○橘法制局長 塩川先生にお答え申し上げます。 私どもの保有する立法及び調査関係資料につきましては、議員立法の政策決定過程に関する公文書といたしまして、法制局長決定の内規である資料整理要領に基づいて管理、保存しているところでございます。 この立法調査関係資料には、実は二つの性格がございまして、一つは、立法意思の形成過程に関する永久保存の文書として大切に保存しなければならないという側面、他方では、立案事例
○橘法制局長 先生御指摘のとおりでございます。一般によく誤解されるところがあるようでございますが、逐条ではございません。 例えば、最終的に正式に受理はされませんでしたが、一院制を導入するための憲法改正原案が国会に提出されようとしたという事例があったかと存じます。 一院制を導入するということになりますと、例えば、衆議院の解散について定める憲法第七条から国会について定める第四章の規定、そして、内閣との
○橘法制局長 先生御指摘の個別発議の原則の趣旨につきましては、当時の法案の提出者でいらっしゃいました自由民主党の船田元先生、あるいは公明党の斉藤鉄夫先生などの御答弁によりますと、一つは、個別の憲法政策ごとに民意を正確に反映させる、そういう御趣旨、もう一つは、しかしながら相互に矛盾のない憲法体系を構築する、こういう御趣旨、この二つの要請を調和させた結果、先生御指摘のような条文になったものと承知しております
○橘法制局長 黒岩先生、御質問ありがとうございます。 私ども衆議院法制局は、黒岩先生始め各先生方の議員立法のお手伝いをさせていただく部署でございまして、法律的に確定的な解釈を申し上げるような部署ではございませんが、せっかくの御質問でございますし、また、今も先生御指摘いただきましたように、当時お手伝いさせていただきました担当部長として承知している限りのことを御答弁申し上げたいと思います。 憲法改正原案
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 私ども衆議院法制局は、憲法及び法律問題に関して局としての見解を述べるような機関ではございませんが、全般にわたる御質問でございますので、便宜私の方から御答弁させていただくことをお許しください。 まず、憲法九十六条が定める憲法改正に係る国民投票以外の場面について、例えば、先生御指摘のような、国政における重要な問題に関する国民投票制度を、その結果に法的拘束力
○橘法制局参事 憲法改正国民投票法案の立案、審議の際にお手伝いさせていただきました事務方の立場から御答弁させていただきます。 もう先生読み上げられましたように、個別発議の原則は、国会法において定められた実定法上の原則でございます。先生、象徴的に、逐条、条文ごとというふうにおっしゃいましたが、先生先ほど条文を読まれましたように、あくまでも、逐条ではなくて、内容において関連する事項ごとということでございます
○橘法制局参事 畠中先生、御質問ありがとうございました。 二問御質問を頂戴いたしました。 一問目は、直接民主制に対する批判についてはどのようなものがあるのかという御質問であったかと存じます。 大変生意気ですけれども、若干申し上げさせていただきますと、民主主義というのは、デモクラシー、すなわち、デモスによるクラティア、民衆による統治ということでございますので、これを別の言葉で言えば、みずからを統治
○橘法制局参事 篠原先生、御質問ありがとうございます。 先生御指摘のように、先生方、お手元配付の衆憲資七十五号二十六ページ以下に、決して網羅的ではございませんが、諸外国における国民投票制度の概略とその実施例を掲載させていただいてございます。 この資料は、諸外国の憲法規定の字面を眺めまして、その中にある国民投票制度の概略をまとめたものでございまして、篠原先生御指摘のように、例えば、イタリアの例が挙
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、三つの宿題のうちの三つ目、国民投票法附則第十二条に定められております国民投票の対象拡大に関する検討条項につきまして、その概要及び経緯について御報告させていただきます。 まず、先生方、お手元配付の衆憲資七十五号、表紙と目次をおめくりいただきました一ページ目に、附則第十二条の条文を掲げておりますので、これをごらんいただければと存じます。 この
○橘法制局参事 それでは、御指示に従いまして、二つ目の宿題である附則第十一条の公務員の政治的行為の制限に係る法整備に関しまして、国民投票法制定時における議論の経過等について御報告申し上げます。 先生方、お手元配付の衆憲資七十四号、これの表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページ目の条文をごらんいただければと存じます。 国民投票法附則第十一条におきましては、先ほどの附則第三条の場合と同様に、この
