○櫻井委員 私は当面問題になっておりますところの里帰り婦人の帰国の問題、及び戦犯八名、一般帰国者、未帰還者等々の問題について、厚生大臣にお伺いをいたしたかったのでありますが、大臣が時間をさく余裕がないそうでございますので、次官にお尋ねをいたしたいと思います。 この問題は、御承知の通り、八月以来問題になっておりまして、当委員会といたしましても、三団体との間に立ちまして円満なる解決に尽力いたしたのでありますが
○櫻井委員 三団体から向うに電報を打って、向うからの、返事はまだ参っていないのでありますか。それから、もし外国船で帰られる場合、厚生省としては何名の手はずを完了しておられるのか、あるいは手続等については未完了のままであるのか、その点をお伺いしたい。
○櫻井委員 里帰り婦人の問題で、まだ話し合いがつかないということですが、十一月二十日というのは、あれはどうなっていますか。政府が言っておられた十一月二十日に外国船に乗せて帰すということ、これも私は解決の一段階だと思うのです。全面的の解決はできなくとも、やはりそういう前進があるやに聞き及んでおりますが、そういうこともまだ未定なんですか。その点を一つ確めておきたい。
○櫻井委員 大体説明の趣旨は私どもの考え方と同じような趣旨のようです。こういう何本にもなっておる法律を、特に片一方は義務支出じゃない、三分の一以内で補助することができるというような法律、そういうことでなくして、これを二分の一に義務支出に持っていこうとしておられる文部省の考え方は、やはり大きく前進したものである、こういうふうに考えておるわけでありますが、特に最近最も大きな問題になっておるのは学校の敷地
○櫻井委員 私は休会中の委員会で文部大臣に、一体松永文教行政の最重点は何であるかということを質問いたしました。大臣はそれの問いに答えて、義務教育の水準の向上が第一である。次に科学技術の振興であるということを申されたわけであります。なおまた去る二十六国会においても衆議院、参議院おのおのこのような趣旨の決議が行われていることは大臣も十分御承知のことであると思います。衆議院の本会議は昭和三十二年五月十四日
○櫻井委員 実は今の小林委員の質問に関連して質問いたしたいのでありますが、大臣は非常にお急ぎのようですから、実は私は公立学校施設費国庫負担法の改正案を出しておるわけであります。その提案者といたしまして、この国庫負担をどういうように考えておられるかを大臣にお聞きしたいのでありますけれども、時間がございません。今参議院に行かれるそうでありますから、それが終ったらこちらにおいで下さることをお約束願えるかどうか
○櫻井委員 文部大臣のお気持はしばしばお聞きしているのでわかっている。そこでこれは行政措置としてやるのだから何者の拘束も受けない、文部大臣の責任でやる、これはりっぱな答弁であろうと私は思う。従って私が聞いているのは、慎重にやる、そうしてまた十分各方面の意見も聞く、こういうことをしばしば文部大臣は言っておられる。従って、そういうことをなすためには、やはりこの国会の場において——私は反対の方だけを求めて
○櫻井委員 大臣の仰せられる通り、参考人を呼ぶとか呼ばないとか、こういうことはこの委員会の自主的にきめることであるし、大臣の関与されるところではない、その通りです。ただ私が言っているのは、与党の理事の方はやはり論議を尽すということに一つも反対ではないのです。これはやはり論議を尽そうと言っている。ところがこれを党の方に持って帰られると、どういうものか、そういう参考人を呼ぶ必要はないと言うことであります
○櫻井委員 大臣はきょうは午前中時間がないようでありますので、私は差し迫った問題といたしまして、勤務評定について少しお尋ねをいたしたいと思うのであります。 この勤務評定につきましては、かねがね大臣も非常に心を痛めておられるようでありますし、今や全国的にも非常に反対の声も大きくなりつつある。これはやはりわが国の教育界にとっても大きな問題であろうと思うのであります。大臣も反対の声を十分聞いておられることだと
○櫻井委員 大体承わりましたが、これは県の方から出ておりますところの計画のごく一部を取り上げておられるわけでありますが、たとえば山下の護岸は県、市の方では二千四百万円というふうに考えておる、それを八百万程度に押えておられるわけでありますが、これは技術的にこれだけの費用で果して――あまりにこの数字の上に開きがありますから私は疑問とするわけでありますが、技術的に八百万程度のもので当座は災害を防ぎ得る、こういう
