1951-07-24 第10回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
○油井堅太郎君 そこの点が一番肝腎なんですね、あなたがたのほうで非常に力強く交渉されたけれども、結局消滅というふうな解釈をとられないで、讓渡という解釈をとられてしまつたと、そういうなら、つまりあなたがたの説が破れてしまつた、大蔵省の説が正しいということは、あなたがたは、認めた、こういうふうにもちよつと解釈されるのですね、そこのいきさつはどうですか。
○油井堅太郎君 そこの点が一番肝腎なんですね、あなたがたのほうで非常に力強く交渉されたけれども、結局消滅というふうな解釈をとられないで、讓渡という解釈をとられてしまつたと、そういうなら、つまりあなたがたの説が破れてしまつた、大蔵省の説が正しいということは、あなたがたは、認めた、こういうふうにもちよつと解釈されるのですね、そこのいきさつはどうですか。
○油井堅太郎君 そうしますと、この前の国会で論議されたいわゆる漁業権の讓渡に対する課税問題です。讓渡という字句が非常にこれは根本的に相違を来たすと思うんですが、この点は大蔵省では譲渡とみなして、つまりそれに対して税金をかけるということになるんですね。その点あなたがたのほうの解釈とは根本的に変つて来るんですね。それは大蔵省との話合はどういうふうになるんですか。
○油井堅太郎君 今の御説明を聞いておりましたのですが、この新旧漁業権の性質というものは全く前と新らしいのとは同じというふうに我々は聞えなかつたんですが、全然違つた形体のものであるというように解釈していいのですか。いわゆる前の古い漁業権というものは消滅してしまつて、新たに今度別な漁業というものが制定された、そういう解釈をしてよろしいのですか。