2013-11-06 第185回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第1号
○会長(武見敬三君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に岡田直樹君、片山さつき君、宮沢洋一君及び風間直樹君を指名いたします。 ─────────────
○会長(武見敬三君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に岡田直樹君、片山さつき君、宮沢洋一君及び風間直樹君を指名いたします。 ─────────────
○会長(武見敬三君) 理事の選任及び補欠選任を行います。 去る八月七日の本調査会におきまして、三名の理事につきましては、後日、会長が指名することとなっておりました。 また、委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(武見敬三君) ただいまから国の統治機構に関する調査会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十月十五日、大久保勉君、有田芳生君、江崎孝君、石橋通宏君、中川雅治君、礒崎陽輔君、尾辻秀久君、舞立昇治君、三木亨君、三宅伸吾君、宮本周司君、森屋宏君及び山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として風間直樹君、吉川沙織君、徳永エリ君、森本真治君、井原巧君、宮沢洋一君、有村治子君、
○会長(武見敬三君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中川雅治君、谷合正明君、井上義行君及び倉林明子君を指名いたします。 なお、あと三名の理事につきましては、後日これを指名をいたします。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○会長(武見敬三君) ただいまから理事の選任を行います。 本調査会の理事の数は七名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(武見敬三君) この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして本調査会の会長に選任をされました武見敬三でございます。 本調査会は、国政の基本的事項のうち、立法府、行政府等国の統治機構の在り方及び国と地方との関係に関し、長期的かつ総合的な調査を行うことを目的として設置され、次の通常選挙までの三年間存続するものであります。 調査会長の責務を果たすに当たりまして、委員の皆様
○武見敬三君 そこで、保険料率に係る公平性という議論をする場合に、いわゆる雇用者保険の中での公平性の議論というのは現実の具体的な政策の対象としてはなってくるわけであります。しかしながら、じゃ国民健康保険といった地域保険における保険料との公平性という問題はどのように考えたらいいのか。実は、この問題は全然今まできちんと議論されたことがないんですよ。でも、我々がもし本気でこうした抜本改革の議論をしなければならないという
○武見敬三君 この点については共通認識だと思います。 ただ、その上で、本則の中では積立金というのは一か月分おおよそ確保されるべきことという形になっているはずなんですよ。その積立金を崩してこの二年間の当面の財源を確保するということになるわけですから、まさにぎりぎりのところまでこの措置を講ずるために財源にかかわる対応をしたと、こういう話になってきているんだと思います。 そのことは何を意味しているかというと
○武見敬三君 今日は健康保険法の一部改正の法律案ということで、久しぶりにこの厚生労働委員会で質問に立たせていただきます。 今大臣がおっしゃったとおり、この法案は二年間というまさに限定された特例措置であります。これによって何が確保できるかといえば、当面の中小企業の事業主の保険料増加による負担を軽減できるという点がまず第一点。第二点は、これはもう同じ雇用者保険の中での協会けんぽの保険料の上昇率、これ二二
○武見敬三君 まずは、ドイツ連邦共和国の参議院の皆様方に心から敬意と歓迎の意を表したいというふうに思います。 さて、この質疑の継続でありますけれども、要は、成長戦略の中の大きな骨格を策定し取りまとめをしておられるのは産業競争力会議で、甘利担当大臣のところであります。その中の検討項目を見てみますと、幾つかばらけて海洋にかかわることは書かれておるんでありますけれども、その海洋という産業を一つの対象として
○武見敬三君 総理、これ、成長戦略の中での海洋産業の位置付けというものを明確にするのは、その産業自体の重要性ということだけではなくて、平時からこうした我が国の安全保障の基盤整備をしておくこと、そしてこれを国際社会の中で既成事実としてきちんと確認させておくことがやはりいざというときに多くの国々が日本の味方になる、そういう非常に基盤になってくることはもう明白であります。 したがって、こういった観点から
