1953-07-06 第16回国会 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(江口見登留君) 不良化防止或いは青少年の犯罪化防止と申しましても、やはりこれに関係いたしまする各省の仕事というものが非常に多いのでございまして、その字句からばかり見ますと法務省の関係が多いようでございまするが、併し発足当時からも勿論法務省だけではなくて、やはり教育の面から文部省或いは労働の方面から労働省、或いは警察の面から警察というふうに、常に各省にまたがつた仕事として総合的に研究して参
○政府委員(江口見登留君) 不良化防止或いは青少年の犯罪化防止と申しましても、やはりこれに関係いたしまする各省の仕事というものが非常に多いのでございまして、その字句からばかり見ますと法務省の関係が多いようでございまするが、併し発足当時からも勿論法務省だけではなくて、やはり教育の面から文部省或いは労働の方面から労働省、或いは警察の面から警察というふうに、常に各省にまたがつた仕事として総合的に研究して参
○政府委員(江口見登留君) 昭和二十四年の第五回におきまする衆議院の決議は、青少年犯罪防止に関する決議となつております。それから参議院におきまする分は、青少年不良化防止に関する決議になつております。その点は竹下先生のおつしやる通りでございますが、その決議に基きまして内閣に青少年問題対策協議会を設けるようになりましてから、いろいろと研究を進めて参りました結果といたしまして、昭和二十四年の両院におきまするその
○政府委員(江口見登留君) お答えいたします。昨日資料の提出を命ぜられたのでありますが、各省に照会しまして取寄せておる最中で、機密文書の取扱いについて各省の分を提出することになりましたが、新らしく次官会議の申合せによりまして、機密文は取扱規程を作つたところもありますし、併しながらあの文書取扱規程の中にそういう事項を押入いたしたものもあります。それを提示しまして印刷にしますために、相当時間をとりますが
○政府委員(江口見登留君) お答えいたします。次官会議におきまして機密文書等の取扱規程の制定方について打合せをいたしました。これは本年の四月三十日でございます。その趣旨といたしまするところは、各行政機関におきまするところの機密が、未だ公表してはならない時期に漏れたりするようなことがしばしばございまして、それらの文書の扱いについて統一的な申合せを行なつていなかつたのであります。従いまして、戦後乱れておりますそういう
○政府委員(江口見登留君) 私が申上げましたのは、六月始めからは本予算で組めるだろうという期待を持つて、五月末日までの暫定予算を組んだというふうに申上げたわけではございません、五月の半ば過ぎ、或いは下旬には新らしい内閣もできるであろう、従つてその内閣が、例えばこの六月の初めからの予算を暫定予算にするか、本予算にするかという判断も新らしい内閣が判断して、暫定予算であろうと、新らしい内閣の手で暫定予算を
○政府委員(江口見登留君) これは主として予算の暫定措置をとるに当りまして考慮されたことでありまするが、先ず二カ月分を計上いたしまするか、或いは三カ月分計上いたしまするか、従いまして、それらと合せまして法律につきましても、成るものを二カ月に延ばすか、三カ月に延ばすかという点については十分に研究されたのでございます。併しながら純事務的に考えてみますと、理論的には五月の中旬前には、特別国会が開催できるであろう
○政府委員(江口見登留君) 只今議題となりました期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案について提案理由を御説明申上げます。 過日の衆議院解散に伴いまして、有効期限等の定のある法律中、次期特別国会の開会までの間に、その期限等の到来するものが生ずるのでありますが、これらにつきましては、諸般の状況から見て、この際暫らく現状を存続し、次の特別国会における審議を待つべきものと認められるものが
○政府委員(江口見登留君) はつきりした数字が出ないのでありますが、達観いたしましたところ十億乃至二十億、年によつて違うと思いますけれども、その程度だんだん減つて行くことになるだろうと考えております。
○政府委員(江口見登留君) 法案の概略の説明は只今申上げましたが、御参考までにこれらに関しまする予算がどういうふうになるかという点について付加えて御説明を申上げたいと存じます。 来年度におきまする所要経費として計上しておりますものは御承知の通り四百五十億円であります。その内容は、年金恩給の推計額といたしまして、普通恩給が二十九億二千六百五十万円、増加恩給が二十二億六千五百万円、公務扶助料は三百六十九億一千五百万円
