○永谷政府参考人 お答えします。 本件チラシの企画案は、ラフ案を含む企画書という形で提出され、著作権を有するものであります。その上さらに、その当該企画案については、全体として斬新なアイデアであり、かつ、他の者からの供給が想定されない、つまり、代替性がないというふうに判断しています。したがいまして、本件につきましては随意契約としたということであります。
○永谷政府参考人 これは北海道の製紙会社にあらかじめその用紙の確保をお願いする必要があるということでありました。 そういうことで、製紙会社から各地の印刷所への用紙の、海上でありますとか陸上での輸送、これに二週間ぐらいかかりますし、それから各地の配送センターに持ち込むのに一週間ぐらいかかるということで、トータルでひと月ぐらいかかる。そうすると、逆算しますと一月の初めの時点でこれを発注する必要があったということであります
○永谷政府参考人 国会が始まる二月の初めまでにPRしたいというのが一つの目標でございまして、その時点までにどうしてもPRするということで、今回、この契約について非常に、紙自体も、今回の折り込み配布に使う紙も通常在庫のない特定の規格であるということで……(発言する者あり)ええ、特定の紙を使っております。千五百万部の用紙を加工するには……(発言する者あり)
○永谷政府参考人 今回、この場で私の同僚から何回も随契の理由を申し述べてきたと思うんですけれども、緊急性それから企画の斬新性ということで御説明させていただいていると思います。
○政府参考人(永谷安賢君) 先ほどの答弁の繰り返しになって恐縮でありますけれども、もう先生よく御案内のとおり、国民の祝日は、国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日として定められているものでございます。正に、国権の最高機関であり、国民の意思を直接に代表する機関でもある国会で十分御議論の上決定していただくべき事項であるというふうに理解しております。 したがいまして、今御質問のありましたその日数をどう
○政府参考人(永谷安賢君) 今回のこの祝日法の一部改正法案が成立した際には、政府としては、祝日法の趣旨を踏まえながら、政府広報など様々な機会を通じて国民に広く周知されるように努めていくつもりでおります。
○政府参考人(永谷安賢君) 過去、そういう懇談会みたいな場で議論、政府として議論をしたことがあるかというお尋ねであります。 もう先生御案内の、松井先生御案内のとおりでありますけれども、平成元年に政府提案で皇位継承に伴う祝日法の改正案を提案する際に、皇位継承に伴う国民の祝日に関する法律改正に関する懇談会を設け、意見を求めております。これは言うまでもありませんけれども、昭和天皇が崩御されて、その四月の
○政府参考人(永谷安賢君) 私ども内閣府におきましても、この新しい法律ができました暁には、正にこの法律の中心事務であります犯罪被害者等施策推進会議を設置するとか、あるいはその会議を通じて基本計画を策定していくという非常に重要な役割を担わさせていただくことになっております。 実は、私どもはいろいろ、いろんな広範な仕事をやっているんですけれども、この分野につきましてはある意味では全く初めての、初めて手掛
○政府参考人(永谷安賢君) 基本法の十一条にかかわる御質問であります。 今現在、各省庁それからその出先機関あるいは各警察署、都道府県、市町村等にその相談窓口等が設けられているというふうに伺っております。で、そういう相談窓口をこの基本法が成立した後、どういうふうに持っていくのかという話でありますけれども、これも、この法律の規定を踏まえながら、推進会議で基本計画を作成していく中で検討させていただければというふうに
○政府参考人(永谷安賢君) 岡崎先生御指摘の関係機関相互の連携協力の促進の件でありますけれども、先ほど先生お読みになりましたように、この法案の第七条に規定されているというふうに考えております。 犯罪被害者対策でありますけれども、実はこれまで内閣官房において局長クラスの犯罪被害者対策関係省庁連絡会議というものが置かれておったり、あるいは課長クラスの幹事会というのがありまして、それらを適宜開催する中で
○永谷政府参考人 安全で安心して暮らせる社会を実現していくために、この犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとりまして、各般の取り組みを総合的かつ計画的に推進していくというのが極めて重要なことであるというふうに認識しております。 この法案が成立しました後でありますけれども、私ども内閣府としましては、この法案の中心業務でございます犯罪被害者等施策推進会議を設置するということと、その会議での審議に基づきまして
○永谷政府参考人 内閣府で所管しております三つの国庫補助負担金につきまして、六団体から廃止の対象として提案をいただいています。その三つの国庫補助負担金でありますけれども、総額で十億九千四百万という金額でありますけれども、この三つの事業につきましては、一部を国の責務として行うということにはしておりますけれども、全体としては、三位一体改革の趣旨をも踏まえて、平成十七あるいは平成十八年度、両年度に廃止するということにしております
