2015-06-19 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第24号
○櫻田政府参考人 今御質問のありました具体的な対処計画というのは、九州電力が策定するものでございます。私どもが策定するものではないということをまず御理解いただきたいと思います。 九州電力がやることにつきましては、保安規定において定められておりまして、これに基づいて九州電力がこれから行うことが必要でございますし、また、それがきちんと行われていくかどうかにつきましては、私どもとしてもしっかり確認していきたいと
○櫻田政府参考人 今御質問のありました具体的な対処計画というのは、九州電力が策定するものでございます。私どもが策定するものではないということをまず御理解いただきたいと思います。 九州電力がやることにつきましては、保安規定において定められておりまして、これに基づいて九州電力がこれから行うことが必要でございますし、また、それがきちんと行われていくかどうかにつきましては、私どもとしてもしっかり確認していきたいと
○櫻田政府参考人 VEI7以上の巨大噴火が発生する可能性が十分小さい、そういう川内原子力発電所の判断に関する御質問でございます。 これに関しましては、九州電力は、申請に当たりまして、現在のマグマだまりの状況について、いわゆる破局的な噴火直前の状態ではないということ、それから、姶良というカルデラがございますけれども、それを含む鹿児島地溝帯での破局的な噴火の平均発生間隔は約九万年以上であるということと
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 まず、川内原発において火山活動のモニタリングを行うという話が今ございましたけれども、それは巨大噴火を対象としたものでございますので、火山活動の予知を行うためのモニタリングではないということはまず御理解いただきたいと思います。 それで、九州電力の申請に当たって火山の検討を行ったその判断において、火山の専門家が加わっていたのかどうかという御質問でございますが、これについては
○櫻田政府参考人 お尋ねは、川内原子力発電所の審査に当たって気象庁に御相談したか、そういうことかと思いますけれども、適合性審査そのものは原子力規制委員会として判断をしてございまして、その過程において気象庁に意見を求めるといったことはしてございません。
○櫻田政府参考人 お尋ねの検討チームでございますけれども、まず、設置の経緯から申し上げた方がよろしいかと思います。 原子力規制委員会におきましては、先ほどの答弁で御紹介しましたが、巨大噴火の可能性について、現状では可能性が十分小さいと思っていますけれども、その状況に変化がないことを継続的に確認するためのモニタリングというものを事業者にしていただくこととしてございます。 そのモニタリングによって、
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、川内原子力発電所に対する今の規制の現状でございますが、御案内かもしれませんけれども、今、ちょうど設備の検査を行っているという状況でございますので、そういう意味では、最終的にこの原子力発電所そのものが新規制基準に適合して運転を再開するというレベルの安全性を確保しているかということについてはまだ確認中である、こういう状況であるということは御理解いただきたいと
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 今手元に当日の議事録がございます。 「結論から申し上げますと、なかなか大変なハードルだろうというふうに思っております。」ということをお話しされた後に、新規制基準への……(馬淵委員「そこだけでいいです」と呼ぶ)はい。
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 BWR型の原子炉施設に関する新規制基準への適合に係る審査につきましては、現在、七つの事業者、八発電所の九基について、厳正かつ速やかに審査を進めているところでございますが、現時点で審査が終了したというものはございません。
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 原子力規制庁は、原子力発電所の安全審査ということで、新規制基準の適合性審査を行いました。その過程において、九州電力が行っている火山影響評価の妥当性を確認したところでございます。 その中で、九州電力は川内原発周辺の火山でモニタリングを行うというものがございますけれども、それは、非常に大きな、カルデラといいますけれども、そういったものが起きるかどうかということを
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 今の御質問に対しては、一般論として申し上げますと、運転延長の認可をするためには、運転延長の部分の認可に加えて、新規制基準に係る適合性審査を通る、これも必要でございます。 この新規制基準に係る審査におきましては、新たに要求することとなりました津波対策、火災防護対策、重大事故等対策、これらについても基準への適合性を厳正に審査する必要があって、これもあわせて必要