○政府委員(江口見登留君) 只今議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容の概略を説明申上げたいと存じます。 昭和二十年十一月二十四日連合国最高司令官から「恩給及び恵与」と題する覚書が発せられ、これを実施するがために制定された昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件によりまして、この特例第一条に規定された旧軍人軍属及びその遺族の傷病恩給以外の恩給は廃止
○江口政府委員 この法律を御審議願いまする場合におきまして、将来におきましても、二十八年度は少くとも都道府県のみに出すということに考えております。もちろん予算折衝の過程におきましては、国費が許しまするならばその他の大きな都市、あるいは小さな市町村にまでこういう種類の経費が出ればそれに越したことはないと考えておりましたが、財政の都合上、とにかく二十八年度は都道府県だけということに法律上は書かれておりますので
○江口政府委員 もちろん青少年問題に関しますいろいろな団体なり、そういう志を同じくするような者が集まりまして何かの企画をするような場合もあるかと思いますが、もうこの青少年問題協議会の設置以来数箇年になつておりますので、大体この協議会として取上げる範囲の団体あるいは企画等も条例できまつておりますので、新しい認識ができました際に、それらとの連繋をどうするかという問題は、個々の場合について考えて行きたい、
○江口政府委員 そういう種類の団体があるかどうか詳しく存じておりませんけれども、もちろんこの青少年問題協議会は、地方においても中央においても決して政治にかかわることなく推進さるべき運動だと考えております。そういうものがもしございますれば、それは、それは青少年の正常な運動から遠ざかつた運動なりをしておるのではないかというふうに思うのでありまして、そういう方向に向わないように今後指導して行きたいと考えております
○江口政府委員 われわれといたしましては、都道府県のみならず、大都市あるいはその他の市町村に対しましても、国庫からの補助を支出いたしたいことはやまやまでありまするが、何分にも地方公共団体に対するこの問題についての補助金というものは、ようやく二十八年度から発足することになつたわけでございまして、最初の年度としましては、とりあえず都道府県の分から補助するようにして行つてはどうか、国費多端の際でもありまするので
○江口政府委員 二十七年度におきましては、この協議会直接の経費が百五十四万二千円になつております。それから二十八年度におきましては、百五十万五千円となつております。しかしこの青少年問題協議会全般の予算につきましては、その協議会費のほかに、指導者協議会費とかあるいは保護育成運動費とかいうものがございますので、二十七年度におきましては、合計二百四十九万一千円となつております。それに比較しまする昭和二十八年度
○江口政府委員 青少年問題協議会は、現在すでに総理府設置法の規定によりまして設けられておるのであります。今後これを法律に特筆することによりまして、この協議会の活動をもつと活発ならしめようと考えておるのでありまするが、現在までやつて参りました青少年問題協議会の実際の活動の面でございますが、それはお手元に差上げてある「中央青少年問題協議会設立経過及設立後の活動状況」という資料をごらんいただきますると、そこに
○政府委員(江口見登留君) 只今説明がありました第七條の三項につきましては、恐らく條例にもこういう規定はないのではないかと思いますが、その際これに併せて地方の協議会ができるということになりますれば、その地方公共団体におきまして、その條例を改正して、こういう議員を入れるということを明定するか、或いは今のところぶつかつておる点はないのでありまするから、條例はそのままにしておいて、その地方公共団体自身の事実上
○政府委員(江口見登留君) 地方で任意的にこの協議会を設置しまする場合に、只今の御説明にありましたように、全く任意の申合せ的にそういう協議会を設けた所と、その公共団体の條例によりましてその協議会を設けた所とございます。これは條例で設けましたことにいたしましたところで、その地方団体のいわゆる法規でございますから、国の法規とは直接上下の関係或いは改廃の問題が起らないわけでございます。我々こういう法律を制定
○政府委員(江口見登留君) 只今議題となりました青少年問題協議会設置法案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げます。 現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るための機関として、設けられたものでありまして
○江口政府委員 推定の人数でございますが、一応集計しましたものを申し上げます。普通恩給者は二十万二千人と推定しております。増加恩給受給者は四万五千人、それから公務扶助料の受給者は百五十万四千人、普通扶助料の受給者が十七万三千人、合計いたしまして百九十二万四千人、こういう推計をした数字を持つております。
