2019-05-29 第198回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
○政府参考人(海堀安喜君) 阪神・淡路に係ります災害援護資金については、これまで総額約一千三百二十六億円の貸付けが行われ、一千百二十二億円が償還されております。その後、それと、災害弔慰金の支給に関する法律の規定により、借受人が死亡、重度障害を理由として約六十一億円の免除が行われ、これに加え、地方自治法施行令の規定に基づき、無資力要件により約十九億円の免除の事務作業が行われております。
○政府参考人(海堀安喜君) 阪神・淡路に係ります災害援護資金については、これまで総額約一千三百二十六億円の貸付けが行われ、一千百二十二億円が償還されております。その後、それと、災害弔慰金の支給に関する法律の規定により、借受人が死亡、重度障害を理由として約六十一億円の免除が行われ、これに加え、地方自治法施行令の規定に基づき、無資力要件により約十九億円の免除の事務作業が行われております。
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、指定避難所、現在、平成三十年十月現在で全国で七万六千か所が指定されております。ただ、災害における収容人員を念頭に確保に努めておるところですが、必ずしも全てカバーができているという状況ではないことから、その指定についても引き続き促しているところでございます。 また、避難所の環境整備でございますが、内閣府として市町村に対しまして、
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 東日本大震災の後、災害対策基本法を改正いたしまして、その八十六条の七においては、やむを得ない理由により避難所以外の場所に滞在する被災者についても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報提供その他生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努める旨が規定されているところでございます。 このため、内閣府といたしましては、都道府県や市町村に対
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げました定義の疾病により死亡したものには、避難生活等における身体的負担によるものであれば、精神疾患による自殺も含まれると解しており、その旨は既に都道府県等にも周知しているところでございます。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 災害関連死を減らすためにも、まずその数を把握することが重要であると認識しまして、その前提となる災害関連死の定義を、負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められたものとし、関係省庁で共有するとともに、自治体に対して周知したところでございます。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、災害を経験した自治体のノウハウを他の自治体の災害対応に生かすことが大変重要であるというふうに考えております。 内閣府といたしましても、毎年、消防庁との共催により、全国の市長を対象とした全国防災・危機管理トップセミナーを開催させていただいておりまして、平成三十年度は、六月に九州北部豪雨の被災自治体である大分県日田市長を講師として招き、約二百人
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、首都直下地震などの発生のときに地震時の火災発生を抑制するためには感震ブレーカーの普及が非常に重要と考えております。 我々内閣府は、関係省庁と連携を図りまして、電気設備の施工等に適用される民間規程であります、これは事業者が施工するときの規程なんですが、内線規程というのがありまして、この内線規程において、地震時に著しく危険な密集市街地
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 前回の委員会でも答弁させていただきましたが、まずはその市町村で体制を構築するというのが一で、それに付随する形で、他の部局からの応援を伴うBCP、あるいは他の団体から受け入れる受援計画というようなものを充実していくべきというふうに考えております。
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 外国人の方が災害発生時に必要な情報を容易に入手できるようにすることは重要であるというふうに認識しており、関係省庁が連携して必要な取組を行うこととしております。 具体的には、今年度、平成三十一年度、気象情報や地方公共団体が出す避難情報に関する用語、これらを十一か国語で整理しまして、訪日外国人旅行者等を対象に緊急情報を発信するアプリでありますセーフティーチップス
○政府参考人(海堀安喜君) お答えを申し上げます。 総合防災情報システムは、各府省庁から収集した情報を各府省庁に対して配信する機能を有していることから、各府省庁間の情報共有についてもこのシステムを介して行えるというふうに考えておるところでございます。 各府省庁の利活用の一層の促進を図るために、自動連携をする項目を更なる拡充していただくということをお願いするとともに、関係者に対する研修、今年度も既
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 総合防災情報システムが地方公共団体や指定公共機関などの関係機関の災害関連情報システムと連携することは重要であると認識しております。 指定公共機関のシステムとの連携、例えば電力やガスなどのライフラインの情報に関して既に自動連携が一部で進んでおります。 他方、地方公共団体のシステムとの自動連携については、双方のシステムの機能改修や、それに伴う財源の
