1993-05-19 第126回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○永井参考人 かつて若いころには、今でも若いつもりでおるのですが、御一緒に憲法学者を目指した土井さんから人権について定義しろというふうに言われますと大変困ってしまっておるわけでございますが、私はこう考えております。 一般的に、権利という概念と人権という概念を私はこのように使い分けております。 権利というのは、観念的にこういうことも権利として認められる、考えられる。子どもの条約について、子供を対象
○永井参考人 かつて若いころには、今でも若いつもりでおるのですが、御一緒に憲法学者を目指した土井さんから人権について定義しろというふうに言われますと大変困ってしまっておるわけでございますが、私はこう考えております。 一般的に、権利という概念と人権という概念を私はこのように使い分けております。 権利というのは、観念的にこういうことも権利として認められる、考えられる。子どもの条約について、子供を対象
○永井参考人 先ほども申し上げましたように、私は、「児童」という名称では新しく子供の権利をきちんと世界的に見ていこうという方向でつくられる条約の趣旨というものがいわばおかしくなってしまう、きちんと子供ということでいくべきであろう、「子ども」という名称にする方が、子供自身も自分自身の問題としてこの条約についてきちんとした対応をするようになるであろうというふうに思われますし、そもそも日経新聞を初めとして
○永井参考人 永井でございます。 私は、憲法及び教育法学の研究の専攻者といたしまして、子どもの権利条約にかかわりまして、私の知るところを次の四点でお話をさせていただきたいと思います。 まず一つは、本条約制定の歴史的な経緯と条約の持つ歴史的な意義でございます。第二は、本条約の内容と特徴について私の認識するところを御説明申し上げたいと思います。第三に、そのような本条約を国内法として迎え入れる場合に、
○参考人(永井憲一君) 失礼しました。 これまでに申し上げておりますように、私、できるだけ政治が教育の方向づけを行うということには慎重であってほしい、慎み深くあってほしいということを申し上げました。その論理からでございます。今度の法案を見ますと、そのいずれの法案にも国民の声を聞くということの、いわゆる審議会の公開性ということに焦点をしぼって申し上げてもよろしいかと思いますけれども、この公開性というものを
○参考人(永井憲一君) 私の考え方を申し上げます。 十分の中で舌足らずであったので御理解しにくかったかと思います。お許しいただきたいと思いますが、私が申し上げておりますのは非常に大きな観点から第一の点については申し上げているわけです。もう一度繰り返すことになりますけれども、権力の分立制というようなことが考えられて今日の政治制度ができておるのは、私は十九世紀におけるいわゆる専制的な封建社会から国民の
○参考人(永井憲一君) 三つの柱で御意見を申し上げさせていただきます。 最初に、私自身申し上げます参考意見の基本的な考え方についてです。 教育改革は、今や国民の声として、それぞれから教育のあるべき姿についての意見がたくさん出されております。非行、落ちこぼれ、受験戦争、教育費の家庭負担増、教科書問題、学校塾の問題等さまざまな解決されるべき問題が山積されておりますので、私は教育改革の方向について国民的