○参考人(江ヶ崎太郎君) 申し上げます。一般個人で約二十一万戸の申込があって、実際の契約になったのは四万戸だと、こうおっしゃるのはごもっともであります。これは予算の上で、ここの事業計画に載っておりますように、三十二年度といたしましては三万六千五戸でして、申し込みが約二十一万あったわけで、これは抽せんになっておるわけであります。これは一般個人は抽せんであります。それで私どもといたしましては、こういう抽
○参考人(江ヶ崎太郎君) お手元に差し上げました私の方の表で九ページのところを見ていただきますと、進行の状況が載っております。それで会計検査院の御指摘の五十六億、こういうものにつきまして分析いたしますと、これは公庫が二十五年から発足して以来、契約額に対してこれだけの契約ができなかった、こういうわけでございます。それを申し上げてみますると、公庫が発足以来三十二年度までの契約は全部で千七百三十四億しなければならぬ
○説明員(江ヶ崎太郎君) ですからそれは申上げましたように、官吏法上はそういうことになつておりまして、民法上そういう過失に基いて損害を与えれば、民法上の責任は別途起つて参ります。
○説明員(江ヶ崎太郎君) ちよつと私代つて説明いたします。四百四十三並びに四百四十四の責任の問題に関しましては、先ほど申上げましたように、若干やむを得ざる事情もありましたので、関係者に対しましては厳重に注意処分をいたしまして、それから更にその後の事情でやめております。尤も官吏法上の責任といたしましては、すでに御承知のように公務員法上懲戒免官、それから罰俸、譴責というような三つの段階がございますのでありまして