2020-02-19 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 原子力規制委員会といたしましては、放射性液体廃棄物の海洋への放出というものについては従来からほかの原子力施設でも行われているものでございまして、こういった実績を踏まえれば、処理済水の処分方法として海洋放出が現実的な選択肢であるというふうに考えてございます。その際、規制基準を満足する形で海洋放出を行うということであれば、環境への影響はないものというふうに
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 原子力規制委員会といたしましては、放射性液体廃棄物の海洋への放出というものについては従来からほかの原子力施設でも行われているものでございまして、こういった実績を踏まえれば、処理済水の処分方法として海洋放出が現実的な選択肢であるというふうに考えてございます。その際、規制基準を満足する形で海洋放出を行うということであれば、環境への影響はないものというふうに
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 国際アドバイザーとの意見交換でございますが、これは、原子力規制委員会の安全規制活動の取組などを含む全般的な課題につきまして広く国際的な知見を取り入れようということで、海外の有識者からの助言を得ることを目的に開催しているというものでございます。 現在、このような全般的な課題について御意見をいただく方として国際アドバイザー計四名の方を委嘱してございまして
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故から、やがて九年という時間が経過してございます。現時点におきましては、廃炉作業の進展などもございましたので、現場の環境が改善されてきております。事故当時は放射線量が高いということで現地調査が難しいといったものもございましたけれども、そういったことの分析も進める環境が整ってきたという状況がございますので、改めて、この
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 規制庁への御質問ということですので、規制庁からお答えいたしますが、基本的には、今、更田委員長がお話しされたとおり、私どもとしては、まず、原子力発電所の安全を確保するために必要なものは何かということを考え、その内容については、事業者の意見も聴取しながら基準の案を作成し、また、その経過措置を設ける際には、どのくらいの期間かかるかということを定めるために、どのくらいの
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 原子力規制委員会は、委員の御指摘がございました東京電力福島第一原子力発電所の事故、この教訓を踏まえまして、新規制基準を策定いたしました。 この新規制基準は、原子力発電所に対しまして、地震、津波対策の強化でありますとか、過酷事故、シビルアクシデントと呼ばれてございますが、こういったものへの対策も要求をしているものでございます。 具体的に地震対策について申し上
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの新しい知見でございますけれども、これは京都市越畑地域というところで、大山の噴火、これは何度もやっていますけれども、そのうちの一つであります大山生竹テフラ、略称でDNPと称してございますが、このDNPが堆積されているというところがございまして、そこの現地調査を行った結果として、降灰層厚をこの地域においては二十五センチ程度というふうに評価しました。 それから
○櫻田政府参考人 済みません。御通告をきちんと持っていなかったんですけれども。 直接的影響のところに、今議員の御指摘のとおり、降下火砕物は最も広範囲に及ぶ火山事象でありまして、ごくわずかな火山灰の堆積でも原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある、こういうことでございます。 失礼いたしました。
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの降下火砕物の影響評価でございますが、火山影響評価ガイドというのがございまして、この中で、まず、直接的影響につきましては、原子力発電所の構造物への静的な負荷、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその内部における摩耗……(藤野分科員「ガイドそのものを読んでくれませんか、ガイドそのもの」と呼ぶ)ガイドそのものです。ガイドそのものを今御紹介しております。電気系、計装系
○政府参考人(櫻田道夫君) 直接のお答えになるかどうかはあれですけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生した当時の原子炉等規制法に基づく規制におきましては、そもそも格納容器ベントの設置というものは要求されていなかったという状況でございます。 一方、東京電力におきましては、原子力安全委員会が平成四年にまとめた指導文書がございまして、正確に申し上げますと、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 原子力規制委員会の立場からのお答えでございますが、原子力規制委員会の役割の一つは、原子炉等規制法に基づきまして、原子力発電所の新規制基準への適合性等を確認して必要な措置を講じるということでございます。 この新規制基準は、原子炉等規制法に基づきまして、原子炉等を設置しようとする者からの申請について、施設の構造等に着目して、災害の防止上支障がないかどうか
