1993-05-13 第126回国会 参議院 外務委員会 第6号
○政府委員(河合正男君) この条約は、久保田先生御理解いただいているかと思いますが、旧今、環境基本法の御質問がございましたが、いわば基本法でございましてそのために枠組条約ということになっているわけでございます。 枠組条約といいますのは一般的な義務を規定するにとどまっておりまして、その履行に当たっての具体的な国内措置は各国にゆだねる、このような形となっております。したがいまして、この義務の履行につきましては
○政府委員(河合正男君) この条約は、久保田先生御理解いただいているかと思いますが、旧今、環境基本法の御質問がございましたが、いわば基本法でございましてそのために枠組条約ということになっているわけでございます。 枠組条約といいますのは一般的な義務を規定するにとどまっておりまして、その履行に当たっての具体的な国内措置は各国にゆだねる、このような形となっております。したがいまして、この義務の履行につきましては
○政府委員(河合正男君) 確かに先生おっしゃられましたとおり、この条約の作成過程におきまして具体的な温室効果ガスの排出抑制目標を設定すべきだという主張を日本それからEC諸国等が行いました。それに対してアメリカはこれに反対するという立場をとったわけでございます。 今後の見通しということでございますが、この条約はまだ発効いたしておりませんので、条約を早期に締結し発効させる、そこで的確に実施していくというのがまず
○政府委員(河合正男君) この議定書の作成でございますが、現在までのところこの議定書の具体的な内容をどうするかという議論は行われておりません。 この条約、確かに第十七条におきまして、締約国会議はその通常会合において議定書を採択することができるというふうに規定しております。したがいまして、この条約の発生の後に締約国会議において、条約の実施状況等を踏まえまして議定書の作成の必要性またその内容等について
○河合政府委員 最後の人口問題についての御質問でございますが、日本といたしましては、国連人口基金への最大の拠出国でございまして、この分野で非常な役割を担っております。二国間ベースでも、家族計画、母子保健、人口教育促進等のプロジェクトを進めているところでございます。明年九月に、エジプトにおきまして国際人口・開発会議が開催される予定でございますが、この準備につきましても今積極的に対応しつつあるところでございます
○河合政府委員 砂漠化防止対策についてでございますが、先生御指摘のように、アフリカ諸国の非常に大きな関心に基づきまして昨年六月に開催されました国連環境開発会議のアジェンダ21を受けまして、昨年末の国連総会の決議によりまして、来年六月をめどにいたしまして砂漠化防止に関する条約を作成するための交渉委員会が設置されたところでございます。我が国といたしましては、この問題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております
○河合説明員 二十一日のクリントン大統領の演説の中でこの環境の二条約に対する積極的な姿勢が示されたということは、先ほど大臣からお答えがありましたように、政府として非常にこれを歓迎しているわけでございます。 このうちどれを歓迎するのかという御質問でございますが、まず生物の多様性条約につきましては、一年前、リオデジャネイロでの会議までに大変な議論が行われまして、結局アメリカはその議論と最終条約案に満足
○河合説明員 ただいま秋葉先生から御指摘がございましたように、気候変動に関する国際連合枠組条約と生物の多様性条約につきましては、長い間の大変大きな議論に基づきまして、昨年の国連環境会議で採択されたものでございますが、この環境分野につきましては、従前より内外において日本はできるだけのイニシアチブと指導力を発揮すべきだということが言われ、またそれが期待されてきております。したがいまして、この条約の早期締結
○説明員(河合正男君) まず第一の御質問の一九八八年のSOLAS条約改正のポイントでございますが、二点ございます。 第一点は、先生が先ほど来お話しされておられますように、従来はモールス信号を主体とするシステム、これは非常に専門的な技能を必要とするシステムでございました。これを改めまして簡易な操作の通信システム、つまり無線電話等を使ったより簡単な制度に移行することとしたということでございます。 第二点
○説明員(河合正男君) このコスパス・サーサット計画協定におきましては、今、先生がおっしゃられましたように、四つの人工衛星を打ち上げるということになっております。当時のソ連が二つそれからアメリカが二つ上げるという協定になっておりますが、実際にはそれぞれ三個ずつ上げておりまして、六個の極軌道衛星がこのコスパス・サーサット計画として打ち上げられ活用されております。
○説明員(河合正男君) ただいま松前先生から御質問の中で御説明がありましたとおり、最近、遭難、安全のための通信体制が技術進歩に伴いまして急速に進歩してきている。その中で今、先生がおっしゃられたGMDSS、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度というものが、七九年にIMO総会におきましてそれを確立することが決定されたわけでございます。 GMDSSを構成する通信手段を大きく分けてみますと二つの構成要素
○説明員(河合正男君) この条約を実施するための主要な国内法令でございます労働安全衛生法の施行及び改正に関する事項を審議するために、労働基準法第九十八条によりまして労働省に中央労働基準審議会が置かれております。この中央労働基準審議会は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者によって構成されております。 労働安全衛生法及びこれに基づきます命令の制定及び改廃に際しましては、労働大臣
○説明員(河合正男君) この条約の内容につきましては、国内的には労働安全衛生法、国家公務員法等の法律、さらにこれらに基づきます政省令等により実施されております。