○櫻井委員 国会終了後大臣が親しく現地を視察されることはぜひやっていただきたいのでありますが、ごらんになれば、大臣もおそらくこれは一日も放置できない、こういう感を抱かれるに違いないと私は確信するものでありますが、その際どうか政府の方でも応分の財政的措置を、これに至急講ぜられるように強くお願いいたしておくわけであります。 次に時間もありませんので、第二点として来年度の措置でございます。これは運輸省の
○櫻井委員 私はこの新潟市の地盤沈下につきまして、政府、運輸大臣が来ておられるようでありますから、運輸大臣に三点について御質問申し上げたいと思います。 実は私は現地を再三にわたって調査いたしたわけでありますが、この地盤沈下は非常に予想以上に深刻でございまして、そこに図表が出ておりますが、突堤の一番先端は一メートル八〇くらいの沈下でございます。それも昨年の三月からことしの三月、この短かい一年間の期間
○櫻井委員 終りです。
○櫻井委員 そうするともう一つ確認しておきたいのですが、政府の方からは、あなた方の将来について、またパスポートの期限等について何ら通知一がない、こういうことでございますね。——よろしゅうございます。
○櫻井委員 時間もありませんし、二時から大臣が御出席になるということでありますので、私の質問はそのときにいたしたいのでありますが、ただ一点だけ松永さんにお伺いしたいと思います。実は私の県にも二十一名ほどの里帰りの人々がおられる。その方たちが盛んに県庁に参られまして、もう滞在の期限が切れようとしているのに、帰る旅費もないし、何とか知事や市町村あたりで自分たちの旅費の工面をしてくれということを盛んに陳情
○櫻井委員 事務当局よりは大臣の方にまだ正式な話がない、こういうことでありますが、まあその通りでございましょう。 そこで内藤局長にお伺いしたいのですが、あなたの方では相当成案を得ておられるというようなことを承わるのですが、どの程度作業が進んでおるのか、それを伺いたい。
○櫻井委員 文部大臣の決意を聞きまして、私どもも今あげられた二つの問題は、日本の教育の当面しておる最も基本的な問題だと思うのです。せっかくあなたが衆望をになって文部大臣になられたので、いろいろ今までの文部大臣に対して批判もありますけれども、松永さんはぜひ今ここで確約された点を実現してもらいたい。われわれも協力を惜しむものじゃございません。 そこで質問に入りますけれども、実は教職員の勤務評定の問題であります
○櫻井委員 私はただいま大きな問題になっておりまする教員の勤務評定についての質問をいたしたいと思うのでありますが、その前にちょっと文部大臣にお尋ねしておきたいのです。あなたは七月十日に文部大臣になられて、この委員会には一度あいさつに見えたきり、その後いろいろ新聞等においては松永文教行政の構想等を発表しておられるようでありますが、当委員会において公式に発言なさったのは今日が初めてであります。従いまして
○櫻井小委員 時間がないようですから、その点はあとにいたしますが、これは、しかし返事が来たのはあなたには直接来てない、三団体を通じて来ている。こういう点も今後の折衝については、十分向うの立場というものも考えていかないと、こういう問題は解決がつかないと私は思うのです。時間がないそうでありまして、ほかの委員から非常に督促を受けておりますので、外務大臣にお尋ねします。 今回の不調に終った原因にはいろいろな
○櫻井小委員 私は三団体を通じてやれと言ってるんじゃありません。三団体と十分協議をして——全然協議がないでしょう、一言のあいさつもない、そういうことを言ってるんで、何も国会議員が行くのに三団体に頭を下げて、三団体からよろしく頼みますというような手続を踏めというのじゃないです。
○櫻井小委員 両大臣は時間がないそうでありますし、またほかの委員からも大別に対する質問が種々あると思いますので、私は委員長とそれから外務大臣、厚生大臣に、それぞれ簡潔にお尋ねいたしたいと思います。 まず委員長への質問であります。これは本委員会が北京に派遣団を出して、永らく懸案になっておった諸問題を解決したい、これが留守家族の悲願にこたえる唯一の道であるというようなことで、委員会として決議をいたしまして
