおそれ、これは将来の予測的判断ですから、実際にそのおそれがあるかどうかの認定で一番重要な間接事実といいますか、推認する事実は、過去にその人が暴力を振るっていたという事実があったかどうか、これが認定する際の一番重要な推認事実になると思います。
○政府参考人(深山卓也君) 御案内のとおり、所有権は他人の干渉を受けないで所有物を全面的に支配できるという絶対的な権利でございますが、今お話しになっている共有持分、これも所有権の一形態でございますので、共有地上の建物の建て替え、あるいは共有地の抵当権の設定といった共有持分の権利を制約するような行為は、民法上、共有者全員の同意がない限りできないというふうにされております。 この民法のルールは、あらゆる
○深山政府参考人 あくまで流出の可能性があったという九月に発表した事態のまま推移しておりまして、あったなかったということが確認されたデータがあるということではございません。
○深山政府参考人 現時点におきまして、本件による情報流出が実際にあった、このデータが流出したということは確認をされておりませんし、また、情報の流出があったことを推測させるような外部からの問い合わせや苦情なども寄せられておりません。
○深山政府参考人 情報の不正流出が九月にあったシステムに存在したデータの中に、今委員御指摘の九月当時に存在した人権相談窓口の相談内容のデータがございました。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の通達は、日本国との平和条約の発効によって朝鮮に属すべき人の日本国籍が喪失したという旨の解釈を明らかにしたものでございます。 平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので
○政府参考人(深山卓也君) 個々の不在者財産管理人の選任の申立てというのは個別の事件で裁判所で行われている判断ですので、一律、行政手続のように何日間で行われるということがあるわけではございません。 今御指摘のとおり、被災地ではこの種の選任が非常に増えることが見込まれたことから、法務省からも最高裁判所の方に体制の整備について特別なお願いをして、その結果として非常に迅速に最近では不在者財産管理人が選任
○政府参考人(深山卓也君) ただいま法務大臣から御答弁があったように、現行法でも、解釈論上、人格権侵害ということで削除が認められる場合がございまして、現に裁判例で削除を認めたものも出ております。 今ヨーロッパの方の立法の動きがあるのはそのとおりで、これももう何年も議論をされているというのも御指摘のとおりだと思っておりますけれども、要件化が非常に難しいという権利でもあります。したがって、様々な態様の
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後
○政府参考人(深山卓也君) 今お話がありましたように、外国人の不動産取得によって公共の利益が害される場合、例えば大都市部ですと、都市の再開発に支障を来すとか、そういった具体的な阻害要因となるという場合に、そのような土地取得を規制するということが立法政策上およそあり得ないというふうには思ってはおりません。 ただ、そうした個別の規制目的を実現するために不動産取得を規制するということになりますと、その目的
○政府参考人(深山卓也君) 先ほど御説明したとおり、外国人土地法による外国人等の土地取得規制は現在はないという前提でございますが、そうすると、大原則の民法に戻りまして、民法上は、外国人及び外国法人は法令又は条約に別段の定めがない限り、日本人及び日本法人と同一の権利を有する旨が規定されております。そして、現在、外国人、外国法人による土地取得を禁止した法律や条約というのはありませんので、民法においては、
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から詳しく御紹介があったとおり、外国人土地法は、大正十四年に旧大日本帝国憲法下で成立した法律ではございますが、現在も効力を有する法律ということになっております。この法律の歴史的経緯は今御説明のとおりで、外国人、外国法人に土地所有を原則として許すけれども、一定の場合に、当時は勅令をもって、今で言う政令をもって制限ができるというルールがあって、その類型が二つあるというのも
○政府参考人(深山卓也君) まず最初の点です。旅客船で自分の船の旅客が死亡に至った場合に責任制限ができるかということですが、これは船主責任制限法では、自船、自分が責任制限を申し立てる自分の船の旅客についての損害については無限責任を負うと、責任制限はできないというふうになっております。 次に、一・五一倍に決まった経緯ですけれども、これは国際海事機関での議論に基づいて一・五一倍になったことを受けて、この
