2008-04-25 第169回国会 両院 在日米軍駐留経費負担特別協定両院協議会 第1号
○河野太郎君 自由民主党の河野太郎でございます。 参議院の方から当協定に反対の御意見が述べられましたので、若干それに反論をさせていただきたいと思います。 在日米軍駐留経費の負担合理化、節約化、これはしなければならないことでございますが、この協定は、前協定を単純に延長したわけではなくて、平成十九年度予算より一・五%削減をしております。御指摘のありました光熱水費に関しても、二百四十九億円で固定をする
○河野太郎君 自由民主党の河野太郎でございます。 参議院の方から当協定に反対の御意見が述べられましたので、若干それに反論をさせていただきたいと思います。 在日米軍駐留経費の負担合理化、節約化、これはしなければならないことでございますが、この協定は、前協定を単純に延長したわけではなくて、平成十九年度予算より一・五%削減をしております。御指摘のありました光熱水費に関しても、二百四十九億円で固定をする
○河野(太)委員 こうした橋の事故について、そういう調査ができる専門家というのは日本に大体何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
○河野(太)委員 自民党の河野太郎でございます。 ベトナムのカントー橋崩落の事故についてお伺いをしたいと思います。 まず、国土交通省にお伺いをいたしますが、このような事故が日本で起きた場合、原因究明にどれぐらいの調査人数、コストあるいは期間をかける、あるいはどういう手法をとるものなのか、まず教えていただきたいと思います。
○河野(太)委員 国内でつくられているマンゴーはアップルマンゴーで、今回の対象国になっている国々から入ってくるマンゴーはそれと違った小ぶりのものだ、つまり、マーケットが完全に分かれているので、今マンゴーの関税を撤廃しても影響がないということなんだろうと思いますが、実は、同じようなものはマンゴー以外にもございます。 例えばサクランボ、日本でつくられている佐藤錦と外国から入ってくるアメリカンチェリーのようなものは
○河野(太)委員 文句だけ申し上げた上で、質問に入りたいと思いますが、きょうは農水省にも御出席をいただいております。 まず、今回の条約の中で、日本に入ってくるマンゴーの関税が撤廃をされることになります。今までマンゴーに三%の関税がかかっていたのが、関税が撤廃されるということになりますが、つい先日、宮崎県の東国原知事がマンゴーの宣伝を一生懸命やっておられました。 国内産のマンゴーに対して今回のこの
○河野(太)委員 自民党の河野太郎でございます。 質問に入る前に、ちょっと委員長に一言、二言申し上げたいと思いますが、かつて私がこの委員会の理事をやっておりましたときに、もちろん、この委員会の所管大臣は外務大臣でございますが、外務大臣に対する質問通告がないときには、副大臣でも政務官でも、御出席いただければ結構ですということでございました。外務大臣もお忙しいでしょうからということで、今回は大臣でなくても
○河野副大臣 無国籍になりますと、国の保護が当然受けられません。我が国は、例えば両親が無国籍の場合に、日本で生まれた子供には日本の国籍を与える、そういうようなことを行っております。 ただ、今現実に問題になっておりますのは、我が国はパレスチナを国家として承認しておりません。パレスチナ人の御夫婦が日本にいらっしゃって日本で出産をされた場合に、日本側から見ると、無国籍の夫婦に産まれたお子さんということで
○河野副大臣 アメリカのUS—VISITに関してはいろいろな話がされておりますが、言われている、やれ百億ドルだの何兆円だのという数字は確固たるものではありません。アメリカは、予算がオーソリゼーションとアプロプリエーションで分かれておりますし、US—VISITに関しましても、今手元に資料がないかなと思ってめくっておりますが、上限が幾ら、下限が幾らの調達をしますよという上限が、保坂さんのおっしゃる途方もない
○河野副大臣 実際には、捜査をやった上でないと犯人の所得ですとか犯罪収益というのはなかなか確定しませんから、先に国税が持っていくということは余りないんだろうと思います。 あった場合はどうなんだということになると思いますが、国税が来て先に持っていかないようにそこだけとめましょうという考えはあると思いますが、その場合も、民事の強制執行をすると、先に国税に払って残りを民事の債権者で分けるというスキームがあります
○河野副大臣 刑事事件になりましたものは、今回のこのスキームで、認知症の方であっても、例えば成年後見人その他を利用して被害回復をすることができます。 刑事事件にならないものにつきましては、今後の検討課題になっております。
○河野副大臣 今、内閣府で、経済的支援に関する検討会というのが設けられておりますので、将来的には、そこで、刑事事件にならないものについて、どういった形で被害回復ができるか、さまざまなことを検討していくことになっております。
