1998-10-08 第143回国会 参議院 総務委員会 第4号
○政府委員(武政和夫君) 減収と申しましても、個々の職員によって俸給表や級の号俸その他在職実態、退職年齢等さまざまでございますから一概に申し上げられないわけでございますが、モデルケースとして行政職俸給表本省課長補佐クラスの八級十八号の職員ということを想定してみます。その方が五十五歳以降定年まで在職した場合と、そして五十五歳以降昇給停止によりやはり定年まで在職した場合ということで比較します。ベア等がないという
○政府委員(武政和夫君) 減収と申しましても、個々の職員によって俸給表や級の号俸その他在職実態、退職年齢等さまざまでございますから一概に申し上げられないわけでございますが、モデルケースとして行政職俸給表本省課長補佐クラスの八級十八号の職員ということを想定してみます。その方が五十五歳以降定年まで在職した場合と、そして五十五歳以降昇給停止によりやはり定年まで在職した場合ということで比較します。ベア等がないという
○政府委員(武政和夫君) 確かに、各省庁によって規模の違いはあるわけでございますが、事務次官につきましては、東京大学、京大に次ぎまして十一号俸ということで、各省庁押しなべて同一の号俸でございます。
○政府委員(武政和夫君) 国立大学の学長につきましては先生御指摘のとおりでございます。 私どもの基本的な考え方としましては、職務と責任の度というものに基づきまして格付するというのが基本でございますが、大学の学長の給与につきましても、大学の規模等からする職責の度合いといいますか、それを踏まえつつ、さらに戦前からの大学設立等の沿革と申しますか、その辺も参考としまして総合的に勘案しまして今御指摘のような
○武政政府委員 先ほど給与カーブの話をさせていただきました。給与の改善を行う際に、やはり給与制度につきましても広く御理解をいただくような制度である必要があると思っております。 最近の民間の状況を見ますと、やはり中高年齢従業員につきましては賃金の上昇を停止し、あるいは賃金を減少するという事業所がふえてきております。私どもの調査によりますと、定期昇給制度がある事業所で五二・六%、こういった状況がございます
○武政政府委員 看護婦さんの給与につきましては、私ども、医療職(三)俸給表を適用しております。基本的に、行政職を基本として官民比較を行い俸給表をつくっているわけですが、行政職との均衡で医療(三)俸給表についても改定を行うということをやっております。 看護婦さんの職務の内容そして人材確保といったような諸情勢を配慮しまして、近年、わずかながらではありますが、看護婦さんにつきまして行政職との対比で若干の
○武政政府委員 私ども、俸給表の改定を行うわけですが、その場合に、当然のごとく給与カーブを想定するわけでございます。その給与カーブをどういう形にするかというのが問題でありますが、現在の民間の状況を勘案しまして、年功色を薄めるという趣旨のもとに、若中年層が在職する号俸への配分を厚くする、そして比較的年功色が高いといいますか、高年齢層が在職する高い号俸につきましては薄くする。そうしますと、カーブとしては
○政府委員(武政和夫君) 私どもが検討を進めております福祉職俸給表ですが、先生大変お詳しいので細かく述べることはないと思いますが、国立リハビリテーションセンターとか国立保養所等の国の社会福祉施設に勤務する指導員とか保母さんとか介護員といった方々、対人サービス業務に直接従事している職員の方々を対象として考えております。これらの方々につきまして、非常に専門的な知識、技術を要する職種でございますので、これを
○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、公務におきましても能力主義、成績主義が基本であるべきだと思います。 そういう意味におきまして、まず制度改正をしました。一昨年ですか、特別昇給をなるべく弾力的にできるようにと、一定期間たたないとできないということではありませんで、弾力的な期間でできるように、しかも十二月ということでなくて六月効果といいますか、非常に技術的ですが、半分の効果を持つようなそういったたぐいもできるようにという
○政府委員(武政和夫君) 先生大変お詳しいのでるる申し上げることはないわけですが、御指摘のように民間の配偶者における家族手当の状況を見てみますと、数字を挙げられておりましたが、年々増加しております。 現在段階、確かに公務の配偶者に係る扶養手当分を上回っております。これをどう見て扶養手当全体に配分するかということでございますが、先生御指摘になりましたように標準的な世帯で見て、子供、配偶者を含めた段階
○政府委員(武政和夫君) 民間の定期昇給制度の状況でありますが、先生お挙げになりましたように、定期昇給制度がある事業所の五二・六%は賃金の上昇を停止あるいは賃金を減少させているというところであります。この中をまた開いて、五十五歳以前で昇給停止というのを見ますと六四・五%、こういう状況になるわけであります。さらに、定期昇給制度がない事業所、これも若干あるわけでございますが、賃金の上昇を停止または減少させるという
