1989-12-05 第116回国会 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) まず裁判官の単身赴任の実情でございますが、昨年の九一日現在で裁判官の単身赴任者は二百三十名でございます。裁判官全体に対する比率は八・三%でございます。行政省庁の単身赴任状況は必ずしつまびらかではございませんが、裁判所の一般職員の単身赴任状況は三・二%でございますので、行政省庁の場合それに似たような数字ではないだろうかというふうに思っております。したがいまして、その
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) まず裁判官の単身赴任の実情でございますが、昨年の九一日現在で裁判官の単身赴任者は二百三十名でございます。裁判官全体に対する比率は八・三%でございます。行政省庁の単身赴任状況は必ずしつまびらかではございませんが、裁判所の一般職員の単身赴任状況は三・二%でございますので、行政省庁の場合それに似たような数字ではないだろうかというふうに思っております。したがいまして、その
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の勤務時間につきましては、その職務の性質上、明確に例えば一日について何時間というような定めがあるわけではございません。大体は一般の職員が勤務している時間と同じように裁判官も執務の体制をとるというのが通常の形でございます。 ただ、裁判官の場合はそのほかに職務の必要性に応じて、一般の職員の勤務日、登庁日でない日にも執務をするということがあり得るということでございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 高等裁判所長官の関係につきましては、御審議いただいておりますこの法律案で「一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより」支給するというふうに定められているところであります。委員からも御指摘ございましたけれども、一般の官吏の場合には一般職の職員の給与法の第十二条の二で単身赴任手当の要件が定められることになるわけでございますが、この枠組み、一般職の給与法で
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官が常駐していないところでございますが、本庁はもちろん裁判官が常に配置されているわけでございますが、ことしの六月一日現在で支部が九十九庁ございます。それから簡易裁判所で裁判官の常駐していないところが五十二庁ございます。現在支部の適正配置ということで検討を進めているところでございますが、統合されることが検討対象となっている支部はすべて裁判官が常駐していないところでございまして
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官が足りないというふうに言うべきであるかどうかというのはこれまた大変難しい問題でございまして、裁判官の本当の意味での必要数といいますのは、訴訟が運営されていく制度がどうであるかということ、それから現実の制度の運用、そういった問題とも密接に絡むものでございまして、その意味で、現時点で裁判官が余っていると言うべきか不足していると言うべきか、これはそれ自体大変難しい問題であろうと
○櫻井最高裁判所長官代理者 毎年裁判官の報酬の改定の御審議をお願いしているわけでございまして、いつもその疑問を抱いているという仰せでございますが、今回もその疑問を私の方で御納得いただけるように御説明できるかどうか、甚だ問題でございますけれども、まず、裁判官の報酬を一般の公務員から全く離れて決められないかどうかという問題でございます。 裁判官の報酬につきましては、憲法で「定期に相当額の報酬を受ける。
○櫻井最高裁判所長官代理者 今仰せの金額のとおりでございます。
○櫻井最高裁判所長官代理者 まず教官でございますが、現在、弁護の教官は一番期の古い人が十四期でございます。それから一番期の若い人が二十四期でありまして、年数で申しますと、十七年から二十七年というぐらいの経験年数でございます。大体ならして二十年をちょっと超えるぐらいになっておりましょうか。 それから、所付でございますが、これは大体判事補クラスに当たるわけでございますが、五、六年程度の経験の方が選ばれているということでございます
○櫻井最高裁判所長官代理者 弁護教官の現実のお働きがどういうふうな時間を使っておられるかということでありますが、民事弁護と刑事弁護で若干の違いがございます。刑事弁護より民事弁護の方が多少負担が多いようでありますが、民事弁護の教官を例にとりまして申し上げます。 最近の例で申しますと、民事弁護の教官は、前期の修習期間中に十四単位の講義をいたします。一単位の講義時間が二時間十分でございます。そのほかに起案
