2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○永山政府参考人 ゲノム編集技術につきましては、生物多様性への影響の観点で、カルタヘナ法を所管する環境省の中央環境審議会のもとで、平成三十年七月から議論されたところでございます。 その結果、いわゆる広義のゲノム編集技術のうち外来DNAを導入していた生物等につきましては、カルタヘナ法の対象とすること、一方、DNAを導入しない、いわゆる狭義のゲノム編集技術によって得られた生物等につきましては、その輸入
○永山政府参考人 ゲノム編集技術につきましては、生物多様性への影響の観点で、カルタヘナ法を所管する環境省の中央環境審議会のもとで、平成三十年七月から議論されたところでございます。 その結果、いわゆる広義のゲノム編集技術のうち外来DNAを導入していた生物等につきましては、カルタヘナ法の対象とすること、一方、DNAを導入しない、いわゆる狭義のゲノム編集技術によって得られた生物等につきましては、その輸入
○永山政府参考人 お答えいたします。 ゲノム編集技術を用いた生物につきましては、先ほど環境省の方から御答弁もございましたが、環境省の中央環境審議会において環境影響評価の観点から議論されまして、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、細胞外で加工した核酸が導入されていないものをカルタヘナ法の対象外とする一方で、同法の対象外となる生物につきましても、所管省庁が事業者等に生物多様性への影響に関する
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 食育基本法の中で、その前文の中に、食育は、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位置づけられております。 そのような規定がございまして、まさに食育というのは教育の一環として連携をとりながら進めていくべきものというふうに考えております。
○永山政府参考人 食育基本法につきましては、平成十七年に成立したものでございまして、食育の基本的理念を定めた法律でございます。 子供たちに対する食育について、食育基本法の前文におきまして、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を育む基礎となるものというふうに位置づけられております。 また、同法におきましては、その十九条で、乳幼児など子供に対する
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 農林水産省では、トランス脂肪酸につきまして、国内外の情報の収集、食品中の含有実態調査、食品からの摂取量の推定を行っております。その結果、日本人の平均的な食事由来のトランス脂肪酸の推定摂取量は、WHOが定める目標値である総エネルギー摂取量の一%未満であるということが明らかになっております。 また、国内の食品事業者でございますが、既に食品中のトランス脂肪酸濃度
○政府参考人(永山裕二君) 委員御指摘のように、保護期間の延長に伴いまして権利者不明著作物などの増加も予想されることから、文化庁といたしましても、その利用の円滑化を図ることは重要な課題であるというふうに認識をしております。 この点に関しまして、現行の著作権法では、権利者が不明で連絡が取れないなどの場合に備えて文化庁の長官の裁定制度というものがございまして、裁定を受ければ補償金を供託することで適法に
○政府参考人(永山裕二君) お答え申し上げます。 著作権の保護期間の延長によるメリットでございますが、まず、保護期間が延長することによりまして長期間にわたりクリエーターが収益を得られるということによって、新たな創作活動の展開、また新たなアーティストの発掘、育成が可能になるなど、文化の発展、また産業の進展というものにつながるものというふうに考えております。 またさらに、政府のクールジャパン政策におきまして
○政府参考人(永山裕二君) 著作権について、保護期間についてのお尋ねでございます。 TPP協定への対応につきましては、TPP11協定の締結における凍結項目の取扱いも含めまして、政府全体で、内閣官房のTPP等政府対策本部を中心に検討されてきました。 具体的には、TPP11協定において凍結されることとなった事項につきましては、我が国として当該事項について制度整備を行う国際的な義務は負わないところでございますけれども
○政府参考人(永山裕二君) 委員御指摘の著作権侵害罪の一部非親告罪化に関する改正におきましては、以下の三つの要件の全てに該当する場合に非親告罪とすることとなってございます。 第一の要件が、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物などの販売によりまして権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、これが第一の要件です。第二の要件が、有償著作物を原作のまま販売したり
○永山政府参考人 まず、御質問の中の二次的著作物の定義でございますが、著作権法に規定がございまして、著作物をまず翻訳したり、編曲したり、変形したり、脚色したり、映画化したり、そういう翻案することによって創作した著作物について二次的著作物というふうに定義してございます。 今回、著作権等侵害罪の一部非親告罪化に当たりましては、委員御指摘のように、コミックマーケット等の同人誌の即売会、また、パロディーなどの
○永山政府参考人 いわゆる非親告罪は、起訴の要件として権利者の告訴を不要とするものでございまして、捜査開始の要件自体を定めるものではございません。 捜査につきましては、著作権法上、特段の定めはございません。したがって、原則どおり、刑事訴訟法の定めによることとなりますので、文化庁として具体的にお答えする立場にはないんですけれども、刑事訴訟法においては、非親告罪に係る捜査の着手について、権利者の告訴が
