2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
○参考人(池田輝彦君) お答え申し上げます。 自己信託につきましては、私どものような業者におきましても全く新しい領域でありまして、実務への活用方法を中心に今後研究が進むのではないかと考えております。 現時点では、流動化等の分野で債権回収を行うサービサー会社における回収資金の分別管理や、あるいは保険代理店の預かり保険料の分別管理といった利用ニーズがあると聞いておりまして、有用な使い道もあるものと思
○参考人(池田輝彦君) お答え申し上げます。 自己信託につきましては、私どものような業者におきましても全く新しい領域でありまして、実務への活用方法を中心に今後研究が進むのではないかと考えております。 現時点では、流動化等の分野で債権回収を行うサービサー会社における回収資金の分別管理や、あるいは保険代理店の預かり保険料の分別管理といった利用ニーズがあると聞いておりまして、有用な使い道もあるものと思
○参考人(池田輝彦君) お答え申し上げます。 私ども信託銀行につきましては、信託法に加えまして、信託業法や兼営法の規律に従って実務を行っていく必要がございます。本改正におきましても、信託業法や兼営法におきましては、原則として受託者の義務を強行規定とするという、これまでの枠組みが維持されております。一方で、現代社会に適合するように合理化を図り、受託者の義務に関する規律を明確化するという信託法の現代化
○参考人(池田輝彦君) 私は、信託協会副会長をしております、みずほ信託銀行の池田でございます。 本日は、信託法案の御審議に当たり意見を述べさせていただく機会をちょうだいし、厚く御礼を申し上げます。 本日はちょうだいしましたお時間の中で、第一に信託制度の現状と長所、第二に信託法案に対する私どもの基本認識、第三に信託制度に対する信頼の確保の三点について申し上げ、皆様の御理解を賜れば有り難いと考えております