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました予見性につきましては、原子力規制委員会といたしまして、科学的、技術的な最新の知見を規制に反映するプロセスでありますとか、あるいはバックフィットの運用、こういったものに関する基本的な考え方、これらを原子力規制委員会において審議をし、文書として公表するといったことによりましてその明確化を図っているところでございます。 また、基準を
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 原子力規制委員会は、厳正な審査などを通じて原子力施設における安全の確保に努めているところでございます。しかしながら、新規制基準というものを設けましてこれへの適合性を審査してございますが、新規制基準に適合するということが一〇〇%の安全であるとか、あるいはリスクがゼロであるとかということを保証するものではない、このことは従前から原子力規制委員長も申し上
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、原子力規制委員会におきましても、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえまして、こういった地震、津波等の自然現象、これは重大事故に至るような共通原因故障を引き起こす一つの要因でございますけれども、こういった自然現象に関する研究を重要な研究の分野として位置づけてございます。 御指摘のございました原子力発電所等の地震・津波等の外部事象
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 火山影響評価ガイドにおきましては、施設の運用期間中という限定された期間に限りまして、その期間中に検討対象となっている火山の噴火する可能性、これを評価することを求めております。その評価におきましては、様々な科学的な知見、すなわち火山地質学でありますとか地球物理学、地球化学、こういったものから認められる最新の知見を踏まえた上で、過去の噴火の動向あるいは
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 委員がお示しいただいたこの資料にもございますとおり、火山影響評価ガイドにおきましては設計対応不可能な火山事象について例示してございます。その中には火砕流、溶岩流、地すべり、斜面崩壊、地殻変動などが含まれておりまして、このような事象をもたらす噴火の様式の中には、いわゆる破局的噴火というものも含まれるものと考えてございます。
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 使用済み燃料プールに直撃するというようなことを御心配なのかもしれませんが、当然、建物もございますし、水がある限りにおいては使用済み燃料が……(山崎委員「だから、プールが壊れるでしょう」と呼ぶ)プールが壊れるとおっしゃいますけれども、いきなり水が落ちる、なくなるということはなかなか考えがたいですし、水がなくなるというような状況が起きる場合におきましても、そこに
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 飛行機の墜落がありますと、場合によっては、備えられている設備が損壊する、損傷する、こういうようなこともあり得ると考えてございます。 その際においても災害の防止ができるように、備えの設備というものを別に設けるということを求めておりまして、これによって、使用済み燃料プール、あるいは、もちろん原子炉そのものもそうですけれども、ここの中にある放射性物質の大量の拡散
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 飛行機の墜落を原子力発電所の審査においてどのように扱っているか、こういう御質問だと思いますが、新規制基準の中におきましても、航空機の墜落、これは通常の事故による墜落も当然でございますけれども、それに加えまして、意図的な墜落ということが起きたときにも耐えられるように、そういう趣旨の基準を設けておりまして、それに従った審査を今までも行ってきている、こういうことでございます
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 浜野議員からは、この件についてほかの委員会も含めて何度か繰り返し御質問をいただいておりまして、その場で様々な御質問のされ方をなさるので、それに応じてお答えをさせていただいてきておりますので、これから申し上げる答弁もその繰り返しになるところがあることは御容赦いただきたいと思います。 今御指摘いただいたこのK断層とD—1破砕帯、これが一連の構造であるのかとか
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 これは先ほど御説明したところでもございますが、フランスのASNのお話によれば、日本鋳鍛鋼製のフランス国内で使われている蒸気発生器の鏡板を使用しているのは十二基の原子力発電所であるということを聞いてございます。