○政府参考人(深山卓也君) まず、隕石等の予見し難いような事情によって海難事故が起こったということを考えますと、これはもちろん損害賠償請求権が成立するかどうかは各国の不法行為法によりますので、我が国を前提とすれば、先ほど申し上げたとおり過失責任主義ですので、隕石の衝突したのは予見不可能ですから無過失ということになって、損害賠償責任を負わないということになると思います。 また、セウォル号の事件、これはもちろん
○政府参考人(深山卓也君) 今幾つかお尋ねがあった点について順次御説明いたしますが、まず、被害者がどの国の裁判所で損害賠償請求訴訟を提起することができるのかという国際裁判管轄に関しましては、諸外国の法制の内容は様々です。 我が国においては、契約において定められた債務の履行地、あるいは差し押さえることができる被告の財産の所在地、不法行為があった地などの属する国の裁判所に損害賠償請求の訴えを提起できるというのが
○深山政府参考人 先ほど委員もお触れになりましたけれども、昨年の七月三十一日に、無戸籍者の存在を把握するための担当課長通知を出しておりまして、この通知によって調査を行っておりますが、その方法は、まず、市区町村や児童相談所などが業務の過程で無戸籍者の存在を把握した場合には、市区町村の戸籍担当者がその情報の伝達を市区町村内で受けます。市区町村の戸籍担当者は、次に法務局にその情報を提供する。法務局においてそれを
○深山政府参考人 先ほどと同じ本年三月十日現在の数字ですが、全市区町村、これは千八百九十六ございますが、そのうち千八百七十一、全体の約九八・七%ですけれども、から情報提供がありまして、そのうち三百二十五の市区町村、全体の一七%が無戸籍者の情報を保有しているという回答でございます。 したがいまして、全市区町村のうち、法務局に対して情報を提供していない市区町村は全国で二十五ございまして、比率にすると約一
○深山政府参考人 無戸籍の方の数ですけれども、三月十日現在の数字ですが、五百六十七名の無戸籍者を把握しております。これは、法務局において、市区町村の窓口を通じて無戸籍者の存在に関する情報を集約したものですが、未報告の市区町村もあることから、暫定的な数字ではございます。
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘のQアンドAの三の一に書かれている、本人確認を戸籍謄抄本、写真付きの身分証明書で確認するのではなくて、質問に対する答えで本人確認をするという場合には、答えぶりであるとか挙措動作の確認をして、様々なやり取りの中で本人確認を行うというような裁量的な判断でございます。こういった判断を行う能力は、あらかじめ定められたマニュアルのようなもので機械的に実践すればそれで付いていくという
○政府参考人(深山卓也君) 移記事項の入力については、ここにも書かれているとおり、移記を要するか否かが法令等に照らして明白でなく、高度な判断を要する場合が例外的にございます。 そして、その移記事項の入力について、高度な判断を要するものであるか否かの振り分けにつきましては市区町村の職員が判断して行うべきものと考えられますので、結果としまして、委員御指摘のとおり、全件について市区町村の職員が事前に民間委託
○政府参考人(深山卓也君) 戸籍事務につきましては、これまでいわゆる公共サービス改革法や内閣府の通知等によりまして民間委託が可能となる範囲が示され、民間委託が現に実施されてきたところでございますが、戸籍事務の中には、今のお話にもありましたように、公共サービス改革法の法文や内閣府の通知によれば、一見、民間委託が許される範囲に含まれるように見えても、裁量的判断が伴うために委託になじまないというものや、あるいは
○深山政府参考人 今委員が例に挙げましたアメリカ、あるいは中国、韓国という我が国と結びつきの強い国がこの国際条約の締約国でないのは御指摘のとおりです。 これらの国々に対して国際条約の締結を促すべきかということは、外交政策的な判断に属することでもあり、法務省として外交政策をどうするべきかということをお答えする立場にはないと思いますが、ただ、国内の船主責任制限手続を所管している立場からして、国際的な制度
○深山政府参考人 今御指摘のあった件数はそのとおりでございますが、それぞれの事件について、責任限度額と被害額、損害賠償額とがどれほど乖離していたのかということについての統計的なデータを持ち合わせておりませんので、数字的なところはわかりかねます。(発言する者あり)