○武政政府委員 私どもが今回昇給停止年齢の引き下げを行いましたのは、民間企業はどういう対応をしているかといいますと、高齢従業員の賃金を抑制しているというのが多くなっており、また、公務内における世代管理、若中堅層により多く配分する必要がある、そういうことで取り上げたわけでございます。 ただ、今回の昇給停止につきましては、普通昇給をやめるということでございますから、特別昇給、あるいは昇格した場合、あるいは
○武政政府委員 公務員の給与決定に際しましては、民間準拠ということで民間を調査しているわけですが、その際に、現在のシステムとしましては、企業規模百人以上かつ事業所規模五十人以上ということでやってございます。これは、基本的考え方としましては、公務と民間と同種の仕事についている職員の給与を直接比較する、こういう考え方でございます。 現在の百人、五十人ということですが、これは、昭和三十九年に公共企業体労働委員会
○武政政府委員 先生御指摘のように、ことしの勧告で五十五歳昇給停止というのを勧告させていただいたわけですが、これのそもそもと申しますと、やはり近年民間におきまして、今まで年功型の人事管理あるいは賃金体系というものが、能力とか業績をより重視する方向への転換というのが急激に進んでおります。具体的に見ますと、高齢従業員の賃金上昇を抑制するというのが広く行われているというのが私どもの認識でございます。 今回
○武政政府委員 私ども、一般職の国家公務員について所掌しておりますが、一般職の国家公務員で離職者総数は、平成八年度におきまして三万五千九百十三という数字でございます。
○政府委員(武政和夫君) 近年におきましては、民間企業におきましては厳しい経営環境もありますし、若者といいますか若年層を中心とした就業意識の変化とかあるいは団塊の世代等の高齢化といったような変化もございまして、賃金体系の見直しがかなり進められておるということを把握しております。その特徴は、年功的要素を縮小して、そしていわゆる業績主義の拡大という方向にあるというふうにつかんでおります。 公務員給与におきましても
○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、できるだけ人事院規則等の内容というのは明らかにすべきだという基本的考え方を持っております。 ただ、本件につきましては、一般職員の関係あるいは今回は課長クラスの管理職との関係等々もにらみながら、そしてさらに民間との関係もにらみながらその率を決めさせていただくのが適当ではないか、しかも法律で決めますとなかなか弾力的運用ができない、そういったことで人事院規則
○政府委員(武政和夫君) 今、百分の二十の減額の歯どめについてのお尋ねでございます。 私どもがこの歯どめをかけましたのは、勤務成績が良好でない場合のうち懲戒処分を受けるに至っていない程度の者につきましてこの歯どめをかける。具体的に申しますと、法律上の根拠ではありませんが、各省の内規等に基づきまして指定職職員につきましては厳重注意とか訓告とかが間々行われております。こういった明確な形で注意を受けたような
○武政政府委員 公務員給与ですから、国民の理解と納得を得るというのは基本だと思います。 私どもは、標準生計費としまして、国民一般のいわゆる世間並みの生活水準を把握した上でそれを算出し、配分の妥当性、俸給表をつくる際の配分の妥当性を検討するための資料として標準生計費を活用しております。現在の標準生計費の算出方法は、先生御存じかと思いますけれども、家計調査に基づいてやっているわけでございまして、最も客観的
○武政政府委員 現在、私どもの給与体系でございますが、職務給、いわゆる職務に応じて支払うということで、今先生挙げましたようなライン官職といいますのは、職責がはっきりしておるものですから、御指摘のようにポストが変わるごとに給与が上がる、そういった体系になっておるわけでございますが、一方、今後の行政ということを考えますと、御指摘のように専門職ということがふえてまいると思います。 現在におきましても、航空管制官
○武政政府委員 お答え申し上げます。 人事制度でありますから、民間と共通の側面というのが多いかと思います。現在民間企業におきましては、厳しい経営環境のもとに、年功的要素を縮小したり、あるいは能力、実績主義といったようなことで人事制度を進めております。私どもも、従来、そういった民間の動向を見ながら対応してきたつもりでございますが、特に近年著しいそういう傾向がございますので、私どもとしてもそれに対応する
○政府委員(武政和夫君) 合わせますと一万百八円になろうかと思います。 これは、先ほど総裁が申し上げた民間の状況と比べますと、やはり年齢とか職位とか違っておりますので、金額だけでは単純には比較できないというふうに考えております。
○政府委員(武政和夫君) お答え申し上げます。 一・○二%が三千六百三十二円でございます。昇給率の方が、先ほど総裁から申し上げましたが一・八二%、これを金額にしますと六千四百七十六円になります。
