1984-04-18 第101回国会 参議院 科学技術特別委員会 第4号
○説明員(浪岡洋一君) 事業認定に関する行政機関の許認可は、事業認定の要件であります起業者の事業施行能力を判断するために必要な資料でございますので、現在御指摘のように法律を改正することは考えておりません。
○説明員(浪岡洋一君) 事業認定に関する行政機関の許認可は、事業認定の要件であります起業者の事業施行能力を判断するために必要な資料でございますので、現在御指摘のように法律を改正することは考えておりません。
○説明員(浪岡洋一君) 土地収用法の第十八条によりますれば、事業認定申請書には事業施行に関する行政機関の許認可があったことを証明する書類または行政機関の意見書を添付しなければならないこととされております。したがいまして、それらの書類がなければ事業認定を行うことはできないものでございます。
○説明員(浪岡洋一君) 土地収用法に定める事業認定手数料につきましては、今回の法律改正後、政令を改正いたしまして、大臣認定の手数料は現行の八万五千円から十一万円に、知事認定の手数料は現行の五万円から六万円に引き上げることを予定しております。 その積算に当たりましては、一件の申請につきまして、事業認定担当部局が申請書を受け付けてから認定を行うまでに要する平均的な時間数に一時間当たりの人件費単価及び物件費単価
○浪岡説明員 お答え申し上げます。 野草広場地区は自然地区と施設広場地区との中間に存在いたしまして、両者の影響を緩衝する機能を持っております。その内容は、自然地区に近いものから施設広場地区に近いものまで、幅の広いものでございます。ゴルフ場は、張り芝を主体として低木などの植生が存在いたしまして、自然と緑がある程度保全されております。また、修景として周辺の自然環境を損うものではございません。このゴルフ
○浪岡説明員 お答えいたします。 当該バスは幅二・五メートル程度のものと考えられまして、現在車両制限令によりまして、指定された道路につきましては、道路の幅員によって通れるバスと通れないバスがあるわけでございます。当該県道につきましては、昭和三十七年に、極少指定道路と申しまして、通行量が一日三百台以下の道路で幅員の狭い場合そういう極少道路の指定というものを車両制限令に基づいて県が行ったわけでございますが
○浪岡説明員 お答え申し上げます。 確かに、先生御指摘のように市町村道等につきまして重量車両がかなり入ってくるという例があるわけであります。私ども道路管理者といたしましては、道路の構造の保全のために、舗装が不完全な都道府県道あるいは市町村道等につきましては、道路標識によって通行する車両の総重量を制限するという制度があるわけでございます。また、このほかに、道路交通法、警察庁の関係でございますが、騒音
○浪岡説明員 お答えいたします。 道路法に基づきます車両制限令では、長さ十二メートルを超える長い車両の通行につきましては、通行予定経路や車両の諸元を示して道路管理者に通行許可の申請をさせることにしております。これを受けまして道路管理者は当該道路においてその車両が交差点等を通行できるかどうかを確かめ、通行できる道路の指定また徐行する必要があるかどうか、誘導車を配置する必要があるかどうか及び夜間通行すべきかどうかというようなことを
○説明員(浪岡洋一君) 先生御承知のとおり、フェリーヤードの管理者つまり埠頭の管理者につきましては、これはそれぞれの港湾管理者というものが存在しておりまして、道路管理者としては、本来的に港湾区域には踏み込めないことになっております。私ども、港湾当局に、それぞれの地方建設局なり公団等が現在港湾区域内について道路区域に編入していただけるか、あるいは無償ないし廉価でお貸しいただけるかどうか等について折衝をしておるわけでございますが
○説明員(浪岡洋一君) ただいまの御質問に対してお答えいたします。 御承知のとおり、福岡市の東西交通は二〇二号線が主でございますし、その北側に昭和通り、南側にいわゆる城南道路と三本の路線があることは先生十分御承知のとおりでございます。 現在、私どもの調査いたしたところによりますと、問題の二〇二号線、つまり地下鉄が建設される路線でございますが、平和台公園の起点の断面をとりますと、総幅員が二十五メートル
○説明員(浪岡洋一君) 道路管理者の対応といたしましては、まず歩道の整備を急ぐこと。それから歩道への乗り上げや巻き込み事故を防止するために、歩道と車道の間の防護さくを設置すること。それからすみ切り部で自転車が安全に通行できるような導流帯を設けること等につきまして、全国道路主管課長会議等を通じて指示をしているところでございます。
○浪岡説明員 わが国の道路法におきまして、道路の構造の保全と交通安全の見地から、たとえば長さ十二メートル、重さ二十トン、幅二・五メートルというような一定の要件を超える大型な車につきましては、原則的に通行を禁止いたしております。ところが車両の構造が特殊であるとかあるいは積載物が特殊であるとかいうような場合には、道路運送業者から道路管理者あてに通行の許可の申請をいたさせまして、道路の幅員だとか、交差点の