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の著作権等侵害罪の一部非親告罪化についてでございますが、法律上、三つの要件を課しております。 一つ目が、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する、そういう目的を有していること、これが一つ目です。二つ目が、有償著作物を原作のまま譲渡したり送信したりする行為、また、そのための
○永山政府参考人 今委員からアメリカにおけるCLOUD法の動きがございましたが、今回のTPP協定の中では、海賊版対策を含む民事上、刑事上の手続について規定をされ、それがTPPのルールとして各国で採用されるという意味では、共通化していくといいますか、各国で採用されていくということになろうかと思いますが、今御指摘のアメリカにおけるCLOUD法につきましては、まだ文化庁として詳細を承知しているわけではありませんけれども
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十四年の著作権法改正におきまして、アクセスコントロール技術の一部、DVDとかに施されております暗号型の技術でございますが、それを平成二十四年の改正で著作権法における規制の対象に追加いたしました。 その際の検討過程において、今回TPPの整備法で新たに規制の対象にいたしますアクセスコントロール機能のみを有する保護技術についてもそのとき検討の対象になりましたけれども
○永山政府参考人 済みません、事前に通告がなかったもので、詳細については把握しておりませんけれども、恐らく諸外国では一般的に、先ほど申し上げた、TPP12、十二カ国中、非親告罪の国が、ベトナム、日本を除いて全て非親告罪ということでございますので、基本的には例外はないというふうに承知しておりますので、それぞれ、可罰的違法性といいますか、その立件といいますか、裁判に訴える過程でそういうものとのバランスをとっているのではないかというふうに
○永山政府参考人 そのとおりでございます。
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 著作権法上、著作権者には、複製権、譲渡権、また公衆送信権などの権利が付与されております。 具体的に申し上げますと、例えば、データベースの著作物について、ディスクなどにコピーをして公衆に販売する行為、また、インターネットなどを通じて公衆に送信したりする行為につきましては、原則として、当該データベースの著作物の権利者の許諾が必要になる行為ということになります。
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 データベースの著作物につきましては、著作権法上、著作権法の第十二条の二第一項に規定がございます。その規定では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」が著作権法上保護されるということになっております。 なお、データベースそのものの定義については、著作権法上、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機
○永山政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、市場を介して、例えば出版社などから視覚障害者向けの図書の販売など、サービスが提供されるということは、視覚障害者の著作物へのアクセスが改善する、そういう大きな効果があると思います。 また、それを通じて権利者にも一定の対価が還元されるということにもなりますので、アクセスの改善また権利保護にもつながるということであり、そういう方向はあるべき姿だというふうに
○永山政府参考人 障害者団体から、マラケシュ条約を超えて御要望があった三項目については、一つは、現在、著作権法三十七条三項に基づいて著作物の複製等が行える主体というのはボランティアグループも対象になっておりますけれども、ただ、文化庁の長官の個別指定が必要だということになっておりますので、それを見直してほしいという点。また、三十七条三項に基づき、メール送信、現在、ネットでの配信はできますけれどもメール
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のマラケシュ条約への著作権法の改正による対応でございますけれども、文化審議会での検討がスタートしたのは平成二十六年でございます。 それで、二十六年の十月に文化審議会の小委員会の方で関係する障害者団体、権利者団体にヒアリングを行ったところ、障害者団体の方から、特にマラケシュ条約の締結に必要な手当てだけではなくて、それ以外の項目も含めて複数の要望事項
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 文化庁が担っております国際関係の業務、その全てを文化経済・国際課が担うということではなくて、国際文化交流事業のうち、各種文化大臣会合への対応など、外務省また在京の大使館などとの密接な連携が不可欠なものについては東京の文化経済・国際課の方で担当することを想定しております。それ以外の、例えば文化財の国際関係業務などについては京都の方で行うことを予定しております。
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 文化経済・国際課におきましては、例えば、現在は国際課が担っている各種文化大臣会合への対応、これらの国際文化交流の推進に関する業務でございますが、それに加えまして、文化経済戦略などに基づく各関係府省との連携強化による国家による国家ブランド戦略、また文化GDP拡大などに向けた取組を推進することを想定しております。