○政府参考人(永谷安賢君) 労働審判法が成立して労働者の雇用をめぐる裁判の状況が、その裁判期間等を含めて短くなっていくというような状況はこれから予想されるということだろうと思います。そこはそうなんですが、昨日も申し上げましたとおり、いずれにしましても、法令違反以外の事実を通報対象に含めるべきかどうかというところについて、国民生活審議会の場でも様々な意見がありました。だから、そこに象徴されますように、
○政府参考人(永谷安賢君) 正にケース・バイ・ケースで、非常に長いこと係争中の案件もあれば、比較的短くて終わっているケースもあろうかと思います。
○政府参考人(永谷安賢君) 今、職場におけるセクハラのお話をされておりました。これはもう先生御案内のとおりでありますが、男女雇用機会均等法で事業者の管理雇用上必要な配慮をしなければならないということで規定されていることでありますが、この男女雇用機会均等法におきましては刑罰規定が設けられておりませんので、この男女雇用機会均等法違反は公益通報の対象にはならないというふうに考えております。 もうこれも先生
○政府参考人(永谷安賢君) 法案の第二条第三項の通報対象事実にかかわるお尋ねであります。 今先生が御指摘されましたように、第二条第三項の通報対象事実の定義でありますけれども、その範囲としまして、一つは犯罪行為、それからもう一つが犯罪で担保された法令違反行為というふうに考えております。 それで、最終的に罰則によって実効性を担保していない法令の規定というのは非常に構成要件が不明確でありましたり、違反行為
○政府参考人(永谷安賢君) 通報対象事実の範囲をどう決めるかという、正にこの制度の設計に当たって、一番基本的な論点の一つについての御質問であります。 私ども、この法案の通報範囲につきましては、食品偽装表示事件などの近年の企業不祥事の発生状況でありますとか、国民生活審議会の提言を踏まえて国民生活の安全や安心に資する観点から、国民の生命、身体、財産の保護にかかわる利益、利益の保護にかかわる、ごめんなさい
○政府参考人(永谷安賢君) パブリックコメントで寄せられました適切な御意見を踏まえて柔軟な対応を取るべきとの御指摘、正にそのとおりであるというふうに思っております。この法案でございますけれども、昨年の十二月十日から今年の一月二十一日までの間、パブリックコメントを行いまして、幾つかの御意見を法案に反映させていただいております。 具体的にそのパブリックコメントの意見を踏まえて法案の骨子から変更した点を
○永谷政府参考人 もう先生御案内のとおり、国民生活センター、苦情相談を受け付けて、必要に応じてあっせん等をするというのが基本的な業務であります。 したがいまして、仮に架空請求が来た場合にどういうような助言をするかということでありますけれども、とりあえずは、架空請求の場合には、その事業者に連絡をとったりするなというようなことを一義的に申し上げている、そういうようなことをやっております。
○政府参考人(永谷安賢君) 第九条の消費者基本計画の策定の手順について、社会の実態を反映されるようにきちっと消費者等の意見を聞いてやれという御指摘であります。 もうこれは今、大口先生の御説明にもございましたように、今回の基本理念の中で、消費者の意見が消費者政策に反映されることは消費者の権利というふうに位置付けられております。それを受けまして、この法案の十八条では、消費者の意見の反映及び施策の策定過程
○政府参考人(永谷安賢君) 今回の改正案でありますけれども、三条で国の責務が規定されております。消費者の権利の尊重及びその自立の支援等の基本理念にのっとり消費者政策を推進する責務を有するというふうにされております。こうした考え方に基づきながらその政策を推進していくということが非常に重要であるというのがまず大前提であります。 それから、そういう中で、今、原口先生の御説明にもございましたけれども、九条
○政府参考人(永谷安賢君) 地方公共団体が行います苦情処理のあっせんの実情がどうなっているかというお尋ねであります。 御案内のとおり、地方公共団体が設置しております消費生活センターは、平成十五年四月現在で全国に四百七十九か所置かれております。そこで消費者からの苦情相談に対する助言あるいは事業者との間のあっせん等を行うということをやっております。 先ほど先生御指摘になりましたけれども、全国のその消費生活
○永谷政府参考人 処分があったかどうかという点についてでありますけれども、今の時点で存じ上げませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
○永谷政府参考人 泉先生のその質問というのは、通報前の相談をNPOとかそういうところにするというふうにおっしゃっていました。したがいまして、通報前の相談をそういうNPO団体でありますとかそういうところにするということは、これは通報でも何でもないですね。
○永谷政府参考人 私どもの文書管理規則の規定で、通報のあった情報にかかわる文書の保存期間、一応原則として五年間として、例外を認めることについて正当な理由がある場合にはその保存期間を延長することもあり得るとしているところであります。 したがいまして、当初寄せられた情報にかかわる文書の保存期間の五年が迫っていたとしても、それに関連する情報が寄せられた場合、保存期間を延長することもあり得るというふうに考