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 今先生の御質問は、日本鋳鍛鋼の製品ということでよろしかったでしょうか。(初鹿委員「はい」と呼ぶ) 日本鋳鍛鋼からフランスに輸出された、今問題になっているのは鍛造品ということだと思いますけれども、鍛造品については、蒸気発生器の鏡板があるということでございまして、全部で三十四ピースを輸出した、こういうことを私どもは承知をしてございます。(初鹿委員「問題があったのは
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 私ども、フランスの規制機関、ASNとは情報共有をするということでいろいろな情報をいただいておりますが、その中で知り得た範囲で我々が理解したところを御説明いたします。 今先生御指摘のこの問題については、まず、フランスのASNが昨年の四月に、建設中のフラマンビル三号機という発電所ですけれども、この圧力容器の上ぶたと鏡板、これは圧力容器の底のおわんの部分ですね、の
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 原子力規制委員会におきましては、審査全体を効率的に進めることが重要と考えてございます。 先生の御指摘のとおり、事業者の対応にも工夫が必要なところはございますけれども、私どもとしてできる工夫も行ってございます。 例えば、事業者があらかじめ審査において準備すべき内容について、その準備ができるように、主要な論点もあわせて審査結果をまとめるというようなことをやってみたり
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 原子炉建屋直下のという言葉が入った根拠は何かという御質問ということでお答えすればよろしいでしょうか。(発言する者あり) はい。そこについては、先ほど御紹介いたしました先生の御提出の資料の三ページの右の側に書いてあることが少しあるんですけれども、ここでも、その原子炉建屋直下という言葉が出てきてございませんけれども、そのD―1破砕帯に付随する分岐断層なども
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 私の過去の答弁について触れておられますので、その答弁の趣旨について御説明しないと今お答えができないと思いますので、述べさせていただきます。 この今資料の中に抜粋されている四月二十一日の答弁、これは、その前の先生の御質問を見ますと、こういった提案をした動機は何なのかという御質問と、その材料は何なのか、こういう御質問が組み合わさった御質問でございます
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 委員の御提出の資料を使わせていただいて大変恐縮でございますが、御提出の資料の三ページが私どもが議員に提出させていただいたものでございます。そして、今御紹介のあったコメントが左の欄に書いてあって、それを受けてどのように対応したのかということが右の欄に書いてございます。 ここに書いてございますように、こういったコメントがありましたということ、それから、
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 九州電力からは、平成二十五年七月十二日に、玄海原子力発電所の原子炉設置変更許可申請がございました。この中におきましては、緊急時対策所について、代替緊急時対策所または免震重要棟内に設置する緊急時対策所、このいずれかによって対応する、こういう内容になっていたところでございます。 九州電力からは、今般、免震重要棟ではなくて耐震構造の建物に設計変更する方針であるということについて
○櫻田政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘のとおり、原子力発電所の安全を確保するためには、設備をきちんとすること、それからルールも改めてつくり直すというそれだけではなくて、それをいかに実効的に安全確保の活動につなげていくか、これが大変大事でございます。 原子炉等規制法におきましても、事業者に対しまして、原子炉施設の運転管理、保守管理等について保安規定を定めて規定するということを求めております
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 高浜発電所四号機におきましては、本年二月二十九日に原子炉自動停止というトラブルが発生してございます。これは、事業者から報告された原因あるいは再発防止対策について、その内容を精査して、規制委員会としての評価を四月六日に取りまとめてございます。 このトラブルは、原子炉施設の安全上の目的ではないんですけれども、送電系統の保護という目的でリレースイッチというのを設置
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 この資料に書かれている今委員御指摘の部分については、明示的に確認したわけではございませんけれども、恐らく一号炉建屋の下に延びている断層のことを指してコメントされたのではないかというふうに考えてございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ここで言っている原子炉建屋というのは二号炉の原子炉建屋のことでございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 まず旧トレンチというお話ございましたが、これが調査をされたのは、志賀発電所一号炉の設置許可、これは昭和六十三年八月でございますけれども、この時点の調査でございました。当時は、平成十八年耐震設計審査指針の改定の前でありまして、活断層であるかどうかという判断の目安は、五万年前以降に活動したかどうかということで考えておりました。その後、耐震設計審査指針が