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの点でございますけれども、下線が引いてある、京都の方の本庁に置くことを予定しております政策課では、文化庁の全ての事務事業につきまして総括することとしております。それに加えて、文化庁全般の、全体の人事や予算などについても京都の政策課が取りまとめるということを想定しております。 これに対しまして、企画調整課、これは東京の方に置くことを予定しておりますけれども
○永山政府参考人 現在の著作権法では三十三条に規定がございまして、公表された著作物を、学校教育の目的上必要と認められる限度において、権利者の許諾を得ずに教科書に掲載することが現行法では認められています。 一方、デジタル教科書は現在の三十三条の教科用図書には該当しないというふうに解されていることから、デジタル教科書に第三者の著作物を掲載する場合には、原則として権利者の許諾が必要というのが現在の仕組みでございます
○政府参考人(永山裕二君) 文化庁といたしましても、教育のICT化に著作権制度が弊害になってはいけないというふうに考えております。 文化審議会での議論といたしましては、今御指摘の、許諾を得なければ利用できない同時双方型の遠隔授業、同時一方向型も含めた遠隔授業につきましては、利用の円滑化を図る観点から許諾を不要とする一方で、ただ、一定の補償金というものを支払の対象にするということで今検討が行われております
○政府参考人(永山裕二君) お答え申し上げます。 今御指摘の遠隔合同授業につきましては、平成十五年の著作権法改正によりまして新たに権利制限の対象にされたということでございます。 このときの議論といたしましては、平成十五年の改正以前から、対面で紙などをコピーして子供たちに渡すという著作物の複製については無許諾で行うということは十五年改正以前からも可能でございました。そのことを前提として、一方の教室内
○政府参考人(永山裕二君) お答え申し上げます。 著作権法におきましては、複製権、演奏権、公衆送信権など、利用行為ごとに権利が定められております。著作権法第二十二条、これは演奏権を規定しておりますけれども、二十二条では、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があるということになってございます。 他方、著作権法には権利制限規定と言われております
○政府参考人(永山裕二君) お答え申し上げます。 我が国に在留する外国人の増加に伴いまして日本語学習者も増加しており、その学習目的も、就学、進学、また就職、生活のためなど多様化する中で、日本語教育は単に言語の習得にとどまるものではなく、我が国の経済活動、また国際文化交流において極めて重要な役割を担うものであるというふうに考えております。 このため、文部科学省におきましては、学校における外国人児童生徒
○政府参考人(永山裕二君) 委員御指摘のとおり、障害の有無にかかわらず全ての人が文化芸術に親しみ、優れた才能を生かして活躍することのできる社会を築いていくことが重要だと考えております。障害者が様々な地域で文化芸術を通して活動できる、そういう環境を整えていくことが重要と考えております。 これまでも文化庁といたしましては、障害者の優れた文化芸術活動の国内外での公演、展示の実施、また助成採択されました映画作品
○永山政府参考人 文化庁におきましては、デジタルネットワーク社会の進展に伴う新たな時代のニーズに対応するため、著作権法の権利制限規定のあり方につきまして、文化審議会著作権分科会での検討を進めてきたところでございます。そこでは、御指摘の情報セキュリティー対策目的のリバースエンジニアリングを含めましたさまざまなニーズへの対応について検討が行われまして、この四月に著作権分科会の最終報告がまとめられたところでございます
○政府参考人(永山裕二君) 文化庁といたしましても、デジタルネットワーク化の進展に伴います新しい産業の創出等のニーズに的確に応え、将来の変化にも柔軟かつ適切に対応ができるよう、著作権制度の適切な柔軟性を確保することが重要だというふうに認識しております。 このため、先生御指摘のような権利制限規定の問題も含めました具体的な制度の在り方につきまして、現在、文化審議会におきまして検討を行っているところでございます
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 JASRACは、音楽著作権を管理する海外の団体と管理契約を締結して、それぞれの団体と作品を相互に管理し合っております。 JASRACが管理している日本の楽曲、これは約百五十万件ございますが、そのJASRACが管理している楽曲が海外で使用された場合、JASRACは、管理契約を結んでいる海外の管理団体を通じて著作権使用料を徴収して、それをもとに国内の権利者、作家
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 御質問のJASRAC、日本音楽著作権協会の役割ということでございますが、JASRACは、著作権法とは別の著作権等管理事業法という法律に基づきまして、創作者である作詞家、作曲家の方の音楽の著作権について権利者から信託を受けて管理をしております。 JASRACは、実際に、業務内容ということになりますが、権利を管理する楽曲を使用しようとする利用者から、利用者がJASRAC
○永山政府参考人 お答え申し上げます。 著作権法第一条で著作権法の目的について規定をしてございます。その規定では、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」というふうに規定されております。すなわち、著作権法は、著作物の