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 審査に関する文書の作成については、二種類あるかと思ってございます。 まず、個別の審査会合においてやりとりをしますけれども、その中で発言があったものがどういう指摘事項なのか、ここについて規制側と事業者側での認識のずれがあるとこれはよろしくありませんので、ここを認識の共有を図ることは極めて重要だと思ってございます。 ここに関しては、審査会合が終わった後ですけれども
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、新規制基準の適合性審査を進めてございますが、それに当たりましては、審査のためのチームを設置して鋭意行っているわけでございます。 この審査のチームに所属する審査官については、先ほども御質問がございましたところでお答えしましたが、昨年の原子力安全基盤機構の統合を行ったことによる専門性の強化でありますとか、実務経験者を中途採用する努力でありますとか
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、新規制基準に係る適合性審査に当たりましては、原子力規制庁内に審査のためのチームを設置してやってございます。 今御指摘のとおり、審査に当たっている審査官の人数、これは、私どもとしてはもっとたくさんいた方がそれは望ましいというふうに考えてございまして、具体的にこれまでやってきたことについて申し上げますと、JNESという原子力安全基盤機構、こことの
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 四国電力の提出した当初申請、これは平成二十五年七月八日のものでございますけれども、この地震動の評価に当たっては、先ほど先生から敷地の前面の海域の断層について五十四キロというお話がございましたけれども、その五十四キロという評価だけではなくて、いろいろとその断層の連動の評価も行ってございまして、例えば中央構造線断層帯が四百三十キロの連動があり得るという、
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 四国電力から提出のございました当初申請の中で基準地震動の設定値がどうだったかということでございますけれども、これは五百七十ガルという数字で代表される値でございました。最終的に今年の五月十一日に補正申請がなされてございますけれども、ここでは、五百七十ガルであったものが六百五十ガルという形になって、それを基にして審査書案を作成したということでございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) 有識者の方々に集まっていただいて会合を開くかどうかについては、その場において議論すべき論点が多数あるかとか、集まって本当にそこで議論しなければならないような問題が残っているかとか、そういったことを十分に勘案した上で会合を開くかどうかということを検討して決定をしてございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) ピアレビュー会合におきましてはいろいろ御指摘をいただきまして、その多くは、表現が不適切であるとか、あるいは結論に至るまでの論理展開に不十分なところがある、あるいは論拠が不明である、説明が不足しているので追記すべきである、このような意見がたくさんございました。 そういったことによって、御指摘については有識者の方々もよくその場におられたので御理解いただいていますし、その後の
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 委員御指摘のところについては、確かに委員がおっしゃるとおり、私どもが提出させていただいた資料において書かせていただいたところは、日本原電の説明を評価書の中に記載した部分としてはこういうふうに書いていますと、そういう御説明をいたしました。 これは、有識者の方々がこの日本原電の説明をどう受け止めたのかということを表現したところでございまして、日本原電から
○櫻田政府参考人 柏崎刈羽原子力発電所六、七号機の審査の進捗状況ということでお尋ねがあったと思います。 この発電所の審査につきましては、現在、地震、津波関係とかプラント関係とかいろいろございますが、審査を続けているという状況でございます。実は、本日も先ほどまで基準地震動についての柏崎刈羽六、七号機の審査をやってございました。 これまでのところ、地震、津波関係では、敷地及び敷地周辺の地下構造でありますとか
○櫻田政府参考人 新規制基準の中において水素爆発防止対策の基準はいかがなものか、そういうお尋ねでございます。 新規制基準におきましては、原子炉格納容器が破損する可能性のある、今先生御指摘の水素爆轟の防止に係る判断基準として、ちょっと専門的な言い方で恐縮でございますけれども、原子炉格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して一三ボリューム%以下、または酸素濃度が五ボリューム%以下であることというふうにしてございます