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 現在存在している補機冷却水系のみで除熱をしようということであるとすれば、そのとおりでございます。 ただ、私どもが今審査をしている基準になってございます新規制基準におきましては、そういう通常使われる設備が壊れたことも想定して、それでも過酷事故に至らないようにする、あるいは至ったとしてもその影響を抑えることを要求してございますので、直ちにといいますか、ここの配管
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 恐らく、委員がきょう御用意された資料の中から今お話をされたと思います。そこに設置変更許可申請書なども書いてございまして、今御指摘いただいたことは事実かというふうに考えます。
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の評価書の中におきましては、S—1破砕帯、S—2・S—6破砕帯の評価を行ってございます。 まず、S—1破砕帯につきましては、これは建設時のトレンチのスケッチ及び岩盤調査で確認された情報から、S—1破砕帯の北西部分については後期更新世以降に活動したと解釈するのが合理的である、それから一方、同じ破砕帯の南東部については後期更新世以降の活動はない、このような
○政府参考人(櫻田道夫君) そのとおりでございます。 したがいまして、事後じゃなくて、ピアレビュー会合以降、評価書が取りまとめられるまでの間に限った話をすれば、浜野委員の御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) 先ほど委員の御質問を繰り返させていただきますと、一番最後の部分ですね、書換えの理由が分かるのは、昨年四月に環境委員会へ提出された資料のうち、資料六における、有識者会合としても云々ということと、それから資料三と資料四におけるという部分の二か所のみであるという、そういう説明でございました。 私が今申し上げましたのは、そのほかに資料一とか資料二という資料もございました。資料二
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 おおむね今委員の御指摘のとおりでよろしいかと思いますが、正確性を期すために少し補足をさせていただきたいと思います。一番最後のコメントのところでございます。 昨年四月に環境委員会に御提出した資料でございますけれども、この中にはたくさん資料がございました。その中にございました中で、ピアレビュー会合以降の評価書案の修正の議論に関する資料を、一覧付けてございます
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 今委員から実証実験というお話がございましたけれども、これはちょっと手続がございまして、今御指摘のありました蒸気発生器を含めて耐震性を確認するために必要な設計になっているのかと。これについては今、工事計画の認可の段階で、設計についての妥当性を審査します。これもまだ審査中ということでございます。したがいまして、その後の時期については、なかなか見通しを申し
○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、この高浜発電所一、二号機の中で、難燃化、燃えにくくする工事が必要なケーブルというのが約千三百キロございます。そのうち約六割を難燃ケーブルに取り替えるという計画であるというふうに承知してございます。残りの約四割につきましては、防火シートで覆う等の対策を講じることによって難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保する、こういうことを確認
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 原子炉等規制法の第四十三条の三の三十二第一項におきましては、発電用原子炉を運転することができる期間が四十年と定められております。また、同じ条文の第二項におきまして、その期間について、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができるという規定がございます。 この運転開始後四十年を経過する原子力発電所につきまして、運転期間を延長するかどうか
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、委員が今お示しになりました四月十九日の西日本新聞の記事、これは私どもも拝見しております。いろいろな方々がさまざまな御意見をお持ちだということはわかるんですけれども、この中でおっしゃっていること、見解の詳細についてはちょっと承知していないので、これについての見解は控えさせていただきたいと思いますが、一つだけ申し上げますのは、先ほど委員長も答弁してございましたように
○櫻田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員からお話がございましたとおり、ことしの三月に九州電力から、緊急時対策所について変更したい、こういう申請が出ておりまして、これについて現在審査中ということはそのとおりでございます。 一方で、川内原子力発電所につきましては、一昨年の九月に設置変更許可を行っております。この際には、緊急時対策所について、まずは代替緊急時対策所というものをつくって、これで