2011-06-15 第177回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○江田国務大臣 今提出者の方から御答弁がありましたが、法律関係の安定ということに懸念が生ずるんじゃないかということと、もう一つは、この困難な状況の中で救済をしなきゃいけないんじゃないかという利益と、これをどういうふうに考量するかということであって、これはもう立法府の方の政策判断であると考えております。 具体的な場合にどうかということについて、特に不明確になるということはないと思っております。
○江田国務大臣 今提出者の方から御答弁がありましたが、法律関係の安定ということに懸念が生ずるんじゃないかということと、もう一つは、この困難な状況の中で救済をしなきゃいけないんじゃないかという利益と、これをどういうふうに考量するかということであって、これはもう立法府の方の政策判断であると考えております。 具体的な場合にどうかということについて、特に不明確になるということはないと思っております。
○江田国務大臣 大口委員の今のおしかりを真摯に受けとめたいと思います。 ただ、民法が相続熟慮期間、こういう制度を置いております概要というのは今提出者の方から御説明があったとおりでございますが、これは、相続による効果の帰属の不確定な状態が続くと、結果として他の相続人や利害関係人の利害を害したり、あるいは法律関係の早期安定についての公共的要請に反したりするおそれがあるということで、三カ月と。 しかし
○国務大臣(江田五月君) マニュアルに違反したことが行われていたということ、法律に違反とおっしゃいましたが、それと実際に起こった損害との因果関係というのはどういうことになるのか。御承知のとおり、国家賠償法はもちろん公務員が職務を行うについて生じた損害を国が賠償するという規定でございますが、原子力損害については原賠法という規定がありまして、これは、無過失責任、そして損害の賠償の集中、あるいは三条の無限定
○国務大臣(江田五月君) 御指摘の私の答弁というのはございました。 これは、衆議院の委員会の質疑の際に、バグの関係について質問がありまして、質問もいろんな前提付きだったんですが、時間の関係もありまして、ただ一言あり得るということを答えたら、2ちゃんねるなどで大変な心配が寄せられて、私も、ああ、こんなに多くの皆さんに心配を掛けてしまって本当にこれは申し訳なかったと思い、その後衆議院の段階でも更に詳しいことは
○国務大臣(江田五月君) 現行法でいえば、この捜査の方法あるいは証拠収集の方法ですが、電磁的記録、つまりデータ、これをどうやって収集するかといいますと、電磁的記録が入っている記録媒体それ自体、これを差し押さえる、これは現行法にもあるわけでありますが、しかし今委員おっしゃるとおり、記録媒体が非常に大型のサーバーである場合もある、あるいは小さなプロバイダーがいて、サーバーをどんと押さえられてしまうともう
○国務大臣(江田五月君) 委員の御指摘になるような心配のメールは私のところにも随分やってまいります。もちろん、その都度お答えをメールで出すのもなかなか大変で出しておりませんが、多くのメールをいただいて、これに私も必要な限度ではございますが目を通している、そのことはこの場で申し上げておきたいと思います。 今委員もおっしゃいましたが、その指摘が全て正しいわけではないと。確かに、令状なく様々なそうしたネット
○国務大臣(江田五月君) 手持ち証拠の開示の在り方についていろいろな議論があることは承知をしております。ただ、現在では、この争点の整理あるいは被告人の防御、こうしたものに必要な限度で、検察の手持ちのものをあえて隠すというようなことではなくて、むしろ積極的に開示をするようにも運用していると聞いておりますし、御指摘のようなことを踏まえて、もし改善すべき点があれば更に努力をしてまいります。
○国務大臣(江田五月君) 証拠開示の在り方については、確かに、この布川事件で見る限り、当時は様々な公訴側に不利な証拠が開示をされないというようなことがあったということがうかがわれます。しかし、そういうことではいけないというので平成十六年の刑事訴訟法改正がございまして、その前から証拠開示については様々な現場での議論があり、またいろんな実例もあったわけですが、十六年の刑事訴訟法改正によって大きく証拠の開示