○橘法制局参事 畠中先生、御質問ありがとうございました。 ただ、立法府全体でのお取り扱いについて私が御答弁申し上げるのは大変に僣越であると思いますので、この間の経過だけ御報告させていただくことでお許し願いたいと存じます。 先ほども申し上げましたように、平成十九年五月に憲法改正国民投票法が制定、公布されたところでございました。この憲法改正国民投票法によって国会法が改正され、憲法審査会、本審査会は、
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 御指示に従いまして、いわゆる三つの宿題について御説明申し上げます。 まず、三つの宿題とは何かでありますけれども、これは、憲法改正国民投票法の制定過程において議論されてまいりました幾つかの論点のうち、国民投票法制定後の課題として残された法整備に関する問題で、いずれも国民投票法の附則に検討条項として規定されているものでございます。 まず、一つ目が、附則第三条
○橘法制局参事 幹事会での御指示に基づきまして、先生方の御議論の参考に供するため、国会と司法をめぐる諸問題のうち、特に弾劾裁判所等に関する事項につきまして、お手元配付の参考資料、衆憲資八十八号を御参照いただきながら、ごく簡単に御報告をさせていただきます。 まず、弾劾裁判所につきましては、憲法六十四条におきまして、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設
○橘法制局参事 小池先生、御質問ありがとうございます。 幾つか御質問を頂戴いたしました。 緊急事態における国、地方の関係について、我が国ではどう考えればいいのか、また、諸外国ではこれに関するような類似の規定はあるかということが一点目であったかと存じます。 我が国現行憲法下におきましても、二〇〇〇年以降、地方分権の進展、推進が見られるまでは、賛否両論の評価が現時点においてはなされると思いますけれども
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、緊急事態に関する主要論点につきまして御報告をさせていただくことになりました。よろしくお願い申し上げます。 さて、本日のテーマは、現行憲法に規定があるものではございません。したがいまして、幹事会での先生方の御示唆も踏まえまして、これまでの各条章に関する検証の際のように、論点表に基づきまして、A、明文改憲、B、立法措置、C、いずれも必要ないといった
○橘法制局参事 土屋先生、失礼いたします。 決して答えができるわけではないんですが、御質問でございますので、応答だけ、御無礼にならない範囲内でさせてください。 主権制限のもとで制定されたような憲法があったか、それは幾つかという御質問でございますが、申しわけございません、寡聞にして存じ上げないと言うしかございません。 多くの国の憲法が、新しい憲法として制定される際には、革命であったり敗戦であったり
○橘法制局参事 高鳥先生、二問御質問を頂戴いたしました。ありがとうございます。 ただ、冒頭お断りしておかなければなりませんのは、先般も申し上げさせていただいたところでございますが、私ども衆議院法制局は、有権的な解釈権を憲法その他の法令について行う組織とされてはおりません。あくまでも、先生方の御議論あるいは立案の際にその素材となるべき法制的な材料を御提供申し上げるということでございますので、これから
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第十章最高法規、第十一章補則そして前文につきまして、その主要論点の御報告をさせていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 それでは、早速、第九十七条の御報告に入ってまいりたいと存じます。 第九十七条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であるとか、「過去幾多の試錬に堪へ、現在及
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 ただいまの衆議院事務局及び国立国会図書館からの御報告を受けまして、いわゆる国会事故調から国立国会図書館が引き継がれた調査資料を開示するためにどのような法規整備が考えられるのかにつきまして、事務的及び法制的な立場から御報告を申し上げさせていただきます。 まず、御報告の前提として、多分に先生方には釈迦に説法であるとは存じますけれども、国会各部局におきます
○橘法制局参事 篠原先生、御質問ありがとうございました。 御質問の趣旨を正確に捉えているかどうか必ずしも自信はありませんが、スペイン憲法などのように項目によって異なる憲法改正手続を設けている場合、この改正がハードな方に該当するのかソフトな方に該当するのかということを一体どのようにして決めているのか、認定するのかという御質問であったと思います。 まず、どのような形で決めているのかにつきましては、この