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判所では、裁判に携わらないでいわゆる司法行政事務を担当している裁判官がある程度の数おります。これらは、裁判に携わっていないとは申しましても、裁判事務と特に密接な関係のある、司法行政事務の中でも特に裁判事務と切り離せないような部門の仕事を担当する必要があるために、私どもとしましては必要最小限の人間をそこに配置しているつもりでございます。もちろんこの数をできるだけ少なくとどめるように
○櫻井最高裁判所長官代理者 いろいろ御指摘がございましたけれども、まず民事、刑事の裁判に要する審理期間の問題でございますが、それにかかりました単位は月でございまして、例えば地裁の民事事件ですと、昭和六十三年で申しますと、十一・九年ではございませんで十一・九カ月ということでございます。仮にその単位が月でございましてもある程度の時間がかかっているというのは事実であります。 裁判官の交代が審理の長期間ということに
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) お尋ねの件は、昭和四十六年十二月一日の衆議院法務委員会におけるものでございます。 この日の委員会で畑和委員から、破防法に基づいて公安調査庁が裁判官の懇談会に関して調査を行ったことについて最高裁が談話を発表した旨の新聞報道がされているが、その談話をめぐって最高裁はどのように考えているのかという趣旨の質問がございました。これに対して当時の矢口最高裁判所人事局長がお
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昨年の十二月一日現在の裁判所書記官の欠員が五十二名でございます。これをさらに左の方をごらんいただきますと、組織別にその欠員が出ております。最高裁判所が三名、高等裁判所が七名、地方裁判所が三十七名、家庭裁判所が五名というふうになっているわけでございます。それで、ただいま総務局長が御説明申し上げましたように、さらに裁判所書記官、この六千五百二十九というものが全国のそれぞれの
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 判事と簡易裁判所判事について申し上げます。 まず、判事でございますが、昨年の十二月一日現在の欠員が三十三名でございます。これは判事の場合は判事補以上に年度の途中でずっと減少していく数が多いわけでございますが、その後さらにこの四月までの減少も二十名余りはある予定でございます。全部合わせまして六十名程度の欠員になろうかと思いますが、これがこの四月に判事補から判事に
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昨年の十二月一日現在で判事補の欠員が二十九名でございます。ことしの春と申しますか、来月でございますけれども、判事補の中からさらに判事に任命されていく者がございます。その分、さらに判事補の数が減少するわけでございます。来月、判事に任命される予定の者が四十八名いるわけでございます。この二十九名とそれから四十八名と合わせまして、それに多少はこの春の異動期を機会に退官する
○櫻井最高裁判所長官代理者 これまでの採用数でございますが、三十八期生、これが昭和六十一年の判事補採用でございまして、七十名でございます。その次が一昨年の三十九期で六十二名でございます。昨年は四十期で七十一名でございます。それでことしの五十八名の希望者、こういうことになるわけでございまして、五十八名という数は今までの中ではもちろん少ない方ではございます。ただ、ここ数年も今申し上げましたように七十名台
○櫻井最高裁判所長官代理者 ことし司法修習を終えまして判事補に任官する者、これから手続が始まるわけでございますが、現在願書を提出している者は五十八名でございます。
○櫻井最高裁判所長官代理者 まず廷吏になるための試験の問題でございますけれども、廷吏は現在、その廷吏の仕事の重要性ということも考えまして、あるいは将来書記官等の道に進むという人材に来てもらう必要もあるということから、全国一斉に実施する裁判所職員採用Ⅲ種試験というもので原則的に採用しているわけでございます。それ以外に各地で、そういう試験合格者がいないというような場合に、廷吏の試験を別途行うという場合もございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 具体的な昇給の運用の問題でございますので、余りそのまま数を申し上げるのは適当ではないと思われるのですが、非常に少ない数でございます。それぞれ二、三十名程度というふうにお考えいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) この点につきましては、裁判官の職責に応じてこのような制度が設けられたわけでございますが、裁判官の報酬というものはその任用資格と密接な関係を有しているわけでございます。そして、その裁判官 の任用資格あるいは報酬というものをさらに将来根本的に検討していくというようなことも念頭に置いてこういった形が設けられたというように言われております。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) この裁判官報酬法第十五条にあります判事、簡易裁判所判事の「特別のもの」に支給する報酬でございますが、俗に特号と言われているものでございます。 この報酬は、形式から申しましても報酬法第二条の別表の中には入っていない特別な形になっているわけでございますが、大体その趣旨について言われておりますところを申し上げますと、判事特号は、憲法に規定された裁判官の職務の重要性、