○櫻田政府参考人 説明をさせていただきたいと思います。 基準地震動につきましては、今先生の御指摘のございましたような方法を使いながらですけれども、平均像の計算をもとにはしてございますが、それに加えて、地震動がより厳しくなるような不確かさも求めて、それを考慮に入れた上で保守的な地震動を評価する、こういう形で、基準の中では要求してございます。 高浜三、四号の審査においても、そういうことを求めて、その
○櫻田政府参考人 具体的なところはなかなか申し上げにくいですけれども、そんなに簡単に審査が終わるということではないというふうに考えてございます。
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 今お尋ねございました高浜一号、二号、それから美浜三号、これは、先ほど先生からも御紹介ありましたように、ことしの四月になって審査をまさに開始したばかりでございます。通常、審査会合において審査の概要を聴取して、二回目に主な論点というものを提示いたします。今のところはそこまで進んでいるという状況でございますので、この時点で、どのくらいの審査期間がかかるかということについては
○櫻田政府参考人 今御質問ございました新規制基準への適合性審査、原子力発電所でございますけれども、現在、十一の事業者から、十五の発電所の二十四基の審査を進めている、こういう状況でございます。 このうち、先生も御案内のとおり、川内の一号機、二号機、それから高浜の三号機、四号機につきましては、設置変更許可というところまで至っております。 今御指摘ございましたように、進捗、なかなか進まないというところもございますけれども
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 原子力発電所の地震対策に対するお尋ねでございますが、原子力発電所につきましては一般の建築物を大きく上回る対策を求めているということが言えると思います。 具体的に申し上げますと、原子力発電所の安全上重要な施設につきましては、建築基準法の基準の三倍以上の静的な地震力に耐えることを求めております。 また、発電所で想定される最大級の地震の揺れ、今先生の御指摘もございましたけれども
○政府参考人(櫻田道夫君) 評価書の修正に関して少し御説明をさせていただいた方がよろしいかと思います。 表現の修正だけではなくて、例えば、今委員長が申し上げたとおり、結論に至るまでの論理が飛んでいる、ロジックの進め方に少し無理があると、こういうようなこともいただいておりまして、それは、評価会合の中でいろいろと先生方に御議論いただいたものがございますので、そこから論理を補強する証拠のようなものを追加
○政府参考人(櫻田道夫君) ピアレビュー会合が行われた後の原子力規制委員会への御報告、取りまとめに至るまでのプロセスについてのお尋ねでございますので、事務方からお話しさせていただきます。 ピアレビュー会合の後、事務局として、まずこの議事録を参照しながら御指摘いただいた事項を整理して修正案を作成しました。そして、それをその有識者の方々にお届けをして、御確認をいただく。その御確認に対してまた御意見をいただいて
○政府参考人(櫻田道夫君) ちょっと繰り返しになりますけれども、提出された申請書の中に書かれている数字とかあるいはその項目については、一義的には事業者がきちんと作ってきているものだということがまずございますが、その作り方については、どういう計算の仕方をするのかとか、どういうポイントを評価の対象にするのか、ここの妥当性は大事なところなのできちんと確認をしているということでございまして、したがいまして、
○政府参考人(櫻田道夫君) 原子炉等規制法に基づく新規制基準の適合性審査というのを今行っておりますが、そこに提出されているデータが信頼できるのかという、こういう観点の御質問かと思います。 私どもの方針といたしましては、まず基準への適合を実現すること、それからその内容ですね、適合しているという内容を適切に申請書に反映したものを作ってそれを説明すると、これは事業者の大事な責任だということがございます。
○櫻田政府参考人 先ほどお答えしましたように、ただいまのところ、行っております新規制基準適合性審査、中部電力の浜岡原子力発電所に対する審査の中で、まさにこの点は大事なポイントですので、時間をかけて審査をしているところでございます。 その中で、さまざまなデータが中部電力から提供されておりますが、まさに今審査をしている最中ということなので、明らかになったのかとか、それで正しいのかとかというところの結論
○櫻田政府参考人 浜岡原子力発電所で五号機だけ揺れが大きかった原因ということでございますが、これも、当時の旧原子力安全・保安院が中部電力から受領した報告書によりますと、この浜岡原子力発電所五号機での地震動が増幅した、大きくなった要因は、五号機の地下の浅部の構造によるものとされております。 なお、原子力規制委員会としては、中部電力浜岡原子力発電所については、昨年二月から新規制基準に対する適合性審査を
