2001-02-14 第151回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第1号
○参考人(浅井基文君) 四つほどの論点が出てきていると思うんですけれども、まず、言うならばアメリカという猫に日本が鈴をつけることができるかという形で問題をとらえてもいいと思うんですけれども、先ほど山本理事が、例えば非核の問題とか安保理でアジアを代表するとかいう可能性が出てくるということをおっしゃっておられましたが、これは周知のごとく、非核、核の分野で、唯一の被爆国と称しながら国連の核軍縮の分野で最もあいまいな
○参考人(浅井基文君) 四つほどの論点が出てきていると思うんですけれども、まず、言うならばアメリカという猫に日本が鈴をつけることができるかという形で問題をとらえてもいいと思うんですけれども、先ほど山本理事が、例えば非核の問題とか安保理でアジアを代表するとかいう可能性が出てくるということをおっしゃっておられましたが、これは周知のごとく、非核、核の分野で、唯一の被爆国と称しながら国連の核軍縮の分野で最もあいまいな
○参考人(浅井基文君) ありがとうございます。 二つの問題がございますけれども、まず最初に国連改革と日本の対応ということで、井上理事がおっしゃったように、今の国連憲章の規定では、常任理事国は自動的に軍事参謀委員会のメンバーになるということになり、しかもその軍事参謀委員会というのは、国連が行う軍事行動において非常に重要な役割を果たすことが予定されているという点におきまして、仮に今後の安全保障理事会の
○参考人(浅井基文君) 私は、マクロな国際政治、国際関係という観点から安保理改革の必要性という問題を考えてみたいと思います。 お手元に私のレジュメがあると思いますが、私は二つの角度から申しまして安保理を改革する必要性があるということを指摘したいと思います。 まず第一は、米ソ冷戦終結以来の国際環境の変化が安保理の改革を必要にしているということであります。 そこに丸印が五つございますが、その最初の
○参考人(浅井基文君) 私は、八〇年から八三年まで中国に勤務しまして、それから八三年から八五年まで中国課長をやった経験があるんですが、そのときの私の最大の悪夢といいますか、一番心配だったことが、台湾独立ということを契機とした米中激突、そのときに日本はまた裂きの刑に遭うだろうということだったわけです。近年の状況を見ておりますと、そういう方向に台湾の国内の動きが非常に強まっているというところに私は非常に
○参考人(浅井基文君) 浅井でございます。よろしくお願いいたします。 お手元にございますレジュメに従いまして私の考え方を申し述べさせていただきたいと思います。私は、単刀直入に日米安保再定義路線が日本のとるべき道であるかという問題点に絞って意見を申し上げたいと思います。 午前の段階で新防衛計画大綱についての防衛庁からの御説明があったと伺っておりますが、私の理解では、また、そしてそれは誤っていないと
○浅井公述人 お答えいたします。 私は、その前にちょっと伊藤公述人のおっしゃったことについて、ちょっと心配がございますので、私の見解を述べさせていただきたいと思うのでございますけれども、やはり物事は、法律というものがあった場合、国際法というものがあった場合あるいは国内法があったという場合、その法律における解釈の限界というものはしっかり踏まえておかなければいけないと思います。それを目的意識から故意にその
○浅井公述人 私の理解をお答え申し上げます。 多国籍軍が国連軍に当たるかどうかというお問い合わせだと思いますけれども、これは明確に国連軍ではないと言わざるを得ないと思います。その点は、必ずしも私個人の見解ではなくて、デクエヤル事務総長も含めてみんなが言っていることである、そういうふうに考えているということが、私読んだこともございますし、間違いないところだと思います。これは、やはり本来多国籍軍先にありきでございまして
○浅井公述人 私の最大の関心は、九十億ドルの追加拠出と自衛隊機派遣問題であります。ただ、時間の関係もございますので、ここでは九十億ドルに関連する問題に限らせていただきます。 冒頭に明らかにしておきたい私の問題意識でございますが、第一に、憲法違反の行動が認められるかどうか、第二番目に、九十億ドルは憲法違反に当たらないのか、第三番目に、憲法違反でもやむを得ないというほどの何か必然的な理由、事情があると
○浅井公述人 正直申しまして、外務省というところは国内法というのはほとんど扱わないところでございまして、私は条約というものは少しやったことがございますけれども、そういう意味では、申しわけございません、そういう点では余り御期待に沿うような回答はできません。 ただし、私はこれまでのほかの公述人の方の御発言と同じ感じを持っておりまして、やはりこのような、目的がほかのところにあることが実質的に非常に明らかである
○浅井公述人 お答え申し上げます。 私は、問題の根本は、我が国の憲法のもとでは集団的自衛権の問題にかかわるかどうかという点を考えなければならないと思っております。その点におきまして、先ほど前田公述人がおっしゃったように、このPKO、平和維持軍の活動の中には、例えば今度の例に見られますように、かなり平和維持軍としては異例なほどの規模の活動を行った、しかも大量の兵器を伴って行動したというケースもございます
○浅井公述人 ただいま御紹介にあずかりました浅井でございます。 国際連合平和協力法という非常に重要な問題に関し、意見を申し述べる機会を与えられまして、ありがたいことと感謝申し上げます。時間が限られておりますので、ポイントを四点に絞り、用意いたしました文書を読み上げる形で申し上げたいと存じます。 なお、最初にお断りしておいた方がよいと思われますことは、私がこれから申し上げることのうち、事実にかかわる