○国務大臣(江田五月君) 取調べの可視化、録音、録画、これについては今、今野委員御指摘のとおり、このところずっと懸案になっておりまして、私が法務大臣になる前から、例の大阪の事件を発端として検察の在り方検討会議というものができまして、千葉景子元法務大臣を座長として鋭意検討を進めていただいておりました。その提言を三月三十一日に受けて、私が四月八日に検事総長に検察庁法に基づく一般的指揮というものを行って、
○江田国務大臣 件名、サブジェクトというものでございますが、これは電子メールを送信する者が、件名のところに、先日はとかお礼とか、何かこう書き込んで、自分でつくるものでございまして、送信者が用いるメールソフトによって作成、記録されて送信されるということである以上、これは、通信履歴、つまり、通信事業者等が業務上記録しているもの、これには当たらないので、保全要請の対象とならない。つまり、通信の内容に当たるということでございます
○江田国務大臣 お答えの前に、先ほど、サイバー条約は署名でございまして、ちょっと言い間違えましたので訂正しておきます。 フリーソフトウエア上のバグの問題について、先般、大口委員の御質問で、私は、委員の御質問、可能性があるかと。可能性ということならば、それはあると簡単に一言答えましたが、これが多くの皆さんに心配を与えたということでございまして、申しわけなく思っております。 これも委員今御指摘のとおりで
○江田国務大臣 いろいろな御意見はもちろんあることは承知をしておりますし、今の参考人質疑も外で聞かせていただきました。その中でも、時間をかけろという御意見もあるのも承知をしております。 しかし、サイバー条約は、これはもう締結をしてかなりの年月がたっておりますし、また、今コンピューターの世界というのは国際的にも広がっていて、私どもの日ごろの社会生活のインフラとしても欠かせないものになってきておりまして
○江田国務大臣 国際組織犯罪防止条約、これは、国際社会が協調して組織犯罪と戦うというために重要な条約でございまして、既に、現在与党、当時は野党であった民主党も賛成して、国会での承認というものを取りつけているわけでございます。そのことは私ももちろんよく承知をしております。そして、この条約の批准手続に入るために国内法を整備しなきゃいけない、これも当然のことでございます。 その国内法の整備として、いわゆる
○江田国務大臣 この点について、西岡さんの御意見がどういう御意見なのかはよく承知をしておりません。 ただ、日本の法制上、あれはもう全くの刑事事件でございまして、公務執行妨害という事件で、これは、日本の場合には、捜査当局がすべての権限を持って処理する、その捜査当局に対して、法務大臣が具体的な事件においては検察庁法十四条で検事総長のみを指揮できる、こういう立て方になっておりまして、当時の法務大臣も、あるいは
○江田国務大臣 西岡現参議院議長がいろいろとお話しになったり、あるいは投稿されたりしていることは承知をしております。 私は、もちろん菅内閣の閣僚の一員でございまして、大変な、未曾有の震災、津波、そして原発事故、ここへ直面して、今、国民みんながこの被災地の皆さんに心を寄せて、国民だけではありません、世界じゅうが心を寄せて何とかこの危機を乗り越えようとしているときに、私ども内閣としても精いっぱい頑張っているつもりでおります
○国務大臣(江田五月君) 今、厚生労働省の副大臣の方からお答えがございました。そのとおりではあろうかと思います。 ただ、民法の扶養の義務の規定は直系血族及び兄弟姉妹で、親族里親はそれに限らないわけでございます。兄弟姉妹が親族里親になる場合、あるいは、おじ、おばがなる場合というものもございまして、民法の扶養義務の規定があるから手当は出せないと、その扶養の義務の点は一つの考慮ではあると思いますけれども
○国務大臣(江田五月君) そのような誤ったとらえられ方もあると思います。 元々、親子の関係は、子の福祉ということに最重点を置いて律せられなければならないものであって、今回、改正案を今審議いただいているわけでありますが、改正ができるできないを問わず、やはり懲戒というのは子の利益のために行われなきゃいけないと、それは民法の大原則でございます。 もちろん、以前は子供は親の持ち物だ、私物だと、そのような