○橘法制局参事 大口先生、御質問ありがとうございました。二問、御質問を頂戴したかと存じます。 まず第一は、衆議院憲法調査会での先生方の御議論の中で、九十六条先行改正論のような御主張がどの程度御議論されたのかということであったかと存じます。 記憶で大変恐縮ですが、私の記憶ですと、憲法調査会発足当初の二〇〇〇年九月に、きょうも来ておられます中山太郎先生を団長として、超党派の先生方とともに欧州各国の憲法事情
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、憲法改正手続を定めます第九章の主要論点につきまして御報告をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 さて、成文の憲法典を定め、これを国家の基本法として位置づけている多くの国では、それを改正する手続につきまして、通常の立法手続よりも多かれ少なかれ厳格な手続、いわゆるかたい性質を与えるのが一般的であると言われております。これが硬性憲法と
○橘法制局参事 松浪先生、御質問ありがとうございます。 いずれも大変難しい問題であるとは存じますが、まず第一点の、二層制と特別区に関する問題であるかと存じます。 憲法上、二層制を明確に規定した場合に、特別区のような、いわゆる基礎自治体と必ずしも現行上解釈されていない、そういう団体を認めることができるかというのは、かなり難しくなるとは存じます。先ほど御紹介申し上げましたように、現行の日本国憲法の解釈
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第八章地方自治の章の主要論点につきまして、お手元配付の資料に基づき、御報告をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 日本国憲法では、地方自治と題する特別の章が設けられております。旧明治憲法におきましても、その起草過程においては地方制度に関する規定が構想されていたそうでありますけれども、しかし、当時はいまだ地方制度に関する規定は憲法制度上必
○橘法制局参事 小池先生、御質問ありがとうございます。 既に先生の今の御発言の中に全て尽きているわけではございますけれども、衆議院憲法調査会時代の議会予算局の御議論については、海外調査を含めて大変詳しくございました。 まさしく海外調査で、アメリカの議会予算局、コングレショナル・バジェット・オフィス、CBOを調査した際に、CBOが、連邦予算の展望や国家財政の出動に伴う影響について独自の分析を行い、
○橘法制局参事 上杉先生、御質問ありがとうございます。 手元の衆議院憲法調査会報告書から御質問の箇所を抜粋して御報告申し上げますと、先生御指摘の単式、複式簿記に関連する御議論としては、平成十五年六月五日、第百五十六回国会におきまして、現在衆議院議員になっておられます桜内文城先生が、当時、新潟大学の助教授で、参考人として招致されました際に、内閣の政策自体を金銭で換算できる部分については、財務諸表の形式
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第七章財政の章の主要論点につきまして、お手元配付の資料に基づき、御報告をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 日本国憲法におきましては、旧明治憲法が会計という題名、章名のもとに一章を設けていたことに倣って、国会や内閣の章とは別に、財政に関して独立した一章を設けております。 先生方御承知のように、そもそも議会の生い立ちそのものが
○橘法制局参事 答弁漏れ、失礼いたしました。 地方分権あるいは地域主権型道州制との関連での裁判官の任期の関係の御議論は、私の記憶の限りでは、なかったように思われます。
○橘法制局参事 ちょっと手持ちの資料がありませんので、記憶だけで御紹介申し上げますと、下級裁判所裁判官の任命方法に関する衆議院憲法調査会を初めとする国会での御議論の中では、まさしく十年を任期としてこれを再任するという場面で、再任という形で最高裁の上層部の意向が下級裁判所の裁判官の任命に影響を与えているのではないのか、むしろこの任期というものをもう少し長くするべきではないのか、十年というチェックがあることによって
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第六章司法の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 まず、先生方の御議論に供するために、日本国憲法の定める司法制度の特徴につきまして、明治憲法との比較を通じた論点整理の観点から一言御報告申し上げさせていただきたいと存じます。 まず、先生方御承知のとおり、近代的司法制度
