1954-04-27 第19回国会 衆議院 外務委員会 第42号
○檜原政府委員 御質問の趣旨がよくわかりかねたようなところもあつたのでありますが、この協定の三条に基いて、両政府の間で合意をして秘密保持の措置をとる、この条項を全うするために秘密保護法を制定し、これを施行するならばよろしいという判断を日本政府としてはいたしておるわけであります。それと附属書Bの関係がどうかということでありますが、附属書Bは秘密保持の措置についてアメリカ合衆国において定められおる秘密保護
○檜原政府委員 御質問の趣旨がよくわかりかねたようなところもあつたのでありますが、この協定の三条に基いて、両政府の間で合意をして秘密保持の措置をとる、この条項を全うするために秘密保護法を制定し、これを施行するならばよろしいという判断を日本政府としてはいたしておるわけであります。それと附属書Bの関係がどうかということでありますが、附属書Bは秘密保持の措置についてアメリカ合衆国において定められおる秘密保護
○檜原政府委員 第一条の関係は重ねての御質問でありますが、この協定に暴いて、たとえば艦船、艦艇等を貸与してくれるということは、大体の方向はきまつておると言つてもいいですが、何を何隻くれるということがはつきりしない、だけであります。そういうものの中には一部分、秘密を要するものというようなものがあるわけであります。そうしたものを供与しようという心持で、今細目とりきめの下相談をやつておるという段階でありまして
○檜原政府委員 このいわゆるMSA協定に基きまして供与される装備、資材、役務等の援助は、今河野委員の仰せになりましたように、両署名政府の間で行うべき細目とりきめに従つて使用に供するものであります。但しそれは、しからばその細目とりきめができたあとで、秘密の保護をするということでいいのではないかというお尋ねでありましたが、これはそうはならないと思うのであります。大体どういうものをよこそうかという腹づもりをつくつて
○檜原政府委員 これは給与体系、年末の措置について、全般の問題でありまして、私どものところでは御意見を申し上げるのは適当ではないと考える次第であります。