○国務大臣(江田五月君) 柳美里さんの事例から始めて非常に重い問題提起をされました。なかなか答弁という形でうまく答えることができるかどうか分かりませんが。 岡山の事例は、私は震災以来地元に一度も戻っていなくて、恐らく地元の新聞ではもっと詳しく出ているのかと思いますけど、東京でざっと斜め読みをしただけなので詳細は分かりませんが。しかも、これ高校一年生だったんでしょうかね、私の印象では中学一年という印象
○江田国務大臣 コンピューターウイルスというものの定義、これも、私もどうもこういうところはそれほど詳しい知識を持っていないので、定義を定めるのは難しいことだなと思いますが、しかし、さまざまな文言を使ってコンピューターウイルスというものを定義しており、そして、このコンピューターウイルスの持っている社会的な危険性、これはやはり今看過できないものがある状態になってきている。コンピューター秩序というのが単に
○江田国務大臣 コンピューターウイルスの持っている社会的危険性というものは、これはもう今かなり広範囲にそういうことでコンピューター秩序が乱されているということがあって、大きなものがあると思っております。 そして、コンピューターウイルスが実際に悪さをする段階に至るまで待って、実際にいろいろな悪さをして、その後に取り締まるという方法もあるいはあるかと思いますが、しかし、コンピューターウイルスの持っている
○江田国務大臣 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、コンピューターが広く社会に普及し、その機能も高性能化が一層進んで複雑かつ多様な情報を処理することが可能になっているとともに、世界的な規模のコンピューターネットワークが形成され、コンピューターとそのネットワークが極めて重要な社会的基盤となっております。 このような情報技術
○国務大臣(江田五月君) 冒頭御指摘になりましたいわゆる布川事件というのは、御指摘の裁判所支部で間もなく再審の判決が言い渡されるというところでございます。個別の再審公判事件であり、しかも判決言渡しがまだなされていない段階でその事件そのものに何かのコメントを加えるということは差し控えたいと思いますが、大方の見方が無罪判決になるのではないかというものであることはよく承知をしておりますし、また、今委員が御指摘
○国務大臣(江田五月君) 衆議院における審査の過程でも、懲罰の代わりにしつけという言葉を使ったらどうだと、こんな御提言もありました。私は魅力的な言葉だというふうに答えたんですが、懲戒というのがいかにも重々しいといいますか、ちょっと堅苦しい言い回しであることは事実でございます。 ただ、さはさりながら、親子の関係というのは本当にこれは千差万別だと思います。ハウツー物で、こういうふうにやれば親子関係はうまくいくというようなことはなかなかあるものじゃないんで
○国務大臣(江田五月君) 委員御指摘のとおり、親権というのは、子の監護、教育あるいは財産の管理などを行うわけですが、子供のために行うべきものである。これは、ずっと以前は親の子に対する特権的な地位みたいな、そういうとらえ方もあったかと思いますが、戦後は大体子の利益のためだということはみんなが認めるところであったと思うんですね。そういう意味で、懲戒という言葉は使っていますが、これは子の利益というのはもう
○国務大臣(江田五月君) 刑事施設に収容するということ、これは外部との絶縁ですよね。絶縁して外部といろんな交渉ができなくなるということ自体が懲らしめになるんだという意味では、それは懲らしめで懲役の実を果たすゆえんであるかもしれません。しかし、そういう懲らしめだけじゃ駄目なんで、やはり懲役、禁錮の皆さん、いずれは社会へ戻っていくわけですから、社会との接点というものがなるべくやっぱりたくさんあった方がいいと
○国務大臣(江田五月君) ちょっと委員の問題意識がどういうところにあるかというのを、今ごめんなさい、十分測りかねておるんですが、チルドレンファーストというのは、当然これは国際的な準則であり、国連においても子ども特別総会で採択された基準だと思っております。 我が国の全ての制度の根幹に子の利益、チルドレンファーストというのを置いていかなきゃならぬし、国連では今後あらゆる政策の選択をする場合にまず何よりも