○政府参考人(海堀安喜君) お答えを申し上げます。 内閣府の総合防災情報システムは、政府内で災害に関連する情報を効率的に共有すること等を目的として運用しているものでございます。 災害時に情報をシステムに手動で入力するには作業に時間を要することから、これまでも関係省庁に対して、各省庁の方でまずシステムをつくっていただいて、それと総合防災情報システムとの自動連携をしていくということが重要であるという
○海堀政府参考人 東日本大震災の被害を受けまして、災害救助法に基づき供与された応急仮設住宅等への入居状況でございますが、平成二十四年三月にピークを迎え、その戸数は十二万三千七百二十三戸でありました。その後減少して、平成三十一年三月一日時点で、岩手県では千百九十七戸、宮城県では三百十六戸、福島県では四千八百七十八戸の、合計六千三百九十一戸となっております。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 災害時にみずから避難することが困難な高齢者、障害者等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、災害対策基本法によりまして、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられているところでございます。 加えて、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、法改正を受けて内閣府が作成いたしました取組指針において、市町村に対して、平時から要支援者の個別計画を作成することが
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年の七月豪雨では、多様な主体からさまざまな予報、警報が出され、受け手である住民の方々に正しく理解されていたかなど、課題があったというふうに認識をしております。 このため、中央防災会議のもとに設置しました平成三十年の七月豪雨によります水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループで御検討いただき、昨年の十二月に、住民の方々は、みずからの命はみずからが
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘の、経験者を地域の防災監等に活用するため、平成二十七年の十月に地域防災マネージャー制度というものを創設させていただきました。 これは、防災に係る一定の知識経験、いわゆる研修を受けたり実務経験を積まれた方が、その経験を有するということを内閣府が証明することによりまして、地方公共団体において外部人材を採用するのに活用していただいているものというふうに
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 スフィアプロジェクトについてでございます。スフィアプロジェクトは、災害や紛争後の援助を行う国際的な難民支援基準でありまして、内閣府が市町村向けに公表している避難所運営ガイドプランにおいても、避難所の質の向上を考えるときに参考とすべき国際基準である旨を記載し、地方公共団体に周知させていただいているところでございます。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 災害の多い我が国において、地域の防災力向上を図るために、地域住民がふだんから地域のリスクを把握し避難計画を立てる地区防災計画の取組は大変重要であります。 昨年、西日本豪雨におきましても、愛媛県の大洲市三善地区において、事前に地区防災計画を策定し、避難カードあるいは訓練を実施していたことが役立ち、住民皆さんが無事に避難することができたと承知しており、有効性が
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の被災者生活再建支援制度でございますが、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合、全壊や大規模半壊などの重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助と国の財政支援により支援金を支給するものでございます。 先月、全国知事会から、この制度について、支給対象の半壊までの拡大、基金の追加拠出に当たっての財政措置等について御提言をいただいたところでございます
○海堀政府参考人 お答えいたします。 災害発生時におきまして、住民の生命財産を守るために、住民に一番身近な市町村の役割が重要であり、安全な場所への避難訓練のほか、避難所運営に係る訓練など、さまざまな訓練が実施されているところでございます。 内閣府としてはその実施状況をつぶさには捉えておりませんが、内閣府が市町村と共催する津波防災訓練では、そういった避難所の開設による訓練を実施させていただいております
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 今先生からいろいろ御指摘いただきました福祉避難所については、新聞記事にもありますように、指定すると発災時に対象じゃない方もより多くその施設を頼って集まってしまうということで、なかなか管理者の同意が得られず、指定が進まないというような実態も聞いております。 そんな中で、先生御指摘のように、やはり、要支援者を円滑に指定避難所で受け入れるためには、その開設の準備