○河野副大臣 済みません。ちょっとどういうスペックを要求したかを把握しておりません。こちらのスペック要求が悪くてそのとおりにできたものであれば、責任はこちらにありますので、そこは確認させていただきたいと思います。
○河野副大臣 システムの使い勝手が悪いじゃないかというのは、まさにそのとおりでございます。 極端な例が、申請の九割が、資格を持った代理人が申請しているにもかかわらず、本人申請であるかのごときソフトになっているというのは、まったく代理人の方々の意見を取り入れていないと言われても、それはそうですと言うしかない。こういうシステムというのは、あるいはこういう公に使うオンラインのソフトというのは、公のものであって
○副大臣(河野太郎君) 現行の刑事訴訟法二百二十九条第一項は、変死の疑いがある死体があるときには、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は検視をしなければならないというふうに定めております。検視を行うべきかどうかは個別具体的な判断になりますが、一般論として申し上げれば、胎児を早産させた後死亡させるような場合には、そのような行為が許容される法規定に該当しない限り、先ほどの例外に該当しない限
○副大臣(河野太郎君) 母親の承諾を受けないで堕胎行為をしたと認めている場合には不同意堕胎罪が成立する場合がございますが、このような行為が母胎の危機を回避するなどの治療目的から行われた場合は、刑法三十七条一項の緊急避難の規定により違法性が阻却され、犯罪が成立しない場合があると思われます。 また、昭和二十三年に施行されました優生保護法では、先ほど答弁がありましたように、一定の条件の下で人工妊娠中絶を
○河野副大臣 今お答え申し上げた以外の国につきましては、外務省の調査に法務省としてもしっかり協力をしてまいりたいと思います。
○河野副大臣 共謀罪として、アメリカの連邦法あるいはイギリス、カナダは、従前より犯罪の共謀そのものを犯罪としておりますので、対象犯罪を法定刑の長さ、重さに限定することなく、犯罪を犯すことをすべて処罰の対象としております。 それから、ドイツは、犯罪団体の結成の罪として、犯罪行為の遂行に向けられた団体を設立する行為あるいはこのような団体に構成員として関与することを犯罪としております。 それから、フランス
○副大臣(河野太郎君) 今年から始まる新しい試験ですので、当初の予定どおり三回程度行ってから見直しをすることになるということに、特に変更はございません。
○副大臣(河野太郎君) 司法試験の選択科目を決めます司法試験委員会では、ロースクールで教えているどの科目が何校で教えられているかという調査をいたしました。そのときの調査でも、証券取引法を教えている学校は六十八校中半分、三十四校にすぎないということもあって、選択科目の中に入っていないんだろうというふうに思っております。 しかし、この新しい司法試験は三回ほどやってから選択科目の見直しをするということになっておりますので
○副大臣(河野太郎君) 御指摘の趣旨は誠にそのとおりでございまして、女性の被収容者に対しては女性の職員が当たるべきであります。 しかしながら、しかしながらでございますが、これは将来にわたってもこの実現は極めて厳しいと言わざるを得ません。一人の被収容者に対して二十四時間女性職員が配置されるためには、先般、松岡先生の御質問でもお答えをさせていただきましたが、今の勤務体系でいきますと、四・二人の女性職員
○副大臣(河野太郎君) 未決拘禁者と弁護人の間には秘密交通権が保障されております。ですから、この規定がございますが、発言内容に着目した制限は一切できない、これはそういうことでございます。 しかしながら、未決拘禁者と弁護人との面会につきましても、刑事施設の規律あるいは秩序を害する行為があった場合には、これを回復、維持するための措置が必要でございます。現在はいわゆる特別権力関係論というものを背景に措置
○副大臣(河野太郎君) 無罪推定というのは、有罪にするための挙証責任が検察官にあるという原則でございまして、未決拘禁者の処遇に直接かかわりがあることではございません。未決の者としての地位を考慮しということではなくて、無罪の推定を受ける者としての地位を考慮しとそこを変えたとしても、具体的にどう処遇上の配慮事項が導かれるのかというのは変わらないわけでございます。 有罪判決が確定した者ではないよということは
○副大臣(河野太郎君) 申し訳ございません。一点だけ手短に、明確にしておきたいことがございますが。 先ほど、米軍の立会いの件で日本側の取調べの信頼がないから米側が取調べに立ち会っているかのような御発言がありましたので、そうではないということだけ明確にしておきたいと思います。 米軍は、日米の地位協定に基づきましてほかの国に認められていない起訴前の被疑者の引渡しを日本側に認めているわけでございまして
○副大臣(河野太郎君) お尋ねの本年一月の事案というのは神奈川県横須賀市で発生しました米軍構成員による強盗殺人事件だと思いますが、平成七年合意に基づきまして起訴前に米軍から身柄の引渡しを受けております。そして、今御指摘ございましたように平成十六年合意に基づきまして捜査当局の取調べに捜査権限を有する米軍司令部の代表者の同席を認めております。