○江口政府委員 やはり総体とのにらみ合せでございまして、予算の問題、財政の問題等から見まして、自然その範囲内でまかなうようにしますためには、現在において多少裁定が厳重になつたり、あるいは寛大になつたりするというような扱いになることはやむを得ないと思います。
○江口政府委員 お答えいたします。裁定の時期によつて不公平があるというお話でありますが、すでに裁定をしております分につきましては、既得権と申しますか、その金額も確定しておりますし、ことに日清、日露の戦争を経た者もありますので、その方の権利はそのまま認めて、今後新たに裁定する分については、全部の履歴を調査して裁定することは、軍の方の人事記録が完全に整備されておらず、加算をつけるとしても非常に幅があつて
○江口政府委員 ただいま議題となりました青少年問題協議会設置法案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施をはかるための機関として、設けられたものでありまして
○江口政府委員 給与準則が示されましてから、それに関しましての財政的措置は、その次の段階において考えて参りたいと思いますが、給与準則が出て参りましても、いつから政府が実施するかという点は、いろいろな点をにらみ合せた上でなければ考えられない問題だと思います。
○江口政府委員 お答えいたします。給与準則につきましては、目下人事院におきましていろいろ研究中でございます。それらに関する政府に対する建議が出て参りました際に、従来からのいろいろな問題をそれに合せて調査して考えたい、かように考えております。
○江口政府委員 申し落しましたが、社会保障制度に関しましても、数年来審議会ができまして、いろいろな答申を行い、いろいろな調査をやつて来ておるのでありまして、その社会保障制度審議会の意見というものも、相当政府にはわかつておるつもりでございます。ただ非常に大きな機構でありまして、社会保障全体の線を推し進めて参ります上には、非常にたくさんの金がいるわけでございます。今日までいろいろな研究はして参つておりますが
○江口政府委員 ただいま在外資産の問題が提出されましたが、御承知の通り、戦争災害というものは実に各方面にわたつているのでありまして、それらの善後措置と申しますか、一つずつ次々に処理されて参つているのであります。軍人恩給に対してもそうでありますし、最近支給するようになりました旧令共済組合の関係の支給金の問題もそうであります。まだ残つている問題も一、二あるかと存じます。その中で最も大きな問題は在外資産処理問題
○江口政府委員 恩給予算の組み方が非常に粗雑ではないかという御質問のようでございます。われわれといたしましては、従前の文官恩給の計上の方法につきましても、御指摘のような点があつたのでありまして、それにならいまして、今回新たに軍人恩給を復活するに際しましても、その形式に従つたのであります。しかしその計上の方法についてはもう少し考慮の余地があるのではないかというようなお話でございますので、今後の扱い方につきましては
○政府委員(江口見登留君) 総理の先般の施政演説でもお話がありました通り、相当独立国家にふさわしい、内容の画期的な切換えを行いたいというふうに説明されておりますから、その線に沿いまして、法律案の改正案を只今研究中でございます。
○政府委員(江口見登留君) その後の政府の方針の変更と申しますか、それによりまして、多少事務的ではありますが、確かに一部改正で恰好をとることができないわけではないのでありますが併し技術的に考えまして、事務的に考えまして、整理上はいわゆる全文改正、全部を作り直すという恰好にするほうがより易いというふうに、法制局のほうでも考えておりますので、その線に沿つて只今作業中でございます。
○政府委員(江口見登留君) 先ほどの緒方官房長官の御説明を補足させて頂きます。 警察法案とありまするのは、今度の警察法の改正が、殆んど全文改正にまで及ぶほど各条文に関係しているように見受けられるのであります。従いまして警察法中の一部を改正する法律案ということでなくて、新らしい警察法を全面的に作り直すという建前で、只今作業が研究されております。従いましてその隣りに書いてあります警察法の制定に伴い関係法令
○政府委員(江口見登留君) 緊急調整の発動ということは全く最後的な手段でございます。而もそれは単なる労働争議の解決という問題のみならず、労調法三十五条の二に明確に規定いたしておりますように「国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、」と、いわゆる公共の福祉という面から見てこういう重大な決定を発動すべきだろうと考えると
