1981-10-23 第95回国会 参議院 決算委員会 第2号
○説明員(波光巖君) サッポロビールの表示についてでございますが、サッポロビールの商標でございますが、その商標によりまして、実際にそれが東京で製造されているものでございましても、その商品が札幌で製造されているというように一般消費者は認識していないと思います。また、あるいは札幌で製造されているからその商品は優良であるとも一般消費者は認識していないんではないかと思います。したがいまして、御質問の件は、景品表示法上
○説明員(波光巖君) サッポロビールの表示についてでございますが、サッポロビールの商標でございますが、その商標によりまして、実際にそれが東京で製造されているものでございましても、その商品が札幌で製造されているというように一般消費者は認識していないと思います。また、あるいは札幌で製造されているからその商品は優良であるとも一般消費者は認識していないんではないかと思います。したがいまして、御質問の件は、景品表示法上
○説明員(波光巖君) 御質問には表示の問題と価格の問題とあったと思いますけれども、表示の問題につきましては、従来から農水省におかれまして、配給米表示実施要領が定められておりまして、これによって指導をされてきておるところでございますので、公正取引委員会としても農水省の措置に期待をしておるところであります。もちろん、米の品質につきまして一般消費者に著しく優良であると誤認されるということで、景品表示法の不当表示
○説明員(波光巖君) みりん類似商品にみりん風調味料が付されておる問題で、景表法上の問題はないかということでございますけれども、何とか風という表示につきましては、そのものに類似はしておるけれどもそのものではないと、こういうふうに理解できるのでありまして、景表法上は問題ないと考えておる次第でございます。 なお参考までに、「生めん類の表示に関する公正競争規約」というものがございますけれども、これではめんの
○説明員(波光巖君) 酒類の小売業における酒類の表示に関します公正競争規約が五十五年三月に認定されておりますけれども、これは致酔性という酒の特性にかんがみまして、業界における広告宣伝に一定の自粛を講じようとするものということでありまして、表示の適正化を図るという趣旨でございますので、安売りを規制するというものではございません。
○波光説明員 お答えします。 昨年七月に消費者団体から子供向けCMの規制についての要望を受け取っております。この内容によりますと、非常に広範多岐にわたっておりまして、これらの問題も、景表法上の問題だけにとどまらないという内容のものがあるわけでございますが、公正取引委員会としましては、その商品について実際の物よりも優良であると誤認されるかどうかという景表法上の観点から検討するということになるわけでございます
○波光説明員 公正取引委員会は清酒の表示に関する公正競争規約の設定につきまして指導いたしてきておるところでございますけれども、業界が作成しております現在の規約案ではいまだ問題点が残っておるという状況でございます。すなわち、いわゆるおけ買い表示に関連します問題につきましては、消費者はおけ買い酒を含めて清酒の産地をすべて表示しろ、こういうふうに言っておりまして、業界ではおけ買い酒についても品質あるいは規格
○説明員(波光巖君) 御説明をさせていただきます。 テレビコマーシャルは景品表示法に規定する表示に含まれますので、それに不当な表示があれば当然に規制の対象になるのでございますが、景品表示法による規制は、従来どちらかといえば、活字媒体に目が向けられていたということが言えると思います。しかしながら、ただいま御指摘のように、テレビコマーシャルの持つ影響力がきわめて大きいこと、また最近、テレビコマーシャル