○橘法制局参事 わかる範囲内でお答えさせていただきます。 後者の点につきましては、行政各部というのは、ここは各担当大臣、主任の大臣である大臣であると思いますけれども、この指示に反した場合に内閣総理大臣が当該大臣を罷免できるかどうかについては、当然罷免できます。というのは、憲法上、内閣総理大臣は、違反行為があろうと、非違行為があろうとなかろうと、任意に国務大臣を罷免できるという規定があるからでございます
○橘法制局参事 御質問ありがとうございました。 ただ、先生御下問の点とはちょっと違うと思いますけれども、私ども衆議院法制局は、国会法及び議院法制局法の規定に基づいて、先生方の議員立法を初めとする法制立案に資するため設けられている補佐機関でございます。内閣法制局設置法において権限を与えられている内閣法制局とは違って、私ども自身が憲法解釈あるいは法律解釈を有権的に申し上げる立場にはございません。また、
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第五章内閣の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御報告をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 先生方の御議論に資するため、冒頭、日本国憲法の定める内閣制度の特徴につきまして、旧大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法との比較を通じた論点整理の観点から、幾つか、ごく簡単に御説明申し上げさせていただきたいと存じます
○橘法制局参事 中谷先生、御質問ありがとうございます。 国会議員の選ばれ方というか、選挙区画を定めるに際して、その行政区画とか地勢などを定めるといったような規定が外国の憲法にあるかということについては、今ちょっと手持ちの資料ではわかりませんので、宿題とさせてください。 恐らく、自由民主党の改正草案におきまして、単なる人口比例原則ではなくて、人口比例原則以外の、行政区画、地勢等を勘案するといった文言
○橘法制局参事 引き続きまして、第四章国会の章の主要論点及び前回の主な御議論について御報告させていただきます。 申し上げるまでもなく、日本国憲法は、その政治システムとして、いわゆる議院内閣制を採用しております。議院内閣制のもとにおきましては、国会、両院制の場合には特に下院となりますけれども、この下院の有する内閣不信任決議権と、これに対抗する内閣の下院解散権によるチェック・アンド・バランスに基づいて
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 前回に引き続きまして、本日は、第三章国民の権利義務の章と第四章国会の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点及び昨年の憲法審査会での御議論の際の各会派の先生方から開陳された主な御発言の要旨について御報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 申し上げるまでもなく、人権保障規定は憲法の最も中核的な規定であります。このことを端的
○橘法制局参事 それでは、引き続きまして、第二章戦争放棄の章の主要論点につきまして御報告をさせていただきます。 早速、内容に入らせていただきたいと存じますが、冒頭、若干のお時間を頂戴して、第九条に関する政府解釈のポイントにつきまして御説明させていただきたいと存じます。 と申しますのも、多分に先生方には釈迦に説法であるとは存ずるのですが、戦後、この国会での九条論議を通じて積み重ねてこられました政府
○橘法制局参事 上杉先生、御質問ありがとうございました。 全般的な傾向をという御下問でございますが、私どもの手元の資料の若干の御紹介だけでお許しいただきたいと思います。 国旗・国歌について、諸外国の憲法規定を従前まとめさせていただいた際に、国旗・国歌の内容を含めて憲法上定めているもの、先ほどはフランス、第五共和制憲法を御紹介申し上げましたが、それに類するものとしては、例えば、インドネシア共和国憲法
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 保利会長を初め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、第一章天皇の章と第二章戦争放棄の章に関しまして、先生方の御意見の表明の参考に供するため、これまでの国会における憲法論議等を踏まえました主な論点につきまして、その概要を御報告させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は復習ということでございますので、冒頭、簡単に資料
