1961-10-26 第39回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○毛利参考人 私は、ただいま発言いたしました延原久雄氏の父の観太郎氏の依頼によりまして、大阪拘置所関係の延原氏の土地の問題について、訴訟の依頼を受けてそれを担当してきたものでございます。すでに本人側に発言をお許しいただきましたので、私から何にも付加して申し上げることはございません。 ただ一言ごく簡単に申し上げておきたいのは、この拘置所関係の問題について、上野さんから延原にあてて提起されておりました
○毛利参考人 私は、ただいま発言いたしました延原久雄氏の父の観太郎氏の依頼によりまして、大阪拘置所関係の延原氏の土地の問題について、訴訟の依頼を受けてそれを担当してきたものでございます。すでに本人側に発言をお許しいただきましたので、私から何にも付加して申し上げることはございません。 ただ一言ごく簡単に申し上げておきたいのは、この拘置所関係の問題について、上野さんから延原にあてて提起されておりました
○公述人(毛利与一君) わかりました。お答えさしていただきますが、要請という言葉は、私、先ほども申し上げさしていただきましたように、従来なかった言葉であります。しかも、やたらに——やたらにでもございませんが、ちょいちょい要請という言葉が法律の中に使われる。そのときには、すでに法律的にはほとんど無意味に近い言葉で、要請権などと下に権という字をつけてみても、これは相手を拘束するものでも何でもありません。
○公述人(毛利与一君) 第一点の御質問でございますが、現に東京地裁におきまして、たしか、七つの東京都公安条例違反に対する判決のうちで、四つまで違憲の判決をしておるということであります。あるいは一つぐらい違うかもわかりませんがそういう実情のもとに、まだ最高裁はもちろん結論は出ていませんが、あえて国会が——これは最高裁が違憲であると言ったらおやめになると思うのですが——最高裁が違憲であるという判決をしておらぬじゃないかということで
○公述人(毛利与一君) 私、毛利でございます。この法案につきまして、私は五つの疑問点を述べさしていただきたいと思います。 第一点は、この法案が東京都の公安条例というものを前提とし、基礎にして、その上に立っておるということから生ずる疑問でございます。もちろん最高裁判所におきまして、東京都の公安条例が憲法違反である、無効であるというようなことになりますると、この法案が成立しておる基礎を失う、これは当然
○毛利公述人 それは実は私、先ほどもちょっと申し上げましたが、私が大阪で、ある保険医が指定を取り消されたことについて厚生省当局を相手に訴訟をいたしておる、それを担当しておりまして、その事件だけの経験から申し上げたのです。私ども大へんその視野が狭いわけなのでございます。 〔中川委員長代理退席、委員長着席〕 それからいたしますと、それは相当間違いはあるのでございますが、これは相当の病院でありましてずいぶん
○毛利公述人 ただいま立ち入ったお話をいろいろ承わったのでありますが、実は私はこの規定をあちこち読みまして自分の考えを申し上げさせていただいただけのことでございまして、実はどういうものにしたらよいかということはほんとのところあまり考えておりませんので、かえってお教えをいただいたようでございます。日雇い労働者の健康保険法というようなものの保険料の徴収はやはり賃金から差し引くというような規定になっておるようでございますが
○毛利公述人 私は大阪で弁護士をしております毛利与一でございます。 今回のこの改正法案を拝見いたしまして、私といたしまして最も疑問に存じますのは、九条の二と四十三条の十でございます。いずれも検査、質問の権利ないしは立ち入りの権限と申しますか、そういうものを規定した規定でございます。しこうして九条の二は、その権限が刑罰の威嚇をもって強制されており、四十三条の十におきましては、指定の取消しということをもって