1997-03-19 第140回国会 参議院 商工委員会 第5号
○説明員(浅野宏君) ただいまの件でございますが、先生御指摘のように、現在の建築基準法の中でJIS等の規格を引用して位置づけをするということで使用できるようにしているわけでございますが、JIS規格が位置づけられていない場合は特殊な建材扱いということになりまして、今御指摘にありましたように建設大臣の特認が必要だと、こういう枠組みになっているところでございます。 今現在、建築審議会というところで今後の
○説明員(浅野宏君) ただいまの件でございますが、先生御指摘のように、現在の建築基準法の中でJIS等の規格を引用して位置づけをするということで使用できるようにしているわけでございますが、JIS規格が位置づけられていない場合は特殊な建材扱いということになりまして、今御指摘にありましたように建設大臣の特認が必要だと、こういう枠組みになっているところでございます。 今現在、建築審議会というところで今後の
○浅野説明員 ただいま先生の方から御指摘いただきましたように、現行の建築基準法の中では原則として四メーター以上の道路に接しないと建物が建てられないという形になってございますが、ただ、特殊建築物でありますとか大規模な建築物につきましては別途公共団体の条例によりまして強化することができるということもされております。 ただ、昨年の六月の都市計画法及び建築基準法の改正によりまして、この道路の幅員基準につきまして
○浅野説明員 先生の御指摘の関係で申し上げますと、私どもで所管しております建築基準法の中で道路の幅員を義務づけているところがございまして、基本的には、四メーターの道路幅員をとるように、そうでなければ建築の確認ができないというような規定を設けておる……
○浅野説明員 繰り返しになって申しわけありませんけれども、中公審の答申等においても、状況の変化等を勘案しながら当然見直していくということの意見が大勢であったということがございますので、そういう点も踏まえまして、知見の蓄積と建築動向をあわせまして慎重に検討してまいりたいと思っております。
○浅野説明員 ただいま私どもで集団規定という形で周辺環境等も含めましたものに対します規制をいろいろな形で設けて既に運用してきておるということで、基本的には現在のこの制度でもって適切な市街地環境の確保ができるというふうに考えているところでございます。
○浅野説明員 ただいま御指摘ございました超高層建築物等についてでございますけれども、超高層建築物等が建設されますのは、主に、高容積の建設が可能ということで、都市計画の方で例えば商業地域というような形で土地利用計画上位置づけをされているところが多いかと思いますけれども、その問題に対します対策といたしましては、建築基準法に基づきましていわゆる集団規定という諸規制を設けてございます。その中で、用途制限でありますとか
○浅野説明員 それでは、私の方で建築基準法の関係で、車庫になりますいわゆる駐車場というものの規制を一定の程度やってございます。これは用途地域によりましていろいろ規制の内容が違うわけでございますけれども、例えば現在ですと、第一種住居専用地域という低層戸建て地域の住環境を保全するというような趣旨の用途地域でございますと、いわゆる独立した車庫なる駐車場は禁止をいたしてございます。しかしながら、戸建て住宅にお
○浅野説明員 今先生の方から御質問がありましたのは中高層ビルの問題だと思いますけれども、周辺に低層住宅があって、そういう中に中高層の住宅等が建つ場合に、いわゆる日照問題ということでいろいろ社会問題になったときがございました。そういうものを受けまして、建設省といたしましては、建築基準法という法律の中に、昭和五十一年でございますけれども、日影規制というものを導入したところでございます。 基本的には、住居系地域
○説明員(浅野宏君) 公営住宅の入居者資格につきましては、少なくとも三つの要件が必要だということになってございます。一つは、原則的に同居親族があること、二点目は政令で定める収入があること、それから三点目は住宅に困窮していることというのが基本的な三要件ということで定めてございますし、特定目的公営住宅の場合につきましては、それ以外にその特定目的のための要件を満たす必要があるわけでございます。そういう意味