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 防災基本計画におきましては、市町村が人的被害の状況を収集し、把握できた範囲から直ちに都道府県に報告するものとされており、都道府県においては、市町村等からの情報を収集するとともに、収集した情報を総務省消防庁へ報告するものとされております。 特に、人的被害の数につきましては都道府県が一元的に集約、調整を行うものとされており、その広報を行う際には市町村等
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 政府では、昨年の九月、中央防災幹事会におきまして、気象庁が臨時の南海トラフ地震に関する情報を発表した際の当面の政府の対応について決定をさせていただいております。これを踏まえまして、この情報が出された際には、関係省庁が会議を開催し、各省が事前の防災対応を取るということを決定しております。 具体的には、気象庁では、地震発生の可能性が平常時と比べて相対的
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 平成三十年七月豪雨では、二百名を超える死者・行方不明者が発生するなど、甚大な被害が生じたところでございます。今回の豪雨災害では、行政が発信した避難に関する情報や防災気象情報が住民に確実に伝わり正しく理解されていたのかなど、様々な課題があったと考えているところでございます。 このため、中央防災会議の下、ワーキンググループを設置し、今回豪雨災害の教訓
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 住民がこの正常性バイアスに陥ることなく、避難勧告等に積極的な避難行動を取っていただくというのが一番重要だというふうに思っております。我々、この現在のガイドラインで、具体的には、平時からハザードマップ等を通じて水害等のリスクについて理解をしていただく、あるいは、発令者を明確にして、緊迫感のある表現で対象者ごとに取るべき避難行動が分かるように伝達するといったことを
○政府参考人(海堀安喜君) お答えを申し上げます。 今回の豪雨災害について各都道府県から報告を受けている中では、七月の七日十一時三十分時点で避難勧告等の対象人口が最大となっております。その報告によれば、合計約八百六十万人に避難勧告あるいは避難指示が発令されております。 避難行動は、指定緊急避難場所への避難、あるいは近隣の安全な場所への避難、あるいは同じ家屋でも安全な場所へ、二階などへの避難といったものがあることから
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、災害応急対策の場合、民有地を使用する際にはその所有者の承諾を得て使用するというような、土地の所有権を侵害しない慎重な手続を経ることが求められています。 しかし、災害対策基本法におきましては、災害時に、緊急通行車両の通行の妨げとなる車両を移動させるために民有地等の一時使用をできることが規定されるなど、そのための手続として、土地所有者への説明、土地への
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護と防災の関係は、平成二十五年六月の災害対策基本法により、法律上、避難行動要支援者名簿の情報を明文化することにより、一定の整備ができております。 平時は、本人の同意が得られた場合に、消防機関、都道府県警察、民生委員など、避難支援者等の実施に携わる関係者に提供するものとされ、また、災害時、災害発生のおそれがある場合は、本人の同意を得なくとも当該関係者
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 さまざまな役所で、廃棄物対策、あるいは道路、河川の土砂災害の排除対策など、政府全般で連携をとって、きちっと対応してまいりたいと思います。
○政府参考人(海堀安喜君) 報道等で、今回帰宅に困難を極めた方はいらっしゃるというふうに思いますが、これは国の方で、この後も、先生と、前の質問でもありましたが、帰宅困難者をどういうふうに定義するかということで、我々国としては、マグニチュード七クラスぐらいの首都直下地震などを想定して、いわゆる発災後三日ぐらい鉄道が動かないというようなことを前提にこの帰宅困難者対策を組んでおりますので、そういったものとは
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 災害発生時に何をもって帰宅困難者とするか、定義するかというのは必ずしも明確になっておりませんが、いわゆる帰宅困難者の人数を把握しているかということで、今回、大阪府、京都府、兵庫県に確認をさせていただきました。いずれの府県も人数を把握しないということでございまして、国としても把握していないという状況でございます。
○政府参考人(海堀安喜君) お答えいたします。 地震により避難された方ができるだけ早く安心した生活が取り戻せるよう、住まいの確保に努めていくことが重要だと考えております。 今般の大阪北部を震源とする地震により住家が全壊となった方々に対しましては、災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供が早期にできるよう、大阪府に対して適宜内閣府から助言を行っているところです。また、災害救助法の枠組みに加えて、大阪府
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 避難行動要支援者名簿、これにつきましては、災害対策基本法に位置づけられているところでございます。この名簿に掲載する方の範囲、活用方法及び名簿情報の提供先、これらについては各市町村の地域防災計画に定めるということにされております。 法律上は、消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉法の市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者
