2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。 そういった
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。 そういった
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 非常に難しい問題でございますけれども、私、今、大学におりますと、大学三年生は二十歳なんですね、二十歳になっても全然やっぱり未熟な者はいっぱいいるわけです。そういった意味では、十九歳、二十歳ってほとんど変わりがないわけなんですが、やはり二十歳になりますと、まあ成人であるわけですね。やっぱり本人の意に反して不利益を課すためには何か責任が要ると思うんです。つまり
○参考人(橋爪隆君) おはようございます。 ただいま御紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。専門分野は刑法でございます。本日は、このように参考人として意見陳述をする機会をいただきまして、大変光栄に存じております。 私は、法制審議会少年法・刑事法部会の委員として、少年法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえて、若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚、表裏
○橋爪参考人 では、お答え申し上げます。 ただいまの御質問でございますけれども、改正法第五号で速度要件を満たしていない場合、すなわち、後行車両が重大な交通の危険を生ずることとなる速度で走行していない場合につきましては、それは改正法五号の要件を満たしておりませんので、五号では処罰ができません。 その上で、高速道路でそれが起きた場合につきましては第六号で処罰をする余地がございますけれども、それは危険運転
○橋爪参考人 お答え申し上げます。 確かに、現行法といいますのは個別に行為類型を列挙しておりますので、明らかに危険性が高い行為であっても現行法の条文に該当しない場合はあり得るわけですね。そういった意味では、ある種、同じような危険な行為でも危険運転で罰せられる場合と罰せられない場合がある、そういった不均衡が生ずることは先生御指摘のとおりで、否定できないと思います。 しかしながら、仮にですけれども、
○橋爪参考人 ただいま御紹介にあずかりました東京大学の橋爪と申します。専門分野は刑法でございます。 本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。 私は、法制審議会の刑事法部会の委員として、本件の法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、刑事法部会の議論を踏まえながら、刑法の研究者としての観点から、改正法案の内容に関しまして若干の意見を申し上げたいと
○参考人(橋爪隆君) 回答申し上げます。 非常に厳しい問題でございますけれども、確かに、あくまでも同意がないことが決定的に重要であるというふうに考えております。 ただ、客観的に証拠関係から同意がなかったことをどう認定するかという問題がございます。そういった意味では、単に内心だけを客観的に認定することが困難である以上、何らかの外部的な行為といったものを要求することには一定の理由があるというふうに考
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 先生からの御質問、多岐にわたっておりますけれども、時間の関係がございますので、外国の状況という観点から、強姦罪の態様と申しますか、暴行・脅迫要件の観点で若干お答え申し上げます。 日本は、先ほどからございますように、不同意性交一般ではなくて、暴行、脅迫による姦淫行為のみを罰しております。それにつきましては、海外におきましては専ら不同意の性交全てを罰する規定
○参考人(橋爪隆君) おはようございます。ただいま御紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。専門分野は刑法でございます。 本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただき、大変光栄に存じます。私は、法制審議会の刑事法部会の審議に幹事として参加しておりました。 本日は、刑事法部会の議論を踏まえながら、刑法の一研究者としての観点から改正法案の内容に関しまして若干の意見を申し上げたいと存じます
○橋爪参考人 お答え申し上げます。 確かに、今回の改正法案につきましては、FATFの勧告が大きな影響を持っていることは承知しております。 ただ、そのような外圧が仮にないとしましても、本件テロ資金の対策というのは重要な懸案でありまして、まさしくテロといったものが、日本国民のみならず、世界的な一般大衆の生命身体に重大な危険をもたらすことに鑑みましたら、それは十分に処罰価値があり得るものであると思います
○橋爪参考人 お答えいたします。 ただいまの修正案でございますけれども、私の理解では、三条二項の間接的な資金提供行為に限って処罰をすることとし、第四条また第五条の資金提供行為については処罰をしない趣旨の御提案と理解いたしました。 結論から申し上げますと、私は、既に申し上げましたように、政府案の第四条、第五条の提供行為につきましても、これはテロ資金を断ち切るという観点からは十分処罰する価値はあるというふうに
○橋爪参考人 ただいま御紹介にあずかりました東京大学の橋爪と申します。専門分野は刑法でございます。 このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じます。本日は、刑法の一研究者の視点から、今回の改正法案の内容につきまして若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚の資料をお配りしているかと存じます。それに即しまして、考えるところを簡単に申し述べたいと存じます。 当委員会におきます