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 二〇〇九年八月十一日の駿河湾地震、この際に、浜岡原子力発電所の各号機、原子炉建屋の地下二階でございますが、ここで水平方向の加速値が観測されております。 これにつきましては、中部電力から当時の原子力安全・保安院が受けた報告によりますと、三号機で百四十七ガル、四号機が百六十三ガル、五号機が四百二十六ガルとなってございます。 それから、地震の後に中部電力はプラント
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの御質問は、活断層から一キロメートル以内に存在する原子力発電所はどこか、こういう御質問だと理解しておりますが、実は、同じ趣旨の御質問を平成二十三年の五月十一日に当時の吉井英勝委員から御質問がありまして、旧原子力安全・保安院長が答弁しています。 その答弁の内容を繰り返して申し上げることになりますが、当時進めておりましたいわゆる耐震バックチェックにおきまして
○政府参考人(櫻田道夫君) 補足の説明をさせていただきます。 今委員長が答弁したように、九月四日の会合で配付された資料については、その場で委員の方々も目を通していらっしゃいますし、事業者の方々の満足のいくような時間を掛けて説明するということまではできていないかもしれませんが、その中に書いてあることについての御紹介は一通り伺っているという状況だと思います。 したがいまして、有識者の方々はそこで説明
○政府参考人(櫻田道夫君) 現状においては、今私どもは、次回の会合においては有識者同士の議論を行っていただくと、そういうしつらえにしたいと考えてございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) 現在の検討状況ということでございましたので、事務方から御説明させていただきます。 お尋ねのありました敦賀発電所の破砕帯調査の次回の会合についてでございますが、これは第五回の追加調査評価会合という形になりますが、この場では、これまでの議論を踏まえた評価書案を提示して有識者に御議論をいただくということを考えてございます。その後、有識者の見解が一致した段階で評価書案をまとめて
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 私どもが入手しておりますデータに基づきますと、地震が発生したのが三月十一日の十四時四十六分ごろでございまして、津波が到達したのが十五時三十七分ごろでございますが、この地震が発生してから津波が到達するまでの間は電源が失われておりませんでした。したがって、原子炉の水位、圧力等のデータも、先ほど御紹介したような過渡現象記録装置等に記録されております。 こういったデータ
○櫻田政府参考人 今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、先ほど申し上げたような形で報告がありますけれども、さまざまな事象が発電所で起きる可能性は当然ございます。過去にも起きているんですけれども、全てにおいてこういう報告がなされたかどうかというのは、今手元にデータを持ち合わせてございませんので、申しわけございませんが、お答えはちょっとできかねます。
○櫻田政府参考人 過渡現象記録装置のデータについてお尋ねがございました。 この装置は、原子力発電所でいろいろ異常な事象が発生する場合がございますが、そういった異常の事象があった場合に、その発生数分前と、それから発生した後三十分間のプラントのさまざまな挙動を示すデータを収録したものでございます。 このデータは、当然、東京電力福島第一原子力発電所の事故においてもありまして、このデータについて、東京電力
○櫻田政府参考人 ただいま全国の原子力発電所が停止している法的根拠についてお尋ねがございました。 現在の状況でございますが、法律に基づいて原子力発電所の停止などを命じているものではございませんけれども、全ての原子力発電所は原子炉等規制法に基づく定期検査を行うための運転の停止という状況にございます。また、原子力規制委員会といたしましては、施設の運転の再開までに新しい規制基準への適合性を判断する、こういう
○櫻田政府参考人 ただいま原子力発電所の敷地内の破砕帯調査の有識者会合についてお尋ねがございました。 この会合は、今先生からも御指摘ございましたように、破砕帯の問題は、最終的には原子力規制委員会が判断を行うわけでございますが、その判断を行うに当たって、参考として、活断層の調査等に関する専門的な知見を有する外部の有識者から御意見を伺う、このようなために設けたものでございます。この設置に当たりましては
○櫻田政府参考人 東京電力福島第一原子力発電所の事故の究明についてお尋ねございました。 この事故につきましては、これまで国会、政府等において事故調査報告書がまとめられて、基本的な事象の進展等については整理されてきております。 この事故の継続的な分析は、原子力規制委員会の重要な所掌事務の一つでございます。技術的に解明すべき点について分析するための検討会を昨年設置しまして、まずは、国会事故調の報告書