○深山政府参考人 船舶所有者は、今御指摘のP&I責任保険に加入しているのが通常でございます。今回の改正の影響について複数の保険事業者に伺いましたが、責任限度額を超えるような事故の発生が割合的に極めて少ないということもあって、この改正で直ちに保険料を引き上げることは予定していないというのが見込みでございます。
○政府参考人(深山卓也君) 成年後見制度は、御案内のとおり、認知症等の精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な者につきまして、その判断能力を補い、その財産の管理をする制度でございます。 成年後見の開始の審判というのは、本人、配偶者、四親等内の親族等のほか市区町村長もすることができることとされておりますし、さらに、家庭裁判所において選任する成年後見人は、個別具体的
○深山政府参考人 今の委員の御指摘はそのとおりだと思っております。ただ、法解釈の整理の問題と、それから所管省庁と連絡をつけた上で、法務省だけで勝手にやるわけにいかない、そういう意味で、報告の求め方を、非常に強制的な必要的な記載事項にするか、それともわかる限りというか、そのあたりのニュアンスの点を、最後、両者の検討の結果詰めたいと思っているので、報告を求める方向で考えるのはそのとおりにしたいと思っております
○深山政府参考人 実は、先ほど御紹介した課長通知に基づく市区町村に対する無戸籍者に関する情報提供の要請というのは、戸籍法第三条二項、法務局長が戸籍事務の処理に関して必要があると認めるときは市町村長に対して報告等を求める権限がある、こういう戸籍法の権限規定に基づいて、この権限の行使として報告を求めているものです。 今申し上げた要件、つまり戸籍事務の処理に関しということで報告徴求権限があるということから
○深山政府参考人 今お尋ねのあった無戸籍者の調査の件ですけれども、法務省では、無戸籍者に関する情報を把握するために、平成二十六年の七月三十一日に課長通知を発出いたしまして、全国の市区町村や児童相談所などが業務の過程で無戸籍者の存在を把握した場合には、市区町村の戸籍担当者がその情報を収集して、さらに法務局においてその情報の提供を受けることによりまして、全国の無戸籍者の存在に関する情報を集約するということとともに
○深山政府参考人 裁判所が親権者とかあるいは監護者の指定をする際の基準として、親子の心理的な結びつきを重視して、それまでの監護状態を継続させることが子の利益にかなうという考え方がございます。 今委員御指摘の監護の継続性というのはこのような考え方を指しているものと思われますが、私たちが承知しているところでは、実際の裁判実務においては、それまで主としてその子を監護してきた者が誰なのかということのほかに
○深山政府参考人 委員自身も御指摘があった、面会交流について定めた七百六十六条の一項は「父又は母と子との面会及びその他の交流、」という法文になっておりまして、これは、面会が典型例ではあるけれども、その他の方法、その他の交流があるということを意味しておりますので、もちろん、監護していない親と子とが直接面会する方法以外の方法、例えば、既に御指摘のあった手紙とか電子メールとかその他の方法は全て、法令上、「
○深山政府参考人 今お話に出ています民法の成年年齢は、一つは、一人で契約をすることができる年齢を定めたもの、もう一つは、親権者の親権に服さなくなる年齢でもあるということでございます。 したがいまして、民法の成年年齢を仮に十八歳に引き下げるということになりますと、十八歳、十九歳の者が親の同意なく例えば悪徳業者から高額な商品を購入したような場合であっても、親が取り消すということができなくなりますし、また
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘ありましたとおり、一般的な傾向といたしまして、近年、金融機関とその顧客との間の金融商品の取引に関しまして、顧客が金融機関に対して損害賠償を請求する、そういう民事訴訟事件が増加していると思っております。 そういった事件を裁判官が適正かつ迅速に解決するためには、まずは個々の事件において当事者双方から専門的知見に関する資料の提出を受けたり、あるいは審理に専門的知見を補充
○政府参考人(深山卓也君) 民法の成年年齢の引下げにつきましては、平成二十一年の十月に法制審議会から法務大臣に対する答申がされておりまして、結論としては、成年年齢を十八歳に引き下げるのを適当としつつも、引下げのためには若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大を防止するための施策が実現される必要があるという指摘がされております。法務省としては、これまでも各種の環境整備施策に取り組んできたところですが
