1982-08-06 第96回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○浜田説明員 概略その程度になっております。
○浜田説明員 概略その程度になっております。
○浜田説明員 交付税の問題でございますが、隣接地域の五市町の北方地域に関する財政需要、それからその他の財政需要というものがございますので、そういったものを今後も適切に把握いたしまして必要な交付税措置をとってまいるということでございます。
○浜田説明員 お答えいたします。 北方領土隣接地域の特交の総額をまず申し上げたいと思いますが、根室市におきましては、五十五年度三億二千五百三十四万六千円、五十六年度三億五千九十七万四千円。別海町におきましては、五十五年度一億五千四百八十万五千円、五十六年度一億五千九百九十七万六千円、中標津町、五十五年度が一億五千七百十八万七千円、五十六年度が二億二百九十万四千円、標津町、五十五年度が一億百三十八万一千円
○説明員(浜田一成君) お答えいたします。 現在、いま御指摘のありましたように、漁業関係の援護等につきましては北方領土問題対策協会の方で在島事実の確認等を行っているようでございますが、全般的な問題として公的に把握する方法があるかというお尋ねでございますが、自治省が所管いたしております住民基本台帳の制度は昭和四十二年に制定施行されたわけでございます。またそれの前身でございますところの住民登録法は、これは
○浜田説明員 日本国民と外国人との間には、選挙権その他の権利なり義務なりあるいは資格等の関係で法令上さまざまに異なる取り扱いがなされているわけでございます。したがいまして、住民基本台帳法では日本国民の居住関係について基本的に取り扱っているわけでございまして、外国人の関係につきましては外国人登録法等によって処理されているものと理解しておるわけでございます。
○浜田説明員 お答えいたします。 住民基本台帳法上は、「日本の国籍を有しない者その他政令で定める者」については適用がないことになっております。
○説明員(浜田一成君) お答えいたします。 事務事業の民間委託についてでございますが、一般的に申しまして、地方公共団体が必ずしも直接実施する必要のないものにつきましては、地方公共団体の自主的な判断に基づき号して民間委託を行うということは望ましいと考えているわけでございます。で、学校給食につきましても、地方公共団体の自主的な判断に基づきまして、行政サービスの維持確保に十分配慮しつつ民間委託に任せられる
○浜田説明員 お答えいたします。 市町村の基本構想につきましては、地方自治法の規定に基づきまして当該市町村の行政運営を総合的かつ計画的に行うためのものといたしまして策定されるわけでございますが、沖縄県下の市町村におきますところの昭和五十六年五月一日現在の基本構想の策定状況を見ますと、五十三市町村中四十六市町村が策定しておりまして、その策定率は八六・八%という状況になっております。また、この基本構想
○説明員(浜田一成君) お答えいたします。 北方四島が日本の領土であることについては間違いのない事実でございますので。 それから、法律によって違うということでございますが、それぞれの立法の目的、趣旨等でそれぞれの省庁でお考えになってそういう取り扱いをされているものと存じておるわけでございます。
○説明員(浜田一成君) お答えします。 現在戸籍に関する事務につきましては、いま法務省の方でお答えになりましたように法務省でまだ内部的な検討をされている段階でございますので、自治省といたしましては法務省かろ協議を受けた段階でその具体的な検討をさしていただきたいと思っている段階でございます。
○説明員(浜田一成君) お答えいたします。 自治省が編集いたしております「全国市町村要覧」と申しますのは、執務の参考に供しますためにつくられているものでございまして、したがいまして、市町村の名前とか人口とか面積とか、あるいは役所、役場の所在地といったような実際的な問題を収録いたしておるわけでございまして、したがいまして、現実に行政を行っている市町村を従来から収録してまいったわけでございます。そこで
○浜田説明員 税の徴収につきまして、国税、市町村税、都道府県税、いろいろございますが、それぞれの立場でお互いに協力しながらやっていくということでございます。
○浜田説明員 戸籍の問題につきましては法務省所管でございまして、機関委任事務という形で処理されておるわけでございます。したがいまして、その戸籍の取り扱いをどういうふうにしたらいいかということにつきましては、まず法務省が基本的にその取り扱いの考え方をお定めになるということであろうかと思います。
○浜田説明員 お答えいたします。 ただいま法務省から御説明があったとおりでございまして、先生も御指摘のとおり現実に市町村長はおらないわけでございまして、市町村長が事務をとるということはないわけでございます。