○副大臣(河野太郎君) 法案第三十一条が「未決の者としての地位を考慮し、」と規定しているのは、未決拘禁者が捜査の対象又は裁判の当事者としての地位を有する者であり、いまだ有罪の裁判が確定した者ではないことを考慮しなければならないという意味でございます。
○副大臣(河野太郎君) 第百十八条第一項におきまして、未決拘禁者の弁護人との面会については、日曜日その他政令で定める日以外の刑事施設の執務時間内とするというふうに原則規定をしてございます。これらは、刑事施設においては一般に、夜間及び休日には面会に対応するための十分な人的体制を取ることが困難なことが多く、管理運営上の制限をする必要があることに基づくものでございます。しかしながら、一方で、今御指摘のように
○副大臣(河野太郎君) 昨年十二月の広島の事件でございますが、ペルーの関係当局と協力していろいろ所要の捜査をしてございます。しかしながら、被告人が複数の名前を使用していたということがございまして、同種の前科が本国であるかどうかの認定に困難を来しているところでございます。公判における検察官の冒頭陳述におきましては、前科について言及していないと承知しております。
○副大臣(河野太郎君) 日本側の政府としての要望は、外務省から法務省にも照会がございますし、法務省はそれに対して合意をしておりますが、御指摘のような点については全く要望の中に入っておりません。これは法務省も確認していることでございます。
○副大臣(河野太郎君) 全くそういうことはないと思います。 今、飛行機に乗ることを考えていただければ、前回も同じことを申し上げましたが、きちっとチェックをして、確かに手間は掛かるけれども、きちっとチェックをしてもらった方が飛行機には今乗りやすいという状況になっております。しっかりと水際で安全を確認する国というのは、そこへ旅行をしても、観光目的で旅行をしても安全であるということになるわけであります。
○副大臣(河野太郎君) 七十年から八十年というのは、理論的に最大それぐらいになる可能性があるということでございます。 複数のパスポートを使って複数の身分を偽って入国をしている外国人がいるわけでございます。そういう人間を発見をして、まあ中には正当に複数のパスポートを持っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、そうでない理由で複数のパスポートで出入りをする人間がいるわけでございまして、そういう
○河野副大臣 政治家としてお答えをしろということでございますので、衆議院議員河野太郎といたしましては、本院が留保を必要とせず承認をしておりますので、私は、自分の所属する院の決定を最大限尊重したいと思います。
○副大臣(河野太郎君) この法案になぜ保有期間を明記しないかということでございますが、例えば五年なら五年と明記をすれば、五年たてばテロリストなりあるいは強制退去処分を受けたような犯罪者が今度は日本に入るチャンスがあるということを相手に分からせてしまうわけで、これはこの入管法の改正の目的に反することになってしまいます。そういう意味で、対外的には何年この指紋情報を保有するかということを対外的に公表することはむしろ
○副大臣(河野太郎君) 今、日本に入ってきて退去強制の処分を受けている外国人の実に八人に一人はリピーターでございます。そういう方を未然に防止をするためには、その人が旅券が言っている人間と同一人物であるかどうか、あるいは一度退去強制をされた人間がほかの国の旅券を使って入ってきているということもございます。その際に、入ってきた人が過去退去強制の処分を受けた人間でないかどうかというのはやはり指紋のデータベース
○副大臣(河野太郎君) 飛行機に乗るときのことを考えていただきたいと思いますが、確かに飛行機に乗る際に手荷物のチェック、あるいは金属探知機をくぐる、非常に面倒な手続をしなければなりません。しかし、そういう手続なしに飛行機に乗せている航空会社があれば、それはハイジャックの対象によりなりやすいわけですから、常識的な旅行者はむしろきちっと検査をして安全が確保されることが分かっている飛行機に乗りたがる、そういう
○河野副大臣 六百を超える犯罪が対象になっておりますが、これは、この法律案のもとになりました条約が、各国の法律において定められている刑罰の重さを基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪を共謀罪の犯罪対象とすることを義務づけております。
○河野副大臣 最近ですと、公益通報者保護制度とか、あるいは談合のときに先に手を挙げてもらう独占禁止法の改正とかございました。そのときにも同じような議論をされる方がいらっしゃって、公益通報を認めると密告を是とする社会的風潮を惹起するとか、あるいは、談合のときに手を挙げさせると健全な社会の形成を阻害するおそれがあるから、そういうのはいかぬのではないか、そういう御議論がございました。 石関さんがその両案