○櫻井委員 そこでしからば今あなたがおっしゃいました事業の正常な運営とは一体どういうことをさしているか、こういうことに発展してくるのであります。事業の正常な運営を妨げる場合にはほかのときにこれを与えることができるということになっているのでありますが、しからば事業の正常な運営とは一体何をいっているのか、こういうことになるわけであります。労働基準法三十九条でいうところの「事業の正常な運営」というのは、労調法
○櫻井委員 大体私の全体の質問に対してお答えになったようでありますが、この権利であるということは、あなたもお認めになったように、年次有給休暇というものは、これは憲法の第二十七条二項を受けて、そうして労働基準法がこれを定めておる。労働基準法の第一条は、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」こういうことであり、これが第一項です。またそれを受けて二項
○櫻井委員 昭和三十二年七月六日に、佐賀地方検察庁の検察官である森崎猛氏より中島勇氏外四名にかかる起訴状が提出されておりますが、私はその起訴状についての法務省あるいは検察庁の御見解を承わりたいと思うのであります。この問題は非常に大きいのでありまして、遺憾ながら今日は私ども文教委員会は午前中から文教行政にかかる諸種の審議を続けておりまして、なおまた今現在の昼飯なしでやっておるわけです。時間が限られておりますので
○櫻井委員 厚生省は知事を通じて警告を発した、これでもう処置を終ったとお考えになるのかどうか、その点を聞いておる。社会的制裁というのは厚生省のあれではないでしょう。厚生省と全然関係ありませんよ。私は厚生省としての今後の処置を聞いておる。ただ知事を通じて警告を発した。新潟県以外のところにまたこういう事件が発生するかもしれない。そういう全国的な立場に立ってあなた方はどういう考え方を持っておられるかということをお
○櫻井委員 大体わかりましたが、特に厚生省も遺憾の意を表して、十分今後注意を喚起するということでありますが、今までの公述を聞いておりましても、大学の方は別にいたしましても、病院の方の患者に対する取扱いはきわめて疑問点が多い。病院の使命を逸脱して患者の人権を侵害したという点は、今日なお私どもの疑念というものは取り去るわけにはいかない。こういうものを単なる警告というようなことにとどめておかれるのかどうか
○櫻井委員 ツツガムシ病原体の注射の問題につきましては、去る二十六国会以来本委員会で取り上げて参ったわけであります。参考人からもいろいろ御意見がありましたように、医学と人権の問題、その限界をどこに置くか、こういう問題はきわめて微妙なことであり、なおこの新潟のツツガムシの問題にいたしましても、事患者の人権に関する問題であります。私ども疑点が完全に払拭されたという段階ではなかったわけであります。従って今日当時
○櫻井委員 国立及び公立の義務教育諸学校ということでありますが、同じ義務教育である限り、私は広く私立学校を入れるのがこの法の建前から当然だと思うのです。憲法にもあります通り、義務教育は本来無償でなければならぬものであり、これを国が管理の責任を持ち、あるいは地方公共団体が管理の責任を持つといなとにかかわらず、この義務教育においてはいやしくも公私の区別があってはならない。同じ義務教育を受けておる児童生徒
○櫻井委員 大体の御趣旨はわかりましたが、そうすると学校の指導によってなされる登校、下校、たとえば特定の指示があって、何か行事とかなんとかいうようなことで一定の指示に基いた登校、下校はこの中に含む、そういうことでありますと、それ以外の場合は、学校の始業のベルが鳴って、それから放課になる、いわゆる学校の中における生徒の管理状況のもとにおける災害を対象としておる、こういうふうに理解してよろしいか。
○櫻井委員 ただいま議題となっておりまする国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒の災害補償に関する法律案について二、三の点を提案者に質問をいたします。この法律は、近年義務教育諸学校のいろいろな災害が相次いで起きておりますとき、何ら国家としてその補償の制度がない。このような現下の状況にかんがみまして、このような趣旨の法律を提案なさったことはまことに時宜に適したものである、私どもはそういう趣旨から、