○政府参考人(深山卓也君) 民法は明治二十九年に制定されていますが、それ以来、成年年齢を二十歳と定めております。 民法の成年年齢を二十歳と定められた理由や経緯は、百二十年近く前のことですので必ずしも詳細が分からないわけですけれども、制定当時の日本人の精神的な成熟度、これは江戸時代の元服の制度などが十五、六歳で行われたというようなこと、それから当時の欧米と比べたときの平均寿命が短いということなどを考慮
○政府参考人(深山卓也君) 今お話がありましたとおり、法務省では、本年七月三十一日に課長通知を発出いたしまして、市区町村や児童相談所などが業務の過程で無戸籍の方の存在を把握した場合には、その市区町村の戸籍担当者がその情報を集約して、さらにそれを法務局に提供するという仕組みによって全国的に無戸籍者の存在に関する情報を集約するということ、それから、その際には無戸籍の方に戸籍に記載をされるための手続を案内
○深山政府参考人 今委員御指摘のとおり、先般、本年十月十日現在で二百七十九名の無戸籍の方を法務省としては把握しているという発表をいたしたところです。 これは、本年の七月三十一日に法務省の民事局の担当課長の通知を発出して、市区町村の職員等を通じて各地の法務局が無戸籍者の存在に関する情報を集約するという取り組みを開始した成果でございます。まだ始めて二、三カ月というところなんですけれども、今申し上げたとおり
○深山政府参考人 確かに、さっきお話ししたとおり、登記所備えつけ地図の作成作業、法務省が行っているものと、御指摘のとおり、市区町村への補助金を国土交通省が出して国土交通省が行っている地籍調査事業とは対象地域のすみ分けはしておりますし、主体も違いますし、やり方も、法務局のものは国の直轄の形で予算を支出し、国土交通省の方は国交省の予算から補助金を出していくという形の事業です。 ただ、先ほど言いました平成十五年
○深山政府参考人 今委員からお話がありました、登記所備えつけ地図の作成作業と国交省で行っている地籍調査事業のそれぞれの関係についてまず御説明いたします。 登記所備えつけ地図の作成作業は、都市部の地図混乱地域など公図と現況が大きく異なる地域、これは、全国で調査の結果、六百六十平方キロ程度あるということが平成十五年当時にわかっておりますが、これを対象としています。それ以外の地域を対象としているのが地籍調査事業
○政府参考人(深山卓也君) 法務省におきまして、平成二十二年に民法及び戸籍法の改正法案を作成したことは委員御指摘のとおりでございます。なお、その法案の中に盛り込まれていた内容の一部である嫡出でない子と嫡出子の相続分を同等とすることにつきましては、昨年九月四日の最高裁の違憲の判断を受けまして、昨年秋の臨時国会において民法の一部改正法が成立しているところでございます。 今御指摘のあった民法等の改正法案
○政府参考人(深山卓也君) ただいま御指摘がありましたとおり、我が国は、平成二十一年の八月に国連の女子差別撤廃委員会から、民法を改正して、選択的夫婦別氏制度の導入、それから婚姻最低年齢の男女の統一、さらに、女性のみに課されている再婚禁止期間の廃止をすべきであるとの勧告を受けているところでございます。 この勧告に対しましては、我が国は本年の九月に女子差別撤廃条約実施状況第七回及び第八回報告というものを
○深山政府参考人 委員御指摘のとおり、十月十日現在で二百七十九名という数字を公表しておりますが、これは、全国の法務局から法務省に連絡のあった無戸籍の方の数で、未報告の市区町村もあると考えられますので、そういう意味ではまだ暫定的な数字です。 どうやってこの数字を把握しているかという仕組みを申し上げますと、法務省から通知を出しまして、市区町村あるいは児童相談所などが業務の過程で無戸籍の方がいるということを
○深山政府参考人 全国の登記所に備えつけられている地図で、これは法律上、現地の再現性がある精度の高い地図の割合というのは、平成二十六年四月一日現在で約五五%です。残りの四五%が、精度の低い、いわゆる旧公図と言われるものになっております。
○政府参考人(深山卓也君) 先生御案内のとおり、不動産登記制度は、民法の百七十七条の規定を受けて、物権変動の過程を登記簿に記録してこれを公示するいわゆる対抗要件制度でございます。そうしますと、登記の上で所有権取得時における所有者の住所というのは記録されておりますが、その登記後に所有者の住所が変更されたというようなことがあったとしても、その住所変更の登記は義務付けられておりませんで、次の物権変動、更なる