○説明員(浅野宏君) 大阪市におきましては、相当な大きな事業主体でございますので、毎年相当数の公営住宅関係の入居を実施されておるというふうに考えておりますが、従来より入居に関しましては、法律等の規定に従いまして厳正にやるように指導をしてきているところでございます。 ただいま個別、具体のケースということで御指摘いただきましたので、ちょっと詳細承知しておりませんけれども、市の方に対し照会いたしまして実情
○説明員(浅野宏君) 改良住宅の入居につきましての御指摘でございますが、今御指摘ございましたように、小集落地区等改良事業におきましては、いわゆる面的整備事業という形で地区内の不良住宅をいわば買収除却をいたしまして、その際、そこにお住まいの方で、住宅に困窮する者を基本的には入居させるために建設をするという性格の住宅になってございます。 ただいま御指摘の大阪市の事例でございますが、そのために建設をし入居
○浅野説明員 先生御指摘のように一般対策といたしましては、住宅金融公庫の融資制度が持ち家対策としてはあるわけでございます。同和対策といたしまして、先ほど御説明申し上げましたように四十年来からずっとやってきた制度でございます。その中で特に金融公庫等の融資がなかなか受けづらいというような点が、当初こういう別の制度をつくりました背景としてあるわけでございます。(小沢(和)分科員「その当時あったのはわかっているのです
○浅野説明員 住宅新築資金につきましては、地域の住宅事情の改善という面で見まして、私どもといたしましては公的な賃貸住宅、これは公営住宅が主でございますが、それと小集落地区改良事業というようなもので面的整備事業をやりながら、住宅に困窮する方にお入りいただくための賃貸住宅も用意してございますが、例えば大都市圏以外の、特に地方圏の同和地区を改善していく中では、やはり持ち家を希望される方が非常に多いというかこ
○浅野説明員 ただいま先生の方からお話ありましたように、住宅新築資金等貸付事業の特性といいましょうか、それが基本にはあろうかと思います。 この貸付事業は、地域の住宅事情の改善等のだめに、いわゆる公的賃貸住宅とは別に持ち家対策として低利の融資制度としてやっておるものでございますので、性格としては、いわば個人的な給付事業という位置づけになろうかと思います。その関係もありまして、長期的な事業量の把握をするという
○浅野説明員 御説明申し上げます。 先生御指摘の、田川市の松原第一地区につきましては、今お話にございましたように昭和五十年代の半ばから事業化の検討を市の方でしてまいったところでございますが、地区住民の方々の御賛同が当時得られないということで、現在まで実は事業化に至っていない地区でございます。先般の台風によりまして屋根が飛ぶというような被害が相当生じたために、住民の方々あるいは地権者の方々から住宅地区改良事業
○浅野説明員 御説明申し上げます。 田川市の炭鉱住宅の改良事業につきましては、五十年代の半ばからお話があって、事業化の検討をした時期があるというふうに伺っておりますが、地区住民の方の同意がなかなか得られずに現在に至っておるということのようでございます。今回の台風を契機にいたしまして、地元の方でぜひ地区改良事業をやったらどうかというお話が出てきておるというふうに聞いておりますので、今後、田川市におきまして
○浅野説明員 新築資金の貸付件数はちょっと今資料を探しておりますけれども、約七万件だったと覚えておりますが、先ほどの同和地区の持ち家率が六八%でございますので、これも計算いたしませんとすぐ出ませんですが、全体の世帯数を掛け合わせればその比率が求められるということだと思います。
○浅野説明員 お答えいたします。 同和対策といたしまして、持ち家と言いましょうか、住宅の新築資金等貸付事業という事業をやってございます。この中身は三つございまして、住宅を新築するというもの、持ち家を住宅改修するというもの、あるいは持ち家を持つための宅地を取得するため、この三つあるわけでございますが、これを合わせまして、これまでの実績で申し上げますと約二十万件実施をしてきておるというところでございます