2000-03-28 第147回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○永盛参考人 研究会の中でも、私たちも総合的法律扶助ということを主張しまして、今、刑事国選も広く言えば法律扶助、リーガルエードだと思いますけれども、全体の、被疑者、少年なども含めて総合的な法律扶助政策を確立すべきだということを主張してまいりました。 これは、必ずしもそれを同じ主体でやれということではありませんで、主体はそれぞれの性格によっていろいろ選択のあれがあり得るだろうというふうに思っております
○永盛参考人 研究会の中でも、私たちも総合的法律扶助ということを主張しまして、今、刑事国選も広く言えば法律扶助、リーガルエードだと思いますけれども、全体の、被疑者、少年なども含めて総合的な法律扶助政策を確立すべきだということを主張してまいりました。 これは、必ずしもそれを同じ主体でやれということではありませんで、主体はそれぞれの性格によっていろいろ選択のあれがあり得るだろうというふうに思っております
○永盛参考人 先生の御意見は、法律扶助を発展させようという非常に積極的なものでありまして、その点では私たちも全く同じ考えです。ただ、先生の小委員会プロジェクトチームの案については、なおいろいろと検討しなければならないところがあるのではないかというふうに思っております。 まず、指定法人ではなく認可法人ということですけれども、認可法人の場合には、指定法人と比べて極めて監督が強くなっております。例えば役員
○永盛参考人 初めに、法律扶助協会の立場から、今国会に提出され、審議されております民事法律扶助法案に対する意見を申し上げる機会を与えていただいたことに感謝申し上げたいと思います。 私の意見は、要約いたしますと、民事法律扶助法案は、不十分な点は多々あるものの、著しく立ちおくれている我が国の法律扶助事業を充実発展させようとする積極的なものであり、ぜひ速やかに成立をさせていただきたいということ、同時に、