○櫻井最高裁判所長官代理者 ただいま議員から既に御指摘がありましたように、裁判官の報酬法では裁判官の受ける報酬とそれからその他の給与というものを分けて定めているわけでございます。 憲法の八十条二項では報酬の減額ができないという定めがございますけれども、これは以前からの解釈で、ここに言う報酬というのは裁判官報酬法の第一条に言うところの報酬の意味であるというふうに理解されていると考えております。ということは
○櫻井最高裁判所長官代理者 寒冷地手当も、ただいま申しました裁判官報酬法の第九条に基づきまして、一般の官吏の例に準じて支給されることになっております。裁判官等の寒冷地手当に関する規則というのがございまして、これによりまして一般の国家公務員と同じような額が支給される旨が定められているわけでございます。一般の官吏について寒冷地手当の引き下げ、減額が行われるという場合には、それに伴って裁判官についての寒冷地手当
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬法第九条によりまして、裁判官につきましては、大体政府職員の例に準じて諸手当が支給されることになっております。したがいまして、諸手当の改定が行われる場合には、この報酬法第九条の趣旨によりまして、裁判官についてもその諸手当増額あるいは減額が行われるということになるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 基本的には、今御審議いただいておりますこの法案によりまして、第二、第四土曜日は裁判所の休日になるわけでございます。したがって、それ以外の休日、つまり日曜日とか祝日とかあるいは年末年始とか、そういった日と同じような執務体制がとられるということでございます。 原則としてその日は執務はしないわけでございますが、通常の裁判事務はその日には行われないということでございますけれども
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判所では、ことしの四月から行政官庁と同じ方法で四週六休制が実施されているわけでございます。四週間のうちに二回の土曜日が職員にとって休みということになりますので、毎土曜日ごとに見てみますと、約半数の職員が登庁して執務し、残りの約半数の職員が勤務を要しない時間ということでその土曜日を休んでいるという状況でございます。 そのそれぞれの職員の土曜日の勤務を要しない時間
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 一般に人事交流ということで言われておりますけれども、その中身といたしましてはさまざまでございまして、例えば法務省から、検察官から裁判官に出向がなされる場合でも、もともと裁判官であった者が検察官として一定期間勤務をして裁判官に戻る場合もあり、その逆にまた、もともと検察官であった者が裁判官として来る場合もございます。さまざまでございますが、一般に人事交流と言われておりますのは
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 司法研修所におきましては将来の法曹を養成しているわけでありますので、それにふさわしい教育をするというのは、これはもちろん必要なことでございます。その意味で一般教養の科目につきましても、その講師の選択について、あるいは講師のお話しされる演題等について、十分将来の法律家にふさわしい方を選び、そのような話をしていただくということは必要であろうと考えております。 今回
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) ことしの一月二十六日の司法修習生の一般教養の講演で、中山和彦筑波大学教授の講演がございました。ただいま委員御指摘のとおり、その演題は「研究と情報」という演題でございました。この一月二十六日の午後一時から三時十分という二時間十分にわたる比較的長時間の講演でございます。 その話の内容は、これは一般教養の講演でございますので、司法研修所としては記録は残していないわけでございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 司法修習生の指導につきましては、今御指摘の指導要綱におきましても「すでに修得した学識の深化及びその実務への応用」ということが言われております。そのほか、一般教養等についても十分に備えなければならないということが言われております。 司法修理生は、将来裁判官、検察官、弁護士のそれぞれの方向へ進むものであり、そのそれぞれの分野において憲法に関する認識、理解が必要であることは
