○河野政府参考人 北海道警察では、報道、意見書等で指摘を受けた九事案につき、事実関係の確認を行ったものと承知しております。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 札幌駅前の男性に係る事案につきましては、札幌駅前の聴衆の中で突如男性が大声を上げ、周囲からは反発の声が上がり、聴衆の一人がその男性を手で押すなどの行為も発生したことから、トラブル防止の観点から当該男性を移動させたものであるとの報告を北海道警察から受けております。 その法的根拠につきましては、この男性は、周囲の聴衆とのトラブルによって危害を加えられるおそれがあるとともに
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 大規模なイベント等の入場者に対しましては、イベント等の主催者による持ち物検査や金属探知機等を活用したセキュリティーチェックが行われることが一般的と思料されますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におきましても、組織委員会において、エックス線検査機やゲート型金属探知機等を活用した入場者に対するセキュリティーチェックを実施予定と承知しております。 大会
○政府参考人(河野真君) 警察といたしましては、告発を受けている立場であることなども踏まえまして確認をしなかったところでございます。
○政府参考人(河野真君) お尋ねの件につきましては、七月十五日に札幌市で街頭演説が行われた際に、北海道警察が現場において講じた措置についてのお尋ねでございますけれども、本件に関する告発状が検察庁に提出されているとのことであり、その処理の状況を踏まえつつ、北海道警察において引き続き事実確認を行っているものと承知しており、これ以上のお答えは差し控えさせていただきます。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 警察におきましては、対北朝鮮措置に係る輸出入違反事件として、それぞれ、二〇一七年に一件、二〇一八年に一件、二〇一九年に二件検挙しているところでございます。 主な物品の内容につきましては、食品、シャンプー、家具、ガスこんろ、電気洗濯機などの日用品であり、申告価格に基づく総額につきましては、約五千二百万円となっております。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項には、不法残留等同法第七十条の罪を犯した者であること、他の罪を犯した嫌疑がないことといった一定の要件を満たす場合には、刑事訴訟法の規定にかかわらず、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨が規定されております。 一般論として申し上げれば、警察におきましては、出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項の要件への
○政府参考人(河野真君) 本件の具体的な取扱い等については、検察庁に告発状が提出されており、その処理の状況を踏まえつつ北海道警察において事実確認を継続していることから、これ以上のお答えは差し控えたいと考えております。 なお、一般論として申し上げれば、警察官は、警察法第二条の目的を達成するため、任意の協力を得て移動いただくことがあるほか、警察官職務執行法に基づき、危険な事態がある場合には、その場に居合
○政府参考人(河野真君) お尋ねの件は、七月十五日、札幌市で街頭演説が行われた際、北海道警察が現場においてトラブル防止の観点からの措置を講じたものとの報告を受けております。 他方、本件に関する告発状が検察庁に提出されていることであり、その処理の状況を踏まえつつ、北海道警察において引き続き事実確認を行っているものと承知しており、これ以上のお答えは差し控えさせていただきますけれども、いずれにしましても
○河野政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、本件は、北海道警察が現場において、トラブル防止の観点からの措置を講じたものと報告を受けております。 いずれにしましても、北海道警察において引き続き事実確認を行っているものと承知しているところであります。
○河野政府参考人 本件に関する告発状が検察庁に提出されているとのことであり、その処理の状況を踏まえつつ、北海道警察において引き続き事実確認を行っているものと承知しており、お答えは差し控えさせていただきます。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの件は、七月十五日、札幌市で街頭演説が行われた際、北海道警察が現場において、トラブル防止の観点からの措置を講じたものと報告を受けております。 他方、本件に関する告発状が検察庁に提出されていることであり、その処理の状況を踏まえつつ、北海道警察において引き続き事実確認を行っているものと承知しており、これ以上のお答えは差し控えますが、いずれにしましても、このような
○政府参考人(河野真君) お答えいたします。 警察におきましては、デモの警備に際しては、現場における混乱、交通の危険防止等のため必要な体制を構築し、中立性、公平性を念頭に置いて警備活動を実施しております。具体的な警備の在り方については、そのデモの状況、その時々の情勢、様々な政治的な事情などを踏まえて判断することとなります。 いずれにしましても、各都道府県警察におきましては、それぞれのデモの状況等
○河野政府参考人 お答えいたします。 カメラにつきましては、当該システム等につきましては、導入に向けて所要の手続を進めているところでありますが、設置場所等につきましては、警察の方で判断してやることとしております。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 警察におきましては、沿岸警戒を強化するため、カメラを用いての警戒システムなどを導入することとし、そのための経費約二億三千百万円を今年度予算で措置したところであります。 現在、当該システムの導入に向けて所要の手続を進めているところであります。
○政府参考人(河野真君) お答え申し上げます。 小型無人機等飛行禁止法の施行規則におきましては、現行の小型無人機等飛行禁止法第八条三項に定められる都道府県公安委員会に対する事前の通報に関しまして、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、小型無人機等の飛行を行う日時や目的等の事項につきまして所轄警察署長に対し口頭で行うことと、行うことで足りる旨を定めております
○政府参考人(河野真君) 警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器や発見したドローンに対処するジャミング装置、迎撃ドローン、ネットランチャー等の資機材を活用して違法に飛行するドローンを捕獲するなどして、その危害を排除することとしております。
○政府参考人(河野真君) お答え申し上げます。 小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 警察におきましては、ドローンの所在地を特定する検知器や発見したドローンに対処するジャミング装置、迎撃ドローン、ネットランチャーなどの資機材を活用するなどして、違法に飛行するドローンによる危害を排除することとしております。 技術の進展によりましてドローンの性能が向上する中、警察としましては、引き続き、ドローン対策について、必要な資機材の確保に努めるとともに、
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 法の施行以降本日まで、同法に基づき警察官が安全確保措置をとった事例はございません。
○河野政府参考人 お答え申し上げます。 小型無人機等飛行禁止法に基づき都道府県公安委員会に対して行われた通報の件数は、法施行四月七日後の平成二十八年中は九十四件、平成二十九年中は百六十六件、平成三十年中は二百十七件であります。 平成三十年十二月末までに把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち、対象原子力事業所に関して行われた通報が最多となっております。 飛行の目的については、多岐にわたりますところ