○櫻井委員 今の山下委員の御意見に私も全く賛成なのでありまして、特に太原の問題などは南方とは違いますが、やはり現地復員という形で取り扱われております。あの問題はこの委員会へ証人を呼んで相当真相がはっきりしたと思います。ところが、その後やはりこれに対して適切な措置がどうも講じられていないように見受けられるのですが、太原の問題はその後何らか前進がございましたか。現地復員という問題と関連してお尋ねいたした
○櫻井委員 それでは、田邊さんは時間がないようでお急ぎのようですから……。 今回の引き揚げにつきまして、政府の所信といいますか、考え方をはっきり向うに御伝達なさった。これはすこぶるけっこうなことであると思います。はっきりしていなければいろいろ矛盾が生じてくるのですから……。その場合、私どもよりいたしますと、やはりこの引き揚げの問題は、大きくいえは国交親善への一歩なのです。従って、やはり日中国交回復
○櫻井委員 まだ実態調査の最中だということであれば、私はそれ以上追及は避けますけれども、この法律の趣旨はわかりますけれども、公立小学校の不正常授業解消と申しますと、実に現在における公立小学校の不正常授業は数えるにいとまがない。一体全国で校舎の不足のためにすし詰め授業あるいは二部授業、こういうのが行われているのはどれくらいに把握しておられるか。私はここに詳しい資料があるので、私自身の調査についておるのでありますが
○櫻井委員 この政府提案になりますところの公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部改正法律案、この法律案の趣旨は、新たにできます集団的な住宅の建設によって発生する不正常授業を解消するための措置を講じられたわけでありますが、本年度これに該当するところの不正常授業を行う学校の見通し、数を大体お聞かせ願いたいと思います。
○櫻井委員 せっかく本委員会の私どもが要望してきた点が、ここでりっぱな政府提案として法案になったわけでありますから、この未処理件数二千件をできれば一件も余すことなくこの際御処理を願いたいと思います。それには政府当局の今後の趣旨徹底方に一段の御努力を要望いたしまして、私の質疑を終了いたします。
○櫻井委員 一応了承いたしましたが、現在沖繩地区に居住しておるような人がこの適用に当る場合、沖繩地区に住んでおる人には、どのような徹底の方法を考えておられますか。
○櫻井委員 この法案につきましては、かねがね本委員会が強く要望をしておった点でありまして、私どもといたしましても、この法案については、工面的に賛意を表するにやぶさかでないわけであります。この趣旨の一から一、三まで、いずれも同感でございます。ただしかし、これは施行後百五十日の期限が限られておるわけであります。従いまして、この百五十日の期間内に、今までこの法案の恩恵を受けられなかった沖繩地区の人々に対して
○櫻井委員 この在外公館等借入金の問題につきまして、中川アジア局長の努力を私どもも多とするもの一でございます。なお、政府の方から提案になる法律は、一つ時期を失しないように——御承知の通り、おそらく今月の月末から来月の初旬にかけましては、自然休会の形になると思います。そういうことになりますと、あと会期が非常に短こうございますから、この短かい期間内にぜひ通過するよう、いろいろ事務上の手続等万全を期せられるようお
○櫻井委員 ただいま議題となりました公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案について、その提案理由を説明いたします。 日本国憲法第二十六条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定しており、さらに教育基本法は、日本国憲法
○櫻井委員 警察庁の警備部長さんあたり、早くから来て、大へん長くお待たせして申しわけありません。だいぶ時間が経過いたしまして申しわけないのですが、私は中共及びソ連地区から引き揚げてこられた方の思想調査の問題について、関係当局の御所信をただしたいと思うのでございます。中共及びソ連地区から引き揚げて帰られた人は、就職等の問題に非常に困難があります。これはしかし幸いにして、労働省の職業安定局あるいは民間団体等