○永谷政府参考人 子会社で行われた法令違反を親会社に通報する場合であります。 この法案では、まさに、法令違反を直接調査、是正し得るのは、その違反行為をやっております事業者であるという考え方から、子会社への通報を内部通報というふうに位置づけております。したがいまして、今お尋ねのありました親会社への通報というのは、私どもの法案で言う外部通報に当たります。外部通報の要件を満たせば保護の対象になるということであります
○永谷政府参考人 そのとおりでございます。
○永谷政府参考人 先生お尋ねの、子会社の従業員が親会社の法令違反行為を子会社に通報する場合であります。 この場合の通報は、これはそもそも従業員が雇用元であります子会社への業務報告としてなされる正当な行為であります。したがいまして、これを理由とした不利益取り扱いというのは許されないということでありまして、そのような場合をこの法案で保護の対象とするまでもないということであります。
○政府参考人(永谷安賢君) 外国公務員に対する贈賄罪が公益通報者保護法の通報の対象になるかどうかというお尋ねであります。 今御審議をお願いしております公益通報者保護法でありますけれども、通報の対象を国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令というふうにしております。そういう下で、分野を例示するとかあるいは法律の例示をしておりまして、代表的な刑法以下七つの法律以外の対象法令については政令
○永谷政府参考人 今回の制度というのは、事業者が違法行為をやる、法令違反行為をやるか犯罪行為をやるというのがあって、それをその事業者に所属している労働者が通報するというスキームです。 労働者が通報するに当たっては、内部に通報するか、あるいは行政機関に通報するか、それ以外の外部に通報するかということで要件に若干の差があるんですけれども、基本的に、例えば内部に通報する場合には、そういう事業者サイドの法令違反行為
○永谷政府参考人 まさに、世の中に善意の通報と言われるたぐいのものはいろいろなケースがあるんだろうと思うんですね。確かに、おっしゃるように、善意の通報ということだけを考えれば、本当に、何でもかんでも通報できるようにすればいいじゃないかという議論は成り立ち得るんだろうと思うんですけれども、片一方では、いろいろなためにするような通報というのも当然のことながらあり得るということなんだろうと思います。 したがいまして
○永谷政府参考人 今先生がおっしゃっていますように、要は、通報の対象となる法律がどういうものであるかということについては、これはまた後ほどの議論になろうかと思いますけれども、そこは、労働者を含めてすべての当事者に非常にわかりやすい形で、こういう法令についての通報であれば保護されるんだよということをPRしていくのはぜひとも必要なことなんだろうと認識しております。 それを一つ申し上げた上で、非常に通報
○永谷政府参考人 葉梨先生御指摘のとおりでございます。 通報対象事実が生ずるおそれでは、労働者の主観による合理的でない思い込みが含まれることなどによって、事業者と労働者の当事者間で事実認識に差異というか紛れが生ずる可能性があるということでありまして、そういう意味で、「まさに生じようとしている」というふうに規定したということであります。
○永谷政府参考人 今回の基本法改正の中で、国民生活センターを基本法の中に明確に位置づけていただいたということは、私どもも非常にありがたいことだというふうに理解しております。 今先生おっしゃいましたけれども、国民生活センターは、消費生活に関する情報の収集でありますとか提供、あるいは苦情処理のあっせんとか相談を主としてやる、そういうことの中核的な機関として積極的な役割を果たすというふうに位置づけられております
○永谷政府参考人 宇佐美先生御指摘のとおりでございます。消費者と事業者との間の情報力等の構造的な格差、そこをどうやって埋めるかということを今回の改正法案ではかなり意識して、この案がつくられているというふうに理解しております。 具体的に情報提供というのを非常に重要視しているというのが今回の改正法案の一つの特色ではないかなと私は理解しておりますけれども、ふんだんに消費者に対して情報を提供する、その情報
○永谷政府参考人 先生御案内のとおり、消費者契約法附帯決議の中で、施行後五年の見直し規定が置かれております。それに向けた作業というのにそろそろ手をつけていかざるを得ないというような状況も片一方にございます。 そういう中で、今先生がおっしゃいましたような、まさに実効性をどうやって高めていくのかというところも含めてこれから検討させていただければというふうに思っております。
○永谷政府参考人 消費者契約法について、その実効性があるのかどうかということだろうと思います。 起こっている消費者トラブル、特に、今回ありますような説明不足とかその手のものについての消費者契約法の中身というのは、それなりにきちっとした規定になって、実効性もそれなりに上がっているというふうに私どもは認識しております。