○説明員(武政和夫君) まず、勤勉手当でございますが、勤勉手当は民間のボーナスの考課査定分に対する手当でございます。古くから期末手当とあわせまして昭和二十年代半ぱごろからある手当でございます。その手当の性格でございますが、考課査定分ということでございますから、勤務成績に応じて支払うというのが基本であります。したがいまして、これまでも勤務評定及びそれに何らか準じるもの、そういった客観的な評価に基づいて
○政府委員(武政和夫君) 給与の格付についてのお尋ねでございますけれども、今回の任期つきにつきましては招聘型と若生育成型とあるわけですが、招聘型研究員につきましては、従事する研究業務に応じまして各省庁が個々の研究員の具体的な能力、業績等を評価し、そしてその際に個別的な人材確保の困難性といったようなものを考慮しつつ格付するというふうに考えております。 これをさらに具体的に申し上げますと、採用後に従事
○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、研究所長の給与を超えて一般職の最高号俸である十二号俸近くまで給与を決定できることとしているわけですが、任期つき研究員と申しましても国の研究所に所属し、その組織に付託された研究業務を遂行するという基本的立場に変わりはないものでございますから、一般職給与適用職員の最高である指定職十二号俸の範囲を超えないというふうに決めさせたわけであります。 私どもの基本的考
○政府委員(武政和夫君) 任期つき研究員につきましては、特定の研究業務にあらかじめ一定の業績を上げることを期待しまして任期を限って任用するというものでありますから、期待される職責に見合った給与を確保するというのが基本的考え方かと思います。 また、人材確保という面から見ましても、招聘型研究員につきましては各研究所の特定のニーズに即しそれぞれの研究分野において顕著な実績となる優秀な研究者を確保する必要
○武政政府委員 今回の任期つき研究員にふさわしい給与という意味で、新しい俸給表を用意させていただきました。それの個々の給与決定につきましては、今任用局長から答弁申し上げましたように、各研究所長さんが基本的に見定めて決定するというふうに考えております。そして、必要に応じ、人事院が相談にあずかるという形で考えております。 格付に当たって、研究員の能力とか業績の評価、あるいは与えられる職務の困難度、複雑度
○武政政府委員 期末・勤勉手当の法的性格についてのお尋ねだと思いますので、私の方からお答えいたします。 期末・勤勉手当が労働の対価、勤務の対価としての一部であるというのは御指摘のとおりかと思います。 ただ、他方で、期末・勤勉手当は民間の一時金を公務部内に導入したものでありまして、その性格としまして、一定期間における職員の功労に対する報奨を含むものと考えております、現に、民間におきましても、懲戒解雇
○武政政府委員 今回のこの期末・勤勉手当の支給の一時差しとめについてでございますが、処分を受ける職員にとっては給与債権の権利制限となるというのは御指摘のとおりでありまして、その適正な運用を確保するという視点が肝要ではないかというふうに考えております。 したがいまして、各庁の長が一時差しとめ処分を行うに当たりましては、恣意的な運用を防止しあるいは職員の権利を保護するという観点から、人事院規則におきましてあらかじめ
○説明員(武政和夫君) 先生御指摘のように、高齢者雇用問題は働く意欲と能力のある高齢者を広く雇用するというのが基本であろうかと思います。そういう意味におきまして、私ども再任用制度の整備ということを考えているわけでありますが、あわせまして高齢者の職域の開拓を図るというのは大変重要でございますから、人事院としましても、各省庁に対して職域開拓や職務再編等の努力を促している状況あるいは今後も促していきたいというふうに
○説明員(武政和夫君) 私ども、合同初任研修といったようなものを来年から新設し実施すべく用意をしておりますが、今、先生おっしゃいますように、共同採用云々の話とは直接かかわっておりませんで、今日的な状況にかんがみまして、今日的な状況と申しますのは国際化とか国民の価値観、行政ニーズの多様化への対応あるいはセクショナリズムの排除、そういったものをねらいとしまして、三カ月程度の合同研修を実施したい、こういったようなものを
○説明員(武政和夫君) ちょっとうっかりしまして、先生の御質問をちょっとあれしたんですが、合同初任研修ということでよろしいですか。
○説明員(武政和夫君) 宿日直勤務でございますが、先生御指摘のとおり、正規の勤務時間以外の時間におきます職員に対する付加勤務でございますから、その運用というものは必要最小限であるべきものというふうに考えております。 宿日直勤務の態様についてはいろいろあるわけですが、特にその中でも庁舎管理等を目的とする普通宿日直、一般宿日直といいますかにつきましては、できるだけ廃止する方向が望ましいものという方向で