○櫻井委員 私はこの問題を契機として承認しろというようなことを言っているわけではないのです。しかし、さらにはっきりしておきたい点があるのですが、かりに国会から議員が行くとしても、それはあくまで国会のやることで、政府は何ら関知しない、国会で勝手に行くんだというような見解をとっておられるのですか。その点をお伺いいたしたい。
○櫻井委員 外務大臣の考えておられることもだんだんわかって参りましたけれども、どうも政府としては、今ジュネーヴを通じて交渉しているのが政府としての正常な道であって、そのほかのことはできないのだから、国会議員団が行って、向うの好意ある受け入れ態勢を作ってもらいたいということで、国会議員団は国民の代表として、政府とは別個にそのような受け入れ態勢を作るために派遣されるような感じがするわけであります。しかし
○櫻井委員 人権擁護局において詳細に、係官を出されて調査された点については、敬意を表する次第であります。今局長から指摘されました点、これは私どもが聞きましても非常に人権を侵害したのではないかという疑わしい点があるわけです。特に三点、四点、五点、六点こういうふうに十点ばかりおあげになりましたが、その中で、そういう点においては非常に疑義がある。いずれにいたしましても擁護局としても、たくさんの資料あるいは
○櫻井委員 詳細はよろしゅうございますが、根拠のおもな点だけ言って下さい。
○櫻井委員 私は去る三月十四日の当委員会において取り上げました新潟医科大学のツツガムシ病原体注射の件につきまして、御質問を申し上げたいと思います。当時は関係各省の調査、たとえば人権擁護局、文部省、厚生省の調査がまだ不十分でありまして、了解に達する回答をいただけなかったわけでありますが、その後新聞紙等の伝えるところによりまして、法務省の人権擁護局は、係官が当地に行って種々調査をなさったようなことを聞き
○櫻井委員 大体考え方がわかりましたので、私の質問はこれで終りますが、ぜひ一つ、こういう取り残された犠牲者に対して、この機会に大幅に援護の手を差し伸べられるように、特に文教委員会でそういう発言がございましたので、私はこの際この特別委員会に御要望を申し上げておく次第であります。
○櫻井委員 大体私どもの考えておることと一致するわけでありますが、援護局としては、この傷害を受けた動員学徒の数はつかんでおられますか。全国で大よそどのくらいの人員でありますか。
○櫻井委員 私は援護局長にちょっとお伺いいたします。恩給法とちょっと違うわけであります。 実は、先般の文教委員会で、ある委員から、国家総動員法に基いて動員された学徒が出先においてなくなった場合、その遺族は弔慰金をもらっておるようでありますが、傷害を受けた者の遺族は何ら援護の対象になっていない、そのままの状態に放置されておる、これははなはだ不合理であるから、文部省としても何とか善処するようにという強
○櫻井委員 これはもちろん新聞の発表ですから真偽のほどがはっきりしないのです。それで私は確かめているわけです。この新聞紙の発表によりますと、在ソ邦人の数は七百九十三名と称している。第十一次の千三百七名帰国いたしました、その後日本側が調査したところによると、シベリア本土にマリク名簿記載の三十九名が残留しているということを確認している、こう新聞が伝えております。その点はどうですか。
○櫻井委員 わかりました。そうすると、今度テヴォシャン氏と岸首相との会談で発表した七百九十三名のうち、マリク名簿記載の三十九名、同記載外の生存確実者二百六十名を合せると二百九十九名がシベリアになお残存している、こういうことですが、今度はっきりした三十九名はこの四十九名のうちの人だ、こういうことになりますか。
○櫻井委員 マリク名簿につきましてお尋ねしたいのですが、このマリク名簿に記載されておったのは千三十一名ですね。ところが第十一次の引き揚げで帰ってこられた人の中には、名簿外の約四十名の抑留漁夫が入っておった。従って第十一次の引揚者中のマリク名簿に載っている人は、四十名の漁夫をとるから、九百九十一名の人が帰ってきたということになりますか。