2004-11-09 第161回国会 参議院 法務委員会 第5号
○参考人(池田眞朗君) 両参考人の御発言、もっともでありますが、一つ大きな観点から民法というものをとらえますと、契約における私的自治というのはやはり民法の基本でございます。民法というのは、近代市民社会で望まれる市民像を考えて、それを後押しする、助力をするというものですから、そこではやっぱり自己決定、自己責任という考え方は根底にあるものでございます。 そういう意味でいうと、極度額の決定、契約の中において
○参考人(池田眞朗君) 両参考人の御発言、もっともでありますが、一つ大きな観点から民法というものをとらえますと、契約における私的自治というのはやはり民法の基本でございます。民法というのは、近代市民社会で望まれる市民像を考えて、それを後押しする、助力をするというものですから、そこではやっぱり自己決定、自己責任という考え方は根底にあるものでございます。 そういう意味でいうと、極度額の決定、契約の中において
○参考人(池田眞朗君) 御質問ありがとうございます。 私自身も、御質問の冒頭にあったような個人の人が他人の金銭債務を連帯保証するというようなことでいろいろその人の人生における悲劇が出てくるということはよく知っておりまして、もう二十数年前から市民大学講座のようなところでは決してそういう個人の金銭保証というのはするべきものではありませんということを折に触れてお話ししてきたところであります。 で、今回
○参考人(池田眞朗君) 慶應義塾大学で法学部と法科大学院の教授をしております池田眞朗でございます。 専攻は民法でございますが、法科大学院では金融法を担当しております。私は、一九九八年の債権譲渡特例法制定の際にもこの参議院法務委員会で参考人意見陳述をさせていただきました。 それでは、早速、本日の意見陳述に入ります。どうぞよろしくお願いいたします。 審議事項は多岐にわたりますので、個々の諸規定の詳細