○浅井説明員 先生よく御承知のとおり、我が国は戦後一貫して過去への反省に立ちまして平和国家としての道を歩んでまいりましたし、その一環としまして、アジアの一員としてアジアの発展のために貢献する、そういう努力を行ってまいったところでございます。そして、そういう日本の姿勢につきましては、アジア諸国においても十分な理解が得られているのではないかというふうに感じております、先生の御指摘の点につきましては、アジア
○浅井説明員 お答えいたします。 ただいまの件でございますけれども、現段階では協議書の契約ということになっております。過去の例で申しますと、協議書を結んでから実際にその事業が動き出すかどうかというところまでは必ずしも一直線に結びつかないということでございまして、本件に関しましても、最終的に事業が動き出すかどうかということについてはまだわからない段階にあると思います。そして、私どもも中国側の関係者からも
○浅井説明員 お答えいたします。 先生の御指摘の件でございますけれども、私どもいろいろな方面から事情をお聞きしておるということで、現在わかっていることを申し上げたいと思います。 先生御指摘の日中貿易センターというものの計画は確かに動いておりまして、ことしの一月、中国側、特に広東省の広州市の会社との間で協議書が調印されております。その協議書の中にいろいろ規定がございまして、双方が今後この計画を具体化
○浅井説明員 必ずしもお答えになるかどうかわかりませんけれども、確かに、先生御指摘のとおり、当時のサンケイ新聞は九月七日付で、おわびするという報道を出されたということを承知しております。ただ、当時問題になったのは、あの年の検定そのものということよりも、中国側の立場としては、それ以前に行われていた「侵略」という表現を「進出」に変えるというようなことについて、全体としての流れというものに対して批判を加えていた
○浅井説明員 簡単にお答え申し上げます。 私も当時中国大使館におりましたのでその間の事情はよく知っておりますけれども、今先生御指摘のような裏約束のたぐいのことは全くございません。
○浅井説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の点に関しましては、従来から国会等におきまして答弁申し上げておると思いますけれども、教科書検定ということが主権事項であって我が国の国内事項であるという点については全く問題がないところである、ただし、侵略とかそういう問題に関する中国から寄せられる批判、そして中国における国民感情、そういうものについては我々は十分考慮する必要がある、かつまた七二年の
○浅井説明員 お答え申し上げます。 北朝鮮のケースにつきましては先生の御指摘のとおりであると私は了解しております。 それから韓国の場合でございますが、これも国と国との間の関係といたしましては処理が済んでおるということは、先生御指摘のとおりだと思います。しかしながら、個々の韓国人の方々が我が国の国内法に何らかの根拠があるという場合に、その国内法に基づいて救済を求めるということは妨げられていない、そういう
○浅井説明員 お答え申し上げます。 本件に関しましては、私ども平和条約との関係ということも考えなければならないわけでございます。台湾住民の戦死、戦傷に関する補償要求を含め日台間の財産請求権問題に関しましては、サンフランシスコ平和条約の第四条におきまして、他の分離地域と同様に我が国が台湾の施政当局と特別取り決めを結ぶことによって処理するという規定がございます。また、それを受けまして、日華平和条約三条
○浅井説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の問題点に関しましては、私どもこれまで関係各省間で連絡会議をたびたび開きまして、先生御指摘のような問題点を含めていろいろな検討を行ってまいりました。また、これも先ほど御指摘がございましたけれども、各国の年金に関する制度、そういうものも政府としてできる限りの調査を行おうということで調査してまいった経緯がございます。
○浅井説明員 先生の御指摘の点に関しましては、私、すべての地域を担当しておる者ではございませんので、一般論として申し上げますけれども、外務省といたしましても、この環境問題の重要性というのは十分認識しているところでございまして、今後、関係省庁とも十分御相談の上、そちらの方の協力関係を進めてまいりたいと思っております。 中国に関して一言だけつけ加えさせていただきますと、中国も経済建設だけではどうも不十分
○浅井説明員 お答えいたします。 いまのお尋ねの点に関しましては、私ども政府部内でもいろいろ検討いたしたところでございますが、この点につきましては、先ほど政府委員から答弁がございましたように、七条三項の例の管轄権の問題ということが、この条約採択に当たりまして非常に論議された点でございます。それで、この管轄権の範囲ということについて条約会議に参加した国の間で一応の合意ができたということでいまの規定ぶりになっておるわけでございますけれども
○浅井説明員 お答えいたします。 本件に関しましては、条約の立法趣旨と申しますものは、必ずしも禁止をしなければならないということでできているものではないと思います。 それで、お尋ねのこの三項に関しましては、この条約の一般論といたしまして、各国が国内法において、条約よりもより厳しい措置をとることについては何ら妨げがないということを確認的に規定する、そういう趣旨であろうかと存じます。
○浅井説明員 先生の御質問に対しまして、協定という人権規約との関連で少し人権規約の性格について御説明いたします。 憲法は、九十八条におきまして、わが国が締結した条約を誠実に遵守することを必要とすると定めておりまして、したがいまして、確立された解釈といたしまして、条約はその国内法に優先するということ、そういうふうにわれわれ解釈しております。ただ、人権規約に関しましては、ちょっと普通の条約と異なりまして