○武見敬三君 まず第一に、海をいかに守り育てるかというテーマで御質問をさせていただきたいというふうに思います。 実は、今日の新聞、ニュース報道などにもありましたけれども、沖縄の南大東島の領海の接する接続水域、ここで外国の潜水艦が潜水したまま航行したということが報じられております。これ、国際法上は領海であれば必ず浮上して潜水艦は航行しなければならないというふうに定められているわけでありますが、接続水域
○武見敬三君 大変心強い御答弁、ありがとうございます。 過去に先進主要諸国の製薬メーカーなどが途上国で実は荒稼ぎをしたと、人の命で勝手にビジネスをして自分たちだけいい思いをしたということで、非常に悪いイメージを持たれたことがあります。 しかし、我が国の場合は決してそうではないわけで、途上国の人々の中で実際に医療にアクセスできないような人々に対するそうした保健システム強化の支援もしながら、こうした
○武見敬三君 ありがとうございました。おおよそ共通の認識が持てたというふうに思います。 その上で、国際社会の共通の課題としての保健医療、この問題についてお聞きしたいと思います。こうした問題は、まさに先ほど申し上げましたように、一つ一つの国では解決できない問題だとして、まさに国際社会一体化された問題という理解でグローバルヘルスというふうに呼ばれるようになってきました。昔は国際保健と呼んでいたんですけれども
○武見敬三君 日本という国も実際に厄介な時代状況に直面するようになりました。 まずは、外務大臣にお聞きしたいと思います。 この国、諸般の事情を見ていると、やはりあたかも十九世紀、富国強兵、軍事力強化というようなことに邁進するような国がまだあって、そして引き続き二十世紀型のパワーポリティクスでその軍事力を強化して、そしてその影響力の拡大を図ろうとするような、そういう国がいたり、あるいは、ミサイルを
○武見敬三君 極めて共通認識を持っていただけたことは、もう本当に感謝に堪えません。 そして、この上で改めて今度は国民皆保険制度についてのお話を聞かせていただきたいと思いますが、国民皆保険制度といっても実は理解の仕方がたくさんあります。実際には、ただ医療保険のことだけを指しているのではなくて、その中身というのはおおよそ、WHOが総会でユニバーサル・ヘルス・カバレッジという言葉についての定義を下したことがあります
○武見敬三君 極めて大事な歴史の経緯も総理のお口から説明していただいて、誠に恐縮であります。 ここの一つのキーワードは、やはり健康で教育レベルの高い中産階級社会という一つのイメージができていて、それを実現するために、非常にパッケージでいろんな政策が同じ方向を向いていたというのが、私は一つの大事なポイントだったと思います。そうしたことを、二十一世紀の今日、日本人一人一人の考え方、いろいろ変わってきている
○武見敬三君 五年四か月ぶりに国政に復帰をいたしまして、初めての質問をさせていただきます。 この二十一世紀の今日、アベノミクスでまさに我が国の経済、金融と財政とさらには成長戦略という三本の柱で国民の中で確実に明るさを持ち始めてきたということは、もう慶賀に堪えません。そこで、このアベノミクスというものと、また、新たにこれから構築されるであろう新しい持続可能な社会保障制度というものとパッケージで、一体
○副大臣(武見敬三君) 労働保険審査会委員の角野敬明氏は八月十四日に任期満了となりますが、後任として畠中信夫氏、また、金平隆弘氏は六月三十日に任期満了となりますが、後任として中嶋士元也氏を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央社会保険医療協議会公益委員の小林麻理氏は六月十日付けで任期満了となりましたが
○武見副大臣 これは平成十七年度の件ですよね。平成十七年度の随意契約については、こうした公表に基づいた随意契約になっていないために、改めてそれぞれの業者と確認をとって、そして了解をとった上での公表ということが必要になります。したがって、そのでき得る限りの範囲内できちんと対応をさせていただきたいと思います。
○武見副大臣 この点について、きちんと再調査することはお約束をいたします。その上で、その具体的内容については今後検討させていただきます。
○武見副大臣 委員御指摘の件でありますけれども、平成十六年度に独立行政法人としてこの国立病院機構が発足をいたしました。その際、会計規程の中にこうした公開に関する規定がございませんでした。それで、改めて、平成十七年度、国会でも御指摘を受け、そして参議院の決算委員会においてもこうした随意契約の是正等について警告決議が出されたわけであります。 そして、こうした状況の中で、そもそもこうした独立行政法人というものは
○武見副大臣 労災保険におきましては、業務に起因して精神障害を発病し、それが原因となって自殺に至ったと認められる場合には、保険給付の対象となります。 自殺した場所によってその判断が異なることはありません。