○櫻井最高裁判所長官代理者 弁護士からの裁判官の採用の問題でございますが、これは今回初めての試みというわけではございませんで、実は以前から弁護士で適任者を裁判官に採用するということは行われていたわけでございます。今回改めて、現在の社会の状況ということも考えまして、弁護士経験を有する者に裁判所に来てもらって活躍していただこうということから、弁護士からの裁判官登用を積極的にやっていこうということを明確に
○櫻井最高裁判所長官代理者 委員の御指摘のように、全国の裁判官がそれぞれ正義の心を持って、そして裁判に全力を注いでいく、そのように人事行政をしなければならないというのはもうおっしゃるとおりでございます。私どもそのように常日ごろ努力をいたしているところでございます。 全国の裁判官、判事、判事補、簡易裁判所判事すべて含めまして二千八百人くらいの裁判官がいるわけでございます。これを全国に配置をし、そして
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判をいたします場合に一審と二審で結論が逆になる場合、あるいは似たような事案で裁判所によりまして別の判断が出る場合、いろいろあると思います。一番大事なのは、裁判官がそれぞれ自分の良心に従って独立してその職権を行うということが一番大事なことでございます。そうして、裁判官は皆いろいろな学説を参照し、過去の判例を参照し、そして自分の頭で懸命に考えて結論を出しているわけでございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 簡易裁判所判事は現在大体七百五十名でございます。 御承知のとおり、簡易裁判所判事につきましては、いわゆる法曹資格のある簡易裁判所判事と、それから法曹資格がなくて簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て任命される特任簡裁判事と申すものと二つがございます。現在特任簡易裁判所判事が大体この簡易裁判所判事の中の八割程度を占めているという状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) この留学制度が発足いたしましたのは昭和四十一年でございます。それ以来毎年裁判所が派遣いたしまして、そして二年間の留学を終えて帰国してきているわけでありますが、現在までに二十名の者が行って帰ってきているわけでございます。二十名の中で退職いたしました者は一名でございます。この方は退官されまして現在国会議員になっておられるわけでございます。それから、それ以外に現在検事
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) ただいま御指摘の外国留学の旅費でございますが、これはいわゆる人事院の長期在外研修の旅費でございます。人事院が中心となって各省庁及び裁判所の職員の二年間の海外留学の研修が行われるわけでございますが、裁判所からは毎年一人派遣されております。二年間欧米の大学に派遣されまして外国の法律あるいは司法制度の研究に従事するわけでございます。行く先といたしましては、過去五年間について
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判所が弁護士から裁判官を採用したいという意向を明らかにしたという趣旨は、御承知のとおり弁護士の経験を有する方に裁判所で活躍していただきたいということからであるわけであります。よく言われておりますように、昭和五十年代に入りましてからは非常に少なくなりました。ほんの数名という程度の任官になっているわけでございます。その候補者がいるかどうかの予測の問題でございますが、これは正直申
○櫻井最高裁判所長官代理者 まず、教官の問題でございますけれども、教官は現在一クラスについて裁判教官が二名、検察教官が一名、弁護教官が二名、全部で五名、これが十クラスございますので五十名でございます。もし合格人員がふえることによってクラスもふやしていかなければならないということになりますと、その分だけ教官をふやしていくということになるわけであります。例えば二クラスふやすということになりますと、裁判教官
○櫻井最高裁判所長官代理者 現在の司法研修所の建物でございますけれども、これはこの建物が建ったときの司法試験の合格者数に大体見合うような形で建っているわけでございます。ほぼ五百名程度の人間の収容を前提にしてできているわけでございますが、厳密に申しますと、まず、この建物の中に各クラスの講義をするための教室が十教室ございます。一教室当たりの収容人員でございますが、これが最大限五十五名程度でございます。そこで