○河野副大臣 現在審議をいただいております法案につきましては、自民党、公明党、民主党、共産党、国会で、このもとになる条約を、留保事項あるいは附帯決議なしに承認をいただいているわけでございます。この条約は、国際的な組織犯罪、あるいは人身取引、あるいは密入国、そうした犯罪に世界の国々が力を合わせて対応していくという極めて重大な条約であります。その条約を我が国もしっかり締結するためには、国内法の整備をしなければいけないわけでございます
○河野副大臣 出入国管理業務の業務・システム最適化計画というものを策定することになってございます。 このポイントは、今の現行のレガシーシステムと言われているシステムから次世代のオープンシステムへ刷新をする、そのために必要となる共通基盤はどういうものであるのかということを考える、あるいは情報システム管理体制の強化ということを考えたいと思っております。 それからもう一つの柱は、テロ、犯罪、不法滞在を
○河野副大臣 株式会社アクセンチュアと承知しております。
○河野副大臣 御指摘のとおり、行政による調査を優先して事故の再発防止をするべきではないか、それを優先するべきではないかというお考えがあるのはよく承知をしております。諸外国では、事故によってはそういうことを現にやっているところもあると聞いております。 ただ、事故の原因の究明、それから再発防止をやるための行政機関の調査と、その行為者に対する社会的な制裁というんでしょうか、科すための刑事手続というのは、
○副大臣(河野太郎君) 給付資金は、没収、追徴の裁判及びその執行等の効果として既に国に帰属している財産であるところ、本来的にはそのような財産は一般会計の歳入に繰り入れることが原則ですが、被害者の救済のために支給するという特定の目的のために使用することを前提として、いわゆる保管金として取り扱うこととしております。しかし、犯罪被害者財産支給手続の終了後に残余がある場合には、もはや何らかの特定の使用目的があるものではないので
○副大臣(河野太郎君) そういうおそれがあるかもしれませんが、だからといってその裁定表の閲覧を制限することは、まず最初の段階で裁定を否定された方の不服申立て、ほかの方で当然入るべきでない方が入っているよという不服申立ての拒否をする申立てのチャンスも確保しておかなければいけないと思いますので、そこは比較考量の問題だと思います。
○副大臣(河野太郎君) スキームについては今答弁をしたとおりでございますが、今回の法整備では、被害回復給付金の支給の申請をまず受け付ける際には本人確認をすることになっております。虚偽の申請をすれば、当然、詐欺又はその未遂ということが問われるわけでございますし、被害回復給付金支給法の中にも虚偽申請罪を設けることになっております。そういう罰則をあえて承知の上で被害者でない者が申請をするとは余り考えにくいというふうに
○河野副大臣 先ほど来私が見ておりますのは、これは多分市村委員が出されたものだと思いますが、これを見て答弁をさせていただいておりますが、私としては政府案の方がわかりやすいと思っております。
○河野副大臣 たびたびお声をかけていただきまして、ありがとうございます。 委員の作成をされた民法三十三条第二項の修正案を拝見させていただいております。委員の案は、「非営利事業又は営利事業を営むことを目的とする法人」、つまり、A及びAでないものという、全体を分類されております。それに対しまして、我々の提出をしております三十三条第二項は、A、B及びその他という例示をしております。民法が基本的な法律で、
○副大臣(河野太郎君) アンテナにつきましては今答弁のあったとおりでございますが、これまで法整備の支援につきましては、例えばインドシナを中心にかなり積極的にやってまいりました。ただ、今まではどちらかというと、要請があればそれにこたえるという感じでございましたが、少しソフトパワーとして日本も戦略的にどうやっていったらいいかということの研究を、法務省の中でも少し専門家のお知恵をおかりをして、これからどういうやり
○副大臣(河野太郎君) 御指摘のとおり、経済状況の変化あるいは国際的な環境の変化に対応して速やかに必要な法律の改正をやっていかなければならないというふうに思っております。そういう意味では、引き続き必要な体制を充実強化してまいりたいと思っております。 ただ、時々によってテーマが変わります。今度のこの法例の改正も外部の専門家の皆さんのお力をおかりをしてやったわけでございますので、かちっと固めたものを持
○副大臣(河野太郎君) 法務省の中で法整備の支援を担当しているものですから、大臣に代わりましてお答えをさせていただきたいと思います。 法律の競争力という考え方は非常に大事なんだと思います。日本の法律に基づいたような法律を各国で作ってくれることができれば、それだけ日本のプレゼンス、ソフトパワーというものが世界に広がるわけでありまして、法務省も少し法律というものをソフトパワーとして位置付けて、法整備支援