○国務大臣(江田五月君) 御指摘のハーグ条約は、中央当局を置かなければいけないことになっておりまして、その中央当局を新たにつくるということになりますと、やはり行政改革という昨今の情勢からそれは差し控えるべきだと。ということになりますと、外務省か法務省かあるいは内閣府か、どこかの省府にその事務を取り扱わせるということになるんだと思いますが、今まさに、まさに鋭意検討中でございまして、私としては、早晩決着
○江田国務大臣 この点は、今回の改正の大きなポイントの一つでございます。 非訟事件の手続は、やはり裁判ですから、しかもこれは裁判所がある意味で公権的に一定の権利義務関係を形成するといったことがあって、いろいろな人にその効力が及ぶというようなこともあります。これは、当事者として及ぶ場合もあるし、あるいはいろいろな利害関係として事実上及ぶということもございますので、そうした人々に手続に関与する道を開こうということで
○江田国務大臣 非訟事件手続法では、いわゆる事件屋等の介入を一般的に防止するとともに、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するため、原則としてはやはり弁護士でなければ手続代理人となることはできない。しかし、第一審の手続では、第一審の裁判所の許可を得て、弁護士でない者を手続代理人にすることができるということにいたしました。 これは家事事件手続法でも同様で、これらの規定は、これまで実務でそういうふうになっておりましたので
○江田国務大臣 御指摘のとおり、非訟事件という言葉は一般にはやはりこなれた言葉とは言えないだろう、確かにそう思います。 非訟事件というのは何だと言われますと、判例等で訴訟事件の方がまず定義されて、これは、裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする事件だ。 こういうことで、非訟事件というのは、裁判所において取り扱う事件のうちそのような
○国務大臣(江田五月君) 会計検査院の御指摘は、これは重く受け止めなければいけないと思っております。 お尋ねは、どう思っているかということですと、もうまさにそれに尽きるわけですが、もう少し説明をさせていただけますなら、PFIという、プライベート・ファイナンス・イニシアティブというやり方で刑務所の運営を民間の知恵も入れてやっていこうということで、これは私は一つの方向だと、ここは委員と意見が同じだと思
○国務大臣(江田五月君) もう時間がないので簡単に答えるべきですが、佐藤幸治先生が立憲主義へのアフェクションと言われたと。私も、リーガルマインド、リーガルプロフェッションに対してアフェクションを持って今のこの大変困難なプロセスの中、いろんなことをやっていくつもりでおります。 是非、そういう意味で、温かいところを温かく見てやってほしいと思いますが、この予備試験の一般教養科目短答式試験のサンプル問題は
○国務大臣(江田五月君) 委員が御自身が司法試験を受けられた当時のことから大平さんのことなどいろいろお話になりまして、ここでいろいろお答えをしたいんですが、短く答えろというので全て省略をしますが、丸暗記で通った人もいるとは思います。しかし、私は全く暗記はしていなくて、何か人によっては私が六法全書を一ページ一ページ全部食べてしまってなんていうようなことを言う人がいますが、そんなことは全くありません。丸暗記
○国務大臣(江田五月君) 私は、なるべく情報公開というんで、毎日の活動もホームページ上、活動日誌になるべく書くようにしておりまして、プライバシーも含めて誰に見られても後ろめたいことはないようにしているつもりではございますが、それでも全てを書いているわけでもないし、やっぱりどこへ行っているか常に誰かさんに監視されている、これが町中の、何というんですか、防犯カメラなどは最近はちょっと仕方がないのかなという
○国務大臣(江田五月君) 田城委員の問題意識を私も共有をしたいと思います。 各省庁の間でぽっかり落ちてしまうところもあると。まあポテンヒットといいますか、ヒットではないですね、この場合は。というようなものもあるし、それから三権分立の間でぽっかり落ちることがあるいはあるかもしれない。本当に私ども、国民の生命、身体、安全、財産、そうしたものに責任を負っている立場として、常にこの日本国という国がどう役割
