1990-06-01 第118回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○政府委員(永岡祿朗君) 内廷のことにつきましてお世話を申し上げますことは、宮内庁法の第一条に書いてございます皇室関係の国家事務とされているわけでございまして、その面から宮内庁職員が宮内庁長官の命を受けて職務として行っているということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
○政府委員(永岡祿朗君) 内廷のことにつきましてお世話を申し上げますことは、宮内庁法の第一条に書いてございます皇室関係の国家事務とされているわけでございまして、その面から宮内庁職員が宮内庁長官の命を受けて職務として行っているということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
○政府委員(永岡祿朗君) それは前にも申し上げたことがございますが、戦後大部分の皇室の財産は財産税により国に納付されまして、その納付されました財産税額は三十三億円余であったと承知しております。さらに日本国憲法が施行の際に、委員御案内のように、八十八条によりまして国に皇室の財産が移管されました。その額は三億円余と承知しております。
○政府委員(永岡祿朗君) ただいま委員お尋ねの現在の皇室の財産が幾らか、それから二十二年当時の千五百万に比べてふえているのか減っているのかということでございますが、何度も申し上げて大変恐縮でございますけれども、これは私経済に属することでございますので具体的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと存ずるわけでございます。 それから二番目のお尋ねは、千五百万円が戦争直後幾らであったか……
○政府委員(永岡祿朗君) 確かに今御指摘のように独立の生計を営む内親王様は現在はいらっしゃいません。 これは先ほどの委員の御指摘のあった皇位継承資格というものがもとになるのでございますけれども、このように皇位継承資格というものが限定されておりますと、内親王様というお立場で独立の生計をお営まれになられましても、皇族としての御活動の量と申しますか範囲と申しますか、やはり多少の違いはあるのではなかろうかというようないささか
○政府委員(永岡祿朗君) 確かに計算の算定根拠でございます。事実そのとおりでございまして、妃殿下は独立の生計を営む親王殿下の半分でいいと決して思っているわけではないわけでございますので、その辺はひとつ御理解を賜りたいと思います。
○政府委員(永岡祿朗君) この定額算定計算の経緯でございますけれども、昭和二十二年の当時におきまして、それまでの事情をもとにいたしまして、代表的な親王家の経費というものを想定いたしまして、それは親王及び親王妃のお二方の御一家ということをモデル的に考えました。それで、品位を保持しつつ御生活に要する経費を算定いたして、まず親王家の経費を決めます。共通する部分を親王さんの方に乗せるということでございます。