○武見副大臣 既に大臣の方からも幾度となく御答弁をさせていただいておりますけれども、今回の基礎年金番号との突合が行われておらない五千万件と、さらには台帳等とのさらなる結合の問題等、さまざまな観点で国民の多くの皆様方に大変な御心配をおかけしたことについては、心からおわびを申し上げる次第でございます。 したがって、これらの諸点について、既に具体的にもお話を申し上げているとおり、でき得る限りこれらの考え
○武見副大臣 最低賃金の一義的な役割ですね。 これは、すべての労働者について賃金の最低限を保障するセーフティーネットということでございます。その役割は、地域別の最低賃金が果たすべきものであるというふうに私どもは考えておりまして、あくまでも一番基本的なセーフティーネット、これは地域別の最低賃金という確認をまずしておきたいと思います。 このため、今般の見直しにおきましては、地域別最低賃金について各地域
○武見副大臣 現行の最低賃金法は、障害により著しく労働能力の低い者等については、個別の許可によって最低賃金の適用を除外することができるというふうにしております。 実際の運用においては、適用除外の許可を受けたからといって、極端に妥当性を欠く低賃金となることがないよう、例えば精神または身体の障害により著しく労働力の低い者については、支払う賃金額が、最低賃金額から、労働能率が低い割合に対応する金額を減じた
○武見副大臣 本来、この最低賃金制度というのは、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障して労働条件の改善を図るということを目的としているわけです。ただ一方、近年、労働者の最低限度の生活を保障する観点、それからモラルハザードの観点、こういったところから、生活保護との整合性の問題が指摘されるようになりました。 このため、最低賃金法改正法案におきましては、最低賃金制度がセーフティーネットとして十分
○武見副大臣 御指摘の点については、既に答弁にも立ちましたように、労働基準局、それから医政局、そしてまた配置基準や診療報酬の観点からなれば保険局、それぞれが、実は、この解決策を総合的にきちんと組み立てようとすればかかわってくる問題だということは御案内のとおりでありますし、また同時に、医師数をふやすということになるとすれば、これは文部科学省ともきちんと連携をして協議を進めていかなければならないという課題
○武見副大臣 先生、本当に御指摘のとおりでございます。 近年、我が国の経済産業構造の変化というもの、これは内需主導型での、第三次、サービス産業の拡大であるとか、今相当いろいろ変化が起きてきています。そしてまた、働く側の立場からも、こうした価値観の多様化というものが確実に広がっている。そしてまた、少子高齢化という人口構造の急速な変化。こういったことを背景にして、就業形態というものが本当に多様化をしてきている
○副大臣(武見敬三君) この平成十六年十二月二日の通知でこの母子家庭等就業・自立支援センターにおいてもこのDV被害者を就業支援の対象とするということで、改めてこうした母子家庭等就業・自立支援センターとこうした婦人保護施設と、こういったところとの連携というものを更に強化する努力はやはりしなければならないというふうに私は思います。 そこで、この母子家庭等就業・自立支援センター事業について、平成十九年度
○副大臣(武見敬三君) 委員御指摘の件でありますけれども、一時保護の委託費につきましては、保護開始後二週間とそれ以降でその額が異なっていることは事実でございます。 この二週間までの委託費の中には、先ほど御指摘があったように、本当に着のみ着のままでいらっしゃるということだそうでありますので、特に衣類であるとか日用品を当初買いそろえなきゃならないというようなところでのコストなども考えた上で、こうした六千四百九十円
○武見副大臣 まず、「適切な仕事」というこの言葉、翻訳をしたその意味、目的は、まず第一に、条約の文言として正確にとらえることがあって、そして、その意味するところは、まずそれがセマンティックに、意味論的にどういう概念によって構成された言葉になるのかという点ではないかと思います。 そういう点で、先ほど御答弁させていただいた概念構成、これがきちんと各関係省庁の間で共有されるということがまず第一に極めて重要
○武見副大臣 ただいま外務省の方からも御答弁があったように、そもそもILOの事務局長報告一九九九年の中で、ディーセントワークという言葉を使った一つの考え方が提示されたわけでございます。これを受けて、この正文をも含めて、翻訳について考え方が整理されたというふうに承っているわけであります。 そこで、政府としては、「適切な仕事」というものは、第一に、働く機会があり、働きに応じた収入が得られること、第二に
○副大臣(武見敬三君) 御指摘のとおり、この九条一項でありますけれども、これはパート労働者の働き方やそれから貢献の仕方、これについて評価をして、何らかの形でそれを賃金に反映させようという考え方であります。このパート労働者の職務の内容、職務の成果、それから意欲と能力、それから経験などを勘案して賃金を決定するよう求めるという、正にこれは努力義務という形で設定されております。 具体的な例を挙げますと、例