○国務大臣(江田五月君) 福島第一原発の事故は、委員おっしゃるとおり、本当にこれはもう我が国の歴史上もまれに見る大変な事故でございまして、また世界的に見ても国際社会が注目をしている重大事故でございます。発災から二か月ですが、今なお行きつ戻りつし、一歩一歩前へ進んでいると理解をしたいんですが、時々、えっ、こんなところもまだあったかというようなことが、昨日も高濃度の水が海に流れていたというようなことが出
○江田国務大臣 さまざまな御意見があると思います。私も報道で菅総理大臣の発言を聞いただけなのでそれ以上のコメントはする立場にありませんが、いずれにせよ、今、こういう大変な状況の中で私ども政権を担わせていただいていますので、全力を尽くしていきたいと思います。
○江田国務大臣 これは本当に深刻な課題だと思っております。 委員御指摘の、震災の発生の日に新築住宅の引き渡しを受けて三時間後に流されちゃった、ローンだけが残った、これは民法の一般論で言いますと、そのとおりになってしまうわけですね。債務は丸々残って資産は何もないという状況。しかも、もしその家を担保にしていれば、担保までなくなるから、担保の積み増しとかいうようなことにもなるかもしれない。そういう一般論
○江田国務大臣 東日本大震災発災からちょうど二カ月ということで、今日まで本当に皆さんにいろいろの御協力をいただきながらやってまいりました。そんな中で、法テラスは、今委員御指摘のとおり、これからますますさまざまな法的トラブルが発生して、法テラスの活躍の場というのは本当に広がっていくのだと思っております。 法テラスは、関係のいろいろな、税理士さんあるいは土地家屋調査士、司法書士の皆さんとか、そういう皆
○国務大臣(江田五月君) 基本的には、法律も国民みんなに分かりやすい書き方をすべきものだと思います。思いますが、なかなか、訴えとは何ですかというと、まあ一般的には、それは訴えというのは子が親に泣いて訴えるのも訴えと。しかし、なかなか、法律の世界で訴えということになりますとやっぱり訴訟の提起ということになるので、その辺の使われている言葉の意味合いというのは法律の基礎的な素養を一応持って読んでいただかないと
○国務大臣(江田五月君) 法科大学院というものを法曹養成制度の中核に据える、この考え方は私は今も正しいと思っております。司法制度改革の初めの段階からずっと政治の場でかかわってきて、やはり、従来の一発試験の弊害もいろいろあって、プロセスとして養成をしていこうと。しっかりした指導者が時間を掛けて一つ一つのカリキュラムを通じていい法曹を養っていこうという、この考え方は今も間違っていないと思っておりますが、
○江田国務大臣 今、小宮山副大臣の言われたことだと思いますが、私など、かなり以前になりますが、民法を勉強したときには、やはり離婚の際に、監護親に子のすべての監護の権限を集中した方が、子供に対する監護、介護、教育、この軸がぶれなくてその方がいいんだというような、そういう理解があったと思うんですね。それが社会一般に、非監護親もやはり親、そして親子の関係は子供の成長に大事なんだ、そういう理解がなかなか広がらなかった
○江田国務大臣 おっしゃるとおり、いろいろな関係機関が、官民ともに面会交流が円滑に実施できるように協力してサポートしていくことは大切だと思っております。関係府省庁等との連携、これも必要不可欠であると考えておりまして、法務省としても可能な対応について考えていきたいと思います。
○江田国務大臣 審議の経過等について、委員の方からの御懸念を示されましたが、もともと面会交流あるいは監護費用分担というのは、離婚の際、七百六十六条第一項の、監護について必要な措置、これに含まれているというものであります。実務でもそのような解釈、理解の上でいろいろな話し合いを裁判所がリードしたりしていると思いますが、しかし、それでも明確でなかったということで、面会交流や監護費用の分担についての明確な定
○江田国務大臣 懲戒という言葉で児童虐待が正当化されるはずはありません。児童虐待は児童虐待で、これもいろいろな態様があると思いますが、これは許されるものではない。あくまでも、懲戒というのは、子供のために、子の利益のために親が行う監護、教育の範囲でなきゃなりません。 そのことについて、具体的な基準を法律で書くといいましても、これは、それこそ親と子の関係というのは、個々それぞれが親子の関係なので、これが