○永谷政府参考人 私どもの国民生活センターのPIO—NETで収集しております警備業に関する苦情相談件数であります。 まず件数について申し上げますと、平成十一年度から十五年度、過去五年間でありますけれども、順次、百十一件、それから二百十五件、二百七十五件、三百二十三件、それから十五年度が三百七十九件という状況になっています。 それから、具体的な相談内容でありますけれども、例えば、警備会社と契約したけれども
○政府参考人(永谷安賢君) 今、先生が御提案されました全国統一番号制みたいな話でありますけれども、消費者の利便性を向上させる意味で非常に有益な御提案であろうと思います。思う反面、先ほど来申し上げていますように、非常に苦情自体が、件数自体が多くなっております。更にこういう形でどんどんどんどん苦情が出てくるということになりますと、消費生活センター自体が連携しながらどうやってその苦情処理に当たるのか、そこの
○政府参考人(永谷安賢君) 消費生活センターの体制強化のお尋ねでございます。 消費者トラブルに関しまして、その消費生活センターが果たしております情報提供あるいは助言とかあっせんとかそういう機能、あるいは先ほど来話題になっていますように、ここ、センターに持ち込まれるその苦情相談件数が非常に増えていると、そういうことから、消費生活センター自体を強化していかなきゃいけないというのは一般論としても正におっしゃるとおりだろうと
○政府参考人(永谷安賢君) 国民生活センターに寄せられております苦情の実情でありますが、これ、件数的にはもう先生御案内かと思いますけれども、非常に急増しておりまして、平成十四年度で八十七万件、平成四年度と、十年前と比べまして六倍程度に増えているということであります。ちなみに、十五年度につきましても、まだこれは最終的にフィックスした数字ではございませんけれども、百三十万件を突破するような勢いになっております
○永谷政府参考人 消費生活相談員の数、平成十五年の四月現在で、三千百四十四名となっております。相談員の数自体は非常にふえてきているということであります。 その雇用形態でありますけれども、そのうちの八十九名が正規職員、それから残りの三千五十五名、九七%に該当しますけれども、非常勤職員等ということであります。
○永谷政府参考人 そこは、先生おっしゃっていますように、ある苦情を受け付けて、それに対して適切な助言を与えるということですので、非常に法律的な知識でありますとか、あるいは場合によったらカウンセリングの能力とか、そういうところまで含めて、ある種高度に専門的な業務であろうかと思っております。
○永谷政府参考人 PIO—NETで集計しております消費生活相談情報の件数であります。 二〇〇〇年度が五十四万七千件、それから二〇〇一年度が六十五万六千件、それから二〇〇二年度が八十七万四千件。それから、あと二〇〇三年度でありますけれども、これは最終的に年全体の数字が上がってくるのにもう若干の時間がかかるのですけれども、四月の八日現在での件数で既に百万件を超しておりまして、今、四月の八日の時点で百十八万件
○永谷政府参考人 実際にどれくらい訴訟にいっているかというのは、私ども必ずしもきちっと把握しておりませんけれども、国センとか消費生活センターに持ち込まれた案件のあっせん比率というのは、大体七%程度であるというふうに理解しております。
○永谷政府参考人 一般論で申し上げますと、裁判に入る前までの被害者の救済というのがどういうふうになされるのかというのを考えますと、一つは苦情なりを言っていただく、相談していただいて、それに対して助言をするというのが一つのパターンだろうと思います。それから、そういう中で、ある一定の者に対してあっせんをする、つまり、事業者と被害者との間に立ってあっせんをしていくというのが二つ目のパターン。それから三つ目
○永谷政府参考人 国民生活センターをきのう御訪問していただいたようであります。どうもありがとうございます。 それで、もう先ほど来おっしゃっていますように、まさにリアルタイムで起こっているいろいろな消費者の苦情とか相談というのをリアルタイムで集めてくるようなPIO—NETというシステムを持っております。今までも、国センでそうやって上がってきた情報を各省でシェアをするようなことをやってきておりますけれども
○永谷政府参考人 おっしゃるとおり、来年の四月から個人情報保護法が全面施行になります。第四章以降の個人情報取扱事業者の義務等が生きてきます。そこに合わせて、周知期間を置くということで、公布後二年の施行というふうに定められております。 先日、四月二日に基本方針を策定させていただきました。基本方針等にのっとって、各事業者等、あるいは行政機関もそうですけれども、準備期間できちっとした体制整備に努めていく
○永谷政府参考人 横路先生、今おっしゃいましたとおりであります。 個人情報保護法におきましては、御案内のとおりでありますけれども、個人情報の取得あるいは提供ということに関しまして、偽り等の不正の手段によって取得してはならないこと、あるいは、第三者に提供する場合には本人の同意を得なければならないこと等のルールが決められております。 したがいまして、この法律が全面施行になりまして、法律に定めるルール