○説明員(河合正男君) ただいま田先生から御指摘がございましたこの条約は、一九五七年に採択されたものでございます。内容としましては、商業及び事務所に使用される労働者は一週間七日間の各期間の中に一日二十四時間以上の中断されない週休を受けるべき権利を有すべきだ、またこの週休はすべての関係者に対してできる限り同時に与えなければならないという規定になっております。 この条約の基本的な内容につきましては我が
○河合説明員 国際海事機関が行っておりますのは、関係国の間で合意された捜索救助区域についてその情報を収集し提供するという業務でございまして、まずいろいろな二国間の話し合いが行われる必要があるわけでございますが、七九年のSAR条約におきましては、関係締約国間の合意により捜索救助区域の設定を行うか、またはそれにかわる適当な措置をとるよう最善の努力を払うということについて規定しております。そのために、現在関係国
○河合説明員 ただいま川島先生から御指摘がございました三点でございますが、いずれもこの取り決めに入るための準備が整っていると考えております。 まず最初の、地上部分の設備の設置でございますが、川島先生からもお話がございましたように、平成元年度と二年度におきまして約七億円の政府予算をもちまして設備の設置、これは横浜に設置されておりますが、その設置が完了いたしております。 それから、無線標識の登録簿の
○河合説明員 川島先生がただいまおっしゃられましたように、国際的な遭難救助のために非常に重要な取り決めであるので、先進国の一員としてもっと早く締結すべきではなかったかという御認識は、つまりこの取り決めの重要性についての認識は、政府も同じでございます。 この計画が八八年に発足いたしましてから、政府といたしましては、その目的、意義については日本にとっても非常に適当なものであるということで準備を進めてまいりました
○説明員(河合正男君) ただいま木村課長から、それぞれ御質問いただきました条約につきまして検討課題になっている点について説明があったわけでございますが、これらの検討は、まさにその批准した条約を日本としては誠実に履行するという基本方針のもとに種々の検討を行っているわけでございます。先ほども申し上げましたとおり、国内法制との整合性を十分に確保できるということを確認した上で締結することとしております。
○説明員(河合正男君) ただいま磯村先生から御指摘がございましたように、ILOにおいて採択されました国際労働基準、これを国際協力のもとに我が国としてもできるだけ前向きに検討してまいりたいと考えております。 条約の批准に当たりましては、その条約の目的、内容、さらに我が国にとっての意義、意味合い等を十分検討いたしまして、またそのときどきの国際世論の動きそれから国内のコンセンサスの高まりということも勘案
○説明員(河合正男君) 今、猪木先生、シカゴ条約とおっしゃられましたが、これは国際民間航空条約でございますが、それと別途にワルソー条約という条約で国際航空運送における事故での死亡者または負傷者に関する民事上の責任について規律している条約がございます。これは古い条約でございまして一九二九年につくられたものでございますが、これが一九五五年に改正されてへーグ議定書という形で現在適用されておるわけでございます
○説明員(河合正男君) お答えいたします。 新法の方でも議論があったかと思いますが、新しく今制定が期待されております新法におきまして輸出者または発生者の責任ということが明確にされております。その責任が全うされない、または不法な取引が行われた場合には、輸出者、発生者に引き取りの措置を強制的にとらせるということになっておりますので、まずこの新法が実施されれば不法な取引というものは極めて発生しにくくなるというふうに
○説明員(河合正男君) まず事実関係のところだけ御説明させていただきます。 今、堂本先生も新法それからこの条約が批准されればこういうことはなくなるかもしれないというふうにおっしゃられましたが、まさに条約が実施されれば不法取引は厳格に規制される。つまり今は廃棄物の輸出に当たりまして何らの相手国との手続も要請されていないわけですが、これも事前にしっかりとした同意を取りつける。また、輸出国側も環境上適正
○説明員(河合正男君) 久保田先生の第二の御質問でございますが、ILOの条約につきましては、先生御承知のとおり、ことしになりましてILOの百五十九号条約、つまり障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約を批准いたしたところでございます。 ILO条約につきましてはたくさんあるわけでございますが、批准後これを厳正に実施する必要がございますので、批准に当たりまして国内法上必要となる措置について慎重
○河合説明員 先ほど川島先生から条約締結の背景についておまとめいただきましたが、まさにこの条約は開発途上国の有害廃棄物の問題について非常に重視している条約でございます。この条約が実施に移されましたら、国際的協力のもとで、有害廃棄物の輸出入、運搬、処分が環境上適切な方法で一層確実に行われていくということになると考えておりますし、私どももそのために厳しくこの条約を実施してまいりたいと考えております。
○河合説明員 本件の北海道側の準備団体から数度にわたりまして陳情を受けております。そこで、私どもも現在検討しております計画等につきまして御説明し、また意見交換を行ってまいっております。
○河合説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、世界の先住民のための国際年、国際先住民年は、先住民の人権、環境、教育、保健等の分野の諸問題解決のための国際協力を推進するという意味で、大変意義のあるものだと考えております。 外務省といたしましては、ことし初めて、この国際先住民年に世界各国がどのように取り組んでいるのかということを調査いたしまして、その上で、今先生からお話がありましたように、これまで