○浪岡説明員 これは、本来的に道路管理者が自分で管理している道路については、自分の職務として許可をしてあるわけでございますが、本来的に道路管理者が管理していない、つまり国が管理していない道路、たとえば県道を大型車が通る場合、遠く離れた県道でございますから、国の窓口担当者はその県道の半径だとか幅員だとか、それから橋梁の重量制限だとかを知らないわけでございますから、これについては通信、つまり電話による照会
○浪岡説明員 私どもで七万件の実態を調査いたしましたところ、電話による回答費が三百四十九万円、郵便による協議回答費が百五十万円、それから電話及び郵便両者による回答費が十九万円、道路情報便覧による費用が四千万円、電算化に要する費用が二千七百万円、計七千三百三十六万円ということになっておりまして、これを件数の七万一千七百八十件で割りますと千二十二円、これを丸めまして千円にいたしたわけでございます。
○浪岡説明員 ただいまの手数料の算定は、四十六年にやったわけでございますが、その後電話料の値上げあるいは通信料の値上げ等がございまして、それを計算いたしますとちょうど倍の約千円になったわけでございます。
○浪岡説明員 ただいま御指摘の首都高速七号線の渋滞解消でございます。 成田行きの主要路線であります。号線につきましては、成田へ行く下りにつきましてはほとんど問題はございません。ただ、上りは朝夕のピーク時には六キロないし七キロ程度の渋滞が始終起こっているわけでございます。 第一にその解決策といたしましては、千葉方面の京葉工業地帯にあります工場から発生する重車両を幕張から湾岸道路に迂回させるための道路案内標識
○説明員(浪岡洋一君) ただいまの道路管理者が保有しております重量計につきましては全国で約五百台ございます。これは国道につきましては建設省の施設でございますし、都道府県道につきましては当該都道府県が設置しております。高速自動車国道等につきましては日本道路公団が設置しております。 なお、現在フェリーの入り口、出口にというお話がございますが、私どもの方でも国道が接しているフェリーの荷揚げ場等につきましては
○浪岡説明員 お答え申し上げます。 昭和五十三年度から始まります第八次道路整備五カ年計画におきましては、道路の安全対策を第一目標に掲げておりまして、御指摘のような線形の改良、歩道の設置、ガードレールの設置等に前向きで善処してまいりたい、かように考えております。
○浪岡説明員 日野町の道路の事故でございますが、ただいま警察庁交通局長の御答弁にありましたように、制限速度違反でスピードオーバーというふうに私ども聞いておりまして、直接道路上の欠陥はないというふうに伺っております。 なお、この事故にかんがみまして、鳥取県当局におきましては、当該地点に滑りどめ舗装とガードレールの設置をするように決定したところでございます。
○浪岡説明員 一部の地方におきましては、残念ながら一日二日程度の出荷拒否を行ったところがあるようでございますが、私どもの公共事業全般にはそれほど大きな影響は与えていないというふうに見ております。
○浪岡説明員 ただいま先生御指摘のように、アスファルトの値段を四千三百円上げよう、かなり大幅な値上げでございます。私どもは、公共事業執行の立場から、先ほど申し上げましたように好ましくないということでございますので、両業界、アスファルト業界並びにユーザー側の建設業界を招きまして事情聴取をいたしました。私どもといたしましては、値上げ幅の圧縮についてそれぞれ要望いたしましたし、出荷拒否等の事態の起こらないように
○浪岡説明員 ただいま御指摘のアスファルトの値上げの件でございますが、石油精製メーカー並びに石油の流通業者がOPECの値上げ等を受けましてアスファルトの値上げをしたいということは事実でございます。私ども公共事業を執行する立場からいたしますと、大幅な値上げは好ましくないという立場に立っておりまして、通産省とも連絡の上、値上げ幅の圧縮等についていろいろと検討を重ねてまいっております。
○浪岡説明員 それでは都道府県別に、北海道から順番に申し上げます。 普通作業員、北海道六千四十八円、青森県五千五十六円、岩手県五千二百三十六円、宮城県五千三百八円、秋田県五千六十二円、山形県五千三百五十二円、福島県五千二百六十四円、茨城県五千三百七十二円、栃木県五千七百三十二円、群馬県五千三百二十七円、埼玉県五千八百十一円、千葉県五千六百八円、東京都六千二百二円、神奈川県六千十三円、新潟県五千七百四十円
○浪岡説明員 ただいまの協定、正確には三省協定と申しまして、建設、農林、運輸の公共事業の執行三庁が毎年六月と十月の二回、全国で約一万の作業現場におきまして、十七万人を対象にして調査をしている賃金調査でございます。最近の賃金調査は五十一年の十月に実施したわけでございます。ただ、職種が建設関係労働者は五十職種に及びますために、全部を県ごとに申し上げるのは非常に時間を要しますので、先生お許し願えれば、たとえば