○海堀政府参考人 お答えさせていただきます。 今般の地震災害において、災害救助法が適用されました十三の市町の避難行動要支援者名簿の作成状況についてでございます。発災後、内閣府が行った聞き取り調査によりますと、全ての市町において策定済みというふうになっております。 また、今回、安否確認も各市町によって実施されておりますが、この名簿を一つの手段として活用したということを聞いております。
○海堀政府参考人 お答えいたします。 今回、先生御指摘の島本町の関係でございますが、具体的には、六月十八日、三カ所の避難所を開設し、最大百五十八人の避難者を受け入れられたと伺っております。一カ所は二十一時三十分にJR運行と伴い閉鎖をし、残りも翌十九日に閉鎖したというふうに聞いています。 我々内閣府が市町村向けに策定しております避難所におけるさまざまな取組指針でございますが、これにつきましては、各地域
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 先ほど小此木大臣からも御答弁させていただきましたが、首都地域における政治、行政等の中枢機能として、首都の中枢機能は、首都直下の地震緊急対策推進基本計画におきまして、大規模災害が発生した直後においても継続性の確保が求められているところでございます。 このため、行政中枢機能においては、その代替拠点の確保ということで、政府の業務継続計画で、官邸が被災により
○政府参考人(海堀安喜君) お答えさせていただきます。 新たに救助実施市となります指定市においては、救助の費用の財源に充てるため、都道府県と同様に災害救助基金を積み立てなければならないということになります。 救助実施市が積み立てておかなければならない災害救助基金の最少額でございますが、これは都道府県が積み立てておかなければならない最少額に都道府県の人口に占める当該指定都市の人口割合を乗じて算出した
○政府参考人(海堀安喜君) 先ほど御質疑いただきました指定基準についてでございます。 実施市の指定基準といたしましては、救助実施市となる指定都市と都道府県との間での調整、連携体制、あるいは一定の組織体制、財政基盤、あるいは関係機関、これはいわゆる住宅などの提供をされる業界団体との調整体制などの項目がしっかりと満たされているのかということを考えているところでございます。 その詳細につきましては、法改正
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 仙台市と宮城県の間におきましては、いわゆる応急仮設住宅の建設等に係る事務以外については委任がされておりました。 ただ、仮設住宅の建設あるいは借り上げ仮設住宅、こういった権限については、最初のころ事務委任がされておらず、事務量の増加に伴って、建設の一部の部分について、いわゆる逐次的に委任がされていった、また、借り上げ仮設住宅については最後まで委任されなかったというようなことから
○海堀政府参考人 お答えいたします。 今回の法案でございますが、東日本大震災、熊本地震の際に、包括県と指定都市の間で事務的な混乱が生じたということを承知しております。 熊本の場合、この委任が事前に実施されず、十四日の地震発生の後、十五日の午前一時にペーパーで事務委任をするというような事後的な委任があったということで、混乱が生じたというふうに伺っております。我々としましては、事前の取決めがなかったことが
○海堀政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、昨年の九州北部豪雨については、早期に激甚災害の指定を行い、現在インフラの復旧等に取り組んでいるところでございます。 この激甚災害の指定につきましては、関係省庁の協力のもと、被害が甚大になる蓋然性が高いと判断される災害については、被災自治体が行う被害調査への国の積極的な支援、調査途中であっても指定基準に達したものから随時指定見込みを公表するなど
○海堀政府参考人 お答えさせていただきます。 被災者生活再建支援金につきましては、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するものであることから、最も重要な生活基盤であります住宅の被害を受けた世帯の世帯主を対象としているところでございます。 この支援制度でございますが、災害による財産の補填を目的とするものではなくて、被災者の自立による生活の立て直しを支援するという見舞金的
○政府参考人(海堀安喜君) 大規模な地震災害の発生に対応いたしまして、例えば、平成二十七年三月には南海トラフ地震におけます応急対策の活動計画を、二十八年の三月には首都直下地震における活動計画を策定しているところでございます。政府では、これら具体計画に基づきまして訓練を実施しております。 具体的には、緊急災害対策本部の運営訓練、あるいは緊急災害現地対策本部の運営訓練などの訓練を関係の地方公共団体や関係
○政府参考人(海堀安喜君) ただいま御質問いただきました南海トラフに関する取組でございます。 昨年の九月に、南海トラフに関するワーキンググループにおきまして、南海トラフ沿いで異常な現象が発生した際の防災対応の基本的な方向性等についての報告書が取りまとめられました。これを踏まえまして、気象庁からは、南海トラフに関連する情報が発表された際に、住民避難等の防災の在り方について検討をすることが必要であります
○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。 御嶽山噴火の災害を受けました中央防災会議のワーキンググループでの報告を踏まえまして、例えば、気象庁が火山監視・警報センターの設置とともに専門的な知識を有する職員を増員するということでの体制強化を行う、また、文部科学省が大学、研究機関等と連携した火山研究人材育成の総合プロジェクトを実施し、火山研究者の育成を含めた研究体制の強化を行ってきたというふうに