○江田国務大臣 この懲戒権というのは古くて新しい課題で、懲戒権という言葉はもう要らないんじゃないか、そういう議論は随分これまでもございました。 明治時代の判例、私はその中身までちょっと承知をしておりませんが、もし今委員が言われたような懲戒行為が懲戒として許されるとするなら、それはやはり現代ではもう許されないような行為であることは明らかだと思います。 時代によっていろいろ変わってまいりまして、懲戒
○国務大臣(江田五月君) 御指摘はまさに正鵠を射ておると思います。委員各位の大変な御配慮をいただいて、今日にも非訟事件と家事事件の法案の審議に入っていただくというふうに承知をしておりまして、この家事事件手続法案が成立をされますと、その施行状況を見て検討していきますが、同時に、一つ付け加えておきますと、今年度の予算で人事訴訟事件についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究業務と、これが予算措置を
○国務大臣(江田五月君) 規定がないことの理由というのは、これはなかなか難しい御質問でございまして、今回は国際的な要素を有する財産権上の訴えと保全命令に関して定めたということでございまして、人事についてはこれから整備をしていく必要はあると。なぜ今回やらなかったというのは、ちょっとそこまでまだ手が届かなかったということだと思います。
○国務大臣(江田五月君) これは、この未曽有の大災害が起きた後、問題の指摘をされる向きもあって、私もいろいろ考えてみました。 もちろん個別の裁判体がどういうふうに処理するかということで、余りくちばしを差し挟むべきものではないんですが、しかし、やっぱり事態が事態ですからみんなで知恵を絞らなきゃならぬというので、今最高裁の方から御説明があったように、一定の地域については一般的にこれはもう辞退事由があると
○江田国務大臣 これはさまざまあるわけで、先ほどからの医療ネグレクトについても、私なんかも子供のころに水泳ばかりやっていまして、しょっちゅう中耳炎をしていまして、中耳炎というのは、なりたてにすぐ、ケフラールでしたか、抗生物質を飲めば治るんですけれども、そこを逃すと、本当に慢性になったら大変なんですね。 それなのに親権者が、それは、子供がお医者さんにかかるのを、どういう理由でもよろしい、いや、自分は
○江田国務大臣 今、委員が電話の例とかあるいは学校の例とか借家の例とかをお挙げになりましたが、親権を停止しますと、これは親権者にかわる者がちゃんと指定をされる、未成年後見人、こういう者が親権者にかわって同意をして契約を結ぶことができるようになるということだと思います。
○江田国務大臣 親権のあり方というのが大変な社会問題になって、親権者が親権を適切に行使しない、そういう事例が次から次へと本当に続いたわけですよね。しかし、親権の喪失となるとこれはもう完全に切れてしまうわけで、やはり、そこまで大きな喪失という効果をもたらす手続しか用意されていないということになると、どうしてもそこは、鶏頭を割くに牛刀をもってす、これではやはり牛刀は使いにくいということになって、これまで
○国務大臣(江田五月君) もちろん、資格がなければこの検察官という職務に就任することはできないわけですから、で、その検察官が間違いを犯すということは、資格があっても間違いを起こすということでありますが、しかし私は、資格があるから間違いを起こすと言われると考え込んでしまいます。資格がある、しかしその資格に安住することなく、組織もあるいは個人も、常にその資格を持って仕事をすることについて自重自戒に努めると
○国務大臣(江田五月君) 今回の事件で検察の信頼が地に落ちたと、これは検察にとってももちろん不幸なことですが、検察というものを信頼できない国民にとっても大変不幸なことで、しかし、いや、本当に村木さんには大変な御苦労を掛けてしまって、検察に責任を負う法務大臣としてこれは申し訳なく、本当に申し訳なく思っております。 ただ、こんなことを言うとおかしいですが、村木さんには大変失礼ですが、村木さんがこうして
○国務大臣(江田五月君) 御質問の捜査と公判とが別の検察官によって担当されているということの是非でございますが、今、村木さんの方からもお話ございましたが、違う視点で一つの事件について向き合うということで、捜査をする者は、もちろん検察官は、有罪にするためにというよりも、それもありますが、同時に社会正義のため、真実のため、中立的な公共、公益の代表者として行動するのは捜査官の場合でも同じでございますから、