○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のとおり、現行補償法におきましては付加的に行う諸施策について福祉施設という名称を付しております。しかし、現在行われております内容としましては金銭の給付が主体であります。したがいまして、福祉施設の名称とマッチしないじゃないかという指摘が従来からありましたが、今般ホームヘルプサービス制度あるいは介護機器レンタル制度といったような福祉施策の充実を人事院規則レベルですが行
○政府委員(武政和夫君) 被災者の状況でございますが、二月二十四日現在におきまして人事院が把握している一般職の国家公務員の被災者は八十二人であります。幸いにこれらの中には死亡者や重体者はおりませんが、そのほとんどは軽傷者でありますが、入院した者というのは十九人おります。 人事院としましては、事件当日でありますけれども、災害補償の実施機関である各省庁に対しまして、通勤災害として認定することを検討することを
○政府委員(武政和夫君) 人事院では、育児休業法成立の際に国会の附帯決議をいただいております。その附帯決議の趣旨を踏まえまして、育児休業期間中の経済的援助のあり方について検討を行ってまいりましたが、民間におきまして本年四月から雇用保険制度において育児休業給付が支給されるという状況になってまいりました。 そういう状況を踏まえまして、人事院としましては公務においてもこれに見合う措置をとることが必要ではないかというふうに
○武政政府委員 公務員法には守秘義務が定められておるわけですが、その場合に、何を恥とするか恥としないかというのは法務当局の指定の問題でありますから、それに該当するかどうかということによって義務違反が生ずるかどうかということになってまいります。
○武政政府委員 ただいま先生からお話がありましたように、国家公務員は、当然のことながら、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する、そして職務に専念する義務があるということでございますが、それに違反かどうかということになりますと、要は、本件の業務は公務として行われたのかどうかということであります。 先ほどの話を伺っておりますと、法務当局としましては、点検指導という業務につきまして公務としてという
○武政政府委員 公務上災害が適用される要件は補償法で決めておるわけですが、要は、その行為が公務と言えるかどうかということに尽きるわけであります。したがいまして、明示の命令をもってしてなくても、命令をもってして業務先に行ったというようなことが言えるような状況でありますれば、公務上の災害として認定する余地はあり得る、このように考えております。
○説明員(武政和夫君) 先生におしかりをあるいは受けるかもしれませんが、目減りとおっしゃいました。しかし、目減りと申しますのはいろいろ特別改善のときに行いました義務教育等教員特別手当、これは当初六%相当額ということで定額で決めたわけですが、その後額をいじっておりませんので、その辺につきましては確かに目減りとおっしゃられるのもわかるわけですが、その他につきましてはそれぞれの職務内容に応じまして俸給表なり
○説明員(武政和夫君) お答えいたします。 そういった教育界にすぐれた人材を確保するというのが非常に大事だという趣旨に基づきましていわゆる人材確保法というのが制定されまして、そして究極的に学校教育の水準の維持向上に資する、こういうことであろうかと思いますが、その方策としまして、「義務教育諸学校の教育職員の給与については、」「必要な優遇措置が講じられなければならない。」とした法律がございます。これに
○武政説明員 お答え申し上げます。 先生の、公務員倫理法をこのような事態において検討してはどうか、こういうことでございます。 その場合に、公務員倫理法をどのようなものを想定するかということにかかわってくるわけですが、まず私どもとしては、現在の国家公務員法に定める服務規律、これが種々定めておりますので、これにおいて規定されておる、このように考えております。規定そのものより、どちらかといえばむしろ公務員
○説明員(武政和夫君) 今、先生のお言葉をよく踏まえまして対応したいと思いますが、やはり現段階では必ずしも詳細に伺っておりませんので、先ほどの答弁をさせていただきました。
○説明員(武政和夫君) お尋ねの件でございますが、具体的な事実関係、私どもまだ詳細に存じておりませんので、ここで断定的なことは申し上げかねますが、勤務時間中に明らかにその職務を離脱していると認められるような事実があったとすれば、職務専念義務に違反しているおそれがあるというふうに考えております。
○説明員(武政和夫君) お答え申し上げます。 今、先生御指摘のように、憲法十五条及び国家公務員法百一条におきましては、国家公務員につきましては公務の民主的、能率的な運営を図るという観点から、職務上の注意力というものを勤務時間中についてはすべて職務に専念しなければならないというような職務専念義務が課されております。