○海堀政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、御嶽山の噴火の教訓を踏まえて、平成二十七年に活火山特別措置法を改正して、避難計画の策定を義務づけております。 この計画の具体的な検討をするに当たりまして、やはり各自治体に火山の噴火経験を有する職員が少ないということが多いものですから、我々、内閣府の職員の派遣等を行って、この避難計画の策定の手引あるいは助言などの支援を現在行っているところでございます
○海堀政府参考人 お答えいたします。 まず最初に、備蓄の関係でございます。 災害の被害を軽減するために、公助のみならず、国民一人一人の自助、共助の防災の取組が非常に重要であり、この備蓄につきましても、国民の防災意識の向上を図るため、防災推進国民大会などで、「どう備える? 備蓄」というようなリレーセッションを開いてこういったものをPRしたり、東京の、今、有明にございます広域防災公園のゾーンにおいても
○海堀政府参考人 お答えいたします。 熊本地震を受けまして、平成二十八年十二月に取りまとめました中央防災会議の熊本ワーキンググループの報告書において、「より迅速、的確な救助の実施、災害救助の事務を円滑に行うという観点から、現行法による救助の実施体制や広域調整の在り方についても検討すべきである。」という提言がされたところです。 これを踏まえまして、内閣府では、平成二十八年十二月に災害救助に関する実務検討会
○海堀政府参考人 お答えいたします。 災害救助法は住民の方々の命を守る法律でございまして、災害救助法で除雪の支援をするというのは、例えば高齢の方で一人では除雪ができなくて、上の雪が重くて潰れてお亡くなりになってしまうとか、けがをされるというようなときには、災害救助法で除雪をさせていただくというようなことをさせていただいておりますが、いわゆる農業用のハウスなどへの適用は、救助法では行わないことになっております
○海堀政府参考人 先ほどお答え申し上げましたが、二月の六日、九日などにおいて会議を開催するとともに、関係機関がその都度、会議ではないですが、連絡をとり合って、対応について進めさせていただいています。 具体的には、防衛省さんなどにおいての災害派遣だとか、あるいは国土交通省さんにおいても一定の対策をとっているというのが実際に行われたことでございます。
○海堀政府参考人 お答えさせていただきます。 政府全体におきましては、二月の二日十一時半に関係省庁の警戒会議を開催し、まだ二月二日でございますので雪が降り始める前でございますが、この時点で関係省庁に今後の災害に対する警戒を周知徹底するとともに、雪がひどくなった二月六日五時半には二回目の警戒会議を実施し、関係の省庁、そしてまた、二月九日の十一時三十分には、その後の雪対応などに警戒するようにというような
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 内閣府におきましては、国土交通省、あるいは国土交通省を通じてJR東日本などの状況について逐次情報収集を行っておりました。
○海堀政府参考人 激甚災害の指定状況について御説明をさせていただきます。 激甚災害につきましては、施設被害などの被害の状況を把握して、それに基づきまして指定の措置をとるということになっています。 現在、現地におきましてはまだ雪が非常に多くて調査に入れないということでございます。関係省庁におきましては、調査に入れるようになり次第、調査に入るというふうに伺っております。
○海堀政府参考人 ただいま委員から御指摘ありました対策でございますが、先ほど先生からお話がありました検討会議の結果を踏まえて、各地域においては地域の防災計画などにそれを反映さしていただいていたというふうに思っております。 ただ、今回の雪、非常に雪の量が多かったこと、それから、その除排雪に時間がかかる間に車両と車両の間にまた雪がたまってしまったこと、前の方の車がスタックしたことなどで非常に大きな影響
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 住家に係る罹災証明書の交付の進捗状況についてでございますが、福岡県、大分県の被災市町村において既におおむね交付されているということを各自治体からお聞きしているところでございます。 具体的な交付件数につきましては、地方公共団体によって、集計において非住家を含んでいる市町村もございますが、八月三十一日時点で、特に被害の大きかった福岡県朝倉市では千三百四十六件、
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 災害救助法に基づく応急仮設住宅についてでございますが、災害により住家が全壊し、居住する住家がなくなった被災者の方々のために、住宅の再建や災害公営住宅等の整備がなされるまでの一時的な住まいを確保するために提供されるものでございます。 仕様につきましては、災害救助法の実施主体である都道府県において適切に定めることとされており、発災後迅速に一定戸数の提供が可能になるか
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。 土砂の撤去でございますが、災害救助法による応急救助である障害物の除去ということで、通常は住家内を対象としているところでございますが、敷地内につきましても、住家への入り口等で日常生活に支障を来すもの、また放置しておくことが居住者の生命等の危険を及ぼす可能性があるものについて救助の対象にしているところでございます。 また、この災害救助法によります応急救助でございますが