1963-06-13 第43回国会 参議院 決算委員会 第7号
○参考人(池原真三郎君) 失礼しました。 風致地区にも各種の場所がございますが、ここの、準工業地域と風致地区とたまたま重なっておりましたこの場所につきましては、風致地区といたしましても、工場が立って支障がない場所だというふうに考えて許可するように事務手続を進めたわけでございます。
○参考人(池原真三郎君) 失礼しました。 風致地区にも各種の場所がございますが、ここの、準工業地域と風致地区とたまたま重なっておりましたこの場所につきましては、風致地区といたしましても、工場が立って支障がない場所だというふうに考えて許可するように事務手続を進めたわけでございます。
○参考人(池原真三郎君) 風致地区の許可につきましては建築指導部の所管でございますが、やはり副知事から言われましたように、その土地の状況によって許可の扱いが違いますので、この場合、準工業地域の場所でもございますので、また、土地柄が風致保存を特に必要とするというほかの風致地区の場所とも若干状況が違いますので、特別の支障の起きない場所だというふうに考えたのだろうと思います。事務当局の担当者としてはそういうふうに
○参考人(池原真三郎君) 建築指導部長の池原でございます。私、当時は指導課長でございましたが、この前から生コン工場が問題になっておったということは聞いておりましたが、それで私は直接その衝に当たらなかったのでございますが、何か引っ越したほうがいいんじゃないかというような話もあったというふうなことを当時の間瀬部長から聞いておりました。やはりその際の判断としましては、準工業地域であれば、建築基準法にこの種
○参考人(池原真三郎君) 今の田中先生の御質問にお答えいたしますが、建築基準法の第三十八条に、「特殊の材料又は構法」ということがございまして、「この章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定は、その予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、建設大臣がその建築材料又は構造方法がこれらの規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。」という項がございます。