○副大臣(武見敬三君) 御指摘のとおり、十分に吟味をしないままにこうした資料の中にこうした事柄が記載されてしまったと、それがそのまま国会に提出されてしまったということについては、本当にこれ遺憾なことだったというふうに思います。 今後、職員に対しましても、この男女共同参画基本計画、この理念をきちんと踏まえて十分に意識を深めるよう徹底いたしまして、こうしたことが起こらないように私自身も指示を徹底させていきたいというふうに
○副大臣(武見敬三君) 委員御指摘のとおり、この生活保護受給者等就労支援事業の予算区分の変更につきましては、この全国会議等で把握した支援事例から把握した対象者の就労経験等により判断したものでございます。 ただ、今後、事業を的確に推進していくためには、やはりこうした対象者の属性や、それから支援のノウハウ、こういったことをより丁寧に把握していくことが重要だというふうに私も考えます。このために、今現場からの
○副大臣(武見敬三君) ただいま委員御指摘のとおり、この平成十八年版の労働経済の分析において、総務省就業構造基本調査を基に集計した結果によりますと、確かに配偶者のいる男性従業員の割合を就業形態別に見ますと、二〇〇二年、正規の従業員が六七・二%、非正規の従業員が五三・〇%でございまして、非正規従業員の方が正規従業員よりも有配偶率が低いというのは事実でございます。 また、第四回の二十一世紀成年者縦断調査
○武見副大臣 実は、これらの資料については、帰還者からの聞き取り調査の結果が記載されている資料なんですけれども、当時、軍人等の死亡処理の事務等に必要なものとして作成されたものでございます。 これは、戦争直後の場合には、陸軍、海軍両省のを引き継いだ形で復員省がその業務に当たっておりました。そして、弔慰金の支給等の手続に使った資料でございます。昭和二十七年からは、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいてこうした
○武見副大臣 御指摘の資料、海外から引き揚げてきた帰還者に死亡者や消息不明者についての聞き取り調査を行った結果が記載されている各種の書類でございます。 具体的に申し上げると、まず第一に、昭和十九年六月、中国で部隊と離れ生死不明となった者について、戦友が、疲労と衰弱のため部隊から離れ、敗残兵または住民に襲撃されたのではないかと証言した事例。 二つ目、昭和二十年十二月、インドネシアで独立戦争に参加し
○武見副大臣 御指摘の資料について、私も一部読ませていただきました。これらの内容は、まさに、戦争の中で、死という極限状態、これについて今日においても理解をしようとするときの手がかりとなる極めて貴重な歴史的な資料であると認識をいたしました。
○副大臣(武見敬三君) これも厚生労働省におきまして奈良県から事実関係について聞き取りを行っております。 奈良県が把握している限りではございますが、この搬送を受け入れることができなかった主な理由につきましては、NICU、さらにはMFICU、母子のICUでございますが、これらが満床であったということがその理由というふうに聞いております。 厚生労働省としては、一般の産科病院などと高次の医療機関との連携体制
○副大臣(武見敬三君) 厚生労働省において、奈良県から、この事案が起きた後調査等を行い、聞き取りもいたしました。 この町立の大淀病院において、母体搬送をまずこの県立医大附属病院へ要請をいたしております。そして、同病院での受入れが困難であったために、この県立医大附属病院において奈良県内及び大阪府の他の病院への受入先病院を探したということでございました。
○武見副大臣 御指摘のとおり、運用の実績というのは非常に限られております。 ただ、その前段階と考えられると思いますけれども、平成十二年の児童虐待防止法の制定以降、積極的な児童虐待に対する介入が進んでおりまして、家庭裁判所の判断による児童福祉施設への強制入所措置の申請が増加をしておりまして、平成十七年度には百七十六件と、法施行前の十一年度の八十八件と比べてももう既に二倍になっております。ただ、その上
○武見副大臣 沖縄戦での集団自決に追い込まれた住民がこの「戦闘参加者」に該当するかどうかを判断する際に、全体の経過の中で隊長の命令があったということはやはり重要な要素になってきております。ただし、隊長の命令がなかった場合も、軍の要請や指示により直接戦闘に参加した者や戦闘に協力した者と認定される場合には戦闘参加者に該当するものと考えられている。 なお、渡嘉敷島やそれから座間味島においては多くの住民が
○武見副大臣 この戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますけれども、これは、国と雇用関係または雇用類似の関係にあった軍人軍属または準軍属が戦争公務等により障害の状態となったり、または死亡した場合に、障害年金、遺族年金、そして弔慰金等を支給するものでございます。 軍の要請や指示により直接戦闘に参加した者それから戦闘に協力した者につきましては、援護法においては「戦闘参加者」に該当し、準軍属として処遇されております