○橘法制局参事 大泉先生、御質問ありがとうございました。 手元の資料で、わかる範囲内でお答えさせていただきますと、先生御指摘のとおり、当初、GHQ民政局側が提示した案では一院制になっていたということでございます。GHQ側の憲法改正案の御説明ですと、三つの点を特に挙げていたというふうに物の本には書いてございます。 それは、第一に、貴族制度は廃止されること、もう貴族院はないはずだ。二つ目は、日本は連邦国家
○橘法制局参事 石井先生、御質問ありがとうございます。 必ずしも詳細な資料が手元にはございませんけれども、帝国議会におきます両院制の問題、二院制の問題に関して、一票の格差についてまでの御議論は手元の資料では見当たりません。 若干、それに関連する御議論を御紹介させていただきますと、帝国議会におきまして、二院制の問題については、貴族院ではなくて新しい両院制に対する構想や、一院制を排して二院制を採用した
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、第四章国会の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御報告させていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 申し上げるまでもなく、日本国憲法は、その政治システムとして、いわゆる議院内閣制を採用しております。この議院内閣制という政治システムの核心につきましては、学説上議論があるところですが、一般的には次のように説明
○橘法制局参事 岡本先生、御質問ありがとうございます。 大変難しい問題でございまして、会長御指摘のとおり、憲法の講学上の御議論としては、その能力に応じてというのは、その者の教育を受ける資質以外の他の事項によって差別してはならないという以上でも以下でもないということであるとしか申し上げることはできません。 ただ、実質的な平等を図るものだ、憲法十四条と相まって、教育を受けようとする意欲と能力のある者
○橘法制局参事 山崎先生、御質問ありがとうございます。手持ち資料の範囲内で御答弁申し上げさせていただきたいと存じます。 先生御指摘のように、憲法には「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定め、かつ、教育基本法、現行ですと第四条第一項でございますが、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、」と。つまり、「ひとしく、」と「その能力に応じて
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 前回に引き続きまして、今回は、第三章国民の権利及び義務の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御報告をさせていただくことになりました。よろしくお願い申し上げます。 申し上げるまでもなく、人権保障規定は憲法の最も中核的な規定でございます。この点を端的にあらわすものとして、まず冒頭、内外二つの事例を御紹介申し上げたいと存じます。
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 前回に引き続きまして、今回は、第二章戦争の放棄の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点について御説明をさせていただくことになりました。よろしくお願い申し上げます。 今回の資料では、二〇〇五年、平成十七年の衆議院憲法調査会の最終報告書に倣いまして、第九条に関連して議論されることの多い、安全保障及び国際協力一般についても取り上げております
○橘法制局参事 近藤先生、御質問ありがとうございます。手持ち資料の範囲内でお答え申し上げさせていただきたいと存じます。 冒頭の論点説明では、元首の定義に関しまして、一般に、外交を通じて国を代表し、行政権の全部または一部を有するような、そういう国家機関であることと従来考えられてきたことに鑑みまして、国政に関する一切の権能を有しない、そういう天皇は元首ではないとする見解について言及させていただきました
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 大畠会長を初め幹事会の先生方の御指示によりまして、このたび、日本国憲法全十一章百三カ条の検証が行われるに当たりまして、お手元配付のような資料を憲法審査会事務局の方々とともに作成させていただくことになりました。あわせて、先生方の御意見の表明に先立って、その概要の御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願いいたします。 本日は初回でございますので