2017-05-24 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(浜田省司君) お答え申し上げます。 休眠預金等活用法におきましては、支援の対象といたしまして、ただいま委員から御紹介ございましたように、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決につながるような民間による公益に資する活動を掲げております。そして、具体的には次の三つの分野に該当する活動という規定が置かれております。第一に、子供及び若者への支援に係る活動、第二に、日常生活又
○政府参考人(浜田省司君) お答え申し上げます。 休眠預金等活用法におきましては、支援の対象といたしまして、ただいま委員から御紹介ございましたように、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決につながるような民間による公益に資する活動を掲げております。そして、具体的には次の三つの分野に該当する活動という規定が置かれております。第一に、子供及び若者への支援に係る活動、第二に、日常生活又
○政府参考人(浜田省司君) お答え申し上げます。 委員から御指摘ございました社会的インパクト評価でございますが、御指摘ございましたように、民間の資金などを呼び込むという面でもこうした活動の成果をしっかり評価をし、またPRをしていくこと、非常に大事だと思っております。 このため、我々内閣府におきましては、この社会的インパクト評価の普及の第一歩といたしまして、昨年度、有識者から成りますワーキンググループ
○浜田政府参考人 NPO法人に対します、平成二十三年税制改正によります寄附税制拡充の効果についてお答えをいたします。 NPO法人に関します寄附税制に関しましては、お話がございましたように、平成二十三年の税制改正におきまして、新たに税額控除の制度が導入されるでございますとか、税制優遇の対象となります認定NPO法人の要件の緩和、こういった拡充が行われたところでございます。 この認定NPO法人に関しまして
○政府参考人(浜田省司君) 個別の事案の判断は申請された案件全体の実態に照らして所轄庁で御判断をいただくと、都道府県、政令市で御判断いただくということでございますが、一般論として申し上げますと、御質問がありましたように、地域の課題解決に取り組む団体が、当該活動に理解があり、かつ常時活動に参加できる者に会員の資格を限定とするという形を取りまして会員資格を市町村の区域よりも狭い地域の住民に実質的に限定するということは
○政府参考人(浜田省司君) このQアンドAの趣旨でございますが、二つポイントがございまして、一つは団体運営の閉鎖性あるいは排他性というような問題でございます。会員の資格の地域を極めて狭く限定した上で、それ以外の者を一人たりとも入れないというような厳格な地域制限を、資格制限を設けますと、実質的にこれが共益的、親睦会的な団体になるのではないかと、不特定多数の利益を追求する団体とは言えなくなるのではないかということがございまして
○政府参考人(浜田省司君) 御質問いただきましたNPO法の第二条でございますが、この趣旨は、NPO法人が不特定多数の利益の増進を目的とするということがございますので、この資格といたしましても、一般の人が誰でも加入できるようにするというのが基本だという考え方に基づくものでございます。 しかしながら、社員の資格を特定の地域の住民に限りますことが事業内容などとの関係から見て合理的なものであれば、この不当
○政府参考人(浜田省司君) お答え申し上げます。 現在、国、地方の財政が厳しい制約にある中にございまして、複雑化、多様化いたします社会的課題を解決いたしますためには、行政の対応のみでは限界がございます。民間の資金、人材、ノウハウを活用することが不可欠な状況にあると思っております。 こうした中で、御指摘ございましたいわゆるソーシャル・インパクト・ボンドにつきましては、既に経済産業省あるいは民間団体
○浜田政府参考人 お答え申し上げます。 特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人に対します寄附の状況についてのお尋ねでございますが、いわゆるNPO法人は全国に五万団体余りございまして、小規模なものも多うございます。 したがいまして、その総額につきまして、我々の方で漏れなく把握するということはいたしておりませんけれども、一方で、このNPO法人以外にも、例えば学校法人でございますとか社会福祉法人、こういったところも