○政府委員(江口見登留君) 炭労ストによる国民生活、国民経済に関する影響の点でございますが、只今は通産省関係の分についてのみ通産省の政府委員から御説明があつたわけであります。このほか影響のありました点におきましては、国鉄の問題、或いは医療関係の問題、或いは農林物資の関係、そういうものにつきましてそれぞれ関係当局から御説明を聞いて頂きまするならば、今回の緊急調整をいたしました止むを得なかつた事情というものはもう
○政府委員(江口見登留君) お答え申上げます。 今回の石炭労働争議に関しまして、政府といたしましては一昨日緊急調整の決定をする準備といたしまして、労調法の規定に基きまして中労委の意見を聞きまして、昨日その答申がございましたので、いよいよ決定ということにきめまして、その準備をしたものを十七日付で送付をし、それを中労委からの当事者を呼びましてその通知をいたしたのであります。 今回緊急調整を決定するに
○政府委員(江口見登留君) 七万五千人分につきましての編成表でございます。総隊総監部の分とその下にあります管区隊の分につきましての編成表をお手許に提出した次第でありますが、総隊総監部は御承知の通り越中島にございます。そこの職員が九百十人という数字で現わしてあるのでございます。その総隊総監部の所属部隊となります管区隊が四つございます。管区隊の人数が一万五千二百人としてございますけれども、その管区隊が全国
○政府委員(江口見登留君) 七万五千の分の編成でございますか……。それにつきましては、できるだけ御承知頂く意味におきまして資料を作つてみたいと、かように考えております。
○政府委員(江口見登留君) まだ最後的に確定案というものができ上つておるわけではございませんので、この前から大臣がお話申上げましたのは一応今こういう構想で編成をやつてみたいという程度のものでございます。勿論アメリカの顧問団からもいろいろ示唆を受けておりますので、それらとの兼ね合いの問題もございますので、それについても十分相談をいたしました上で、差支えない範囲内でお示しをできる場合にはお示しをいたしたいと
○江口政府委員 七万五千が三万五千増員されまして、定員が十一万ということになつております。従いまして十一万を越えるわけには参らぬと思うのであります。従いまして七月の半ばごろまでには十一万にしたい。それから先ほど言いましたように、時期が来ますと任期が来た者はやめて行きますので、そのやめた者に対しては別の募集事務を開始いたして行きたい、かように考えております。
○江口政府委員 その通りでございます。この秋、おととし入りました者は二年の任期、去年入りました者は一年の任期が来るわけでございまして、その中で何人ぐらいやめるだろうかという調査も目下進行中でございますが、最近までの見込みですと、二万名までにはなるまいと思います。やめて行く者が、一万五、六千人にとどまるのじやないだろうかという数字がだんだん固まつて参つております。お話の通りでございます。
○江口政府委員 三万五千人の増員に伴いまして、隊員及び幹部になるべき者の募集をやつたのでありますが、そのうち幹部は約二千人を予定しております。二千人に対しまして約一万一千数百名の応募者がございました。これは非常に応募者数が多いのでありまして、その中からきわめて優秀な幹部を選考できるものと考えております。ただいま選考の最中でございまして、いろいろ調査しておるところでございます。それから一般隊員の募集は
○政府委員(江口見登留君) これは各階級ことに停年を設けて行きたいと存じておりまするが、いろいろ目下研究中でございますけれども、最高級の幹部のほうにつきましては、昔の陸海軍などと違いまして、多少年齢を若くして行つてはどうかと考えております。只今事務的の案として持つておりまするものは、保安監或いは警備監につきましては六十歳くらい、それから保安監補、警備監補等につきましては五十五歳、或いは一等保安正、一等警備正
○政府委員(江口見登留君) お答えいたします。競争試験のほうが二次的に現われているのではないかという御質問のようであります。確かにそういう点はございますが、先ほども御指摘になりましたように、非常に階級が多いのでございまして、その階級を一段上げることに競争試験を実施して行くということは非常に繁雑でございます。従いまして勤務実績のほうに重点を置きまして、例えば保査級から士補級に上るような場合、或いは士補級
○政府委員(江口見登留君) お答えいたします。階級がこういうふうに分れておりまするのは、保安隊にしましても警備隊にしましても、特殊の部隊組織を持つておるのでありまして、只今申しましたように、大隊長、中隊長、小隊長、連隊長いろいろな組織を持つておりまする関係上、この隊組織と階級との睨み合せなどを考え併せましてこういう体系になつたのであります。それから小隊長、中隊長、大隊長など補職でいいのではないかという