○櫻井最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事は、最高裁判所に設けられました簡易裁判所判事選考委員会の選考によって任命される者と有資格者からの任命と両方あるわけでございます。 それで、前者の任命が簡易裁判所判事の任命のかなりの部分を占めるわけでありますが、これは一定の委員会の手続が必要でございまして、各地の推薦委員会から推薦が上がってまいりまして、そしてそれを試験をしていくという関係になるわけであります
○櫻井最高裁判所長官代理者 御承知のとおり、簡易裁判所判事の任命には二つのルートがあるわけでございます。 一つは、裁判所法四十四条に定めております判事等の職にあった者からの任命でありまして、これは判事あるいは検察官、弁護士等からの任命で、各年度それぞれ随時任命しているわけであります。 ただいま御指摘の点はもう一つのルート、裁判所法四十五条の採用の場合のことをおっしゃっておられるものと思います。これは
○櫻井最高裁判所長官代理者 判事補の退官でございますけれども、年度によって多い年もあり少ない年もありますが、過去数年分平均してみますと、一年間で判事補の退官は五名程度でございます。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) いわゆる符号が設けられましたのは、裁判官の職責の重大性にかんがみまして、給与の上でも検察官あるいは行政官に対する裁判官の優位性を認めるという考えと、それから同時に、裁判官は行政官と比べて相当長く勤務いたします。また検察官と比べましても定年が二年長くなっておりますので、経験豊富な裁判官の処遇ということも図る必要がございますので、そういった点を考慮されて設けられたものでございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 第十五条で判事について特別の報酬が設けられたのは昭和三十四年でございます。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昭和二十三年当時にはこの第十五条の規定はございませんでした。
○櫻井最高裁判所長官代理者 ただいま委員がおっしゃいましたとおり、今回改正が審議されている裁判官の報酬等に関する法律が裁判所法五十一条に言われている法律であるというふうに理解いたしております。
○櫻井最高裁判所長官代理者 これも、行政官と比較したような調査という形ではやっていないわけでありますが、こういった自宅保有率についてはそんなに変わらないものではないかというふうに思っておりますし、また、実感から申し上げますと、私どもの知人等から得ている私的な知識の集積でございますが、同じ年齢層における自宅保有率は大体似たようなものではないかというふうに認識いたしております。
○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官が自宅をどの程度持っているかということに焦点を当てた調査というのは実はいたしておりませんので、正確なところはわからないわけでございます。ただ調査といたしましては、宿舎貸与の関係で宿舎を希望する者の調査を行い、そしてその中で宿舎を必要としない者というものの数を出している、そういう調査がございます。この宿舎を必要としないというのは、それぞれの任地において宿舎を必要としない
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 職員団体との関係では、簡易裁判所の適正配置の構想が出てきましたときからその構想の趣旨を伝え、説明をし、そして理解を求めてきたところでございます。そして、この整理統合が現実化する場合には職員の配置の問題がございますので、職員の勤務条件の問題を検討しなければならないというときには各裁判所において十分正規の交渉を行い、協議をして対処していく予定であるということを職員組合
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 先ほど、経理局長から申し上げましたように、私たちとしましては、今回の簡易裁判所の適正配置が実現いたしました場合に、これによって人員削減をするということは全く考えていないわけでございます。 今委員が指摘されましたような十名程度の裁判官、それから二百数十名の一般職員が現在廃止される予定の裁判所に勤務いたしております。その人員分につきましては削減するのではなく、なるべく
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官で高官というお言葉でございましたが、相当の地位にあった者は、退官した後弁護士として登録を し、そして活動はすべきではないというような考え方もあるいはあり得ようかと思うわけであります。しかし、現行制度上は裁判官の経歴を有する者が弁護士の登録をし、そしてその活動をするということは許容され、また予定されているところであるというふうに考えられるわけであります。裁判官